本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁の“暗黒判決”に対して、上告受理申立!

福岡高裁は、最高裁判所違憲決定を闇に葬るために、

法令違反・判例違反“暗黒判決”をしました。

この判決は、【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)843号)は「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の違法違憲に対する国賠請求控訴事件です。

よって、訴訟物=審理対象物は、「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」ですが、

本件の基本事件、「差戻し一審における訴状却下命令です

 

❶私は、「差戻し一審における訴状却下命令」に対して即時抗告

福岡高裁即時抗告を棄却

❷私は、民訴法3372項所定の事項を記載した抗告許可申立書を提出。

福岡高裁は「民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由で、抗告を許可しなかった

❸私は、「民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由による抗告不許可に対して特別抗告

最高裁は、抗告不許可に対する特別抗告を棄却しました。

 

福岡高裁は、

上記:違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

法令違反・判例違反“暗黒判決”をしたのです。

 

福岡高裁は、

一審の訴訟手続きに、違法があるとは認められない。〕との判断を示し、控訴を棄却したが、

二審としてなさねばならない肝心要の「一審判決の正否」に対する判断を見事に遺脱しており、

然も、「本件抗告不許可の正否、抗告不許可に対する特別抗告の棄却の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決です。

 

 

以下、福岡高等裁判所(裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)がなした本件判決が法令違反・判例違反である事実を証明します。

 

 

一 原判決には、民訴法133(訴え提起の方式)解釈に関する重要な法令違反がある

 証明

1.許可抗告申立書一項には、

本件即時抗告棄却民訴法133条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

二 原判決には、民訴法186(調査の嘱託)解釈に関する重要な法令違反がある証明

1.許可抗告申立書二項には、

本件即時抗告棄却民訴法186条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

三 原判決には、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある証明

1.許可抗告申立書三項には、

足立正佳がなした本件訴状却下命令福岡地裁小倉支部における裁判手続の慣習に反するクソ命令である。〕ことが詳論・証明されている。

2.したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反することが詳論・証明されていることは明白である。

3.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

慣習法違反判断であり、自由心証権濫用の不当判断である。

4.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

5.したがって、

原判決には、一審同様、福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続)につき

重要な法令違反がある。

 

 

四 原判決には、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反

 ある証明

1.許可抗告申立書四項には、

本件即時抗告棄却民訴法148条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、・・・・・・云々・・・・・・」との判断は、

誤りであり、自由心証権濫用の不当判断である。

3.ところが、

許可抗告申立書にて、・・云々・・」との『一審判断の正否』に対する判断を、見事に遺脱させた上で、

〔一審の訴訟手続きに、違法は認められない〕と判示、控訴を棄却した。

4.したがって、

原判決には、一審同様、民訴法148解釈に関する重要な法令違反がある。

 

 

五 原判決には、判例違反がある証明〔その1〕

1.許可抗告申立書五項には、

本件即時抗告棄却判例最高裁昭和57年4月1日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.よって、

即時抗告棄却即時抗告棄却に対する抗告不許可」を容認する一審判決は、判例違反であり、自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決である。

3.ところが、

「一審の判例違反」に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

 

 

六 原判決には、裁判所法4条上級審の裁判の拘束力)の解釈につき重要な法令違反

 がある証明

1.許可抗告申立書六項には、

差戻し一審裁判所足立正佳がなした訴状却下命令差戻しの趣旨に反する〕こと、〔訴状却下命令に対する即時抗告棄却差戻しの趣旨に反する〕ことが、詳論・証明

されている。

2.よって、

一審裁判官:井川真志が、許可抗告申立書の記載内容を悪意で無視:排除してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、

裁判所法4条の解釈を誤る判示であり、自由心証権濫用の不当判示審理拒否の不当判示である。

3.ところが、

原判決は、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、裁判所法4条解釈に関する重要な誤りがある。

 

 

七 原判決には、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

一審の口頭弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結であり、民訴法149条に違反することが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、

一審の口頭弁論終結を容認している。

3.然し乍、

一審の弁論終結が「民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結」である場合、

二審裁判所は、審理不尽を理由に差し戻すか、又は、釈明義務違反の審理不尽の口頭弁論終結に起因する「判断遺脱の理由不備」を修正して自判しなければならない。

4.然るに、本件二審裁判所は、

差し戻しもせず、「判断遺脱の理由不備」を修正しての自判もせず、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬るために、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法149釈明義務の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である。

 

 

八 原判決には、民訴法143(終局判決)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

一審の審理不尽の口頭弁論終結での終局判決は、民訴法143条に違反することが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審の終局判決は、民訴法143条に違反するか否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、一審判決を容認している。

3.然し乍、

一審判決が民訴法143条に違反する場合、二審裁判所は、差し戻すべきである。

4.然るに、

本件二審裁判所は、差し戻さず、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審の終局判決は、民訴法143条に違反するか否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法143の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である。

 

 

九 原判決には、民訴法3372(許可抗告)解釈につき重要な法令違反がある証明

1.控訴理由二項には、

〔「許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が記載されている」にも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない」との理由で許可抗告を許可しない抗告不許可を容認する一審判決は、民訴法3372違反の判決である〕

ことが詳論・証明されている。

2.ところが、

「一審判決は、民訴法3372項に違反するか否か」に対する判断を、見事に遺脱させ、一審判決を容認している。

3.然し乍、

一審判決が民訴法3372項に違反する場合、二審裁判所は、差し戻すべきである。

4.然るに、

本件二審裁判所は、差し戻さず、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、民訴法3372項に違反するか否か」についての判断から逃げ回り、判決した。

