本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❶

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」

を原点とするレポですが、

控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題、新シリーズとして継続レポ

して行きます。

 レポ❶は、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をなぞる形で、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】を、法的に証明。

 レポ❷は、控訴審にて生じている動きについてレポします。

 

 

 井川真志は、

国賠訴訟(小倉支部平成30年(ワ)621号)において、

最高裁判所“違法違憲特別抗告棄却決定を隠蔽し闇に葬り去る為に、法令違反・判例違反の判決を強行、

憲法が保障する裁判を受ける権利を踏み躙ったのです

井川真志の本判決は、裁判機構が伏魔殿であることを証明する暗黒判決

 

以下、井川判決は法令違反・判例違反判決であることを証明して行きます。

 

1.井川真志は、

平成31年1月24日、621号事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

 

2.私(原告)は、

130、「井川真志に対する分限裁判の申立」をしていることを理由として、

忌避申立書』を提出した。

 

3.井川真志は、

130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAX送達。

131判決言渡しを強行、2月16日、判決書を郵便送達して来た。

 

4.即ち、

本件簡易却下は、忌避申立て当日130)になされ、

判決言渡しは、簡易却下翌日131)になされた。

 

5.然し乍、

簡易却下は、民訴法に規定されていない手続きであり、

基本的に違法です。

 

6.然も、

 (1) 民事訴訟255項は、

  「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告

   をすることが出来る」

  と規定しています。

 (2) 由って、

  忌避申立人は、

  忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、

  民事訴訟255項が保障する【即時抗告権】を有し

  ている。

 (3) ところが、井川真志は、

  【即時抗告権】が消滅していない131

  判決を言渡した。

 (4) 即ち、判決言渡しは、

  簡易却下に対する【即時抗告権が消滅する前に強行

  された。

 (5) 故に、

  判決言渡しは即時抗告権を蹂躙する違憲行為!

 

7.更に、

 (1) 民事訴訟26は、

  「急速を要する行為」の場合に限り、例外として、

  被忌避申立て裁判官の職務執行を認めており、

 (2) 判例大審院判決・昭和582日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要す

   る行為」として許されない。〕

  と、判示しています。

 (3) 故に、

  井川真志の本件判決言渡しは、

  法令違反民事訴訟26条違反)の行為であり、

  判例違反大審院昭和5年判決違反)の行為です。

 

8.よって、

 井川真志の本件判決は、法令違反判例違反の判決

 

9.私は、当然、#井川真志の法令違反・判例違反判決に対し、控訴しました。

 

 

 井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する特別抗告棄却決定の違法違憲を闇に葬り去る)為に、

法令違反・判例違反不当判決をなしたのです。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 ***************************************

 

 平成30年(ワ)621号事件・・・最高裁平成30年(ク)573号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対する特別抗告事件における第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)の特別抗告棄却の違法違憲に対する国家賠償請求事件・・・において井川真志がなした原判決は、

法令違反民訴法255項違反・26条違反判例違反)があるクソ判決である故、

控訴する。

            控  訴  状            平成31年2月25日

 

控 訴 人  後藤信廣               住 所

 

被控訴人  国   代表者:法務大臣 山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

 福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

1.原審裁判官:井川真志は、

 平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

2.原告(控訴人)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

3.裁判官:井川真志は、

 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAXにて送達。

 131判決を言渡し、2月16日、判決書を特別郵便にて送達して来た。

4.即ち、

 本件簡易却下は、忌避申立ての当日(130)になされ、

 本件判決言渡しは、簡易却下の翌日(131)になされた。

 

5.然し乍、

 簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり、基本的に違法であ

 る。

 

6.然も、

(1) 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

(2) 由って、

 本件忌避申立人は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。

(3) ところが、

 井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない131判決を言渡した。

(4) 即ち、

 本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされた。

(5) 故に、

 本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

 

7.更に、

(1) 民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めて

 おり、

(2) 判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

(3) 由って、

 原審裁判官:井川真志の「原判決の言渡し行為」は、

 法令違反(民訴法26条違反)の行為であり、判例違反大審院昭和5年判決違反)の

 行為である。

(4) 故に、

 原判決は、法令違反判例違反クソ判決である。

 

8.由って、

 裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

 【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】である。

 

9.よって、

 原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❸・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

平成39年(ワ)511号事件における“訴え却下”の不法性です。

 小川清明の訴え却下判決が“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”であることは、前回のレポ❷にて証明したとおりです。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件に至る経緯)についてレポート、

前回のレポ❷では、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポート、小川清明訴え却下判決“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”であることを証明しましが、

 今回は、久次判決#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

 

1.久次判決は、「当裁判所の判断」に、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白であるから別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点は

  ない。」

 とのみ記載被告:小川清明の511号事件における“訴え却下”の不法性に対する

 損害賠償請求を棄却した。

2.即ち、

 久次判決は、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白である理由を全く記載せずに、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を欠き

  違法であることは明白であるからとのみ記載

 請求を棄却した。

3.然し乍、

 原告()は、準備書面(一)を提出、

 511号事件の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 官庁・官署としての裁判所ではなく、具体的に訴訟を審理し判決した裁判体であり、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

 ことを、主張・証明し、

 ❷511号事件を具体的に審理し判決した福岡高等裁判所第2民事部は、

 その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

 ことを、主張・証明し、

 ❸福岡高等裁判所第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者

 となるべき立場の者であり、民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

 ことを、主張・証明し、

 ❹被告:小川の「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟

 上の当事者能力を有しない」との判断は、明らかな故意的誤判断である。

 ことを、主張・証明し、

 ❺被告:小川の「斯かる故意的誤判断に基づく「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法

 なものである」との理由に基づく訴え却下は、故意的誤判決である。

 ことを、主張・証明し、

 ❻被告:小川の訴え却下判決は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”

