簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における抗告不許可
に対する特別抗告の棄却(平成26年(ク)349号)の違法に対する国家賠償請
求事件ですが、
簡略に言うと、要するに、不当な「特別抗告の棄却」に対する国賠訴訟です。
ところで、
簡易却下は聞き慣れない法律用語だと思いますので、簡単に説明致しますと、
簡易却下とは、忌避を申し立てられた裁判官自身が、その忌避申立を却下することですが、民事訴訟法には定められていない法律外行為です。
そして、本件は、
東京地検特捜部の氏名不詳検察官及び国を被告として提起した1648号事件の審理過程における「原告が担当裁判官:岡田健の忌避申立をなし、裁判官:岡田健自身が忌避申立を簡易却下した事件」を端緒とする事件です。
以下、時系列順に、本件の経緯・訴訟内容を説明して行きます。
1.原告は、
福岡高裁平成25年(ラ)第158号事件(裁判官忌避申立て簡易却下に対する
即時抗告事件)における即時抗告棄却決定に対する再審訴訟を申し立てた。
2.ところが、福岡高等裁判所は、
「158号の決定には、民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由がない。」と述べ、再審申立てを棄却した。
3.そこで、原告は、
許可抗告申立書(甲1)を提出、
〔再審訴状には、158号の決定には判断遺脱・判例違反があることが、明確に記載されている〕ことを指摘、
本件再審申立棄却決定には、民事訴訟法338条1項9号の解釈につき重要な誤りがあり、判例違反があることを証明した。
4.ところが、
福岡高等裁判所(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、
許可抗告申立は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。
との理由で、抗告不許可の決定をした(甲2)。
5.そこで、原告は、
上記抗告不許可決定に不服である故、2月28日付け特別抗告状を提出、
平成26年3月19日、特別抗告理由書(甲3号2)を提出した。
6.然るに、
最高裁判所(木内道詳・岡部喜代子・大谷剛彦・寺田逸郎・大橋正春)は、
本件抗告の理由は、違憲を言うが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。 |
との理由で、許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を、棄却した。
7.然し乍、
(1) 民事訴訟法337条(許可抗告)2項の規定よりして、
許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合には、抗告を許可しなければならない。
(2) 本件の場合、
許可抗告申立書(甲1)に民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない。
(3) ところが、福岡高等裁判所は、
民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。との理由で、抗告不許可の決定をした(甲2)のである。
(4) 由って、
本件抗告不許可決定は、
【許可抗告申立書に民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、
【許可抗告申立書に民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されてない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、
民事訴訟法337条2項違反の違法決定、裁判を受ける権利を保障する憲法
8.したがって、
最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。
9.然るに、
最高裁判所は、
抗告不許可決定を取消さず、許可不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した。
10.由って、
本件特別抗告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。
11.よって、原告の国家賠償請求は、容認されなければならない。
12.ところが、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、
抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為に、抗告不許可決定に
対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。
即ち、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、
本件の訴訟物は〔抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却が違憲か?否か?〕
である故、その審理判断を遺脱させての判決は【判断遺脱の不当判決】である
にも拘らず、その審理判断を遺脱させて判決したのである。
以下、その事実を証明する。
13.甲1(許可抗告申立書)より、「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の許可すべき事項が記載されている」ことは、証明されている。
14.判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく
正義に反すると認められる場合、
その事実誤認を理由に、原判決を破棄している。
15.故に、
本件許可抗告の申立てを受けた福岡高裁は、抗告を許可しなければならない。
16.然るに、
許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の許可すべき事項が記載されている」にも拘らず、
民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められないとの明らかな事実
誤認をなした上で、
許可抗告を許可しなかったのである。
17.したがって、
本件抗告不許可決定の事実誤認は、民訴法337条2項違反の事実誤認、判例違反の【著しく正義に反する事実誤認】である。
18.由って、
本件抗告不許可決定が、民訴法337条2項違反・判例違反であり、【誤決定】である。
19.然るに、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、