5.したがって、

原判決には、民訴法3372の解釈につき重要な法令違反がある。

6.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

 

十 原判決には、判例違反がある証明〔その2〕

1.控訴理由三項には、

本件抗告不許可判例最高裁平成21年4月14日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.判例最高裁平成21年判決

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ、著しく正義に反する

ものと認められる場合には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄すべきである。」

と判示している

3.ところで、

許可抗告申立てに、民事訴訟3372項所定の事項が記載されている】にも拘らず、【民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない】との理由で許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、抗告不許可を破棄しなければ、著しく正義に反する重大な事実誤認である。

4.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり、判例違反の不許可である、

5.由って、

本件抗告不許可を容認する一審判決は、自由心証権濫用・審理拒否の不当判決である。

6.ところが、

「一審の判例違反」に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

7.したがって、原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

8.よって、

原判決は、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

 

安倍総理朝日新聞非難の言葉を引用するなら、原判決は何とも“惨め”な判決である。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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         上告受理申立書      平成30年 月 日

福岡高裁平成29年(ネ)843号事件(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求控訴事件)判決は、理由不備暗黒判決であるのみならず、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決である故、

福岡高等裁判所が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。

 

原 審  福岡高裁平成29年(ネ)843号(裁判官:佐藤明・小田島靖人・佐藤康平)

一 審  小倉支部平成29年(ワ)440号(裁判官:井川真志)

 

基本事件 小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

                ↓            (裁判官:足立正佳)

             :即時抗告

             ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :抗告許可申立て

             ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :特別抗告

             ➽特別抗告棄却最高裁第三小法廷:岡部喜代子他3名)

 

上 告 人   後藤 信廣            住所

被上告人   国  代表者法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

       上告受理申立理由

福岡高等裁判所(裁判官::佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)判決は、

 本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、

最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」がない。

 なお、原審(一審)の訴訟手続きに、違法があるとは認められない。

との判断を示し、控訴を棄却したが、

二審としてなさねばならない肝心要の「一審判決の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

然も、「本件抗告不許可の正否」・「本件特別抗告棄却の正否」に対する判断を、見事に遺脱しており、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決であり、判例違反がある判決である。

 

一 最高裁昭和57年判決について

1.【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情が存しないこと】との条件の下に国家賠償責任を否定した判例であり、

無条件:無限定に、裁判官の裁判行為に基づく国家賠償責任を否定した判決ではなく、

裁判官の裁判行為に対する“免罪符”判決ではない。

2.【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情が存する】場合には、国家賠償責任を肯定する判例である。

 

二 【裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る場合】についての学説・判例 ➽即ち、『特別の事情』についての学説・判例

1.宇賀克也:国家補償法P121(有斐閣)は、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした場合も含まれていると解すべきであると主張している。

2.広島高判(昭和61年10月16日:判時1217・32)は、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

「経験法則・採証法則を逸脱し、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な場合を含む」と判示している。

3.西村宏一判事「裁判官の職務活動と国家賠償」判タ150号P84は、

裁判官に悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある場合に、国賠法上の違法性を

肯定している。

 

三 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その1〕

1.許可抗告申立書(甲1)一項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法133条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項1参照・・

3.ところが、

原判決は、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法133につき重要な法令違反がある。

 

四 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その2〕

1.許可抗告申立書(甲1)二項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法186条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項2参照・・

3.ところが、

原判決は、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法186につき重要な法令違反がある。

 

五 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること〔その3〕

1.許可抗告申立書(甲1)三項には、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続違反クソ命令である。〕ことが詳論・証明されている。

2.したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

3.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、小倉支部における慣習法過去の裁判手続に違反する慣習法違反判決

であり、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項3参照・・

4.ところが、

原判決は、「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

5.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、福岡地裁小倉支部における慣習法過去の裁判手続)につき重要な法令違反がある。

 

六 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること〔その4〕

1.許可抗告申立書(甲1)四項には、

本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されている。

2.よって、

一審の「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したもの

とは認められない」との判示は、誤判示であり、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項4参照・・

3.ところが、

原判決は、「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、民訴法148につき重要な法令違反がある。

 

七 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること

1.許可抗告申立書(甲1)五項には、

本件即時抗告棄却決定判例最高裁昭和57年4月1日判決)違反であることが、詳論・証明されている。

2.よって、

即時抗告棄却決定即時抗告棄却に対する抗告不許可」を容認する一審判決は、

判例違反であり、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項5参照・・

3.ところが、

原判決は、一審判決の判例違反に対する判断、『一審判決の正否』に対する判断を、

見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、判例違反がある。

 

八 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること〔その5〕

1.許可抗告申立書(甲1)六項には、

差戻し一審裁判所足立正佳がなした訴状却下命令差戻しの趣旨に反する〕こと、〔訴状却下命令に対する即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反する〕ことが、詳論・証明されている。

2.よって、

一審裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなし

た「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは

認められない」との判示は、誤判示であり、

一審判決は、裁判所法4条の解釈を誤る判決、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

・・以上につき、控訴理由一項6参照・・

3.ところが、

原判決は、『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱している。

4.したがって、

原判決には、一審判決と同じく、許可抗告申立書の記載につき、法令(裁判所法4条:上級審の裁判の拘束力)解釈に関する重要な誤りがある。

 