 である。

 ことを、主張・証明している。

 ❼尚、

 「福岡高裁第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴訟法上の

  訟当事者となるべき立場の者である・・と解さねば、具体的に訴訟を審理・判決し

  た裁判体であり、裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁

  判体である福岡高裁第2民事部は“無責任裁判行為”をしていたことになる。」

 と主張し、

 「司法権を行使する【国の機関】としての裁判体は民事訴訟法上の当事者能力を有し

  ない・・と解する“裁判所無答責の判断”を許せば、今まで以上に、誤判が溢れ、

  恣意的判断が横行する状況となる。」

 と主張している。

      上❶乃至❼については、前回のレポⅤ―❷末尾掲載の準備書面(一)参照

 

4.ところが、

 久次判決は、準備書面()における証明に全く触れず、

明白であると判断した理由を、全く示さず、

明白であるからとのみ述べ、棄却した。

 

5.したがって、

 「福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、

  訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 理由が、全く不明であり、

 「福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、

  訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 と判断した過程が、全く不明です。

 

6.由って、

 久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(「福岡

 高裁第2民亊部を当事者とする訴訟が訴訟要件を欠き違法であることは明白である

 理由についての悪意的判断遺脱がある#判断遺脱判決”

 です。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、同僚裁判官の不法裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、#判断遺脱判決”を、します。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

****************************************

 

 平成30年(ワ)653号(小川清明の不当裁判に対する損害賠償請求事件)における

久次良奈子の判決は、判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

 久次良奈子さんよ

同僚裁判官に対する損害賠償請求訴訟が嫌なら、担当を回避すべし

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?

 

            控  訴  状     平成31年5月20日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について“悪意的判断遺脱”がある

 クソ判決である故、破棄され差戻されるべきであること

 

1.原判決は、「当裁判所の判断」に、

国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

欠き違法であることは明白であるから

別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。

とのみ記載被告の裁判官:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。

2.即ち、原判決は、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由を全く記載せずに、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であるからとのみ記載請求を棄却した。

3.したがって、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白である理由が、全く不明であり、

 「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

 欠き違法であることは明白であると判断した過程が、全く不明である。

4.由って、

 原判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項(「国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を

 当事者とする訴訟が訴訟要件を欠き違法であることは明白である理由について、

 “悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

5.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

 

 

二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕

1.原告は、

 準備書面(一)一項において、

 福岡高裁第2民事部は、官庁・官署としての裁判所ではない。

  ❷福岡高裁第2民事部は、裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】と

   しての裁判所である。

  ❸福岡高裁第2民事部は、具体的に訴訟を審理し、判決した裁判体であり、

   裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

  ❹したがって、

   福岡高裁第2民事部は、その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

  ❺故に、

   福岡高裁第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者とな

   るべき立場の者であり、民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

  ❻「福岡高等裁判所第2民事部は、私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴

   訟法上の訴訟当事者となるべき立場の者である」

   と、解さねば、

   「具体的に訴訟を審理・判決した裁判体であり、裁判官により構成され司法権

   行使する【国の機関】としての裁判体である福岡高等裁判所第2民事部は、“無

   責任裁判行為”をしていた」

   ことになる。

  ❼被告:小川清明の511号事件判決における

   「福岡高等裁判所第2民事部は、国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

   を有しないから、本件訴えは訴訟要件を欠く不適法なものであって、その不備を

   補正することができないことが明らかである。」

   との却下理由は、

   同僚裁判官を庇う為の明らかな故意的誤判断であり、裁判機構に不都合な訴えを

   却下し闇に葬り去る為の明らかな故意的誤判断である。

  と、主張している。

2.一方、被告の裁判官:小川清明は、

 答弁書において、

 〔511号事件判決の理由中において、「福岡高等裁判所第2民事部は、国の機関に過

  ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは訴訟要件を欠く不適

  法なものであって、その不備を補正することができないことが明らかである」とし

  た事実は、認める。〕

 と、事実認否したのみで、その後、

 原告の「上記❶❷❸❹❺❻❼」主張に対し、一言の反論もコメントもしていない。

3.したがって、

 裁判所は、被告:小川清明に対して上記❶❷❸❹❺❻❼に対する釈明を求め、事件の

 事実関係・法的関係を明瞭にさせる訴訟指揮をすべきである。

4.そこで、

 私は、「発問請求書」「当事者尋問申出書」を提出した。

5.ところが、

 久次良奈子は、「発問請求書・当事者尋問申出書」を両方とも却下、弁論終結を強行

 した。

6.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、上記❶❷❸❹❺❻❼に対する判断を全く示さず、

国の機関である福岡高等裁判所第2民亊部を当事者とする訴訟が、訴訟要件を

欠き違法であることは明白であるから

別件訴訟における被告の判断に何ら違法な点はない。

とのみ記載

 「訴訟要件を欠き違法であることは明白であると判断した過程が全く不明な判決

「訴訟要件を欠き違法であることは明白である理由が全く不明な判決をなした。

7.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

8.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

9.久次良奈子が言渡した原判決は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

 

三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕

1.原告は、

 準備書面(一)二項において、

 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ

  不当であること

 を、主張立証している。

2.一方、被告の裁判官:小川清明は、

 答弁書にて、『511号事件の審理判断に何ら違法な点はない』ことの立証を全くせ

 ずに、最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定したしたのみで、

 その後、

 原告の主張立証に対し、一言の反論もコメントすらもしていない。

3.したがって、

 裁判所は、被告:小川清明に対して原告の主張立証に対する反対弁論を促し、事件の

 法的関係を明瞭にさせる訴訟指揮をすべきである。

4.そこで、

 私は、「当事者尋問申出書」を提出した。

5.ところが、

 久次良奈子は、当事者尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、弁論終結を強行した。

6.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、

 最高裁昭和53年判決に関する原告主張に対して判断を全く示さず、原告請求を棄却し

 た。

7.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

8.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

9.久次良奈子が言渡した原判決は、

  “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

 