許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)がなした申立てが、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められないとの事実誤認が、判例違反の【事実誤認】か?否か?についての判断を、悪意的に遺脱させた上で、
本件抗告不許可決定を容認、原告の国家賠償請求を棄却したのである。
20.よって、
原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。
21.したがって、
本件特別抗告申立てには理由があるから、これを棄却した特別抗告棄却決定は違法である。
22.由って、
抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲である故、最高裁判所には、本件不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある。
23.然も、
特別抗告理由書(甲3号2)には、
〔許可抗告申立書に民事訴訟法337条2項所定の許可すべき事項が記載されていること、本件不許可決定が憲法32条違反であること〕が、
詳論・立証されている。
24.したがって、
最高裁判所には、本件特別抗告に基づき、本件不許可決定を取消すべき法的
義務がある。
25.よって、
一審判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は、不当である。
以上の如く、一審判決(裁判官:井川真志)は、噴飯ものの失当判決であり、
裁判官の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判決である。
裁判官は、裁判機構に不都合な事項についての審理をせず判断を示さずに、
平気で、判断遺脱の判決をするのである。
裁判官は、最高裁判所のポチに堕しており、ヒラメ裁判官と堕しており、
裁判正義のメルトダウン・裁判機構の伏魔殿化は、深刻な状況である。
この状況は、
法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた弊害である。
裁判機構に組み敷かれている弁護士に、不正義な裁判をキッチリ非難・糾弾することを期待することは、無理である。
この状況を打破し民主司法を再構築する為には、多くの人が本人訴訟で裁判を
闘うことが必要であり、本人訴訟こそが民主司法を再構築できると考えます。
・・一応、以下に、控訴状の全文を記載します・・
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控 訴 状 平成29年8月30日
裁判官:井川真志が言渡した原判決(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求棄却判決)は、
抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の“猫だまし判決”であり、裁判正義のメルトダウン・裁判機構の伏魔殿化を象徴する【判断遺脱の不当判決】である故、控訴する。
基本事件:裁判官忌避申立の簡易却下・福岡地裁小倉支部平成25年(モ)16号
原 事 件:抗告棄却決定に対する準再審申立て・福岡高裁平成25年(ム)58号
井川真志さんよ!
この様な“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね!
原判決は“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。 ・・・お待ちしておる。
控 訴 人 後藤信廣 住 所
被控訴人 国 代表者 法務大臣 小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】であること〔その1〕
1.本件の訴訟物は、
〔抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却が、違憲であるか?否か?〕である。
2.そして、
最高裁判所には、当該不許可決定を破棄しなければならない法的義務があり、
抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるにも拘らず、
最高裁判所が当該不許可決定を容認する特別抗告棄却は、違憲である。
3.故に、本件の場合、
【抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるか?否か?】についての審理・判断を遺脱することは許されず、
その審理・判断を遺脱させての判決は、【判断遺脱の不当判決】であり、
その判断を誤る判決は、【誤判決】である。
4.ところで、訴状に記載している如く、
◎原告は、158号事件(裁判官忌避申立て簡易却下に対する即時抗告事件)における即時抗告棄却決定に対する再審訴訟を申し立てたが、
◎福岡高裁は、「158号の決定には、民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由がない。」と述べ、再審申立てを棄却したので、
◎原告は、許可抗告申立書(甲1)を提出、
〔再審訴状の理由欄には、民訴法338条1項9号所定の再審事由(原確定決定に判断遺脱・判例違反があること)が記載されている。〕ことを指摘、
再審申立棄却決定には、民訴法338条1項9号の解釈につき重要な誤りがあり、判例違反があることを主張・証明したところ、
◎福岡高等裁判所(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、
抗告許可の申立てが、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない。との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたので、
◎原告は、特別抗告理由書(甲3号2)を提出、一項において、
〔許可抗告申立書に民事訴訟法337条2項所定の許可すべき事項が記載されていること、本件不許可決定が憲法32条違反であること〕を主張・証明したところ、
◎最高裁判所(木内道詳・岡部喜代子・大谷剛彦・寺田逸郎・大橋正春)は、
本件抗告の理由は、違憲を言うが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。 |
との理由で、抗告不許可決定に対する特別抗告を、棄却した。
5.然し乍、
本件の訴訟物は、〔抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却が、違憲か?否か?〕である故、
本件の場合、【抗告不許可決定それ自体が、判例違反・違法・違憲か?否か?】についての審理・判断を遺脱することは許されず、
