本人訴訟を検証するブログ

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井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

 

5件の訴訟・抗告の中から、2件の訴状を掲載します。

 

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被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件においてなし

た不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

             訴    状    平成29年11月27日

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1   福岡地方裁判所小倉支部

被 告  国     代表者 法務大臣:小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提

甲1号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」

甲2号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充書」

甲3号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」

甲4号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」

甲5号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成28年8月8日、

 御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件(以下、663号事件と呼ぶ)を

 提起した。

2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

 「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人: 

 藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

3.被告の裁判長:井川真也は、

 必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと

 した。

4.そこで、私は、

 ≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定

 代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人 

 の証言文書・・)がある≫ことを主張、

 証人尋問申出書の採用を求めた。

5.被告の裁判長:井川真也は、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求め

 たが、

6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる

 馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

7.被告の裁判長:井川真也は、

 具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための 

 『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・

8.そこで、私は、

 平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書甲2」を提出、

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為をったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

 「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下

 し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

 ❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

 ❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

  事実認否を命じるべきであること。

 を、申し立てた。

11.被告の裁判長:井川真也は、

 「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

 証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。

 と申し立てた。

13.被告の裁判長:井川真也は、

 渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するよ

 うに命じた。・・甲3参照・・

14.以上の経緯の下、私は、9月25日、

 「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要

 性の証明書甲4・・」を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

 「別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実は、明白である。

16.ところで、本件は、別件と同じく、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

17.そして、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁

 書において、

 被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。≫ 

 と、弁論しているのである。

18.即ち、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

 「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実が、証明される。

19.したがって、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

 必要不可欠な審理事項である。

20.よって、裁判所は、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

21.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を

 却下し、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

 「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

 違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

23.そこで、

 原告は、「口頭弁論再開申立書甲5」を提出した。

24.よって、

 被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

25.然るに、

 被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.原告は、

 被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与え

 られた。

27.よって、

 民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基

 づき「被告:国に国家賠償請求」をする。

 

 被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、

国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

 

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小倉支部平成30年(ワ)565号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定に対する損害賠償請求事件

において被告:井川真志がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

を与える不法行為である。

 故に、民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

           訴    状      平成30年8月17日

 

原告 後藤信廣  住所

 

被告 井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年7月19日、

 御庁に、平成30年(ワ)565号:損害賠償請求事件(以下、565号事件と呼ぶ)を 

 提起した。

2.裁判官:井川真志は、565号事件を担当、平成30年8月2日、

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由で、訴えを却下した。

3.被告:井川真志は、

 「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは不適法」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

 「合議体は、何の権利能力も有しない」と言う事である。

5.と言う事は、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第4民事部が、裁判をしていた

 と言う事である。

6.と言う事は、

 「福岡高等裁判所第4民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

 と言う事である。

7.然し乍、

 被告:井川真志のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論

 法”である。

8.由って、

 被告:井川真志が565号事件においてなした

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由に基づく訴え却下は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為である。

9.よって、

 民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

 原告は、被告:井川真志の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

 被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

 裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

 ❶「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」の意味

 ❷「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」

  法的根拠

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓭・・控訴審:経過質問書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓭・・控訴審:経過質問書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。・・➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―1

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、「令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事

」と表題し、期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

 

令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―2

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

 

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―3・・事件番号

(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

 

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❼・・担当裁判官名

告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❽・・裁判官:高瀬

順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、2月2日、裁判官忌避の申立をしました。

 

2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❾にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定して

おり、2月13日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられるので、

第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❿にてレポした如く、

 福岡高裁は忌避申立てを不当却下したので、私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

<3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われ

るのか❓>について、質問しました。

 

3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓫にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し、回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

 

3月18日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓬・・現状判決要求

・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

私は、3月21日の出頭を控え、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておきました。

 

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、

その後、判決書は送られて来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出。 

 

          ・・以下、「経過質問書」を掲載しておきます・・

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 令和5年(ネ)871号控訴事件(一審 令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

              経過質問書       令和6年4月8日

 

福岡高等裁判所第1民事部 御中          控訴人 後藤信廣

                

1.控訴人は、

 令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出、

 令和6年3月14日、現状判決要求書を提出した。

2.ところが、

 令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

3.由って、

 頭書事件の第1回期日以後の経過につき、質問し、FAXによる回答を求めます。

 

4.回答は、FAXにてお願いします。

 

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―21―2・・控訴審:判決言渡し“時刻”確認・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―21―2・・控訴審:判決言渡し“時刻”確認・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡もしないので、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出。

1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

期日が3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況ではない故、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為、3月7日の第2回期日に出頭、