九 原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき

重要な法令違反がある

1.控訴理由二項には、

一審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であり、民訴法149条に違反することが詳論・証明されている。

・・以上につき、控訴理由二項参照・・

2.ところが、

原判決は、「一審の弁論終結は、民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結か否か」に対する判断を見事に遺脱させ、一審の口頭弁論終結を容認している。

3.然し乍、

一審の弁論終結が「民訴法149条に違反する釈明義務違反の不当終結」である場合、

二審裁判所は、

審理不尽を理由に差し戻すか、又は、釈明義務違反の審理不尽の口頭弁論終結に起因する「判断遺脱の理由不備」を修正して自判しなければならない。

4.然るに、

二審裁判所は、差し戻しもせず、「判断遺脱の理由不備」を修正しての自判もしない。

5.二審裁判所は、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為に、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断から逃げ回る。

6.したがって、

原判決には、民訴法149釈明義務の解釈につき重要な法令違反がある。

7.由って、

原判決は、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の不当判決・暗黒判決である

 

安倍総理朝日新聞非難の言葉ではないが、原判決は、何とも“惨め”な判決である。

 

十 原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反がある

1.控訴理由三項には、

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・・etc)

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく正義

に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.したがって、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれている

にも拘らず、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない

との理由で、

許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認」である。

3.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり判例違反の不許可である。

ことが詳論・証明されている。

 

十一 本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」がある

1.本件特別抗告は、

本件許可抗告申立て不許可(以下、本件抗告不許可決定と呼ぶ)に対する特別抗告である。

2.本件抗告不許可決定が違法であることは、三項乃至八項において証明したとおりである。

3.由って、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、本件抗告不許可決定が違法であることを

承知している。

4.然るに、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、抗告不許可決定に対する特別抗告を棄却したのである。

5.よって、

「本件抗告不許可決定が違法であることを承知しているにも拘らず、抗告不許可決定に対する特別抗告を棄却した」一事からして、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」がある。

6.更に付言するなら、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らは、

基本事件である“差戻し一審における訴状却下命令”」の違法違憲を隠蔽する為に、

「“差戻し一審における訴状却下命令”に対する即時抗告の棄却」の違法違憲を隠蔽する為に、「即時抗告棄却に対する抗告不許可」の違法違憲を隠蔽する為に、

本件特別抗告棄却決定を行ったのである。

7.斯かる観点よりして、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があることは、明白である。

8.原判決の

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、

最高裁昭和57年3月12日判決が言う「特別の事情」がない。

との判断は、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らを庇わんが為の「何の証明にも基づかない

独断であり、法的に筋が通らない不当判断」である。

原判決は

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬り去らんが為の不当判決・暗黒判決である。

 

十二 結論

本件抗告不許可決定が違法であることは三項乃至八項において証明したとおりであり、

原判決が、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を見事に遺脱していることは、九項及び十項において証明したとおりであり、

本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があることは、十一項において証明したとおりである。

よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平さんよ

斯かる「法令解釈に関する重要な法令違反があるクソ判決判例違反があるクソ判決

暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告受理申立人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                          申立人  後藤信廣

福岡高裁の“暗黒判決”に対し、上告!

福岡高裁は、最高裁違憲決定を闇に葬るために、

判断遺脱・理由不備の“暗黒判決”をしました。

この判決は、【裁判官が正義を行わない】事実を証明する証拠です

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)843号)は「抗告不許可に対する特別抗告の棄却

の違法違憲に対する国賠請求控訴事件ですが、

 

福岡高裁“暗黒判決”をした理由は、

違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為であり、

違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為です。

 

本件の基本事件は、「差戻し一審における訴状却下命令」ですが、

❶私は、

訴状却下命令に対して、即時抗告

福岡高裁は、即時抗告を棄却しました。

❷私は、

民訴法3372項所定の事項を記載した抗告許可申立書を提出。

福岡高裁は、

申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当な理由で、抗告を許可しなかった

❸私は、

申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との不当理由に基づく抗告不許可に対して、特別抗告

最高裁は、抗告不許可に対する特別抗告を棄却しました。

 

福岡高裁は、

上記:違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

 

そもそも、

福岡高裁差戻した原事件は、

最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係の職員甲がなした〔特別抗告状の門前払い不受理〕の無権国家行為に対する国家賠償等請求事件』

ですが、

小倉支部

国家賠償請求の方は、一部容認・・・・・一部勝訴・・・・・しましたが、

最高裁の職員甲に対する訴えを却下したので、控訴しました。

福岡高裁

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。」

との判断を示し、最高裁の職員甲に対する控訴事件を差戻した

 

ところで、

◎裁判所法4条(上級審の裁判の拘束力)は、

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と定めていますので、

差戻された裁判所は

福岡高裁判断に拘束され、福岡高裁判断と異なる裁判は出来ません。

 

したがって、

差戻された裁判所(小倉支部訴えを適法とする」手続きを行わなければなりません。

即ち、

差戻された裁判所差戻される前の裁判所が却下した「調査嘱託申立書・文書提出命令申立書」を採用し、「訴えを適法とする」手続きを行わなければなりません。

 

ところが、

差戻し一審(裁判官:足立正佳)調査嘱託申立を却下、訴状却下命令を発した。

然し乍、

差戻し一審の本件訴状却下命令裁判所法4条違反の命令です。

福岡高裁は、

違法な「差戻し一審における訴状却下命令」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

「訴状却下命令に対する即時抗告の違法棄却」を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

「抗告許可申立書には、民訴法3372項所定の事項が記載されている」にも拘らず、「申立て理由には、民訴法3372項所定の事項が含まれていない」との理由で抗告を許可しなかった違法を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