【抗告不許可決定が判例違反・違法・違憲か?否か?】についての判断を誤る決定は、【誤決定】である。
6.本件許可抗告申立書(甲1)の申立理由欄に、
「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されている。 |
と記載しているのである故、
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の許可すべき事項が記載されている」ことは、明らかである。
7.そして、
判例(最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、
「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に
反すると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原判決を破棄している。
8.故に、
許可抗告の申立てを受けた福岡高等裁判所は、抗告を許可しなければならない。
9.然るに、
許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、
「許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の許可すべき事項が記載されている」
にも拘らず、
抗告許可の申立てが、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない
との事実誤認をなした上で、
許可抗告を許可しなかったのである。
10.したがって、
本件抗告不許可決定の事実誤認は、民訴法337条2項違反の事実誤認、判例違反の【著しく正義に反する事実誤認】である。
11.由って、
本件抗告不許可決定自体が、民訴法337条2項違反・判例違反であり、【誤決定】である。
12.然るに、
一審裁判官:井川真志は、
許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)がなした
抗告許可の申立てが、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない
との事実誤認が、判例違反の【事実誤認】か?否か?についての判断を、悪意的に遺脱させた上で、
本件抗告不許可決定を容認、原告(控訴人)の国家賠償請求を棄却したのである。
13.よって、
原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。
井川真志さんよ、国民を舐めるな!
14.尚、
(1) 本件許可抗告申立書(甲1)の申立理由欄に、
「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されている。 |
と記載しており、
「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されているのである故、
許可抗告申立書においては、本件準再審申立棄却決定につき、どの点において、
民訴法338条1項9号の解釈に誤りがあり又は最高裁の判例に反する判断がされているのか具体的に示されている。
(2) したがって、
原判決の
本件許可抗告申立書においては、本件準再審申立棄却決定につき、どの点において、民訴法338条1項9号の解釈に誤りがあり又は最高裁の判例に反する判断がされているのか具体的には示されておらず、 本件許可抗告申立てが民訴法338条1項9号の解釈の誤りや判例違反を指摘するものであると認めることはできない。 そうすると、本件許可抗告申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。 |
との判示は、噴飯ものの失当判示であり、
裁判官:井川真志の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判示である。
二 原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】であること〔その2〕
1.上記一のとおり、本件許可抗告申立ては、民訴法337条2項所定の事項を含むものであるから、これを不許可とした本件不許可決定は違法・違憲である。
そうすると、本件特別抗告申立てには理由があるから、これを棄却した本件特別
抗告棄却決定には違法があると認めざるを得ない。
2.由って、
判決書第3の2における
上記1のとおり、本件許可抗告申立ては、民訴法337条2項所定の事項を含む ものであったとは認められないから、これを不許可とした本件不許可決定に違法・違憲があったとは認められない。 そうすると、本件特別抗告申立ても理由がないことに帰するから、これを棄却した本件特別抗告棄却決定に違法があったと認めることはできない。 |
との判示は、噴飯ものの失当判示であり、
裁判官:井川真志の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判示である。
3.よって、
原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。
三 原判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は不当であること
1.原判決は、
〔最高裁判所に本件特別抗告に基づき本件不許可決定を取消すべき法的義務違反があったとの原告の主張は採用できない。〕と判示、
最高裁判所の法的義務違反を否定する。
2.然し乍、
最高裁判所には、当該不許可決定を破棄しなければならない法的義務があり、
抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるにも拘らず、
最高裁判所が当該不許可決定を容認する特別抗告棄却は、違憲である。
3.特別抗告理由書(甲3号2)には、
〔許可抗告申立書に民事訴訟法337条2項所定の許可すべき事項が記載されていること、本件不許可決定が憲法32条違反であること〕が詳論・立証されている。
4.したがって、
最高裁判所には、本件特別抗告に基づき、本件不許可決定を取消すべき法的義務がある。
5.よって、原判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は、不当である。
四 結論
以上の如く、
原判決は、“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】であり、審理不尽判決である。
また、
井川真志がなした「最高裁判所の法的義務違反否定」判示は、国民が最終審裁判所である最高裁判所の審理を受ける権利を侵奪する不当判示である。
よって、
控訴人の請求は理由があるから認められ、原判決は差し戻されるべきである。