上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・にてレポ

た如く、

久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポした如く、

久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一へ〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起予告。

3月29日付けレポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・にてレポート

した如く、

久留島群一は判決言渡日は告知したが時刻を告知しなかったので、「判決言渡し日時確認書」を提出したが、回答しないので、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出。

 

 その後も日時確認に回答しないので、「判決言渡し“時刻”確認書」を提出

 

     ・・以下、「判決言渡し時刻確認書」を掲載しておきます・・

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      令和5年(ネ)628号控訴事件(一審:令和2年(ワ)135号)

     判決言渡し時刻確認書  令和6年4月6日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部ホ係 御中

 

1.頭書事件担当裁判長:久留島群一は、令和6年3月7日の期日において、

 判決言渡日を令和6年4月25日と告知したが、時刻を告知しなかった。

2.由って、

 控訴人は、第3民事部宛てに、令和6年3月12日、「判決言渡し日時確認書」を

 提出した。

3.ところが、第3民事部から、その後、何の連絡も通知も無い。

4.由って、

 同部宛てに、令和6年3月29日、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出した。

5.ところが、第3民事部から、その後、何の連絡も通知も無い。

6.よって、

 本日、頭書事件の担当係である貴係に、「判決言渡し日時確認書」を提出します。

 

 尚、

回答は、この用紙の該当箇所に必要事項を記入した後、この書面をFAXで送付して

下さい。

 

           記

1.令和5年(ネ)628号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

 

福岡高等裁判所第3民事部ホ係:書記官             

 

 

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・公正司法を壊滅させる暗黒判決に対し上告受理申立て!

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸―1・・上告受理申立書・・

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

 本件:令和6年(ワ)第9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟

判決・・にてレポした如く、

 中川大夢は、口頭弁論を開かず、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓否

か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、

中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲

判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。

 

3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷ー1・・控訴審

切手要求に対する質問・・にてレポした如く、

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁から、「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があっ

たが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。

 

4月3日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・にて

レポートした如く、

 私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、

何と! ・・・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ましたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・審理不尽

憲法違反憲法32条違反)がある判決でしたので、上告しました。

 

 然も、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した控訴審判決は、

法令解釈に関する重要な法令違反判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決

したので、上告受理申立書を提出しました。

 

       ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

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福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て

・・・原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決

        であり、横暴不当な暗黒判決である・・・

 

      上   令和6年4月3日

 

 上告受理申立人   後藤信廣 住所

 

 被上告受理申立人  岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

        上告受理申立理由

一 二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある

1.二審判決は、

 〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。

  その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、

  原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕

と述べ、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

  Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡された

  ことについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもな 

  い。

 との判決理由を加え、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「本件控訴①:令和5年11月6日付け控訴状(甲3)」と「本件控訴②:令和5年11月9

 日付け控訴状(甲4)」とを突き合わせ照合すれば証明される如く、

 本件控訴①本件控訴②は、日付が異なるのみで、体裁も内容も全く同一であり、

 太字にした部分も色字にした部分も網掛けした部分も全て同一である。

3.したがって、

 本件控訴②は、「控訴人が本件控訴①を提出していることを忘れ提出した重複書面」

 であることが、明らかである。

4.本件控訴①本件控訴②は重複書面である故、

 福岡高等裁判所は、2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件したのである。

5.然るに、

 岡田健は、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件

 本件控訴①本件控訴②に分離したのである。

6.由って、

 「岡田健が、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件として立件した事件

 本件控訴①本件控訴②に分離した訴訟指揮」は、不当訴訟指揮であり、訴訟指揮権

 濫用の不法行為である。

7.然も、

 岡田健は、訴訟指揮権を濫用し、福岡高等裁判所が2通の控訴状を1件の控訴事件と

 して立件した事件本件控訴①本件控訴②に分離させた後、

 本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由をコジツケ、本件控訴②を却下する裁判

 をしたのである。

8.然し乍、本件控訴①本件控訴②1件の控訴事件として裁判されねばならないも 

 のであって、分離させる必要性必然性が全く無いものであり、

 「本件控訴①本件控訴②に分離させ、本件控訴②は二重控訴であり不適法との理由

 をコジツケ、本件控訴②を却下した裁判」は、不当裁判・職権濫用の不法行為であ

 る。

9.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決】行為は、訴訟指揮権濫用の不法行為であり、職権

 濫用の不法行為である。

10.然るに、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が 

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

 との判決理由を加え、口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

 一審訴訟判決を維持した。

11.よって、

 二審判決には、重複書面への対応につき法令解釈に関する重要な法令違反がある。

 

