本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

控訴審の初回口頭弁論に出頭しない理由・・・

控訴審の初回口頭弁論は、形骸化した形式的なものになっており、出頭する価値が有りません。・・・

 

控訴審の初回口頭弁論は、

控訴状」「答弁書」「答弁書に対する準備書面」を陳述したことにした後、

次回期日を指定して終わります。

 

事前に、「答弁書に対する準備書面」において、

〔御庁が二審として審理を強行係属するならば、初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕を求めていても、

書面の形式的陳述で、口頭弁論を終了させるのです。

 

然も、事件が裁判機構:行政機構に関する場合、

一審が審理不尽であることが明らかであっても、〔争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕は、絶対に無く、書面の形式的陳述で終了させます。

 

そういう事が分るまで、控訴審の初回口頭弁論に出ていたのですが、

書面の形式的陳述での口頭弁論終了に何度抗議しても、改善されないので、

最近は、

事前に、「第1回口頭弁論は、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすべきであること」を主張し要求する準備書面を、提出し、

裁判所から連絡:回答の無い時は、初回口頭弁論に出頭しないことにしました。

 

ところで、

控訴は、小川清明がなした「裁判機構に不都合な裁判を回避する抗告不許可決定の違法違憲を隠蔽する)ため一片の正当性も無い“法令判例違反判決”

に対する控訴ですが、

小川清明の判決が一片の正当性も無い“法令判例違反判決”であることは、

昨日、「本人訴訟を検証するブログ」に掲載し、シェアツイートした「小川清明

不当裁判との闘い報告」❶」他をご覧下さい。

 

そこで、今日は、

先程、福岡高裁に送付した「3月20日の口頭弁論に陳述する準備書面(四)」を

掲載することにより、

控訴審の初回口頭弁論に出頭しない法的正当性:理由」を説明することに

しました。

 

皆さんのお意見をお聞かせ下さい。お待ちしております。

 

・・以下、「控訴審の初回口頭弁論に出頭しない法的正当性:理由を記載した

準備書面(四)」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成29年(ネ)936号:国家賠償請求控訴事件

(一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)138号 裁判官:小川清明

        準 備 書 面 ()     平成30年3月9日

福岡高等裁判所第3民事部ホ係 御中      控訴人 後藤信廣

 

第一 被控訴人の答弁書について

控訴人:国は、定型的答弁書を提出、控訴の棄却を求める。

 

第二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおりである。

よって、被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。

一審に差戻さないことは、一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

 

第三 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

控訴人:国の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を

使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

第四 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。

旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

最初の口頭弁論を欠席したが、

裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。

を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、

4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、

民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます

と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、

控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。

旨の上申書を提出、

≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

 被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

 被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

と述べただけで、

延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

正当な欠席理由がある。

10.よって、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。

 

第五 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について

1.出頭した当事者(被控訴人:国)に、

答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方全員が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者(被控訴人:国)に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.欠席した被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者(被控訴人:国)が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民訴法292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、

既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                          控訴人  後藤信廣

“小川清明不当裁判”との闘い報告❶・・

裁判官は、不正裁判を隠蔽し闇に葬るために、

“法令判例違反判決”をします。

➽➽これが、現在の司法の実態

 

・・本件の原因事件:小倉支部平成29年(ワ)138号は、

福岡高裁の「許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない」との違法理由に基づく『抗告不許可決定』の違法違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

➥・・小倉支部の原因事件担当裁判官:小川清明は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する抗告不許可決定の違法違憲を隠蔽する)ために

一片の正当性も無い“法令判例違反判決”をなしたのです。

➥・・そこで、私は、

小川清明“法令判例違反判決”を告発する訴訟を起こしました。

・・本件は

小川清明“法令判例違反判決”に対する『告発訴訟です

 

小川清明の判決が一片の正当性も無い“法令判例違反判決”であることは、

➥平成29年11月28日付け本ブログ掲載の「訴状」をご参照下さい。

 

