本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸:上告状

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸:上告状

 

本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があ

る判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響

を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却

したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポート。

 

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・、

令和4年12月5日付け本人訴訟を検証するブログ・・奥俊彦の訴訟手続き違反の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法

訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違

反の判決言渡しをしました。

奥俊彦の判決は無効ですし、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗

黒判決”ですので、控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、控訴を棄却、

一審:奥俊彦の訴訟判決を維持しました。

 然し乍、

判決に影響を与えることが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であり、

憲法違反のクソ判決でしたので、上告しました。

 

 

         ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

       上 告 状      令和5年3月15日

福岡高裁令和4年(ネ)964号控訴事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなし

た原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告する。

 

         一審:小倉支部令和3年(ワ)980号

福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「存在しない事件に対する

補正命令・抗告不許可決定」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣  住所

 

被上告人  阿部 正幸  東京都千代田鍛治町1-9-4 KYYビル3階 神田公証役場

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中

 

    原判決の表示   本件控訴を棄却する。

    上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める。

  尚、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券2件分を

 添付しておく。

2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。

3.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

             上告理由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人(控訴人)は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷にて、口頭で、

 「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

 退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書を提出している。

3.由って、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行った

 との事実認定は、虚偽事実の認定であり

 斯かる虚偽事実の認定に基づく、

 上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、>

  との事実認定も、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

5.したがって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

 判決である。

 

二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 {判決言渡しは、言渡しの為の口頭弁論期日を指定せずに、行われた}のである。

3.由って、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

5.したがって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

 判決である。

 

三 原判決は、憲法違反クソ判決である

1.原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定した上で、

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却、訴えを却下する訴訟判決を維持した。

2.然し乍、一項・二項において証明した如く、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である。

3.然も、証拠に基づかず、<・・・・・>との虚偽事実認定をしたのである。

4.然も、証拠に基づかない<・・・・・>との虚偽事実認定に基づき、

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない>との判断を示 

 し、控訴を棄却、訴えを却下する一審の訴訟判決を維持したのである。

5.したがって、

 原判決には、上告人(控訴人)の「憲法32条が保障する裁判を受ける権利」を奪う

 極めて悪質な憲法32条違反がある。

6.よって、原判決は、憲法違反クソ判決である。

 

四 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権

 濫用があるクソ判決、極めて悪質な憲法32条違反がある憲法違反クソ判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 

 「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                             上告人  後藤信廣

 

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・

 

 本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件

に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・

にてレポートした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付け「【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状」にてレポし

た如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

*令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かったのです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であ

って、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

令和5年1月27日付け「【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷・・被告:国の事実

否遅延への抗議書・・にてレポした如く、

 令和5年1月25日の第1回口頭弁論にて、

被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

する」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が

あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1

回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和53

10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出

する

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

 本日(令和5年3月20日)、被告:国は、乙1号証~4号証を証拠提出しましたが、

乙4号証は、誰が作成した書類なのか不明な書類でした。

 私は、作成者を明確にすることを求めましたが、

被告:国はアネコネと逃げ回るので、「乙4号証の原本提出要求書」を提出しました。

 

 

    ・・以下、「乙4号証の原本提出要求書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

乙4号証の原本提出要求   令和5年3月20日

                              後藤 信廣

福岡法務局訟務官 江本満昭 殿

            記

貴官が小倉支部令和4年(ワ)874号事件に証拠提出した乙4号証の末尾の陰影が全く判読できない故、乙4号証の原本の提出を求めます。

 

 

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

 

 本件35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照

 

令和5年3月  日付けブログ「レポ❶・・訴状・・」にてレポした如く、

本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。

〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面

より明らかにする。」との答弁書を提出、

〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、

〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載

した第1回期日欠席通知書を提出、

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした

 

然し乍、下記の如く、

中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。

1.被告:国は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を提出しているにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ 