二 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔1〕

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <公権力行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、 

  公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ(最高裁昭和30

  年4月19日判決etc、・・以下、一審訴訟判決が挙示する判決と呼ぶ・・)、>

 との判例解釈を述べた上で、

 本件訴えは、被告個人に対して損害賠償を求めるものであって、被告個人が賠償

  の責任を負うものではなく、その請求に理由が無いことは明らかである。>

 との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与

 えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、

 一審訴訟判決が挙示する判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな

 い。

3.然も、

 (1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、

  「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出している こ

  とを忘れ提出した“116日付け控訴状と全く同一の119日付け控訴状”』の2通の

  控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

  “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

  2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決である。

 (2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

  本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

 (3) 【岡田健が言渡した控訴却下判決の違法違憲】を訴訟物とする本件訴えは、

  適法であり訴権濫用に当らない

5.然るに、

 一審訴訟判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <公務員個人が賠償の責任を負うものではないとの判例解釈を述べた上で、

 <原告請求には理由がない>との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用であると結論、本件訴えを却下した。

6.由って、

 一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

7.然るに、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らないにも拘らず、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。

8.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

 

三 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある〔2〕

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか

  らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求

  が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ

  るを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴 

 訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.由って、

 一審訴訟判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある

5.然るに、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

6.よって、

 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。

 

四 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である

1.二審判決が維持する一審訴訟判決は、

 <との判断を示した上で、

 <そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的として

  いるものとはいえず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く>

 と判示

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

  許されない不適法なものであり、その不備は性質上補正することができない>

 との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、

 憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限する種類

 の判決である。

4.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。

5.本件について検証すると、

 ①本件は、【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】を告発する訴訟であり、

 ②本件の訴訟物は、岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が違法違憲か否かであり、

 ③上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為が裁判官として許されない

  極めて悪質な不法行為である>事実を、証明している。

6.由って、

 本件の場合、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否か❓は、判決

 に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

7.然るに、

 一審は、<岡田健の本件控訴却下判決言渡し行為>が違法違憲か否かの判断を示さ

 ず、本件訴えを却下した。

8.由って、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に

 その機会を与えずに直ちに訴えを却下した一審訴訟判決」は、判例違反判決である。

9.よって、一審訴訟判決には、判例違反がある。

10.然るに、

 二審は、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、判例違反の一審訴訟判決を維持した

11.よって、二審判決は、極めて悪質な判例違反判決である。

 

五 結論

  原判決には、上記の如く、法令解釈に関する重要な法令違反判例違反があり、

 原判決は、横暴不当な暗黒判決である。

  由って、

 原判決を破棄しなければ、裁判の公正は失われ、裁判への国民の信頼は崩壊する。

  よって、

 横暴不当な暗黒判決である原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾さんよ!

この様なブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓❓

この様な横暴不当な暗黒判決を言渡して、自己嫌悪に陥ることはないのかね❓❓

お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

私は、公開の場で、「原判決はクソ判決・暗黒判決、お前さんは低脳クソ裁判官

と弁論しているのであるよ!

 

「原判決はクソ判決・暗黒判決ではない、自分は低脳クソ裁判官ではない」と言える

ならば、私を、名誉棄損で訴えるべきである。

 

貴官らの提訴を、お待ちしておる。

                       上告受理申立人   後藤 信廣

 

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・法令違反:憲法違反判決は公正司法を壊滅させる!

 

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)

131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟

判決・・にてレポした如く、

中川大夢は、口頭弁論を開かず【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、

中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。

 

3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷―1・・控訴審

切手要求に対する質問・・にてレポした如く、

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁から「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があったが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。

 

 私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、

何と! ・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ました。

 ところが、

一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持する判決書であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・

審理不尽)憲法違反憲法32条違反)がある判決でした。

 由って、上告しました。

 

 

          ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告

(一審  令和6年(ワ)9号【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟)

 

       上 告 状       令和6年4月3日

 

 上 告 人  後藤 信廣   住所

 

 被上告人  岡田 健    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

            上 告 理 由

 二審判決は、

〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。

 その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、

 原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕

と述べ、

控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

 本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

 本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このことは、

 本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として立件し

 たことによっても覆らない)。

 Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたこ

 とについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

との判決理由を加え、

口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

 然し乍、

二審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫

用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

 

一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある

1.本件の訴訟物は、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。

2.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】は、判決に決定的

 影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

3.然るに、

 一審判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を

 示さず、訴えを却下した。

4.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

5.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

 