本件の第1回口頭弁論は、1月17日開かれ、

被告:国は、答弁書を陳述したが、事実認否も主張も先延ばしにし、

被告:小川は欠席、答弁書は陳述擬制され、

原告は、「訴状、小川答弁への反論準備書面(一)」を陳述、証拠を4点提出、

裁判長は、次回期日を3月7日と指定、閉廷しました。

 

「小川答弁への反論準備書面(一)」は、

➥今年1月15日付け本ブログに掲載していますので、ご参照下さい。

 

以上の状況の下、被告:国から「事実認否・主張」を記載した準備書面が届き、

請求原因事実は認めるが、法律上の主張は争うとして、主張が記載されていましたが、

被告:国の主張は、以下の如く、惨めな失当主張でした。

 

一 被告:国の主張が、惨めな失当主張である証明〔その1〕

1.被告:国は、最高裁昭和53年10月20日判決を記載、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、原告の主張は失当であると主張しました。

2.然し乍、

最高裁昭和53年判決は、

“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合との条件を付けて、

公務員の個人責任を否定した判決であり、

悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合までも、公務員の個人責任を否定する【免罪符判決では有りません

3.したがって、

最高裁昭和53年判決は、被告:小川清明の不当裁判を無罪放免にする根拠となる判決とは成り得ません

4.然も、原告は、

❶訴状の請求原因一項において、

「被告:小川の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤る判断であること」

を、立証・主張しており、

❷訴状の請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川が言渡した原判決は、誤判決であること」

を、立証・主張しており、

❸訴状の請求原因三項において、

「被告:小川の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤る判断であること」

を、立証・主張しており、

❹訴状の請求原因四項において、

「被告:小川が言渡した原判決は、誤判決であること」

を、立証・主張している。

・・以上に関しては、1月15日付け本ブログ末尾掲載の被告:小川答弁書に対する 

          反論準備書面(一)の一項も参照下さい・・

5.由って、

原告が、「138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて」、証拠に基づき主張していることは明らかです。

6.よって、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることに

ついて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

との被告:国の主張は、

訴状及び準備書面(一)記載内容の読解すら出来ない訟務官の能力不足に起因する惨めな失当主張であり、

被告:国の「原告の主張は失当である」との主張は、正しく、失当です。

  

二 被告:国の主張が、惨めな失当主張である証明〔その2〕

1.被告:国は、

「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」

と主張、原告の主張は失当であると主張しました。

2.然し乍、

前項においても詳論証明しているごとく、

原告は「138号事件判決に、訴訟法上の瑕疵が存する」ことを詳論証明しています。

3.したがって、

被告:国の「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」との主張は、

『138号事件判決に、請求原因❶乃至❹の瑕疵が存しない』ことを全く立証しない

言いっ放し主張であり、

論理的反論主張をさえ出来ない能力不足に起因する惨めな失当主張です。

 

被告:国は、〔小川清明“法令判例違反判決”をなした〕事実を、隠蔽する為に、惨めな失当主張をしたのです。

然し乍、

小川清明“法令判例違反判決”を許容放置することは、

民主司法実現を妨げるものであり、許してはいけません

 

共謀罪法の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、「被告:国主張に対する反論の準備書面(二)」を掲載しておきます・・

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平成29年(ワ)935号:損害賠償・国家賠償請求権事件

(被告:小川清明平成29年(ワ)138号事件においてなした不当行為に対する損害

賠償・国家賠償請求)

             準備書面()         原告 後藤信廣

小倉支部2民23係・判断回避逃げまくりの“惨め裁判”特技の裁判長:三浦康子 殿

                記

一 被告:の主張に対する反論〔その1〕

1.被告:国は、最高裁昭和53年10月20日判決を記載した後、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

と主張、原告の主張は失当であると主張する。

2.ところで、

最高裁昭和53年判決は、

「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合まで、公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

3.そして、原告は、

❶請求原因一項において、

「被告:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❷請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張しており、

❸請求原因三項において、

「被告:小川清明の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❹請求原因四項において、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張している。