 り、被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くな

 く、不当訴訟行為です。

2.由って、裁判官は、

 〇審理を継続すべきと判断したときは、

  ❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・

  を選択する訴訟指揮をすべきであり、

 〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論 

  権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、

  ❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。

3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、

 中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。

4.然も、

 〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

  する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論とな

  ることが確定した故に、

 〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述

  べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。

 〇ところが、

  被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者である

  にも拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した。

5.故に、

 裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す

 るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。

6.然るに、

 裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、

 ➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱いの訴訟指揮をした。

7.然し乍、

 被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、

 不当訴訟行為である。

8.由って、

 裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>

 をしてはいけない。

9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、

 <期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。

10.由って、

 中川大夢の「758号事件の1回口頭弁論休止は不当訴訟指揮です。

 よって、

私は、中川大夢の不当訴訟指揮を告発する本件:令和5年(ワ)35号を提起しました。

 

 ところが、本件担当裁判官:寺垣孝彦は、

「本件訴えは、不適法でその不備を補正出来ない」として、本件訴えを却下した。

 寺垣孝彦の訴訟判決は、不当判決である故、控訴しました。

 

          以下、控訴状を掲載しておきます

**************************************

 

    令和5年(ワ)35号:【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟の控訴事件

原判決:寺垣孝彦の訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決判例違反判決裁判拒否の

違憲判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である故、控訴する。

 

           控  訴  状      令和5年3月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

       控 訴 理 由

 原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、

 原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟

 指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官に

 対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立てを認めない旨の判

 断がされていることは当裁判所に顕著である。

と、認定、

 公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ最高裁昭和

 30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月20日第二小法

 廷判決・民集32巻7号1367頁ほか)、被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原

 告の請求に理由がないことは一見して明らかである。

との判断を示し、

 原告が、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ?を当然に認識し

 ているというべきである。

  しかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が事実的、法律的根拠を欠くこ

 とを知りながらあえて本件訴えを提起しているから、

 本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

との判断を示し、

Ⓓ このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官に 

 個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみならず、

 裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるという点

 において、裁判制度の円滑な運営が阻害される。

  そうであれば、本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当

 するものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。

と判示、

口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

 然し乍、以下の如く、

寺垣訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決判例違反判決裁判拒否の違憲判決であ

り、訴権蹂躙の違憲判決である。

 

 

一 寺垣訴訟判決の問題点の全体像について

1.寺垣孝彦は、口頭弁論を1度も開かず、

 Ⓐと認定、ⒷⒸとの判断を示し、と判示、訴えを却下した。

2.したがって、訴訟判決をする以上、

 ⒶⒷⒸⒹは正当な認定・判断・判示でなければならない。

3.よって、

 ⒶⒷⒸⒹが不当である場合には、

 ⒶⒷⒸⒹに基づく「口頭弁論を経ないで訴えを却下した寺垣訴訟判決」は、

 当然、裁判を受ける権利を奪う【訴権蹂躙の違憲判決】となる。

 

二 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔1〕

1.寺垣孝彦は、

 < 原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴

   訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁

   判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立てを認め 

   ない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と、認定、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 <認定は、原告提起の各訴訟の提起理由について全く触れてもいないし、

 原告提起の各忌避申立ての理由について全く触れてもいない。

3.<認定は、

 原告提起の各訴訟・各忌避申立てを実体法的に検証・審理した上での認定ではなく、

 「数の多さ」を認定しているだけである。

4.由って、

 <認定は、印象認定に過ぎない認定である。

5.よって、

 <認定は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

6.判決理由として認定しようとするについては、

 裁判所は、釈明権を行使し、認定しようとする事項を当事者に示し、当事者の主張・

 立証を促すべきである。

7.よって、

 印象判断に過ぎない<認定に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。

8.寺垣孝彦よ!・・・本人訴訟を舐めるな!本人訴訟を馬鹿にするな!