二 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔1〕

1.一審判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

   も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、>

 との判断を述べ、

 <との判断に基づき、<原告請求には理由がない>との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、

  「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出していること

   を忘れ提出した“116日付け控訴状と全く同一の119日付け控訴状”』の2通の

   控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

  “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

  2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決であり、

  裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく不当却下判決である。

 (2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

  本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

3.然も、

 我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を

 与えたとしても公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、

 公務員個人責任を否定する判決は、公務員個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな 

 い。

4.由って、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <・・、公務員個人が賠償の責任を負うものではなくとの判断を述べ、

 <原告請求には理由がない>との自由心証権濫用判断を述べ、

 <㋒ したがって、本件訴えは、訴権の濫用であると結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したのである。

6.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽)がある。

7.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする本件訴えは、

 適法であり訴権濫用に当らないにも拘らず、

 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理 

 不尽)がある。

 

 

三 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔2〕

1.一審判決は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか 

  らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求 

  が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ 

  るを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が過去に複数提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」

 との関連性についての判断を、全く示していない。

4.由って、

 <との判断は、自由心証権濫用の不当判断であり、結論ありき判決を書く為の

 イカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、訴えを却下した。

6.よって、

 一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の<との自由心証権濫用の不当判断を維持、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽がある。

 

 

四 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔1〕

1.一審判決は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認

  めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々 

 に、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

4.したがって、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていること」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求原因

 についての審議を拒否し、<・・・>と述べ、本件訴えを却下した

6.よって、

 一審判決には、審理拒否の憲法違反憲法32条違反がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の憲法違反憲法32条違反の訴訟判決を維持、一審訴訟判決に

 対する控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

五 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔2〕

1.二審判決は、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

  Ⓑしたがって、

  本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたことについて

  不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

 との判決理由を加え、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件控訴①と本件控訴②を照らし合わせれば明らかな如く、

 「控訴人が原判決を不服として提出した令和5116日付け控訴状:本件控訴①」

 「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 日付が異なるのみで、全く同一の重複控訴状である

3.由って、

 【「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 控訴人が「令和5116日付け控訴状:本件控訴①」を提出していることを失念、

 重ねて提出・・・・・重複提出・・・・・して仕舞った重複控訴状である】ことは、

 明らかである。

4.したがって、本件控訴①と本件控訴②が重複提出された同一控訴状である故、

 訴訟記録送付簿を受けた福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した

 のである。

5.にも拘らず、岡田健は、福岡高裁が1件として立件した控訴事件を2件に分離する

 不当訴訟指揮をなし、2件として分離裁判する不当裁判行為をなしたのである。

6.由って、

 〇岡田健の斯かる訴訟指揮は、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく、訴訟指揮権濫用であり、

 〇本件控訴②を二重控訴であり不適法として却下した判決行為は、

 正しい裁判を受ける権利を奪う裁判権濫用不当判決行為である。

7.然るに、二審判決は、

 (このことは、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件

 として立件したことによっても覆らない)と判示、本件控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

六 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した二審判決には、極めて

 悪質な判断遺脱がある

1.上告人は、控訴状の九項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

   各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす 

   る損害賠償請求訴訟は、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

 訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記した。

2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 二審判決には、極めて悪質な判断遺脱がある。

 

七 結論

  以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・

 自由心証権濫用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

レポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート

した如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求。

1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしない故、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出。

1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁

論の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は判決書を送達して来ないし何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、

被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では

ない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為、3月7日の第2回期日に出頭、

上申書文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・にてレポ

した如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポした如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一へ〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起予告。

 

 久留島群一は判決言渡日は告知したが時刻を告知しなかったので、「判決言渡し日時確認書」を提出した。

 ところが、何の連絡も回答もしないので、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出。

 

    ・・以下、「判決言渡し日時“再”確認書」を掲載しておきます・・

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       判決言渡し日時“再”確認書   令和6年3月29日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

 

 貴部に、令和6年3月12日、下記3事件の「判決言渡し日時確認書」を提出したが、

その後、何の連絡も通知も無い。

 由って、本日、「判決言渡し日時“再”確認書」を提出する次第です。

 尚、

回答は、この用紙の該当箇所に必要事項を記入した後、この書面をFAXで送付して

下さい。・・FAX:○○〇○○・・宜しくお願いします。

 

           記

1.令和5年(ネ)628号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

1.令和5年(ネ)760号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

1.令和5年(ネ)648号の判決言渡し日時は、

   ➽令和  年  月  日  時  分です。

 

 

福岡高等裁判所第3民事部書記官