本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“小川清明不当裁判”との闘い報告❶・・

裁判官は、不正裁判を隠蔽し闇に葬るために、

“法令判例違反判決”をします。

➽➽これが、現在の司法の実態

 

・・本件の原因事件:小倉支部平成29年(ワ)138号は、

福岡高裁の「許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない」との違法理由に基づく『抗告不許可決定』の違法違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

➥・・小倉支部の原因事件担当裁判官:小川清明は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する抗告不許可決定の違法違憲を隠蔽する)ために

一片の正当性も無い“法令判例違反判決”をなしたのです。

➥・・そこで、私は、

小川清明“法令判例違反判決”を告発する訴訟を起こしました。

・・本件は

小川清明“法令判例違反判決”に対する『告発訴訟です

 

小川清明の判決が一片の正当性も無い“法令判例違反判決”であることは、

➥平成29年11月28日付け本ブログ掲載の「訴状」をご参照下さい。

 

本件の第1回口頭弁論は、1月17日開かれ、

被告:国は、答弁書を陳述したが、事実認否も主張も先延ばしにし、

被告:小川は欠席、答弁書は陳述擬制され、

原告は、「訴状、小川答弁への反論準備書面(一)」を陳述、証拠を4点提出、

裁判長は、次回期日を3月7日と指定、閉廷しました。

 

「小川答弁への反論準備書面(一)」は、

➥今年1月15日付け本ブログに掲載していますので、ご参照下さい。

 

以上の状況の下、被告:国から「事実認否・主張」を記載した準備書面が届き、

請求原因事実は認めるが、法律上の主張は争うとして、主張が記載されていましたが、

被告:国の主張は、以下の如く、惨めな失当主張でした。

 

一 被告:国の主張が、惨めな失当主張である証明〔その1〕

1.被告:国は、最高裁昭和53年10月20日判決を記載、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、原告の主張は失当であると主張しました。

2.然し乍、

最高裁昭和53年判決は、

“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合との条件を付けて、

公務員の個人責任を否定した判決であり、

悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合までも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決では有りません

3.したがって、

最高裁昭和53年判決は、被告:小川清明の不当裁判を無罪放免にする根拠となる判決とは成り得ません

4.然も、原告は、

❶訴状の請求原因一項において、

「被告:小川の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤る判断であること」

を、立証・主張しており、

❷訴状の請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川が言渡した原判決は、誤判決であること」

を、立証・主張しており、

❸訴状の請求原因三項において、

「被告:小川の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤る判断であること」

を、立証・主張しており、

❹訴状の請求原因四項において、

「被告:小川が言渡した原判決は、誤判決であること」

を、立証・主張している。

・・以上に関しては、1月15日付け本ブログ末尾掲載の被告:小川答弁書に対する 

          反論準備書面(一)の一項も参照下さい・・

5.由って、

原告が、「138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて」、証拠に基づき主張していることは明らかです。

6.よって、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることに

ついて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

との被告:国の主張は、

訴状及び準備書面(一)記載内容の読解すら出来ない訟務官の能力不足に起因する惨めな失当主張であり、

被告:国の「原告の主張は失当である」との主張は、正しく、失当です。

  

二 被告:国の主張が、惨めな失当主張である証明〔その2〕

1.被告:国は、

「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」

と主張、原告の主張は失当であると主張しました。

2.然し乍、

前項においても詳論証明しているごとく、

原告は「138号事件判決に、訴訟法上の瑕疵が存する」ことを詳論証明しています。

3.したがって、

被告:国の「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」との主張は、

『138号事件判決に、請求原因❶乃至❹の瑕疵が存しない』ことを全く立証しない

言いっ放し主張であり、

論理的反論主張をさえ出来ない能力不足に起因する惨めな失当主張です。

 

被告:国は、〔小川清明“法令判例違反判決”をなした〕事実を、隠蔽する為に、惨めな失当主張をしたのです。

然し乍、

小川清明“法令判例違反判決”を許容放置することは、

民主司法実現を妨げるものであり、許してはいけません

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、「被告:国主張に対する反論の準備書面(二)」を掲載しておきます・・

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平成29年(ワ)935号:損害賠償・国家賠償請求権事件

(被告:小川清明平成29年(ワ)138号事件においてなした不当行為に対する損害

賠償・国家賠償請求)

             準備書面()         原告 後藤信廣

小倉支部2民23係・判断回避逃げまくりの“惨め裁判”特技の裁判長:三浦康子 殿

                記

一 被告:の主張に対する反論〔その1〕

1.被告:国は、最高裁昭和53年10月20日判決を記載した後、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、原告の主張は失当であると主張する。

2.ところで、

最高裁昭和53年判決は、

「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで、公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

3.そして、原告は、

❶請求原因一項において、

「被告:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❷請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張しており、

❸請求原因三項において、

「被告:小川清明の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❹請求原因四項において、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張している。

4.したがって、

原告が、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて、

証拠に基づき主張していることは明らかである。

5.よって、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

との被告:国の主張は、

訴状記載内容の読解すら出来ない訟務官の能力不足に起因する失当主張であり、

被告:国の「原告の主張は失当である」との主張は、正しく、失当である。

 

 

二 被告:の主張に対する反論〔その2〕

1.被告:国は、

「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」と主張、原告の主張は失当であると主張する。

2.然し乍、原告は、

❶請求原因一項において、

「被告:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❷請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張しており、

❸請求原因三項において、

「被告:小川清明の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❹請求原因四項において、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張している。

3.したがって、

138号事件の判決に「訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存する」

ことは、明らかである。

4.よって、

被告:国の「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正される

べき瑕疵が存しない」との主張は、

『138号事件判決に、請求原因❶乃至❹の瑕疵が存しない』ことを全く立証しない

言いっ放し主張であり、

論理的反論主張をさえ出来ない能力不足に起因する惨めな失当主張である。

 

 

三 以上のとおり、

被告:国の主張は、原告の請求を否定する根拠となり得ないクソ主張であるから、

原告の請求は容認されるべきである。

 

 

四 被告:小川清明の証人尋問が必要不可欠であること

1.被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否し、

被告:は、

「138号事件判決に【特別の事情】に該当する事実を認めるに足りる証拠もない。」

と、主張する。

2.その結果、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、

被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。

4.したがって、

判断回避逃げまくりの“惨め裁判”特技の裁判長:三浦康子殿も、

被告:小川清明の証人尋問を拒否することは出来ない。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ 

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

 

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

三浦康子さんよ ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官ではないと云えるならば、

原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。                     原告  後藤信廣