4.したがって、

原告が、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて、

証拠に基づき主張していることは明らかである。

5.よって、

「原告は、138号事件の判決に【特別の事情】に該当する事実があることについて

何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

との被告:国の主張は、

訴状記載内容の読解すら出来ない訟務官の能力不足に起因する失当主張であり、

被告:国の「原告の主張は失当である」との主張は、正しく、失当である。

 

 

二 被告:の主張に対する反論〔その2〕

1.被告:国は、

「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存しない」と主張、原告の主張は失当であると主張する。

2.然し乍、原告は、

❶請求原因一項において、

「被告:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❷請求原因二項において、証拠:甲1号・甲2号・甲3号に基づき、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張しており、

❸請求原因三項において、

「被告:小川清明の判断が、最高裁平成21年判決の解釈を誤るクソ判断であること」

を、立証・主張しており、

❹請求原因四項において、

「被告:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」

を、立証・主張している。

3.したがって、

138号事件の判決に「訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存する」

ことは、明らかである。

4.よって、

被告:国の「138号事件判決については、訴訟法上の救済方法によって是正される

べき瑕疵が存しない」との主張は、

『138号事件判決に、請求原因❶乃至❹の瑕疵が存しない』ことを全く立証しない

言いっ放し主張であり、

論理的反論主張をさえ出来ない能力不足に起因する惨めな失当主張である。

 

 

三 以上のとおり、

被告:国の主張は、原告の請求を否定する根拠となり得ないクソ主張であるから、

原告の請求は容認されるべきである。

 

 

四 被告:小川清明の証人尋問が必要不可欠であること

1.被告:小川清明は、

「請求原因事実のうち(1)(2)(3)の事実は認めるが、その余の主張事実は不知。請求の原因中に記載された原告の事実評価や法的主張については認否の必要を認めない。」

と、事実認否し、

被告:は、

「138号事件判決に【特別の事情】に該当する事実を認めるに足りる証拠もない。」

と、主張する。

2.その結果、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係が不明瞭である。

3.よって、

本件の審理対象となる御庁平成29年(ワ)138号事件の事実関係を明瞭にする上で、

被告:小川清明の証人尋問は、必要不可欠である。

4.したがって、

判断回避逃げまくりの“惨め裁判”特技の裁判長:三浦康子殿も、

被告:小川清明の証人尋問を拒否することは出来ない。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ 

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ

 

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

 

三浦康子さんよ ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官ではないと云えるならば、

原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。                     原告  後藤信廣

 

元裁判官:原 敏雄“違法命令訴訟”レポートⅣ・・

〔元裁判官・現公証人の被告が、【虚偽事実を主張、却下請求している事実〕を証明する法的証拠2点を添え、準備書面を提出しましたが、

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、証拠説明書を提出せよと指示なさられたので、「証拠説明書」を作成しました。

 

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、果たして、どの様な判決をするのか?

注目に値する重要な判決になりました。

 

   ・・以下、念のため、「証拠説明書」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件

              証 拠 説 明 書       平成30年3月 日

                              原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中

 

甲7号

被告:原敏雄が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件において、原告が提訴時に提出した「訴状」

のコピーであり、

1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

 福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、

 【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

 において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。

2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴物」

 が、異なる事実。

3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である

 事実。

を証明する証拠方法である。

 

 

 甲8号

福岡高裁平成29年(ネ)第151号事件において、被告:原敏雄が発した「上告状却下命令書」のコピーであり、

1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

 福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、

 【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

 において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。

2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴訟物」

 が、異なる事実。

3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である

 事実。

を証明する証拠方法である。

元裁判官:原 敏雄“違法命令訴訟”レポートⅢ・・

裁判官は、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

  ➽➽これが、現在の裁判の現状です。

 

本件は、被告:原(現・向島公証役場公証人)が裁判官時に命じた「上告受理

申立書却下命令」の違法違憲を告発する訴訟です。

     ・・訴訟に至る経緯:訴状は、1月3日付け本ブログ参照・・

 

