控訴審の初回口頭弁論は、形骸化した形式的なものになっており、出頭する価値が有りません。・・・
控訴審の初回口頭弁論は、
「控訴状」「答弁書」「答弁書に対する準備書面」を陳述したことにした後、
次回期日を指定して終わります。
事前に、「答弁書に対する準備書面」において、
〔御庁が二審として審理を強行係属するならば、初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕を求めていても、
書面の形式的陳述で、口頭弁論を終了させるのです。
然も、事件が裁判機構:行政機構に関する場合、
一審が審理不尽であることが明らかであっても、〔争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕は、絶対に無く、書面の形式的陳述で終了させます。
そういう事が分るまで、控訴審の初回口頭弁論に出ていたのですが、
書面の形式的陳述での口頭弁論終了に何度抗議しても、改善されないので、
最近は、
事前に、「第1回口頭弁論は、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすべきであること」を主張し要求する準備書面を、提出し、
裁判所から連絡:回答の無い時は、初回口頭弁論に出頭しないことにしました。
ところで、
本控訴は、小川清明がなした「裁判機構に不都合な裁判を回避する(抗告不許可決定の違法違憲を隠蔽する)ため、一片の正当性も無い“法令判例違反判決”」
に対する控訴ですが、
小川清明の判決が一片の正当性も無い“法令判例違反判決”であることは、
昨日、「本人訴訟を検証するブログ」に掲載し、シェアツイートした「小川清明
不当裁判との闘い報告」❶」他をご覧下さい。
そこで、今日は、
先程、福岡高裁に送付した「3月20日の口頭弁論に陳述する準備書面(四)」を
掲載することにより、
「控訴審の初回口頭弁論に出頭しない法的正当性:理由」を説明することに
しました。
皆さんのお意見をお聞かせ下さい。お待ちしております。
・・以下、「控訴審の初回口頭弁論に出頭しない法的正当性:理由を記載した
準備書面(四)」を掲載しておきます・・
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平成29年(ネ)936号:国家賠償請求控訴事件
(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号 裁判官:小川清明)
準 備 書 面 (四) 平成30年3月9日
第二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること
「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおりである。
よって、被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。
一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。
第三 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
被控訴人:国の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を
使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第四 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、 最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。 準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。 |
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、 口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。 |
を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、 |
と、告知してきた。
被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、 延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、 被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。 |
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第五 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
1.出頭した当事者(被控訴人:国)に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方全員が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者(被控訴人:国)に、答弁書を陳述させるべきである。
6.出頭した当事者(被控訴人:国)が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民訴法292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、
第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