福岡高裁は、

最高裁が、不当理由に基づく抗告不許可に対する特別抗告を棄却した違法を、闇に葬る為に、

“暗黒判決”をしたのです。

 

 

ところで、冒頭に記載した如く、

本件は、最高裁がなした「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の違法違憲

対する国賠請求控訴事件ですが、

福岡高裁は、

上記違憲な「抗告不許可に対する特別抗告の棄却」を、闇に葬る為に、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断を故意に遺脱させた上で理由不備の“暗黒判決”をしたのです。

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

          上 告 状       平成30年3月30日

福岡高裁平成29年(ネ)843号事件(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求控訴事件)判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬り去る為の暗黒判決である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することは承知の上、

上告する。

原 審  福岡高裁平成29年(ネ)843号(裁判官:佐藤明・小田島靖人・佐藤康平)

一 審  小倉支部平成29年(ワ)440号(裁判官:井川真志)

 

基本事件 小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

                ↓            (裁判官:足立正佳)

             :即時抗告

             ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :抗告許可申立て

             ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

             :特別抗告

             ➽特別抗告棄却最高裁第三小法廷:岡部喜代子他3名)

 

上 告 人  後藤 信廣            住所

被上告人  国  代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

        上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である

1.一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることは、

控訴状の一項(3頁~8頁)において、詳論・証明している。

2.一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」であることは、

控訴状の二項(9頁)三項(10頁)において、詳論・証明している。

3.したがって、

控訴審裁判所は、

❶〔一審判決が【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】か否か〕、

❷〔一審の口頭弁論終結が「審理不尽の不当口頭弁論終結」か否か〕につき、

その判断を示さなければならない。

4.然るに、

控訴審裁判所は、上記❶及び❷の事項に付き、判断を示さず、控訴を棄却した。

5.然し乍、

上記❶及び❷の事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

6.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決である。

7.したがって、

原判決は「本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決」である。

と断ぜざるを得ない。

8.よって、

原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

二 原判決は、憲法32条違反の判決であること

1.高等裁判所は、

一審判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である場合、

一審判決を破棄し、差戻すか自判すべき法的義務を負っている。

2.然るに、

福岡高等裁判所(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、

一審同様、 即時抗告状抗告不許可決定との対比検証(証拠調べ)を全くせずに、

「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある判決であり、理由不備の判決である」一審判決を維持、

控訴を棄却、控訴人の裁判を受ける権利を奪った。

3.したがって、

原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であり、

本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である。

4.よって、

原判決は、憲法32条違反の判決である。

5.故に、

原判決は、当然、破棄されるべきである。

 

 

裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平さんよ

斯かる「判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備クソ判決暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告人は、

お前さんらが言渡した原判決をクソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                                上告人 後藤信廣

福岡高裁の“上告却下”に対して、即時抗告!・・

裁判所は、不正裁判を闇に葬る為に、汚い手段を弄し、

人権蹂躙の【暗黒裁判】をします。

・・この上告却下は、裁判機構が“伏魔殿”であることを

証明する決定的証拠です。

 

本件は、福岡高裁平成28年(ネ)484号事件における「控訴取下げ擬制」の違法・不当に対する国賠訴訟ですが、

 

1.一審判決(小倉支部裁判官:三浦康子)は、

民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する

事実関係の解明をせずに、“審理不尽”判決をしました。

   ・・末尾掲載の上告状参照・・

 

2.然るに、

原審裁判所(福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子)も、一審同様、

民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する

事実関係の解明をせずに、判決をしました。

したがって、

原審判決は一審判決と同様に“審理不尽”判決です。

 

3.そこで、

“審理不尽”の原審判決に対して、上告しました

  ・・上記1乃至3については、末尾掲載の上告状参照・・

 

ところが、

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」

との理由で、本件上告を却下しました。

 

 

然し乍、

本件“上告却下”は、以下の如く、民事訴訟法の規定に違反するクソ決定です。

 

一 本件“上告却下”は、民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定であること

1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

と規定している。

2.そして、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。

3.したがって、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。

4.ところで、

原判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告状の上告理由に記載している。  ・・末尾掲載の上告状参照・・

5.故に、

原判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

6.よって、

民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との理由による原決定は、

民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定である。

 

二 本件“上告却下”は、民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定であること

1.判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、絶対的上告理由である民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。

2.原判決に「判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある」ことは、上告状の上告理由に記載している。 ・・末尾掲載の上告状参照・・

3.故に、

 原判決は、民事訴訟法312条2項6号に該当する判決である。

4.よって、

民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との理由による原決定は、

民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定である。

 

以上の如く、

本件“上告却下”は、民事訴訟法325条2項の規定に違反するクソ決定であり、民事訴訟法312条2項6号の規定に違反するクソ決定である。

 

 

福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

不正裁判福岡高裁平成28年(ネ)484号事件における「控訴取下げ擬制」の違法)を闇に葬る為に

民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」との不当理由で、

本件上告を却下したのです。

 

私は、本件“上告却下”の容認は、暗黒裁判を容認することであると考え、

即時抗告しました。

私は、本件“上告却下”の許容放置は、日本の恥と考えます

皆さんは、

本件“上告却下”を、正しいと考えますか?是非、ご意見をお聞かせ下さい。

 