四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕

1.原告は、

 準備書面(一)三項において、

 被告:小川清明は、【国の機関】の意味:範疇を全く記載しておらず、被告:小川

  が言う【国の機関】の意味:範疇が全く不明であり、

  被告:小川が511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠が、不明確である。

 ことを、述べ、

 発問請求書を提出、

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 につき、

 被告:小川清明に対する裁判長の発問を求めた。

2.ところが、

 久次良奈子は、発問請求書を却下、法律関係を明確にすることを拒否、弁論終結を強

 行した。

3.以上の訴訟経緯の下、久次良奈子は判決をしたのであるが、

 久次良奈子は、

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 につき、判断を全く示さず、原告請求を棄却した。

4.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項について、“悪意的判断遺脱がある

 クソ判決である。

5.よって、

 久次良奈子が言渡した原判決は、破棄され差戻されるべきである。

6.久次良奈子が言渡した原判決は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 

五 原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、

 認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、

 立ち往生、

 被告:小川清明を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱さ

 せ)、判決したのである。

                             原告  後藤信廣

 

 久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、

恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官!である。  恥を知れ!

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❷・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

平成30年(ワ)511号事件における小川清明訴え却下の不法性です。

 小川清明訴え却下判決は、

“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”です。

 

前回は、本件の訴状(本件訴訟に至る経緯)についてレポート、

「小川清明訴え却下判決が、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”である事実」を、立証しましたので、

今回は、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

 

1.被告:小川清明は、

 「上記事件(511号事件)の審理判断に何ら違法な点はない」と答弁したのみで、

 原告(私)の立証に対して、全く反論していません。

2.そこで、

 私は、

 (1)準備書面(一)を提出、

 「小川清明訴え却下判決が、“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”

  である事実」を、法的に立証、

               ・・末尾掲載の準備書面()をご参照下さい・・

 (2)発問請求書を提出、

 「裁判長に、被告:小川清明に対する発問」を求め、

 (3)当事者尋問申出書を提出、

 「511号事件の法律関係に対する答弁主張を全くしない被告:小川の証拠調べ」

 を求めました。

3.ところが、

 担当裁判官の久次良奈子は、発問請求書・当事者尋問申出書の両方を却下した。

4.然し乍、

 不法行為に対する損害賠償請求訴訟である本件の場合、

 不法行為者として訴えられた当事者の尋問は、審理:判決に絶対必要な証拠調べ

 です。

5.然も、本件の場合、

 不法行為者として訴えられた当事者:小川清明は、

 「511号事件の審理判断に何ら違法な点はない」と

 答弁したのみで、

 原告(私)の立証に対して全く反論せず、

 本件の法律関係を不明瞭にしようとしています。

6.したがって、本件の場合、

 不法行為者として訴えられた小川清明の当事者尋問は、

 本件の審理:判決に絶対必要な証拠調べです。

7.然るに、

 久次は、「発問請求書・当事者尋問申出書」を却下、 

 弁論終結を宣言、判決を強行した。

8.ところが、

 #久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生 

 論理的整合性ある判決を書くことが出来ず、

 裁判官仲間:小川清明の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る

 為に、#判断遺脱判決 をして仕舞ったのです。

 

次回は、久次良奈子の判決が“判断遺脱判決”である事実を証明します。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、不当判決に対する損害賠償請求訴訟において、

同僚裁判官の不法裁判を隠蔽する為、“不当な訴訟指揮”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

 この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

       ・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・

***********************************

 

平成30年(ワ)653号:小川清明に対する損害賠償請求事件

           準 備 書 面 (一)       平成31年1月18日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

              

被告:小川清明は、

答弁書「第2 認否」において、

福岡高等裁判所第2民亊部は、

国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件(511号事件)訴えは不適法なものであって、その不備を補正出来ないことが明らかである。

との理由で、511号事件の訴えを却下したと認否。

答弁書「第2 主張」において、

上記事件(511号事件)の審理判断に何ら違法な点はない。

と主張、

なお、公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害について、職務の執行に

当った公務員は、個人としてその被害者に対しその責任を負担するものではない。

最高裁判所昭和53年10月20日判決他・・以下、一括して、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・)

と主張、“己の個人責任”を否定する。

 然し乍、以下の如く、被告:小川清明の上記認否・主張は、失当かつ不当である。

 

一 被告:小川清明の認否は、失当かつ不当であること

1.被告:小川清明は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

 と、認否答弁している。

2.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しない【国の機関】に過ぎない」

 と言う事である。

3.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第2民事部が、裁判をしていた

 と言う事である。

4.と言う事は、

 被告:小川清明の答弁認否によれば、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

 と言う事になる。

 5.然し乍、

 被告:小川のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”で

 ある。

 6.本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 官庁・官署としての裁判所ではない。

7.本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

8.即ち、

 本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 具体的に訴訟を審理し、判決した裁判体であり、

 裁判官により構成され司法権を行使する【国の機関】としての裁判所である。

9.したがって、

 本件(511号事件)を具体的に審理し判決した福岡高等裁判所第2民事部は、

 その審理・判決に対して責任を負うべき立場にある。

10.故に、

 本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

 私法上の権利義務を問われる者であり、訴訟当事者となるべき立場の者であり、

 民事訴訟法上の当事者能力を有する者である。

11.因って、

 被告:小川の「本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所

 第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」との判断は、

 同僚裁判官を庇う為の明らかな故意的誤判断であり、裁判機構に不都合な訴えを却下

 し闇に葬り去る為の明らかな故意的誤判断である。

12.由って、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断は、明らかな故意的誤判断であり、

  斯かる故意的誤判断に基づく「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである」

 との理由に基づく訴え却下は、故意的誤判決である。

13.よって、

 本件「訴え却下」は、“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

 14.尚、

 「本件(511号事件)の被告として訴えられている福岡高等裁判所第2民事部は、

  私法上の権利義務を問われる者であり、民事訴訟法上の訴訟当事者となるべき立場

  の者である。」

 と、解さねば、

 「具体的に訴訟を審理・判決した裁判体であり、裁判官により構成され司法権を行使

  する【国の機関】としての裁判体である福岡高裁第2民事部は、

  “無責任裁判行為”をしていた。」

 と言う事になる。

15.そして、

 〔被告:小川の様に「司法権を行使する【国の機関】としての裁判体は、民事訴訟

  上の当事者能力を有しない」と解する“裁判所無答責の判断”を許すなら、裁判は、

  今まで以上に、誤判が溢れ、恣意的判断が横行する状況となる。〕

 と、考える

  