 

 

三 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決であること〔1〕

1.寺垣孝彦は、

 < 公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたと

   しても、公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ(最

   高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月2

   0日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁ほか)、被告個人が賠償の責任を負うも

   のではなく、原告の請求に理由がないことは一見して明らかである。>

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.然し乍、

 最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和53年10月20

 日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁ほか・・以下、単に、最高裁判例と呼ぶ・・

 は、

 いかなる場合も公務員の個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない

3.不法行為制度の趣旨よりして、

 公務員が悪意を持って不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任

 を負うべきである。

 ・・有力学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めており、

   不法行為をなした公務員の個人責任を認める下級審判例もある。・・

4.由って、

 最高裁判例に基づく「公務員個人が賠償の責任を負うものではない」との判断は、

 間違いである。

5.然も、原告は、

 悪意を持って不法行為(不当訴訟指揮)をなした国の公務員(裁判官:寺垣孝彦)

 対して、その不法行為を理由に、損害賠償請求訴訟を提起しているのである。

6.よって、

 <被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原告の請求に理由がないことは一見し

 て明らかである>との判断は、間違いである。

7.したがって、

 最高裁判例は、本件訴え(裁判官:中川大夢の不当訴訟指揮に対する損害賠償請求)

 を却下する根拠と成り得ない。

8.よって、<との判断に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。

 

 

四 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔2〕

1.寺垣孝彦は、

 < 原告が、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟におい

   て、幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ?を当然

   に認識しているというべきである。

    しかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が事実的、法律的根拠を欠

   くことを知りながらあえて本件訴えを提起しているから、

   本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。>

 との判断を示し、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をなした。

2.ところが、

 寺垣孝彦は、<原告はこれを当然に認識しているというべき>の「これ」が何をさす

 のか?明確に指摘していない故、

 <原告は何?を当然に認識している>から、<本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨

 目的に照らし著しく相当性を欠く>と判断するのか不明である。

3.由って、

 寺垣孝彦の訴訟判決には、理由不備(判断の根拠を明確に指摘しない)の違法があ

 る。

4.よって、

 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

5.判断の根拠を明確に指摘しない違法の一点のみを以って、原判決は取消されるべき

 であり、差戻されるべきである。

 

 

五 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決であること〔3〕

1.寺垣孝彦は、

 <Ⓓ このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官

   に個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみなら

   ず、

   裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるとい

   う点において、裁判制度の円滑な運営が阻害される。

    そうであれば、

   本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当するものであ

   って不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

2.然し乍、

 原告の提起の各訴訟が不当訴訟であるか正当訴訟であるかの審理は全くしていないの

 である。

3.にも拘らず、

 <このような原告の不当訴訟の提起の繰返し>との認定に基づき、

 <このような原告の不当訴訟の提起の繰返しを許せば、その相手とされた裁判官に

 個人的な応訴の負担を負わせ続ける点において著しく不相当であるのみならず、

 裁判所が、認められる見込みの無い原告の不当訴訟の審理を強いられ続けるという点

 において、裁判制度の円滑な運営が阻害される>

 との判断を示し、

 <そうであれば、本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当

 するものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

4.然も、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる可能性

 がある事由」であり、

 「訴権の濫用に当るとして訴えを却下すること」は、裁判制度の根幹に関る重大事項

 である。

5.故に、寺垣孝彦は、「本件訴えが訴権の濫用に当る」と考えたのであれば、

 釈明権を行使して、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すべきである。

6.然るに、

 寺垣孝彦は、原告に、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すこともせず、

 いきなり、

 < そうであれば、

  本件訴えは、裁判制度の趣旨目的から許されない訴権の濫用に相当するものであっ

  て不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで訴えを却下した。

7.よって、

 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。

8.寺垣孝彦の訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 

 

六 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決であること〔2〕

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 寺垣孝彦は、『本件訴えは、不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をしたのである。

3.よって、寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。

4.寺垣孝彦の訴訟判決は、

 裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。

 

 

七 裁判所への回答要求

 寺垣孝彦の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【中川大夢の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5年(ワ)35号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国賠訴訟です。 ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号は、中川大夢が担当裁判官でした。

〇第1回期日は令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国は、12月6日、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」との答弁書を提出、

〇その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味となることが確定したので、

〇私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載

した第1回期日欠席通知書を提出、

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇被告:国は、第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論を休止とした

 

