レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、
レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、
前回のレポ❾において、
「三浦康子の本件判決は憲法違反の無効判決である」ことの大筋を簡易に論証、
三浦の反論書が提出された後に、詳しく論証することをレポートしました。
今回のレポート❿は、
公務員(裁判官を含む)の“個人責任肯定”学説のレポートです。
“個人責任肯定説”に共通する主張の根底は、
「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性」です。
行政法学の大御所教授は、軒並み、“個人責任肯定説”。
➽行政法学者は、【悪意的“事実誤認”】に対しては、
裁判官の個人責任を肯定しています。
➽本件担当裁判官(久次良奈子)は、
三浦康子の【悪意的“事実誤認”】を告発する本件を、果たして、どう裁くか?
・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の
一項目を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
十 「公務員の個人責任」肯定学説について
「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保する上での必要性である。」
*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 96頁は、
「故意重過失がある場合にまで公務員を保護する必要はない。
斯かる場合には、被害者の報復感情満足:違法行為抑制という公務員個人責任肯定メリットの方が上回ると考える。」
*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁「公務員の不法行為責任」は、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」
*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、
「公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」
「公務員が故意に基づく職権乱用行為をなした場合は、当該公務員は個人としても不法行為責任を負担すべきである。」
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
原告 後藤信廣