 

二 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、失当かつ

 不当であること

1.最高裁昭和53年判決は、

 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法

  に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」

 と判示しており、

 故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

2.したがって、

 最高裁昭和53年判決は、

 如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

3.同判決は、

 無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

 「起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異な

  、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪

  と認められる嫌疑があれば足りる。」

 と、判示している。

4.由って、

 同判決の趣旨よりして、

 裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

5.然るに、

 被告:小川清明は、『511号事件の審理判断に何ら違法な点はない』ことの立証を

 全くせずに、

 最高裁昭和53年判決のみに基づき、“己の個人責任”を否定する。

6.よって、

 被告:小川清明の「最高裁昭和53年判決に基づく自己責任否定主張」は、

 失当かつ不当である。

 

 

 

三 発問請求について

被告:小川は、

福岡高等裁判所第2民亊部は、国の機関に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

本件(511号事件)訴えは不適法なものであって、その不備を補正出来ないことが明らかである。

との理由で、511号事件の訴えを却下したと認否する。

1.ところが、

 【国の機関】の意味:範疇を全く記載しておらず、

 被告:小川清明が言う【国の機関】の意味:範疇が全く不明である。

2.その結果、

 511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠が、不明確である。

3.然し乍、

 本件を審理する上で、

 「511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠を明確にすること」は、

 必要不可欠である。

4.由って、

 511号事件の訴えを却下した理由・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

 裁判長の発問を求める。

5.発問請求事項

 ❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

 ❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:小川清明に対する損害賠償請求事件についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、平成30年(ワ)511号事件における小川清明訴え却下の不法性です。

小川清明訴え却下判決“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”です。

 

 #久次良奈子 は、事実認定をした後、立ち往生 

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

裁判官仲間の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

”#判断遺脱判決” をしました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

 

1.私が福岡高等裁判所第2民事部を訴えた511号事件において、

 本件(653号事件)の被告:小川清明は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

 との理由で、訴えを却下した。

2.即ち、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力

  を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

3.と言う事は、

 「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しな

  い【国の機関】に過ぎない」

 と言う事である。

4.と言う事は、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高裁第2民事部が、

  裁判をしていた

 と言う事である。

5.と言う事は、

 福岡高裁第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をして

  いた」

 と言う事である。

6.然し乍、

 小川清明の斯かる馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”であり、

 小川清明の「訴え却下判決」は、

 “国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”

 です。

 7.そこで、

 私は、本件(小川清明に対する損害賠償請求訴訟)を

 提起しました。

  尚、久次良奈子が、同事件を担当した。

 

 

裁判官は、裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

“国家無答責の暗黒判決、裁判所無答責の暗黒判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

      ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

  

小倉支部平成30年(ワ)511号:福岡高裁第2民事部(須田啓之・野々垣隆樹・小松芳)の訴訟経緯不回答の違法に対する損害賠償請求事件において被告:小川清明がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

故に、民法710条に基づき、被告:小川清明に対し、損害賠償請求をする。

  

            訴    状      平成30年8月17日

 

原告 後藤信廣  住所

 

被告 小川清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

            請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年6月28日、

御庁に、平成30年(ワ)511号:損害賠償請求事件(以下、511号事件と呼ぶ)を提起した。

2.裁判官:小川清明は、511号事件を担当、平成30年7月18日、

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

との理由で、訴えを却下した。

3.被告:小川清明は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

斯かる判断に基づき、

「本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法な訴え」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、何の権利能力も有しない【国の機関】に過ぎない」

と言う事である。

5.と言う事は、

「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第2民事部が、裁判をしていた

と言う事である。

6.と言う事は、

「福岡高等裁判所第2民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

と言う事である。

7.然し乍、

被告:小川清明のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論法”である。

8.由って、

被告:小川清明が511号事件においてなした

「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎず、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、本件訴えは、訴訟要件を欠く不適法なものである。」

との理由に基づく訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

9.よって、

民法710条に基づき、被告:小川清明に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:小川清明判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

原告は、被告:小川清明の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

被告:小川清明判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

❶「福岡高等裁判所第2民事部は、【国の機関】に過ぎない」の意味

❷「福岡高等裁判所第2民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」法的根拠

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❸・・ #久次良奈子 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不許可」の不法性です。

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

前々回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、

前回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてレポートしましが、

今回は、久次判決#判断遺脱判決であることを証明するレポートです。

 

久次判決は、「当裁判所の判断」欄に、

本件決定あるいはその審理について、何らかの違法な

 事由が存在すると認めるに足りる証拠は無い。〕

とのみ記載原告の国家賠償請求を棄却した。

 

然し乍、

久次判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある。

 

 以下、その事実を証明します。

 