 然し乍、下記の如く、

中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮です。

1.被告:国は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との 

 答弁書を提出しているにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】したのであ 

 り、

 被告:国の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には、正当性が全くなく、

 不当訴訟行為です。

2.由って、裁判官は、

 〇審理を継続すべきと判断したときは、

  ❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・

  を選択する訴訟指揮をすべきであり、

 〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論 

  権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、

  ❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきです。

3.然るに、中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかったのであり、

 中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮です。

4.然も、

 〇被告:国の「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

  する」との答弁書提出により、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論とな

  ることが確定した故に、

 〇758号事件の原告は、第1回期日欠席通知書を提出して、欠席の相当理由を述

  べ、訴状の陳述擬制を求めているのである。

 〇ところが、

  被告:国は、第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者である

  にも拘らず、【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのであ 

  る。

5.故に、

 裁判官は、❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定す

 るとするか、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。

6.然るに、

 裁判官:中川大夢は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、

 ➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱いの訴訟指揮をした。

7.然し乍、

 被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為は、

 不当訴訟行為である。

8.由って、

 裁判官は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>

 をしてはいけない。

9.にも拘らず、裁判官:中川大夢は、

 <期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮>をした。

10.由って、

 中川大夢の「758号事件の1回口頭弁論休止は不当訴訟指揮です。

11.よって、

 中川大夢の不当訴訟指揮を告発する訴訟を提起しました。

 

 

        以下、訴状を掲載しておきます

**************************************

 

 令和4年(ワ)758号事件における【中川大夢の不当訴訟指揮】を告発する訴訟

 

              訴   状      令和5年1月18日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和4年(ワ)758号事件の被告:国提出「答弁書」のコピー

    *758号事件の被告:国は、令和4年12月6日、

     「認否・主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにす 

     る」との答弁書を提出している事実を証明する書証であり、

     被告:国が弁論せず退廷したことが不法不当である事実を証明する書証。
    *本件被告の裁判官:中川大夢の令和4年(ワ)758号事件における訴訟指揮

     が不当訴訟指揮である事実を証明する書証。

甲2号 令和4年(ワ)758号事件の原告提出「第1回期日欠席通知書」のコピー

    *758号事件の原告:後藤信廣は、令和4年12月9日、

     「第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した故、

     第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載した第1

     回期日欠席通知書を提出している事実を証明する書証であり、

     原告の第1回口頭弁論期日欠席に相当理由がある事実を証明する書証。

    *本件被告の裁判官:中川大夢の令和4年(ワ)758号事件における訴訟指揮

     が不当訴訟指揮である事実を証明する書証。

甲3号 令和4年(ワ)758号事件の「第1回口頭弁論調書」のコピー

 

 

        請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和4年10月19日、

 差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313

 号)における控訴取下げ擬制裁判を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)758号を

 提起した。

2.小倉支部は、758号事件の第1回期日を、令和4年12月14日と指定。

3.758号事件の被告:国は、令和4年12月6日、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」

 との答弁書甲1を提出した。

4.その結果、

 第1回期日の口頭弁論は、全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

5.由って、

 原告は、令和4年12月9日、

 「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、

 第1回期日欠席通知書:甲2を提出した。

6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。

7.758号事件の被告:国は、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷した。・・甲3参照

8.758号事件担当の裁判官:中川大夢は、

 第1回口頭弁論を休止とした。

 

 以上が本件に至る経緯であるが、以下の如く、

被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は、不当訴訟指揮である。

 

二 被告:中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮である

1.758号事件の被告:国は、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を提出しているにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷】した。

2.したがって、

 758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】し 

 た行為には、正当性が全くなく、

 758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

 した行為は、不当訴訟行為である。

3.由って、

 被告の裁判官:中川は、758号事件の場合、

 〇審理を継続すべきと判断したときは、

  ❶職権による次回期日指定をするか、❷追って次回期日を指定するとするか・・

  を選択する訴訟指揮をすべきであり、

 〇被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為を弁論

  権放棄と看做し、審理継続すべきではないと判断したときは、

  ❸審理の現状による判決をする訴訟指揮をすべきである。

4.然るに、

 被告の裁判官:中川は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をしなかった。

5.よって、

 被告:中川大夢の「758号事件の訴訟指揮」は不当訴訟指揮である。

 

