【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸:上告状
本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、
*2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、
836号事件に至る経緯についてレポ、
*2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、
「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、
*2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、
「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があ
る判決である」事実をレポ、
*2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、
「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響
を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却
したので、私は上告状を提出したことをレポ、
*2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、
阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。
*令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、
本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポート。
*令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・、
*令和4年12月5日付け本人訴訟を検証するブログ・・奥俊彦の訴訟手続き違反の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法
訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違
反の判決言渡しをしました。
奥俊彦の判決は無効ですし、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗
黒判決”ですので、控訴しました。
ところが、福岡高裁(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、控訴を棄却、
一審:奥俊彦の訴訟判決を維持しました。
然し乍、
判決に影響を与えることが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決でしたので、上告しました。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
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上 告 状 令和5年3月15日
福岡高裁令和4年(ネ)964号控訴事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなし
た原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ
判決であり、憲法違反のクソ判決である故、上告する。
一審:小倉支部令和3年(ワ)980号
福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「存在しない事件に対する
補正命令・抗告不許可決定」を告発する訴訟
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 阿部 正幸 東京都千代田鍛治町1-9-4 KYYビル3階 神田公証役場
被上告人 国 代表者法務大臣:斎藤 健 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
予納郵券について
1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、
日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ
り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める。
尚、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券2件分を
添付しておく。
2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、
上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、
期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。
3.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。
上告理由
一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
クソ判決である〔1〕
1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから、
Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、
Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
と事実認定、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
上告人(控訴人)は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷にて、口頭で、
「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書を提出している。
3.由って、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行った>
との事実認定は、虚偽事実の認定であり、
斯かる虚偽事実の認定に基づく、
<Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、>
との事実認定も、虚偽事実の認定である。
4.然るに、原判決は、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから、
Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、
Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
と事実認定、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
5.したがって、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ
判決である。
二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
クソ判決である〔2〕
1.原判決は、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから、
Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、
Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
と事実認定、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
{判決言渡しは、言渡しの為の口頭弁論期日を指定せずに、行われた}のである。
3.由って、
<Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
との事実認定は、虚偽事実の認定である。
4.然るに、原判決は、
<Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
と事実認定、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。
5.したがって、
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。
6.よって、
原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ
判決である。
三 原判決は、憲法違反のクソ判決である
1.原判決は、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから、
Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、
Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
と事実認定した上で、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>
との判断を示し、
一審の訴訟判決に対する控訴を棄却、訴えを却下する訴訟判決を維持した。
2.然し乍、一項・二項において証明した如く、
<Ⓐ原審においては、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、
控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから、
Ⓑ上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、
Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>
との事実認定は、虚偽事実の認定である。
3.然も、証拠に基づかず、<Ⓐ・・・・・>との虚偽事実認定をしたのである。
4.然も、証拠に基づかない<Ⓐ・・・・・>との虚偽事実認定に基づき、
<Ⓓこのような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない>との判断を示
し、控訴を棄却、訴えを却下する一審の訴訟判決を維持したのである。
5.したがって、
原判決には、上告人(控訴人)の「憲法32条が保障する裁判を受ける権利」を奪う
6.よって、原判決は、憲法違反のクソ判決である。
四 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権
濫用があるクソ判決、極めて悪質な憲法32条違反がある憲法違反のクソ判決である。
よって、原判決は破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!
同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんらは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けな
いポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。
私は、公開の場で、
「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官・ポチ裁判官・
低脳なクソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!
「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、
私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。
上告人 後藤信廣