共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)

 

                    上 告 状          平成29年12月8日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

        上 告 理 由

一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があること

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で

ある。

 

2.一審裁判所は

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、

証拠調べをしていないのである。

 

3.由って、

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。

 

4.よって、

一審判決は、当然に、取消されるべきである。

 

5.尚、

一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、

「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、

民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。

 

6.然るに、

原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、

証拠調べをせずに

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

 

7.然も、

控訴理由四項に、

一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実

を、記載している。

 

8.然るに、原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。

 

9.したがって、

原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。

 

 

二 結論

上記証明事実より、

原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。

由って、

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決である。

よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

 

 

 裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                             上告人  後藤信廣

“書記官:小田将之パワハラ訴訟”へ反論書提出・・

書記官:小田将之の「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない」主張に対する反論書を提出

 

本件(平成30年(モ)2号)は、福岡高裁書記官:小田将之の「パワハラ要求・

権力的嫌がらせ要求」に対する損害賠償請求訴訟ですが、

小田将之が、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任は負わない。」と言い放った

ことは、2月14日のブログに掲載したとおりです。

 

ところで、

小田将之は、『否認ないし争う』理由につき、記載も主張も全くしていない故、

裁判長は、2月末までに書面を提出する様に促したが、

小田将之は、2月末までに書面を提出しなかったので、

私は、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」主張に対し、

以下の通り弁論しました。

 

被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決を根拠に、

「公務員は、パワハラ行為”に対して、個人責任を負わない」と主張するが、

 最高裁昭和531020日判決は

 故意または過失との条件の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、

 “悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決ではない

 

裁判所書記官パワハラ行為”には、お咎めはない」と考えている連中が、司法行政を取り仕切っているのです!

・・現状では、

正しい司法が行われることは期待出来ません。

 

・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成30年(ワ)第2号

       準 備 書 面(二)   平成30年3月12日

                              原告  後藤 信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2部23係 御中

 

  本論に入る前に、

本件の争点は、被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?であることを確認しておく。

 

1.被告:小田将之は、

答弁書に、『否認ないし争う』理由について、記載も主張も全くしていない故、

原告は、

被告:小田将之の『否認ないし争う』主張に対する弁論が出来ないので、

〔・原告の法的主張・〕を『否認ないし争う』理由を記載した書面の提出を求め、

裁判長は、

被告:小田将之に、2月末までに、書面を提出する様に促すと仰られたが、

被告:小田将之は、

2月末までに、書面を提出しなかった。

 

2.よって、原告は、

被告:小田の「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」との主張

に対して、

以下の通り弁論する。

 

3.被告:小田将之は、最高裁昭和53年10月20日判決他を根拠に、

「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するが、

最高裁昭和53年10月20日判決他は、

「故意または過失との条件」の下に、公務員の個人責任を否定した判例であり、

“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合」にまでも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】ではない。

 

4.そして、

❶被告:小田将之は、

「上告提起・上告受理申立事件について、送達等に必要な郵便切手5268円分」を納付せよと要求、

❷被告:小田将之の要求に対して、

原告が、

〔「送達等に必要な郵便切手5268円分」の内容を具体的記載した書面を送付して下さい。法的根拠に基づく正当な説明であれば、「送達等に必要な郵便切手5268円分」を送付します。〕と記載した郵券額確認書を送付したにも拘らず、

❸被告:小田将之は、

郵券額確認書に何ら回答をしなかったのである。

 

5.然し乍、

平成29年12月29日の「上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1082円

納付を命じる」との補正命令により、

被告:小田将之の「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が、“悪意”を持ってのパワハラ要求・権力的嫌がらせ要求であることが明確になった。

 

6.よって、

被告:小田将之は、本件損害賠償責任を免れることは出来ない。

 

7.ところが、

被告:小田将之は、

「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」の正当性について、

全く主張せず、証明もせず、

最高裁判決を根拠に、「公務員は、パワハラ行為に対して、個人責任を負わない」と主張するのみであり、

  ・・最高裁判決が、“悪意”を持って、他人に損害を与えた場合にまでも、

    公務員の個人責任を否定する【免罪符判決】でないことは、既に述べた。・・

本件の争点は、

「送達等に必要な郵便切手5268円を納付せよとの要求」が正当な要求か否か?

パワハラ要求・権力的嫌がらせ要求か否か?

である。

にも拘らず、この点について全く触れていない。

よって、被告:小田将之の証人尋問は、必要不可欠な証拠調べである。

 

「ちぴ」さんの求めに応えての控訴状公開・・

福岡高裁は、「裁判官:岡田健が、弁論権を奪い判断遺脱

判決をした事実」を隠蔽し闇に葬り去るために、

違法違憲控訴取下げ擬制裁判”をしました。

 

本件は、

一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号

二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号ですが、

 

一審裁判所(裁判官:綿引聡史)の棄却判決が“審理拒否の判断遺脱判決”

であることを解って頂くことが、

福岡高裁は、「裁判官:岡田健が、弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、隠蔽し闇に葬り去る為に、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした〕事実を理解して頂く良い方法ですので、

控訴状を公開します。

 

前回公開した「訴状」と照らし合わせて、お読み下さい。

現在の司法が根っこから腐っている現状が、良く解ると思います。

 

前向きの質問は、如何なる質問もお受けします。

➥どしどし、ご質問なさって下さい。

但し、現在20件以上の本人訴訟を抱えており、準備書面作成で時間が取られますので、回答が遅くなる場合もあります。ご容赦下さい。

 

 ・・以下、本件(二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号の「控訴状」)を、掲載しておきます。・・

 

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福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)770号事件判決(裁判官:綿引聡史)は、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する“審理拒否の

クソ判決”であり、“悪意的違法誤認定に基づくクソ判決”である故、控訴する。

            控  訴  状

                              平成27年12月11日

控 訴 人  後藤信廣   住所

 

控訴人  岡田 健   福岡市中央区城内1-1-1 福岡地方裁判所

 

控訴人  国  代表者法務大臣 岩城光英   東京都千代田区霞が関1―1-1

 

    原判決の表示

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

    控訴の趣旨

1 原判決を取り消し、一審裁判所に差し戻す。

2 訴訟費用は被控訴人等の負担とする。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

原判決は、

1 証拠(乙ロ1)によれば、1648号事件の第3回口頭弁論期日において、

以下の手続等が行われたことが認められる。

(1) 1648号事件の担当裁判官である被告岡田は、

1648号事件の口頭弁論に1017号事件の口頭弁論を併合した。

(2) 原告は、

被告岡田が1017号事件の審理を担当することは回避すべきであるとして、

被告岡田の忌避を申し立てた。

(3) 被告岡田は、

上記(2)の申立てが訴訟進行を遅延させるものであるとして、

上記(2)の申立てを却下した。

(4) 原告は、上記(3)の後、弁論を行わない旨を述べた

(5) 被告岡田は、弁論を終結した

と、認定した上で、

2 上記認定の経過によれば、

被告岡田が原告準備書面()を却下した事実は認められず

原告が弁論を行わないことから、1648号事件の弁論を終結したに過ぎず、

被告岡田の行為に何ら違法・不当はない。

  原告は、忌避申立をした裁判官の面前で弁論をすることはできないと主張するが、

上記1(3)のとおり、忌避申立は却下されているのであるから、原告の主張には理由がない。

  その余の点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がない。

との判断を示し、

原告の「被告:岡田健に対する損害賠償請求、被告:国に対する国家賠償請求」を、

いずれも棄却した。

 

 然し乍、

低脳・無能なヒラメ脳味噌のポチ裁判官綿引聡史が言渡した原判決は、

次頁以下において記載する如く、悪意的違法誤認定に基づくクソ判決であり、審理拒否のクソ判決である故、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

一 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その1〕

1.民訴規80条1項は、

答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を、具体的に記載

すること」と、規定している。

2.原告は、

訴状に、請求原因事実(被告岡田が原告準備書面(二)を却下したこと)を具体的に

記載している。

3.故に、

被告:岡田健は、

原告準備書面(二)を却下した事実を認めないのであれば、明確に否認し、

抗弁事実(原告準備書面(二)を却下していないこと)を、具体的に、答弁しなければならない。

4.にも拘らず、

被告:岡田健は、「原告準備書面(二)を却下した事実は、不知」と答弁した。

5.然し乍、

◎不知の答弁が許されるのは、自己の行為でない事実:自己の知覚対象でない事実

に限られると解すべきであり、

◎自己の行為:自己の知覚の対象について、被告が原告の主張に対して不知と答弁する場合には、原告の主張事実につき自白したと看做されるべきである。

6.したがって、

裁判所は、

≪被告岡田は、原告主張事実(被告岡田が原告準備書面(二)を却下したこと)につき自白した。≫

と、看做すべきである。

7.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、第1回口頭弁論において、

原告に弁論を求めておきながら原告の弁論を途中で阻止した上で終結させ、

然も、口頭弁論再開請求を拒否、審理拒否したままで、判決言渡しを強行、

被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、と、認定した。

8.よって、

◎原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

自由心証権乱用の悪意的違法誤認定であり、

◎口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

9.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

二 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その2〕

1.甲3より、

控訴人(一審被告)岡田健が、本件準備書面(二)の提出を命じた事実が証明され、

甲4~甲6より、

控訴人(一審原告)が、被控訴人:岡田健の命令に従い、本件準備書面(二)を提出した事実が証明される。

2.したがって、

原告準備書面(二)を却下したか否かに対する被控訴人(一審被告)岡田健の答弁が、

自己の行為についての答弁であることは、明らかである。

3.故に、

ア.被告(被控訴人)岡田健は、原告準備書面(二)を却下したか否かについて、

不知と答弁することは許されず、

イ.被告(被控訴人)岡田健が、原告準備書面(二)を却下したか否かについて、

不知と答弁した場合には、

被告(被控訴人)岡田健は、原告の主張事実(被告岡田健が原告準備書面(二)を却下したこと)につき、自白したと看做すべきである。

4.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論において、原告に弁論を求めておきながら、

原告の弁論を途中で阻止した上で、唐突に、弁論終結を強行、

(2) 然も、

口頭弁論再開請求を拒否、判決言渡しを強行、

(3) 審理を拒否したまま、判決書において、

被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、と、認定した。

5.よって、

◎原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

自由心証権乱用の悪意的違法誤認定であり、

◎口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

6.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

三 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その3〕

1.民事訴訟法161条は、

「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」と規定しており、

民事訴訟法243条は、

「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定している。

2.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論期日において、原告に口頭による弁論を求め

(2) 然も、

原告に口頭による弁論を求めておきながら、原告の弁論を途中で阻止し、

原告の弁論権を侵奪、唐突に、口頭弁論を終結させ、

(3) その上、

口頭弁論再開請求を認めず、原告の証明権を侵奪、終局判決を強行した。

3.よって、

(1) 低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史の本件弁論終結強行は、

憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う違憲訴訟指揮であり、

(2) 低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史の本件終局判決強行は、

民事訴訟法243条に違反する違法判決言渡しであると同時に、

憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う「審理拒否の違憲な判決言渡し」である。

4.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

四 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その4〕

1.甲1号・2号より明らかな如く、

準備書面の不採用陳述機会不与は、準備書面の却下である。

2.然るに、

被告:岡田健は、原告準備書面(二)の陳述機会を与えなかったのである。

3.よって、

原判決の被告岡田が原告準備書面(二)を却下した事実は認められず、との認定は、

経験則違背の不当認定である。

4.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

五 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その5〕

1.民事訴訟法24条2項は、

「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」

と規定しており、

忌避申立て者は、忌避の申立てについての決定が確定するまで、被忌避申立裁判官の面前において弁論をすることはできない。

2.民事訴訟法26条は、

「忌避申立てがあった場合は、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。」

と規定しており、

裁判所は、忌避の申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続きを停止しなければならず、訴訟手続きを進行させることはできない。

3.そして、

被告:国提出の乙ロ1号より証明される如く、

(1) 原告は、平成25年129に開かれた1648号事件の口頭弁論において、

担当の裁判官:岡田健に、回避すべき理由(甲9号・10号参照)を述べた上で、回避を求めたが、

(2) 被告:岡田健は、担当を回避しないので、

(3) 原告は、口頭にて忌避を申立て

民事訴訟法24条2項の規定がある故に、≪弁論は行わないと宣言

後日、忌避申立書を提出すると通告した。・・尚、131、忌避申立書提出・・

4.したがって、

被告:岡田健は、忌避を申立てられた時点で、

民事訴訟法26条に基づき、口頭弁論(訴訟手続)を、停止しなければならない。

5.にも拘らず、

被告:岡田健は、訴訟当事者が口頭弁論を拒否した状況で、口頭弁論(訴訟手続)を進行させ、

忌避申立を簡易却下し、弁論終結を強行し、判決言渡しを強行したのである。

6.然も、

(1) 本件準備書面(二)は、裁判官が提出を命じた準備書面であり、

(2) 甲7号・8号より証明される如く、

本件準備書面(二)には、原告の請求に係る主要主張事実が記載されている。

7.故に、

(1) 被告:岡田健は、忌避を申立てられた時点で、口頭弁論(訴訟手続)を、停止

しなければならず、

(2) 忌避申立て棄却の決定が確定した場合には、

被告:岡田健が口頭弁論を再開し、本件準備書面(二)の陳述機会を与えるべきであり、

(3) 忌避申立て容認の決定が確定した場合には、

別の裁判官が口頭弁論を再開し、本件準備書面(二)の陳述機会を与えるべきである。

8.上記3乃至6の事実、並びに、上記7の事情よりして、

原審裁判所は、

忌避を申立て後の≪弁論は行わない宣言]が適法行為か否か、[訴訟当事者の口頭弁論拒否状況での口頭弁論進行(忌避申立簡易却下)]が適法行為か否かにつき、

審理し、判断を示さなければならない。

9.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

(1) 第1回口頭弁論期日において、原告に、口頭による弁論を求めておきながら、

(2) 原告の弁論を途中で阻止、弁論権を侵奪し、口頭弁論を終結させ

(3) [忌避を申立て後の≪弁論は行わない宣言]、[訴訟当事者の口頭弁論拒否状況での口頭弁論進行(忌避申立簡易却下)]が適法行為か否かにつき、

審理せず、判断を示さずに、

(4) 原告の口頭弁論再開申立てに対して、回答もせずに

(5) 弁論権を侵奪し、審理を拒否したままで、判決言渡しを強行

原告は、忌避申立をした裁判官の面前で弁論することはできないと主張するが、

上記1(3)のとおり、忌避申立は却下(註.簡易却下されているのであるから

原告の主張には理由がない。

との判断を示し、

原告の「被告:国に対する国家賠償請求」を、棄却した。

10.よって、

弁論権を侵奪審理を拒否したままで口頭弁論再開請求を認めず言渡した原判決は、審理拒否のクソ判決である。

11.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

 

六 原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべき理由〔その6〕

1.民事訴訟法26条は、

「忌避の申立てがあった場合は、その申立てについての決定が確定するまで、訴訟手続を停止しなければならない。

ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。」

と規定している。

2.したがって、忌避の申立てについての決定が確定するまで、

裁判所は、急速を要する行為以外の訴訟手続を停止しなければならない。

3.ただし、忌避権の乱用と認められる場合には、

26条ただし書を類推適用して、簡易却下を認めるのが判例である。

4.そして、

判例大審院判決;昭和5年8月2日:民集9巻759頁)では、

【判決の言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない。】

と、なっている。

5.したがって、

判例上、忌避の申立てについての決定が確定するまで、

裁判所は、いかなる場合でも、【判決の言渡し】をすることはできない。

6.ところが、

被告:岡田健は、忌避の申立てについての決定が確定していないにも拘らず、

1648号事件の【判決の言渡し】をしているのである。

7.故に、

被告:岡田健がなした1648号事件の【判決の言渡し】は、判例違反である。

8.然るに、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史は、

弁論権を侵奪し、審理を拒否したままで、判決言渡しを強行した。

9.よって、

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官:綿引聡史がなした原判決は、

判例違反判決であり、憲法が保障する裁判を受ける権利を奪う違憲訴訟指揮である。

10.故に、

御庁は、原判決を取り消し一審裁判所に差し戻すべきである。

 

裁判長:綿引聡史さんよ

控訴人は、お前さんは低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官であると弁論しているのである。

低脳なヒラメ脳味噌のポチ裁判官ではない〕と云えるのであれば、

名誉棄損で原告を訴えるべきである。

                            控訴人 後藤信廣

 

「ちぴ」さんの求めに応えての訴状公開・・

この「控訴取下げ擬制」は、違法違憲! 

福岡高裁は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(裁判官が、弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、訴訟指揮権を濫用、

違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした。

 

本件は、

一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号

二審事件番号:福岡高裁平成28年(ネ)16号ですが、

 

1.原告(私)が提訴した「平成23年(ワ)第1648号事件」において、

2.平成24年 7月12日、第2回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は

原告に、

被告準備書面に反論する書面及び追加の書証平成24年1015日までに提出すること。」

と、命じ、

3.平成24年10月15日、

原告は、裁判長:岡田健の命令に従い、反論書:準備書面()を提出した。

4.平成25年 1月29日、第3回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は

命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させ、

原告の弁論の機会を奪った(憲法が保障する基本的権利「弁論権」を奪った)。

 

以上1~4の法廷事実に基づき、

被告:岡田健に対して、民事訴訟法710条に基づく損害賠償を求め、

被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事件です。

 

一審(裁判官:綿引聡史)が棄却したので、控訴したのが、本件控訴事件です。

 

ところで、

民事訴訟法263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を

定める趣旨の法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、

民事訴訟法263条を適用しての【控訴取下げ擬制】は、許されません。

 

然も、

判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない」

と、判示しています。

 

したがって、

民事訴訟法263条を適用しての本件「控訴取下げ擬制」は、法令違反であるのみならず、昭和59年大法廷判決に反します。

 

由って、

本件の場合、民事訴訟法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

同法263条の解釈適用を誤る違法行為であり、職権濫用の不当裁判行為です。

 

然るに、

福岡高裁は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(裁判官:岡田健が、

弁論権を奪い判断遺脱判決をした事実を、、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

民事訴訟263条を適用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をしたのです。

 

 ・・以下、念のため、

本件(一審事件番号:小倉支部平成27年(ワ)770号の「訴状」)を、

掲載しておきます。・・

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福地小倉支部平成23年(ワ)1648号事件において裁判官:岡田健がなした

「原告準備書面()の違法違憲クソ却下」に対する損害賠償・国家賠償請求

        訴    状   平成27年9月8日

原 告  後藤 信廣    住 所

 

被告  岡田 健      福岡市中央区城内1-1   福岡地方裁判所

 

被告  国  代表者 法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 裁判官:岡田健さん! このようなクソ却下をなし、恥ずかしくないかね

原告は、公開の場において、お前さんがなした準備書面の却下を、違法違憲クソ却下と、弁論しているのである故、

準備書面の却下を正当であると言えるならば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成23年11月4日、福岡地方裁判所小倉支部に、

訴状(平成23年(ワ)第1648号 損害賠償・国家賠償請求事件)を提出、

2.平成24年 7月12日、第2回口頭弁論が開かれ

(1) 原告の平成24年5月31日付け準備書面(一)が陳述となり、

被告:国の平成24年7月6日付け第1準備書面が陳述となった。

(2) そこで、原告は、

〇被告:国の第1準備書面の提出が、口頭弁論期日の僅か5日前であり、

原告が反論書を作成する期間が全くなかったこと、

〇口頭弁論が、書面を形式的に陳述するだけの無意味の場となっており、

訴訟経済上、不経済な無用の場となってしまっていること、

を、抗議した。

(3) 裁判長:岡田健は

ア.原告に、

被告準備書面に反論する書面及び追加の書証平成24年1015日までに提出すること。」と、命じ、

イ.被告:国に、

「反論があれば準備書面を提出すること。」

と、命じ、

ウ.被告:国には、反論書の作成期間を、20日間与え、

第3回期日を、平成24年11月6日と指定、第2回口頭弁論を閉じた。

3.平成24年10月15日、

原告は、裁判長:岡田健の命令に従い、反論書:準備書面()を提出した。

4.平成24年11月 6日、第3回口頭弁論は開かれず、延期となり、

5.平成25年 1月29日、第3回口頭弁論が開かれ

裁判長:岡田健は、命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させた。

6.然し乍、

裁判当事者の弁論権は、憲法が保障する基本的権利である。

7.然るに。

裁判長:岡田健は、

裁判長の命令に従い提出した準備書面()却下、弁論を強制終結させ、

原告の弁論の機会を奪った(弁論権を奪った)のである。

8.原告は、

裁判長:岡田健がなした「準備書面()却下」により、

「弁論権」を奪われ、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を奪われ、

極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

被告:岡田健に対して、民事訴訟法710条に基づく損害賠償を求め、

被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める。

 

 裁判官:岡田健さん

原告は、公開の口頭弁論において、お前さんがなした準備書面()却下を、

違法違憲クソ却下と、公然と弁論しているのである故、

本件「準備書面()却下」を、正当であると言えるならば、

原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 裁判官:岡田健さん

お前さんは、低脳・無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である。

国民を舐めるな!!

                            原告 後藤信廣