三 被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮である

1.758号事件の被告:国が「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書

 面により明らかにする」との答弁書を提出したことにより、

 第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

2.故に、

 758号事件の原告:後藤信廣は、第1回期日欠席通知書を提出して、

 欠席の相当理由を述べ、訴状の陳述擬制を求めたのである。

3.ところが、

 758号事件の被告:国は、「・・・・・・・・・・・・・・」との答弁書を提出、

 第1回期日の口頭弁論を全く無意味な口頭弁論とした当事者であるにも拘らず、

 【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】したのである。

4.したがって、

 758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷】し

 た行為には、正当性が全くなく、

 758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

 した行為は、不当訴訟行為である。

5.故に、

 被告の裁判官:中川は、758号事件の場合、

 ❶職権による次回期日指定をするか、又は、❷追って次回期日を指定するとする

 か、或いは、❸審理の現状による判決をするべきである。

6.然るに、

 被告の裁判官:中川は、❶又は❷或いは❸の訴訟指揮をせず、

 ➍期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱い」の訴訟指揮をした。

7.然し乍、前記の如く、

 758号事件の被告:国の【第1回口頭弁論に出廷した後、弁論をしないで退廷

 した行為は、不当訴訟行為である。

8.由って、

 被告の裁判官:中川大夢は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱

 い」の訴訟指揮>をしてはいけない。

9.にも拘らず、

 被告の裁判官:中川大夢は、<期日を終了させ、訴えの取下げ擬制を待つ「休止扱

 い」の訴訟指揮>をした。

10.よって、

 被告:中川大夢の「758号事件の第1回口頭弁論休止」は不当訴訟指揮である。

 

四 結 論

  以上に証明した如く、

 令和4年(ワ)758号事件における中川大夢の訴訟指揮は、不当訴訟指揮であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

  由って、

 被告:中川大夢は、民法710条の不法行為責任を免れない。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

 

【#寺垣孝彦の被告追加不受理】告発訴訟レポ❺・・控訴審:現状判決要求・・

#寺垣孝彦の被告追加不受理告発訴訟レポ❺・・控訴審:現状判決要求・・

 

 本件:令和4年(ワ)659号は、

令和3年(ワ)982号における#寺垣孝彦の被告追加不受理を告発する訴訟です。

 

令和4年10月20日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 寺垣孝彦は、国の弁論により判明した被告:裁判体の氏名を確定させる為に提出した「被告追加書」を不当却下したので、本件:659号訴訟を提起。

 

令和4年10月26日付けレポ❶―1・・口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、

本件担当裁判官:中川大夢は、第1回口頭弁論にて、訴状を陳述とし、答弁書を陳述扱

いとし、口頭弁論を終結させようとしたので、

私は、被告:寺垣孝彦の答弁に対する反論書を提出する口頭弁論開廷を申し立てたが、

原告の申立てを却下、口頭弁論を終結させたので、口頭弁論再開を申し立てた。

 

令和4年11月22日付けレポ❷・・中川大夢の判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 中川大夢の強行判決は、原告の弁論権を剥奪する訴訟指揮の違憲判決であるのみなら

ず、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき

判断遺脱がある判断遺脱判決でしたので、控訴した。

 

令和5年2月2日付けレポ❸・・控訴審準備書面(一):第1回期日欠席通知・・

にてレポした如く、

 被控訴人:寺垣孝彦は、「控訴理由は、独自の見解に基づき原判決を非難しているに

すぎない」と答弁主張するのみであり、

「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述の為、時間労力経費を使い御庁に出向き、

口頭弁論に出席することは、全く無意味である故、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求め、

第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席理由】を通知した。

 

令和5年2月25日付けレポ➍・・控訴審:期日指定申立て・・にてレポした如く、

 2月17日、第1回口頭弁論が開かれた筈だが、何の連絡も通知もして来ない。

 由って、裁判機構に不都合な事件の場合の福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制】を

阻止する為、期日指定申立てをしました。

 

 第2回期日は、令和5年3月17日と指定されたが、本日に至るも、

被控訴人は、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

 したがって、

3月17日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭することは、 

全く無意味不経済です。

 由って、令和5年3月17日の第2回口頭弁論期日を欠席することを通知し、

民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めました。

 