被告:原は、2月19日の第1回口頭弁論に答弁書を提出したが、

請求原因事実については『争う』とのみ記載、理由を記載していませんので、

裁判長は、理由を記載した書面を2月末日までに提出する様に命じました。

     ・・口頭弁論の内容は、2月19日付け本ブログ参照・・

 

 ところが、被告:原は、理由を記載した書面を2月末日までに提出しません。

 

したがって、私は、被告:原が請求原因事実を認めた(自白した)と看做し、

提出期限が3月5日の反論準備書面を、作成しました。

 

 1.被告:原 敏雄は、答弁書において、

「本訴は、前訴の蒸し返しである」と主張、原告請求の棄却を求めていましたが、

 

2.被告:原が「前訴の蒸し返しと主張する事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)第84号 上告提起事件】において、

被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法です

 

3.本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)第116号 上告受理申立て事件】において、

被告:原 敏雄が命じた『上告受理申立書却下命令』の違法です

 

4.したがって、

被告:原が「前訴の蒸し返し〕と主張する事件の訴訟物と、本件の訴訟物は、

全く異なります

 

5.よって、

被告:原 敏雄の〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、

福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との主張は

虚偽主張】です。

 

6.被告:原 敏雄は、

裁判官時代には、不正裁判を隠蔽するために“違法命令”を発し、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を踏み躙っておきながら、

その違法を訴えられると、何と、【虚偽主張】をして、訴え却下を求めたのです。

 

7.さて、

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、どの様な判決をするのか?

これは、注目に値する重要な判決です。

 

   ・・以下、念のため、「準備書面(二)」を掲載しておきます・・

***********************************

 

平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件

            準 備 書 面 (二)         平成30年3月5日

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中           原告 後藤信廣

 

1.被告:原 敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、

争う理由を全く記載していない故、

原告は、被告:原の答弁書に対して、反論することが出来ないので、

訴状記載の事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。

2.裁判所も、

被告:原に、「争う」理由を記載した書面を、2月末までに提出する様に求めたが、

被告:原は、「争う」理由を記載した書面を提出しない。

3.よって、

原告としては、「被告:原は、訴状記載の事実について認めた」と看做す。

4.ところで、

被告:原 敏雄は、答弁書の3において、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕

と、主張する。

5.然し乍、

被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

において、被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である

     ・・甲7:151号事件訴状、甲8:上告状却下命令書・・

6.そして、

本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)第116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】において、被告:原 敏雄が命じた『補正命令上告受理申立書却下命令』の違法である

     ・・甲3:補正命令書、甲5:上告受理申立書却下命令書・・

7.よって、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)第664号、福岡高裁平成29年(ネ)第151号)の蒸し返しである。〕との被告:原の主張は、

虚偽主張である。

三浦康子“暗黒判決”レポート❷・・・

裁判官は、過去の不正裁判を隠蔽する為、“暗黒判決”をします➽➽これが、現在の司法の実態

本件は、

福岡高裁平成28年(ネ)878号控訴事件における「控訴人:岡田健に対する

控訴の取下げ擬制裁判」の違法に対する国賠訴訟です。

 

したがって、審理対象は、本件「控訴の取下げ擬制裁判」が違法か否か?です。

 

 控訴取下げ擬制裁判は、民訴法292条2項に基づき行いますが、同法263条を準用するとなっているので、民訴法263条の解釈が基本になります。

 

一 さて、

1.民訴法263条は、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には、適用出来ません

2.878号控訴事件の場合、

控訴人は、「控訴を提出し、第1回口頭弁論期日前には、被控訴人:国の答弁書に対する「準備書面を提出しており、

〇当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかですから、

〇当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する規定292条2項を適用して、控訴の取下げがあったと裁判することは出来ません。

3.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者の双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める292条2項を適用、控訴の取下げがあったものと裁判したのです。

4.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」です。

5.然るに、

裁判官:三浦康子

判決に決定的影響を与える重要事項である〔878号事件において「当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲しているか否か」についての事実認定・判断を故意に遺脱させて、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制を容認、国賠請求を棄却したのです。