1.久次判決は、「事案の概要」2において、

 原告は、上告状において、

 福岡高等裁判所の控訴棄却判決には重要事項についての判断遺脱があり理由不備であ

 る旨、憲法32条違反の判決である旨を詳論し、証明した。

 と、事実認定している。

2.したがって、

久次良奈子には、「・・原告の詳論・証明・・」が正当か?不当か?についての判断

を示すべき責任がある。

3.然るに、

事実認定しっ放しで、立ち往生

❶原告の福岡高裁の判決は、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、

❷原告の福岡高裁の判決は、憲法32条違反の判決である旨の詳論・証明の正否に

ついての判断を遺脱させ、

❸原告の福岡高裁の判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反の判決

である旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、

❹原告の本件各決定は、法令及び判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な

決定である旨の詳論・証明の正否についての判断を遺脱させ、

・・・と認めるに足りる証拠はないと判断した理由を全く示さず、原告の国賠請求を棄却した。

4.その結果、

・・・と認めるに足りる証拠はないと判断した過程が、全く不明であり、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明です。

5.よって、

久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき

“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、国賠訴訟において、被告:国を勝たせる為に、

“判断遺脱のクソ判決”をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

この様な裁判官は、お上のご意向に添うヒラメ判決しか書きません。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

        ・・以下、念の為、「控訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 平成30年(ワ)793号(最高裁判所第一小法廷の平成30年8月23日付け上告棄却決定に対する国賠請求事件)における久次良奈子の判決は、判断遺脱クソ判決である故に控訴する。

久次良奈子さんよ 国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし!

このような判断遺脱クソ判決を書いて、恥ずかしくないのかね?

 

           控  訴  状     平成31年5月20日

 

控 訴 人  後藤 信廣              住所

 

被控訴人  国   代表者 法務大臣 山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 原判決の表示  原告の請求を棄却する。

 控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

         控 訴 理 由

原判決は、「当裁判所の判断」に、

本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い

とのみ記載国賠請求を棄却した。

 然し乍、以下の如く、

判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

 

一 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること

1.原判決は、「事案の概要」2において、

原告は、上告状において、福岡高等裁判所の控訴棄却判決には重要事項についての判断遺脱があり理由不備である旨、憲法32条違反の判決である旨を詳論し、証明した。また、上告受理申立書においては、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反があることなどを詳論主張した。

 本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄し、三行決定に逃げた違法な決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるものである。

      ・・以上の記載は、原判決書のママである・・

 と、事実認定している。

2.したがって、

原審裁判官:久次良奈子には、

福岡高裁の控訴棄却判決が、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決

か否か?

福岡高裁の控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決〕

か否か?

福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕

か否か?

本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕

か否か?

についての判断を示すべき責任がある。

3.然るに、

 ❶❷❸❹と事実認定しっ放しで、❶❷❸❹の事項についての判断を遺脱させ、

本件各決定あるいはその審理について、何らかの違法な事由が存在すると認めるに

足りる証拠は無い。

とのみ記載国賠請求を棄却した。

4.由って、棄却した判断過程が全く不明である。

5.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

二 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔1〕

1.原判決は、

原告は、福岡高裁の控訴棄却判決が、重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❶・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明」が正当か

不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?

についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・判断遺脱がある理由不備判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

三 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔2〕

1.原判決は、

原告は、福岡高裁の控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決〕である旨を、

詳論・証明した。」事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❷福岡高裁の控訴棄却判決は、憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・

証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?

についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・憲法32条違反の判決〕である旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

四 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔3〕

1.原判決は、

原告は、福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❸福岡高裁の控訴棄却判決は、判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法

違反〕である旨の詳論・証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき

責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨の詳論・証明

正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・判例違反、法令違反、裁判手続きの慣習法違反〕である旨の詳論・証明

正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

五 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔4〕

1.原判決は、

原告は、本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である旨を、詳論・証明した。」事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の「❹・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕

である旨の詳論・証明」が正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任が

ある。

3.然るに、久次良奈子は、

・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である

旨の詳論・証明が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

・・・法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定〕である

旨の詳論・証明が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

六 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔5〕

1.原判決は、

原告は、〔本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕と、主張した。

事実を、認定した。

2.したがって、裁判所は、

原告の本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定である〕との主張が、正当か不当か?についての判断を示し、判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定

か否か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

本件各決定は、法令および判例の解釈責任、憲法判断責任を放棄した違法な決定

か否か?は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

七 原判決には“悪意的判断遺脱”がある証明〔6〕

1.原告は、準備書面(一)三項において、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

〔本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべき

ものとは認められない。〕との理由による“上告受理申立て棄却決定”は、

民事訴訟法318条1項違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定であることを主張し、詳論・証明している。

2.したがって、裁判所は、

最高裁の“上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?」についての判断を示し、判決すべき責任がある。

3.然るに、久次良奈子は、

上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?についての判断を遺脱させ、判決した。

4.然し乍、

上告受理申立て棄却決定”が正当か不当か?は、判決に決定的影響を与える重要

事項である。

5.その結果、

原告の国賠請求を棄却するに至った判断過程が、全く不明である。

6.よって、原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項につき悪意的判断遺脱があるクソ判決である。

 

八 結論

 原審裁判官:久次良奈子は、事実認定したものの、

認定事実に対する法的判断を示せば、国賠請求を認めざるを得ない判決になる故、

立ち往生、

被告:国を勝たせる為に、認定事実に対する判断を示さず(判断を遺脱させ)、判決したのである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久次良奈子さんよ!この様な判断遺脱のクソ判決をして、

恥ずかしくないかね?自己嫌悪に陥ることはないかね?

 

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である! 恥を知れ!

 

 

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❷・・ #久次良奈子 ・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国賠訴訟についてのレポートですが、

訴訟物:審理対象、最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不受理」の不法性です。

 

前回は、訴状(本件国賠訴訟に至る原点・経緯)についてレポートしましたので、

今回は、「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次良奈子の訴訟指揮」についてのレポートです。

 

 

〇被告:国は、

民訴法312条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁を展開するのみならず、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし答弁”を展開、

国賠請求の棄却を求めた。

〇そこで、私は、

準備書面(一)を提出、

「答弁が、民訴法312条・338条1項9号に反する不当答弁、最高裁判例の趣旨に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての不当答弁であること」を、法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

〇然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

 

ところが、#久次良奈子は、事実認定後、立ち往生、

論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、

国を勝たせる為に、#判断遺脱判決 をして仕舞った!

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、

「国の答弁が、民訴法312条・338条1項9号に反する不当答弁である事実」を、

立証しておきます。

 

1.被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない。」

と主張するが、

2.最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2項に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない」

との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

3.然し乍、

(1)民事訴訟31226は「理由不備がある場合は、上告できる。」と規定、

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

と解されており、

上告状には、「原判決は、憲法32条違反判決である」ことが詳論証明されている。

(2)民事訴訟3181は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する

 重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる。」

と規定しており、

  上告受理申立書には、「原判決には、法令解釈に重要な法令違反があること」が

  詳論主張されている。

(3)にも拘らず、

最高裁一小は、上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかった。

(4)したがって、

最高裁一小の上告棄却・上告受理申立て不受理は、

憲法判断責任放棄・法令解釈責任放棄”の違法違憲決定である。

4.また、

(1)被告:国は、

「原告は、前記2(最高裁昭和57年判決が判示する)『特別の事情』に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠も無い。」

と主張するが、

(2)上告受理申立書には、「原判決には、判例違反があること」が詳論主張されている。

(3)にも拘らず、

最高裁一小は、上告受理申立てを受理しなかった。

(4)したがって、

最高裁一小の上告受理申立て不受理は、“法令解釈責任放棄”の違法決定である

5.然るに、

被告:国は、

「 最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕

疵(再審事由)が存在しない。

 原告は、前記2特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠も無い。」

と、主張する。

6.由って、

被告:国の主張は、民訴法312条・338条1項9号の規定に反する不当答弁、判例の趣旨に反する不当答弁、憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての不当答弁です。

7.然も、

私は、準備書面(一)を提出して、被告:国の答弁が不当答弁であることを法的に立証、

裁判官:久次良奈子に対し、「被告:国への釈明弁論促し」を、求めました。

8.然るに、

久次良奈子は、「国への釈明弁論促し」を拒絶、弁論を終結させ、判決を強行した。

9.よって、

 久次良奈子の本件の訴訟指揮は、職権濫用の不当訴訟指揮である。

 

 

 国賠訴訟において、

国は法令違反判例違反の不当主張をします。

裁判官は、国を勝たせる為に、職権濫用の不当訴訟指揮をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)793号 損害賠償・国家賠償請求事件

・・基本事件(最高裁第一小法廷:上告棄却・上告受理申立棄却)・・

            ()   平成31年2月18日

                            原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部22係 御中

一 被告:国の答弁に対する反論〔1〕

被告:国は、主張3において、

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない上、
原告は、前記2(註。最高裁昭和57年判決)の特別の事情に該当する事実があることについて、何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。

と主張、

「本件棄却決定に、国家賠償法1条1項に言う違法が無い」と言うが、

 被告:国の上記主張は、

民事訴訟法312条1項及び2項の規定を無視する不当主張であるのみならず、

民事訴訟法338条1項9号を曲解する不当主張であると同時に、

原告の請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、最高裁昭和57年判決の趣旨理解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) 然し乍、

民事訴訟3122は、「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と理由不備について規定しており、

学説は【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は理由不備になる

と解している。

(3) 由って、

原判決に【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】がある場合、

原判決は、理由不備判決となり

原判決の【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱】は、民事訴訟3122項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由一項には、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である

と主張し、

a.一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることは、

控訴状の一項(3頁~8頁)において、詳論・証明し、

b.一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」であることは、

控訴状の二項(9頁)三項(10頁)において、詳論・証明し、

c.したがって、

控訴審裁判所は、

❶〔一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】か否か〕、

❷〔一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」か否か〕につき、

その判断を示さなければならない。

d.然るに、

控訴審裁判所は、上記❶及び❷の事項に付き、判断を示さず、控訴を棄却した。

e.然し乍、

上記❶及び❷の事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

f.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決である。

g.したがって、

原判決は「本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決」である。

と断ぜざるを得ない。

h.よって、

原判決は、当然、破棄されるべきである。

と、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である

ことが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3122の規定を無視する不当主張である。

(8) 尚、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

 

 

2.被告:国の上記主張は、民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張であること

(1) 最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、

民事事件において最高裁判所に上告が許されるのは、民事訴訟3121項又は2項所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない

 との理由で、本件棄却決定をしている。

(2) ところで、

民事訴訟3121は「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反があることを理由とする時は上告できる」と規定している。

(3) 由って、

原判決に「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他の憲法の違反がある」場合、

民事訴訟3121項所定の上告理由となる

(4) そして、

本件上告状・・乙2号証・・の上告理由二項には、

原判決は、憲法32条違反の判決であることが、詳論・証明記載されている。

(5) したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかであり、

「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

(6) 然るに、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、本件棄却決定をしたのである。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟3121の規定を無視する不当主張である。

 

 

3.被告:国の上記主張は、民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張であること

(1) 被告:国は、

最高裁がした本件棄却決定には、

訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない

と主張する。

(2) 然し乍、

民訴法3381は、「次に掲げる事由がある場合は、再審の訴えができる」として、

9に「判決に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱があったこと」と規定している。

(3) 由って、

本件棄却決定に【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある場合、

本件棄却決定は、民訴法33819に該当する決定となり、再審事由が存する決定となる。

(4) そして、一項の1号・2号・3号にて詳論証明した如く、

本件棄却決定の「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない」との棄却理由には、

民訴法33819に当る【決定に影響を及ぼすべき重要事項につき判断遺脱】がある。

(5) したがって、

本件棄却決定には、民訴法33819に該当する再審事由が存在する。

(6) 然るに、

被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、再審事由が存在しない」と主張する。

(7) よって、

被告:国の

最高裁がした本件棄却決定には、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵(再審事由)が存在しない」
との主張は、

民事訴訟33819の趣旨を曲解する不当主張である。

 

 

4.被告国の上記主張は、原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であること・・・最高裁昭和57年判決の趣旨について・・・

(1) 被告:国は、主張2において、

昭和57年3月12日民集36巻3号329頁を引用

裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存することが必要である。

と述べ、

最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存しない」と主張する。

(2) 原告は、

先ず、

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する国賠請求を認めない判決ではない。

最高裁昭和57年判決は、裁判:判決に対する“免罪符判決”ではない。

ことを、申し述べる。

(3) ところで、

最高裁昭和57年判決は、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合は、

裁判:判決に対する国賠請求を認めた判決である。

(4) したがって、

最高裁がした本件棄却決定に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」場合、

裁判所は、国賠請求を認めなければならない。

(5) 然も、

最高裁判所は、終審裁判所として、

民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を受理しなければならない法的義務を負っている。

(6) 由って、

最高裁判所が、民事訴訟法312条(上告の理由)に該当する上告を棄却することは、法312条違反の違法棄却であり、裁判権を奪う憲法32条違反の違憲棄却である。

(7) そして、

最高裁がした本件棄却決定民訴法3121項・2違反の違法決定であることは、一項の1号・2号にて詳論証明したとおりであり、

最高裁がした本件棄却決定民訴法33819違反の違法決定であることは、一項の3号にて詳論証明したとおりである・

(8) したがって、

本件棄却決定に、最高裁昭和57年判決が判示する「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情』が存する」ことは、証明された事実である。

(9) 然るに、

被告:国は「最高裁がした本件棄却決定には、『特別の事情』が存在しない」と主張する。

(10) よって、

被告国の「最高裁がした本件棄却決定には『特別の事情』が存在しない」との主張は、

原告の請求原因を読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”であるのみならず、

最高裁昭和57年判決の趣旨の解釈を誤る主張である。

 

 

 

二 被告:国の答弁に対する反論〔その2〕

被告:国は、主張4において、

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」(憲法81条)ところ、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】。

 原告は、本件各決定が国家賠償法上違法である旨の主張をしているに過ぎず、

原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。

と主張するが、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”であると同時に、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

 

1.憲法81条が言う『処分』とは、

裁判を含めた公権力の権限行使」のことであり、裁判所が公権力の権限行使としてなした裁判判決決定・命令)のことである。

2.そして、

裁判判決決定・命令)の違法違憲を請求原因とする損害賠償請求・国家賠償請求訴訟の場合、

最高裁判所は、終審裁判所として、当該裁判判決決定・命令)が憲法に適合するかしないかを、『決定』しなければならない。

3.ところで、

本件は、「最高裁判所が公権力の権限行使としてなした本件棄却決定の違法・違憲」を訴訟物とする訴訟であり、処分違憲訴訟である。

4.由って、

本件は、訴訟として成立する訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

5.よって、

最高裁判所がした決定に対して更に不服を申し立てることはできない】との主張は、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”である。

6.尚、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

7.然も、

原告は「最高裁がした本件棄却決定が、民訴法3121項及び2違反の違法決定・憲法32条違反の違憲決定であり、不法行為に該当する」ことを主張し、

損害賠償請求・国家賠償請求訴訟を提起しているのである。

  ・・訴状「請求の原因」参照・・

8.由って、

本件は、純然たる処分違憲訴訟であり、訴訟として有効な訴訟である。

9.したがって、

被告国の「原告の主張は、不服を申し立てることができない最高裁の決定に対して、不服を申し立てるものに過ぎず、失当である。」との主張は、

正しく失当である。

10.よって、

被告国の上記主張は、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”であり、

訴状の「請求の原因」の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”である。

11.尚、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)がなした本件棄却決定は、

裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲棄却決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”棄却決定である。

  

 

三 被告:国は、何故か、触れていないが、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由による「上告受理申立て棄却決定・・乙4号・・」は、

民事訴訟3181違反の違法決定であり、憲法32条違反の違憲決定である。

 

1.民事訴訟3181は、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

2.そして、

〇上告受理申立書・・乙3号・・一項および二項において、

判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、

詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書三項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書四項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書五項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書六項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書七項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書八項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書九項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に

 遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

について、詳論主張している故、

最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十一項において、

「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

3.ところが、

最高裁第一小法廷は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由により、本件上告受理申立てを棄却したのである。

4.よって、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池裕・木澤克之・山口厚)の、

本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。

との理由による「上告受理申立て棄却決定」は、

民事訴訟3181違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定であり、

原告に、大きな精神的苦痛を与える不当決定である。

 

 

 

四 結論

 被告:国の主張は、

民事訴訟法312条2項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟法312条1項の規定を無視する不当主張、

民事訴訟338(再審事由)19の趣旨を曲解する不当主張、

❹請求原因の読解すら出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

最高裁昭和57年判決の趣旨すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

憲法81条が言う『処分』の意味を故意に間違えての“不当な猫だまし主張”、

憲法81条が言う『決定』の意味すら理解出来ない“お恥ずかしい不当主張”、

であり、

「原告の国賠請求を否定する根拠」「最高裁本件棄却決定を正しいと認める根拠」となる主張は、全く無く、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)がなした本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 よって、

原告の国家賠償請求は、認められるべきである。

                           原告  後藤信廣

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)793号:国家賠償請求事件についての報告ですが、

訴訟物は、最高裁一小の「上告棄却決定・上告受理申立て棄却決定」の不法性です。

 

本件担当の裁判官 #久次良奈子 は、

最高裁の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決”をしました

事実認定をした後、立ち往生! 論理的整合性ある判決を書くことが出来ず#判断遺脱判決”をして仕舞いました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

   本件(793号:国賠訴訟)に至る経緯

本件は、

私が一部勝訴した「最高裁の無権行為に対する国賠訴訟」における【差戻し審】において、

裁判官:足立正佳が命じた違法な#訴状却下命令”に端を発する事件です。

 