 

      ・・以下、控訴審:現状判決要求書を添付しておきます・・

**************************************

 

         令和4年(ネ)973号 損害賠償請求控訴事件

        (原審 令和4年(ワ)659号:中川大夢・判決)

 

     現 状 裁 判 要 求 書     令和5年3月9日

福岡高等裁判所第2民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、令和5年2月1日、準備書面()を提出、

 被控訴人が第1回期日の前日に提出した答弁書における答弁主張が失当であることを 

 詳論証明し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」

 ことを記載し、

 第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、

 期日取消通知も来ていないところ、2月17日、第1回口頭弁論が開かれたと思われる

 が、御庁は何の連絡も通知もして来ない。

3.よって、令和5年2月24日、期日指定申立てをした。

4.第2回期日は、令和5年3月17日と指定された。

5.然るに、本日に至るも、

 被控訴人は、控訴人の準備書面(一)に対する反論書面も何らの書面も提出しない。

6.したがって、

 3月17日の第2回期日に時間労力経費を使い御庁に出向き口頭弁論に出頭すること

 は、全く無意味不経済である。

7.由って、

 控訴人は、令和5年3月17日の第2回口頭弁論期日を欠席しますので、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。

 

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―1・・裁判官:中川大夢の忌避申立て・・

【訟務官の不当退廷】告発訴訟レポ❶―1・・裁判官:中川大夢の忌避申立て・・

 

 本件:令和5年(ワ)34号の基本事件:令和4年(ワ)758号は、

福岡高裁1民:裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する

国家賠償請求訴訟です。

     ・・・令和4年11月4日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

#令和5年3月6日付けブログにてレポートした如く、

基本事件:758号・国賠訴訟の第1回期日は、令和4年12月14日と指定され、

〇被告:国の指定代理人(訟務官)は、江本満明・森重美郁であった。

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、12月6日、

「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

答弁書を提出、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定。

〇由って、

私は、12月9日、「第1回期日を欠席しますので、訴状陳述擬制を求めます」と記載し

た第1回期日欠席通知書を提出、第1回期日を欠席した。

〇758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれたが、

〇訟務官:江本満明・森重美郁は、第1回期日に出廷した後、弁論をしないで退廷

〇然し乍、

1.訟務官:江本満明・森重美郁は、国の指定代理人として、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」

 との答弁書を、期日前に、提出しており、

2.訟務官:江本満明・森重美郁には、

 国の代理人として、法廷にて答弁書を陳述すべき法的義務責任があるのみならず、

 訴訟相手との関係において、法廷にて、答弁書を陳述すべき法的義務がある。

4.にも拘らず、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論答弁書陳述)をしないで退廷したのであり、

 江本満明・森重美郁の【出廷した後、弁論をしないで退廷】した行為には正当性が

 全く無く、不当退廷行為です。

5.よって、訟務官:江本満明・森重美郁を告発する訴訟を提起。

6.その訴訟が、本件:令和5年(ワ)34号事件です。

 

 本件:令和5年(ワ)34号の第1回口頭弁論は、本日(令和5年3月8日)開かれ、

担当裁判官は中川大夢でした。

 然し乍、

本件:34号の被告:江本満明・森重美郁は、

基本事件:758号の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで

退廷】した当事者であり、

本件担当裁判官:中川大夢は、基本事件:758号事件を担当した裁判官です。

〇即ち、

本件の被告:江本満明・森重美郁は、本件の基本事件:758号の当事者、

本件担当裁判官:中川大夢は、本件の基本事件:758号を担当した裁判官であり、

両者は、本件の基本事件:758号にて、訴訟代理人と担当裁判官の関係であった。

〇由って、

裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

〇したがって、

中川大夢は、本件担当を回避すべきであるが、本件担当を回避しない。

〇よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。

 

 

        以下、忌避申立書を掲載しておきます

**************************************

 

令和5年(ワ)34号事件(令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する訴訟)を担当する裁判官:中川大夢の忌避申立て

       忌       令和5年3月8日

 

申立人  後藤信廣    住所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中       貼用印紙 500円

