本件は、「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告の棄却」に対する許可抗告申立て事件です。
・・6月17日付けブログ記事「“許可抗告の違憲不許可”に対して特別抗告」にて報告した如く、
➽福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子は、
即時抗告棄却に対する不服申立である許可抗告申立を阻止する為、
〇許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が【記載されている】にも拘らず、
〇民訴法337条2項所定の事項を【含むものと認められない】との理由で、抗告を許可しませんでした。
・・ところが、
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項が【記載されている】と認め、
抗告を“許可”しました。
・・そもそも、
許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が【記載されている】にも拘らず、【含むものと認められない】との理由で不許可にした裁判がオカシイのです。
・・福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子は、
同僚裁判官(#井川真志)に対する忌避申立の成立を阻止する為、
事実と異なる不当理由を付けて、抗告を許可しなかったのです。
・・「“許可抗告の違憲不許可”に対して特別抗告」にて、
皆さんに、
〔**【別の訴訟において、忌避申立て者が原告、被忌避申立て裁判官が被告】と言う事実関係は、民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当するか否かにつき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。**〕
と、訴えかけたことが、
“開かずの扉”を開けさせる上で、極めて有効だった。
と、考えています。
・・司法:行政の不正義に対し大きな抗議の声を上げ、
その不正を暴き世論に訴えることは、司法正義を実現させる有効手段です!
・・正しい手法で、丁寧に、徹底追究して行けば、
必ずボロを出します。正論が通る時期も来ます!
・・司法:行政の不正義と闘われて下さい!
福岡高裁:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子の“許可抗告の違憲不許可”は、
裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可です!
共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。
・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「抗告許可申立書」を掲載しておきます。・・
6月17日付け「“許可抗告の違憲不許可”に対して特別抗告」ブログ末尾に掲載している、「抗告許可申立書」と較べ、
「抗告許可申立の内容」は、全く同じであることを確認なさって下さい。
***************************************
抗告許可申立書 平成30年6月14日
平成30年(ラ)77号:裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔原決定の「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決」解釈適用の正否〕につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
住所 後藤信廣
〇原審
小倉支部平成29年(モ)90号:裁判官(小川清明)忌避申立て事件
・裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子
〇忌避申立て却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
〇忌避申立て却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:小川清明
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
〔棄却理由は、原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2を引用する〕と述べ、
即時抗告を棄却した。
然し乍、
本決定が引用する〔原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2〕は、
別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)の当否を問題とするものであって、 申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。 |
との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、
裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると、 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
本決定が引用する原決定は
以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、
民事訴訟法24条1項:最高裁昭和49年判決の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定である。
一 本決定が引用する原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある
1.別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
原決定が認定するとおりである。
2.ところで、
別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
〇本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が不当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ
ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、
〇本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が正当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。
3.故に、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.由って、
原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と
するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。
5.然るに、
本決定は、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」に誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
6.よって、
本決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある。
7.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
二 本決定が引用する原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある
クソ決定である
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.然も、本決定が引用する原決定が認定するとおり、
別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否である。
3.したがって、
申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.故に、
別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
5.由って、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕
との本決定が引用する原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。
6.然るに、
本決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
7.よって、
本決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき、誤りがある。
8.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
三 公務員の個人責任に関する抗告人主張の不採用は、判例(最高裁昭和49年判決)の解釈適用につき誤りがあるクソ不採用である
1.本決定が引用する原決定は、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、
“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない。
3.若しも、
最高裁昭和49年判決は、【公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決】と解するなら、
〇裁判官は、悪意的“事実誤認”遣り放題となる!
〇我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!
・・・尤も、
裁判機構は悪意的“事実誤認”遣り放題の暗黒国家を希求の様であるが、
私は、その様な“暗黒国家”に反対であるし、国民も反対であると考える。・・・
4.ところで、
本決定が引用する原決定は、
被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、
最高裁昭和49年判決を引用、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない
ものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
5.由って、
本決定が引用する原決定の「最高裁昭和49年判決に基づく決定」は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
5.然るに、
本決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
6.よって、
本決定には、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある。
7.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
四 以上の如く、
裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らがなした本決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、
最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
故に、
本件抗告許可の申立ては、当然に、認められるべきである。
抗告許可申立人 後藤信廣