1.私は、

差戻し審における足立正佳の“訴状却下命令”に対して、

即時抗告を申し立てた。

2.福岡高裁は、即時抗告を棄却した。

3.私は、許可抗告申立書を提出、

(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」、

(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」、

(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ

 決定であること」、

(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条違反の訴訟指揮権濫用の決定であること」、

(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」、

(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」、

を詳論証明した。

4.したがって、許可抗告申立書に「民事訴訟法337条2項所定の事項」が記載されて

いることは明らかです。

5.故に、裁判所は、抗告を許可しなければなりません。

6.ところが、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」として、

許可抗告不許可とした。

7.私は、特別抗告

8.最高裁(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、平成29年5月12日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、

 特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

     ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

9.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が

記載されている場合には、裁判所は、抗告を許可しなければなりません

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、

裁判所は、本件抗告を許可しなければなりません

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の許可抗告不許可は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。

〇したがって、

最高裁判所には、本件許可抗告不許可を取消すべき法的義務がある。

〇然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、許可抗告不許可を不服とする特別抗告を棄却した。

       ・・平成29年(ク)156号事件・・

〇よって、

特別抗告棄却は、“憲法判断義務放棄”の違憲決定です。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10.そこで、私は、

上記156号事件における特別抗告棄却違憲に対して、

国賠訴訟を提起しました。    ・・平成29年(ワ)440号・・

11.一審(裁判官:井川真志)は、請求を棄却。

12.私は、控訴。

13.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての判断をせず、控訴を棄却した。

14.そこで、私は、

判断遺脱:理由不備の控訴棄却判決に対し、上告状・上告受理申立書を提出しました。

15.したがって、

最終法律審である最高裁判所には、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある理由不備判決であるか?否か?」

に対する判断をするべき法的義務がある。

16.然るに、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

17.然し乍、

民事訴訟31226は、「理由不備がある場合は、上告できる」と規定、

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

と解されている、

 そして、

〇上告状一項において、「福岡高裁判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である」ことが、詳論され証明されており、

〇上告状二項において、「福岡高裁判決は、憲法32条違反判決である」ことが、詳論され証明されている故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 また、

民事訴訟3181は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する

重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

 そして、

〇上告受理申立書一項および二項において、「判決に決定的影響を与える重要事項である最高裁昭和57年判決の解釈」について、詳論主張しており、

〇上告受理申立書三項・四項・六項・八項・九項において、「福岡高裁判決は、法令解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張しており、

〇上告受理申立書五項において、「福岡高裁判決は、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張しており、

〇上告受理申立書七項・十項において、「福岡高裁判決は、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、法令解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

18.にも拘らず、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかった。

19.したがって、

最高裁一小の「上告棄却・上告受理申立て不受理」は、

憲法判断責任放棄・法令解釈責任放棄”の違法違憲決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定です。

20.以上が、本件(793号:国賠訴訟)に至った経緯です。

  

最高裁は、裁判機構に不都合な事件を闇に葬る為には、

憲法判断責任・法令解釈責任放棄”の裁判をします。

共謀罪法で起訴されると、

この様な裁判を受けることになります。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

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❶被告:最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

に対しては、平成30年8月23日付け「上告棄却決定上告受理申立て不受理決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・差戻し一審における訴状却下命令】・・裁判官:足立正

 

一審 平成29年(ワ)440号:〔福岡高裁平成28(ラ許)116号・許可抗告申立て事件

   における「民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められない」との理由に基

   づく『抗告不許可決定』に対する特別抗告の棄却決定〕の違法違憲に対する国家

   賠償請求事件

        (裁判官:井川真志)

二審 平成29年(ネ)843号:控訴事件

        (裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)

    棄却判決

       ➥上告状・上告受理申立書

 

三審 上告棄却決定(平成30年(オ)909号)

   上告受理申立て不受理決定(平成30年(受)1115号)

        (最高裁一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

 

 

            訴    状     平成30年10月9日

 

原告  後藤信廣             住所

 

被告  最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

                     東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

 

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

       請 求 の 原 因

最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

平成30年8月23日、平成30年(オ)909号事件・(受)1115号事件において、

1.本件上告の理由は、

 民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

2.本件上告受理申立ての理由は、

 民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。

との理由で、上告を棄却し、上告受理申立て受理しない。

 然し乍、

本「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、

裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件において裁判長足立正佳が命じた訴状却下命令に対する即時抗告を申し立てたが、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、即時抗告を棄却した。

2.そこで、原告は、

許可抗告申立書を提出、

(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」を詳論証明、

(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ

決定であること」を詳論証明、

(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること」を詳論証明、

(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」を詳論証明、

している。

3.したがって、

許可抗告申立書に「民事訴訟3372項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

4.ところが、

福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。

5.そこで、

原告は、抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。

6.然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

平成29年5月12日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

      ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

7.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が

記載されている場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、

裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。

〇したがって、

最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

〇然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

〇よって、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所の「特別抗告棄却」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 

8.そこで、原告は、

平成29年(ク)第156号事件における最高裁の「許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した決定」の違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

      ・・平成29年(ワ)440号・・

9.ところが、一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

10.原告は、承服できない故、控訴。

11.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

12.然し乍、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

13.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があ

理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

14.然るに、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

15.ところで、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

と解されている。

 そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかで

ある故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告を棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

16.ところで、

民事訴訟3181は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する

重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

 そして、

〇上告受理申立書一項および二項において、

判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書三項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書四項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書五項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書六項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書七項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書八項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書九項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

について、詳論主張している故、

最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十一項において、

「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、特別の事情があること」について、

詳論主張している故、

最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

 

17.結論

本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である故、

原告の請求は、認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

最高裁判所判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ

 原告は、公開の場において、

お前さん等がなした決定を「憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定」と、弁論しているのである。

 お前さん等は、本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                   原告  後藤信廣