 

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

 折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

 

申立の趣旨

1.頭書事件担当裁判官:中川大夢に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。

 

申立の理由

1.申立人は、令和4年10月19日、福岡地方裁判所小倉支部に、

 差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴事件(令和4年(ネ)313

 号)における控訴取下げ擬制裁判を告発する国賠訴訟:令和4年(ワ)第758号を

 提起した。

2.中川大夢が、758号事件を担当、第1回期日を令和4年12月14日と指定。

3.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、令和4年12月6日、

 「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」との

 答弁書を、提出した。

4.その結果、第1回期日の口頭弁論は全く無意味な口頭弁論となることが確定した。

5.由って、

 原告は、令和4年12月9日、

 「第1回期日を欠席しますので、訴状の陳述擬制を求めます」と記載して、

 第1回期日欠席通知書を、提出した。

6.758号事件の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれた。

7.被告国の指定代理人の訟務官:江本満明・森重美郁は、

 第1回口頭弁論に出廷した後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷した。

8.訟務官:江本満明・森重美郁らが「758号事件の第1回期日において【出廷した

 後、弁論(答弁書陳述)をしないで退廷】した行為は、不法不当訴訟行為である。

9.由って、

 申立人は、令和5年1月18日、

 令和4年(ワ)758号事件の第1回期日における【訟務官:江本満明・森重美郁の

 弁論をしないで退廷した不法行為】を告発する本件:令和5()34号を提起した。

10.本日、本件:令和5()34号の第1回口頭弁論が開かれたが、

 担当裁判官は、中川大夢であった。

11.然し乍、

 〇本件:令和5()34号の被告:江本満明・森重美郁は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の第1回期日にて【出廷した後、弁論(答

 弁書陳述)をしないで退廷】した当事者であり、

 〇本件担当裁判官:中川大夢は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官である。

12.即ち、

 〇本件の被告:江本満明・森重美郁は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件の当事者、

 〇本件担当裁判官:中川大夢は、

 本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件を担当した裁判官であり、

 〇両者は、本件の基本事件:令和4年(ワ)758号事件において、

 「訴訟代理人」と「担当裁判官」の関係にあった者達である。

13.由って、

 裁判官:中川大夢には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

14.したがって、

 中川大夢は、本件担当を回避すべきである。

15.然るに、

 中川大夢は、本件の担当を回避しない。

16.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

 

“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―8・・控訴審:期日指定申立て・・

#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―8・・控訴審:期日指定申立て・・

 

 本件:令和3年(ワ)982号(基本事件:令和2年(ワ)1007号)は、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟です。

 

令和3年11月4日付け「“#忌避申立て裁判の懈怠”レポ❷―5」にてレポした如く、

福岡高裁4民(裁判長:増田 稔)は、判決書を送達して来ましたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があり、法令の解釈に

関する重要事項が含まれる法令違反がある判決でしたので、

上告及び上告受理申立てをしました。

 

12月27日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶・・被告特定の問

題・・にてレポした如く、

福岡高裁4民は、「本件上告提起及び上告受理申立ての手数料として、収入印紙○○円

が不足していますので、納付してください」と事務連絡して来たが、

本件上告の場合、私が「上告状及び上告受理申立書」に貼付した印紙額で正しいので、

「印紙追納要求が不当である」書面を提出した。

 然るに、

裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定しています。」

と、連絡して来た。

 然し乍、裁判体の判断により、民事訴訟費用等に関する法律に基づき算定した額は、

同法が規定する額を5割も超える額であり、明らかに不当な請求額ですので、

私は、「被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載し、

#福岡高裁の上告手数料違法請求を告発する訴訟・・令和3年(ワ)982号・・を提起

した。

 ところが、小倉支部は、

〔「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載されているが、同裁判体を構成する裁判

官を特定し、書面にて明らかにせよ。〕と、事務連絡して来た。

 然し乍、

福岡高裁書記官の令和3年10月6日付け「事務連絡書」には、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、明記されているのであるから、

算定して判断した裁判体が、算定した判断した責任を負うのは、当然のことです。

 由って、小倉支部の「事務連絡」に対して、抗議書を提出した。

 

