公正な民主司法を実現する為に、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、裁判官訴追請求をすることにしましたが、
レポート❷は、
”#憲法判断責任放棄”裁判をした最高裁裁判官らに対する【#裁判官訴追請求】についてのレポートです。
基本事件は、裁判官の忌避申立てに関する裁判であり、
訴追請求対象裁判は、当該事件における特別抗告棄却決定です。
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守は、
「到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした高等裁判所の決定」に対する特別抗告を棄却しました。
・・詳細は、末尾掲載の訴追請求状に、記載しています。・・
彼らがなした「特別抗告棄却」裁判は、
極めて悪質な不正裁判であり、裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反の不正裁判です。
よって、
山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らについて、
罷免の訴追を求めました。
最高裁裁判官らは、裁判機構に不都合な事件である故、
憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げ、
裁判機構に不都合な事件(本件特別抗告)を闇に葬ろうとしたのです!
この様な不当裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・
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訴 追 請 求 状 平成30年11月 日
裁判官訴追委員会 御中
請求人 後藤 信廣
下記の裁判官らについて、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます
1.罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判官氏名:山本 庸幸
鬼丸かおる
菅野 博之
三浦 守
2.事件番号 平成30年(ク)871号 決定日:平成30年10月24日
3.原 裁 判
福岡高等裁判所平成30年(ラ許)57号:裁判官忌避申立て却下決定に対する即時抗告事件における即時抗告棄却に対する抗告許可申立て不許可決定
抗告不許可決定日 :平成30年7月13日
4.「訴追請求に至る経緯」、及び、「訴追請求の事由」
❶私は、平成30年5月21日、
福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)902号 損害賠償・国家賠償請求事件において、裁判官:小川清明の忌避申立をした。
❷小倉支部(鈴木博・久次良奈子・加島一十)は、
忌避申立てを却下した。
❸私は、平成30年6月4日、
即時抗告した。
❹福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年6月28日(木)、即時抗告を、棄却した。
❺私は、
平成30年7月2日(月)9時08分、
即時抗告棄却に対し、小倉小文字郵便局より、許可抗告申立書を郵送した。
・・甲1号:許可抗告申立書、
甲2号:申立書郵送時の日本郵便(株)発行の領収書・・参照
❻ところが、
福岡高等裁判所第4民事部は、平成30年7月13日、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、本件申立ては、不変期間(裁判所の告知を受けた日から5日)を経過した後になされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、
許可抗告を不許可とした。
❼然し乍、
日本郵便HP「お届け日数の検索結果」・・・甲3号・・・が証明する如く、
【差出元:北九州郵便局➽宛先:福岡中央郵便局】の手紙は、
差出日の翌日、宛先:福岡中央郵便局に届くのである。
❽然も、
小倉小文字郵便局を通して北九州郵便局に確認したところ、
北九州郵便局は、
「【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した郵便物】に、配送トラブルは全く無かった。」
と証言している。
❾したがって、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
翌日の7月3日、福岡高等裁判所に配達されたことは、確実な事実である。
❿由って、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
「平成30年7月9日、福岡高等裁判所に提出される」ことは、有り得ない。
⓫したがって、
「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可は、
許可抗告到着日を改竄してなされた不当・違憲な許可抗告不許可である。
・・その上、
本件許可抗告申立書の到着日は確認すれば直ちに判明する簡易確認であるにも拘らず、盗人猛々しく、
「その不備は補正することができないことが明らか」との理由を付し、
本件パワーハラスメント許可抗告不許可をなしている。
⓬因って、
本件許可抗告不許可に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、
本件許可抗告不許可を取消すべきである。
⓭然るに、
罷免訴追請求裁判官(山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守)は、
平成30年10月24日、特別抗告を棄却した。
⓮然し乍、
「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可は、
許可抗告到着日を改竄してなされた不当・違憲な許可抗告不許可であり、
「その不備は補正することができないことが明らか」との理由は、パワーハラスメント許可抗告不許可理由である。
⓯にも拘らず、
罷免訴追請求裁判官(山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守)は、
本件特別抗告を棄却したのである。
⓰由って、
罷免訴追請求裁判官らがなした本件特別抗告棄却は、
単なる誤審に止まらず、
職務上の義務に著しく違反する棄却決定、職務を甚だしく怠る棄却決定であり、
裁判官弾劾法第2条一項に該当する決定である。
⓱因って、
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らには、弾劾による罷免理由がある。
⓲よって、
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らについて、罷免の訴追を求めます。