6.したがって、

三浦康子判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「当事者の一方事件の進行を欲しているか否か」について審理不尽・悪意的判断遺脱がある“暗黒判決”である。

 

 

二 ところで、

1.本件の争点は、本件「控訴の取下げ擬制裁判」が違法か否か?ですから、

控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項です。

2.であるからこそ、

三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕と指示なさられ、

3.私は、「証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している

事実を証明し、

「国指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

4.ところが、

三浦康子は、証人尋問申出を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

5.然し乍、

878号事件における【控訴取下げ擬制】の違法に対する国賠訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人:国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

6.にも拘らず、

証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

7.したがって、

三浦康子判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」

につき審理不尽・悪意的判断遺脱がある暗黒判決”である。

 

 

三 その上、三浦康子解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となり

 三浦康子判決憲法に抵触する民訴法263条解釈に基づく“暗黒判決”

 なる。

1.三浦康子

「 裁判所には、取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく

民事訴訟法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する。」

との解釈を示すが、

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.具体的に言うと、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

三浦康子民事訴訟法263条項解釈だと

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

民訴法263条が規定する状況が発生したとき

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

 「裁判所には、取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく民事訴訟法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する。」

との解釈は、成立する余地はなく、

三浦康子解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

8.由って、

三浦康子判決民事訴訟263条解釈につき違憲解釈がある暗黒判決”である。

 

裁判官は、判決に決定的影響を与える重要事項につき、

審理を拒否、判断を遺脱させ、

権力側の都合が良い様に、“暗黒判決”をします

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!

共謀罪法は、廃案にしなければなりません

 

    ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

平成29年(ワ)690号事件(御庁平成28年(ネ)878号控訴事件における「控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判」の違法違憲に対する国家賠償請求事件)において三浦康子がなした原判決は、

民訴法263条につき憲法に抵触する解釈があり“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

           控  訴  状       平成30年3月 日

控 訴 人  後藤信廣              住所

控訴人  国   代表者 法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

        控 訴 理 由

一 裁判官:三浦康子の民訴法263条解釈だと、民訴法263条は違憲法律となること

原判決は、

民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。

 との民訴法263条解釈を示し、

したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。

 との判断を示し、原告の請求を棄却した。

1.然し乍、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

 三浦康子の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は

成立する余地はなく、

三浦康子の「民事訴訟法263条項解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

8.由って、

原判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

二 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その1〕

1.民訴法263条は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

(1) 控訴人は、13ページに及ぶ「控訴甲1を提出

(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、

控訴人:国の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

(3) 当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。

3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

6.然るに、一審裁判官:三浦康子は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である〔878号事件において「当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲しているか否か」についての判断〕を故意に遺脱させて、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認し原告請求を棄却した。

7.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「当事者の一方が事件の進行を

欲しているか否か」につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。

8.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 三浦康子さんよ! 民事訴訟263条の適用理論が解らないかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。 恥を知れ

 

 

三 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その3〕

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.控訴人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

を証明し、

「国指定代理人裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に

指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

四 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であること〔その2〕

1.民訴法2条の規定よりして、

〇裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

〇裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、

民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる」と規定しており、

民訴法263条292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.そして、

878号控訴事件の場合、当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である

民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.したがって、

878号控訴事件の場合、民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

5.然るに、

福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

6.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法

行為・不当行為である。

7.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、

「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。

したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」

との判断を示し、

原告の請求を棄却する判決をしたのである。

8.したがって、

原判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件控訴の取下げ擬制」は民訴法2条・

243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

五 原判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、「・・・・・上記❶及び❷・・・・・」は、

必要不可欠な審理事項である。

3.ところが、

三浦康子裁判長は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

控訴人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

三浦康子裁判長は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

原判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 三浦康子さんよ

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。

 恥を知れ

                             原告  後藤信廣

三浦康子“暗黒判決”レポート❶!・・・

裁判官は、過去の不正裁判を隠蔽する為、“暗黒判決”をします! ➽➽これが、現在の司法の実態

 

小倉支部裁判官:三浦康子の判決が暗黒判決であることを理解するには、

本件暗黒裁判に至る経緯を知った上で、次回掲載する控訴状を読んで頂かねばなりませんので、

今回レポート❶として、本件暗黒裁判に至る経緯を簡略に説明しておきます。

 ***********************************

   “三浦康子暗黒判決”に至る経緯の簡略説明

 

1.平成22年10月27日 「告発状」・・最高裁職員の公文書毀棄を告発

 

2.平成22年11月05日 東地特捜第755号「返戻書」・・告発状の返戻

 

3.平成23年11月04日 訴状被告:告発状を返戻した検察官:丙・丁

 -1   11月29日 補正命令(丙・丁の氏名を特定せよ)命令裁判官:岡田健

 -2   12月16日 丙・丁につき訴状却下命令     命令裁判官:岡田健

 -3 24年06月25日 国指定代理人へ「丙・丁の氏名につき当事者照会」

      07月03日 「当事者照会書に対する回答」➯丙・丁岸毅と判明

        05日 補正書提出

        12日 ➥却下

 

4.平成24年08月28日 訴状被告岸毅

 

5.平成25年01月29日 訴状訴状併合

            ➽担当裁判官は、丙・丁につき訴状却下命令を命じた岡田健

 -1   01月31日 裁判官:岡田健の忌避申立て

 -2   02月27日 ➥裁判官:岡田健自身が簡易却下

            ➥即時抗告→棄却→許可抗告申立→不許可→特別抗告→棄却

               ➥準再審請求➽再度の準再審請求

 

6.平成28年02月21日 訴状岡田健簡易却下の違法に対する損害賠償請求)

 -1          ➥棄却判決

 -2   10月31日  ➥控訴

 -3 29年02月15日   準備書面()

 

7.平成29年03月23日 控訴取下げ擬制→期日指定申立て→却下→許可抗告申立

                    →不許可→特別抗告→棄却

 

8.平成29年08月24日 本件訴状控訴取下げ擬制の違法違憲に対する国賠請求)

9.平成30年02月21日 三浦康子の暗黒判決

 

 訴訟経緯を見ただけで、三浦判決が、“暗黒判決”であることを理解して頂けると思います。

 裁判官は、裁判官の不正裁判を庇い隠蔽するために、

暗黒裁判をするのです。

福岡高裁:須田啓之の違法命令に、訴訟提起!

裁判官は、最高裁の不正裁判を隠蔽する為、国民に“違法命令”を発します ➽➽これが、現在の司法の実態

裁判官は、最高裁の不正裁判を庇う為、裁判を受ける権利を踏み躙ります!  ➽➽これが、現在の司法の実態

 

本件は、福岡高裁の裁判官:須田啓之の違法“補正命令・上告状却下命令”に対する訴訟です。

 

1.被告:須田啓之は、

 平成30年1月16日、「補正命令書」を発した。

2.ところが、

 命令対象の事件番号が記載されておらず、命令対象不明な補正命令書」であり、

 どの事件に関する補正命令か不明である故に、対応出来ませんでした。

3.したがって、

 命令対象不明な補正命令書」は、どの事件に関する補正命令か不明である故、無効

 です。

4.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年1月18日、“原事件の番号を記載した補正命令書をFAX送付して下さい”と記載

 した「確認書」を提出した。

5.然るに、

 被告:須田啓之は、命令対象の事件番号を記載した正当な「補正命令書」を送付して

 来ない。

6.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年1月24日、「補正命令取消し要求書」を提出した。

7.然るに、

 被告:須田啓之は、上記「補正命令」を取消さず、正当な「補正命令」を発すること

 もせず、

 平成30年1月31日、「上告状却下命令書」を発した。

8.「上告状却下命令書」には、

 上告対象事件(控訴事件)の番号が記載されていました。

9.然し乍、

 命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書」は無効です。

10.そこで、

 原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年2月5日、「上告状却下命令取消し要求書」を提出した。

11.然るに、

 被告:須田啓之は、本日現在、上記「上告状却下命令書」を取消さない。

12.然し乍、

 命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書」は無効であり、

 無効な「上告状却下命令」は、原告の上告権を奪う憲法32条違反の命令です。

13.由って、

 被告:須田啓之の〔命令対象不明な補正命令行為無効補正命令書」を取消さ

 ない行為無効上告状却下命令行為無効上告状却下命令」を取消さない

 為〕は、

 裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使する違法違憲な裁判行

 為、上告人(原告)の上告権を侵奪する違法違憲な裁判行為であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為です。

14.よって、民法710条に基づき、損害賠償請求をした次第です。

 

共謀罪法で起訴されると、この様な横暴な暗黒裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。

➽戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

〇被告:須田啓之が平成30年1月16日発した命令対象不明な補正命令」の違法、

〇〔被告:須田啓之が上記補正命令を取り消さない〕違法違憲

〇被告:須田啓之が平成30年1月31日発した「上告状却下命令」の違法違憲

〇〔被告:須田啓之が上記上告状却下命令を取り消さない〕違法違憲

に対する慰謝料請求訴訟

            訴    状     平成30年2月26日

 

原 告  後藤 信廣   住所

 

被 告  須藤 啓之   福岡市中央区城内1―1  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

    添 付 証 拠 方 法

甲1号  被告:須田啓之発行の平成30年1月16日付け「補正命令書

甲2号  原告作成の平成30年1月18日付け「確認書

甲3号  原告作成の平成30年1月24日付け「補正命令取消し要求書

甲4号  被告:須田啓之発行の平成30年1月31日付け「上告状却下命令書

甲5号  原告作成の平成30年2月5日付け「上告状却下命令取消し要求書

 

          請 求 の 原 因

1.被告:須田啓之は、平成30年1月16日、「補正命令書:甲1」を発した。

2.ところが、

 命令対象の事件番号が記載されておらず、命令対象不明な補正命令書」であり、

 どの事件に関する補正命令か不明である故に、対応出来ませんでした。

3.然も、

 命令対象不明な補正命令書」は、どの事件に関する補正命令か不明である故、

 無効である。

4.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年1月18日、“原事件の番号を記載した補正命令書をFAX送付して下さい”と記載

 した「確認書:甲2」を提出した。

5.然るに、

 被告:須田啓之は、命令対象の事件番号を記載した正当な「補正命令書」を送付して

 来ない。

6.そこで、原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年1月24日、「補正命令取消し要求書:甲3」を提出した。

7.然るに、

 被告:須田啓之は、上記「補正命令」を取消さず、正当な「補正命令」を発すること

 もせず、

 平成30年1月31日、「上告状却下命令書:甲4」を発した。

8.然し乍、

 命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書:甲4」は無効である。

9.そこで、

 原告は、被告:須田啓之宛てに、

 平成30年2月5日、「上告状却下命令取消し要求書:甲5」を提出した。

10.然るに、

 被告:須田啓之は、本日現在、上記「上告状却下命令書」を取消さない。

11.然し乍、

 命令対象不明な無効補正命令書に基づく「上告状却下命令書:甲4」は無効であり、

 無効な「上告状却下命令」は、原告の上告権を奪う憲法32条違反の命令である。

12.由って、

 被告:須田の〔命令対象不明な補正命令」、無効補正命令書」を取消さない行

 為、無効上告状却下命令」、無効上告状却下命令」を取消さない行為〕は、

 裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特

 別の事情がある違法違憲な裁判行為であり、

 原告に極めて大きな精神的苦痛を与える不法行為である。

13.よって、

 民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 須田啓之さんよ!

お前さんは裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官であり、クソ裁判官である。と、言わざるを得ない。

 

 須田啓之さんよ!

原告は、公開口頭弁論の場で、お前さんのことを、低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官である。と、公言しているのであるよ!

 

 お前さんがなした補正命令上告状却下命令は正当と言えるのであれば、

原告を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。

                              原告 後藤信廣