令和4年3月1日付け“#福岡高裁の上告手数料違法請求”告発訴訟レポ❶―2・・不当補正命令に対する補正書・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」との記載につき、同裁判体を構成する裁判

官を住所及び氏名をもって特定せよ〕と、補正命令を発した。

 然し乍、

原告が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡」に、【裁判体の判断により、・・・・算定

しています】と、記載されているからであり、

原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能です。

 然も、

小倉支部書記官:益満裕二の「事務連絡」を受け、

原告が、福岡高裁4民に送付した「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」にて、

裁判体の構成員の氏名の明示を求めたにも拘らず、

福岡高裁4民は、裁判体の構成員の氏名の明示を拒絶したのです。

 由って、

原告の〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕との特定は、法的に正しく、

裁判官:藤岡 淳が発した補正命令は、不当命令です。

 不当な訴え却下を防ぐ為に、詳しく被告特定する訂正の補正書を提出しました。

 

令和4年7月19日付けレポ❶―3・・求釈明書・・にてレポした如く、

 被告:竹下 文は、原告の「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」に、回答せず、答弁書を提出、己の不当要求行為の責任を逃れる為の言いっ放し主張をしましたので、

私は、裁判所に、「被告竹下は、裁判体の構成員の一人なのか?否か?」を明確にする

ための釈明権行使を求めました。

 

令和4年8月16日付けレポ❶―4・・準備書面・・にてレポした如く、

 裁判官:藤岡淳は、求釈明権を行使せず、被告特定の訂正補正書を却下、

〔被告「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」〕につき、訴状を却下しました。

 その後、被告:国の答弁書が提出されたので、

被告:竹下文と国の答弁主張に対する準備書面を提出しました。

 

令和4年8月18日付けレポ❶―6・・証人尋問申出書:2件・・にてレポした如く、

 被告:国の答弁によると、本件上告提起及び上告受理申立て手数料の追加納付を命じ

たのは増田稔と言う事ですので、

増田 稔を被告として追加し、被告:増田稔と竹下文の証人尋問申出をしました。

 

令和4年11月16日付けレポ❶―7・・控訴状・・にてレポした如く、

 裁判官:寺垣孝彦は、

被告特定の訂正補正書を却下したのみならず、証人尋問申出書を却下、弁論を終結

せ、判決を言渡した。

 ところが、判例の解釈・運用を誤る判例違反判決であった故、控訴しました。

 

令和5年2月20日付けレポ❶―8・・控訴審:上申書・・にてレポした如く、

 控訴審(令和4年(ネ)915号)の第1回期日は、令和5年2月28日と指定され、

被控訴人:国は、「控訴人は、原判決が違法である旨論難するが、いずれも独自の見解

に基づくものであり、理由がない」とのみ主張する実質内容ゼロの答弁書を提出した。

 したがって、

実質的内容ゼロ答弁書の形式的陳述を聞くだけの為に、時間労力経費を使い口頭弁論に

出席することは、全く無意味です。

 由って、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求め、準備的口頭弁論としない場合の

第1回期日を欠席する相当理由を記載した上申書を提出しました。

 

 以上のような状況下、令和5年2月28日、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第1回期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。

福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが

常套手段である故、

福岡高裁の「姑息・卑劣な控訴取下げ擬制」を阻止するために、

判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。

 

 

        ・・以下、期日指定申立書を添付しておきます・・

**************************************

 

         令和4年(ネ)915号 国家賠償請求控訴事件

           (原審  令和4年(ワ)982号)

     期     令和5年3月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第5民事部 御中

              

1.頭書事件について、

 控訴人は、第1回期日前の令和5年2月20日

 「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」 

 を記載し、〔御庁が審理を強行係属するならば、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論と 

 すべきである〕ことを、記載した上申書を提出し、

 令和5年2月28日の第1回期日を欠席した。

2.以上のような状況の下、第1回口頭弁論が開かれたと思われるが、

 御庁は、2月28日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知も

 してこない。

3.福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

 職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。

4.由って、

 御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、

 控訴人は、

 判例大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしておく。