本件(小倉支部平成30年(ワ)3号)は、
#原敏雄の「違法違憲な補正命令・上告状兼上告受理申立書却下命令」を告発する訴訟
ですが、本件に至る経緯は以下のとおりです。
尚、#原敏雄は、
平成25年10月30日、「上告状兼上告受理申立書却下命令」を出した後、
平成26年7月7日、東京都墨田区の向島公証役場の公証人に天下りしました。
さて、本題に入りますが、
1.私は、
福岡高裁平成25年(ネ)第351号事件(“最高裁の公用文書毀棄”告発を握り潰した
東京地検特捜部検察官を告発する訴訟:小倉支部平成23年(ワ)第1648号事件の
控訴事件)判決に不服である故、
予納郵券840円を添付し、上告状兼上告受理申立書を提出した。
・・予納郵券840円の理由は、末尾掲載の訴状に記載しています。・・
2.書記官:新名勝文は、
「不足分の郵便切手4600円分を納付するように」と連絡して来た。
3.私は、
不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、
「予納郵券額の確認書」を送付した。
4.然るに、
#原敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として、郵便切手5440円を納付せ
よ。」
との 補正命令を発した。
5.ところが、
書記官要求の「4600円」と補正命令の「5440円」とは、金額が異なる。
6.そこで、
私は、#原敏雄宛てに、
「 予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。
必要分の郵券を送付します。≫
と記載した「補正命令取消し請求書」を送付した。
7.然るに、
#原敏雄は、何の連絡も回答もせずに、突然、
「補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納する
ことを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しないとの理由で、」
上告状・上告受理申立書却下命令を発した。
8.然し乍、
原告は、「補正命令取消し請求書」に、
「予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の
郵券を送付します。」
と、明記している。
10.にも拘らず、
#原敏雄は、補正命令取消し請求に対して何の連絡も回答もせず、一方的に、
上告状・上告受理申立書却下命令を発した。
11.ところが、
平成29年12月26日付け福岡高裁の補正命令書により、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、切手
1082円で十分である」
事実が判明・確定した。
12.と言う事は、
◎#原敏雄が「予納郵券額の確認書」に対し何の連絡も回答もせず発した補正命令
は、違法違憲命令・パワハラ命令(権力的嫌がらせ命令)であった。
◎#原敏雄が「補正命令取消し請求書」に対し何の連絡も回答もせずに発した上告
状・上告受理申立書却下命令は、
と言うことです。
13.由って、
本件「上告状兼上告受理申立書却下命令」を出した後、定年の2年前に依願退職し、
直後に、大都市の公証人に天下りしている事実と考え合わせると、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、切手1082円で十分である」
にも拘らず、
「書記官要求の「4600円」と補正命令の「5440円」は、金額が異なる」
にも拘らず、
「補正命令者である#原敏雄に対して、補正命令取消し請求書が、提出されている」
にも拘らず、
補正命令取消し請求に対し何の連絡も回答もせず、上告状・上告受理申立書却下命令
を発した#原敏雄の命令は、裁判機構に不都合な訴訟(“最高裁の公用文書毀棄”告発に
関連する訴訟)を隠蔽し闇に葬る為の不当命令である。・・と断ずる他ない。
以上の事実から、
〔 裁判官は、権力機構を勝たせる為に、形振り構わず、
不当裁判をなし、裁判を受ける権利を踏み躙る〕
事実が証明されます。
・・・これが我国の裁判の実態です。
共謀罪法で起訴されると、
この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けること
になるのです。
戦前回帰志向の安倍政権が作った共謀罪法は、廃案にしな
ければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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◎平成25年(ネオ)84号上告提起事件:(ネ受)116号上告受理申立て事件(原審:福
岡高裁平成25年(ネ)351号)において、
被告:原 敏雄が平成25年10月16日発した「補正命令」の違法違憲
◎平成25年(ネ受)116号上告受理申立て事件において、
被告:原 敏雄が平成25年10月30日発した「上告受理申立書却下命令」の違法違憲
に対する損害賠償請求
訴 状 平成30年1月4日
原 告 後藤 信廣
住 所
被 告 原 敏男 (元福岡高等裁判所裁判官)
添 付 証 拠 方 法
甲1号 裁判所書記官:新名勝文作成の平成25年9月19日付け「連絡書」
甲2号 原告作成の平成25年9月20日付け「予納郵券額の確認書」
甲3号 被告:原敏雄発行の平成25年10月16日付け「補正命令書」
甲4号 原告作成の平成25年10月18日付け「補正命令取消し請求書」
甲5号 被告:原敏雄発行の平成25年10月30日付け「上告受理申立書却下命令書」
甲6号 訴外:西井和人発行の平成29年12月26日付け「補正命令書」
請 求 の 原 因
1.原告は、平成25年9月10日、
福岡高裁平成25年(ネ)351号事件判決に不服である故、郵券840円を添付し、
上告状兼上告受理申立書を提出した。
2.書記官:新名勝文は、平成25年9月19日、
FAXにて、「不足分郵便切手(4600円分)を納付するように」と連絡してきた。
3.原告は、平成25年9月20日、
不足分郵便が4600円であることを納得できなかったので、
「予納郵券額の確認書」をFAX送付した。
4.その後、「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もなかった。
5.ところが、
裁判長:原敏雄は、平成25年10月16日、何の連絡も回答もせずに、突然、
「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付せ
よ。」
との 補正命令を発した。
6.ところが、
書記官要求の「郵券4600円」と補正命令の「郵券5440円」とは、金額が異な
る。
7.そこで、原告は、平成25年10月18日、
裁判長:原敏雄宛てに、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分
の郵券を送付します。≫
と記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。
8.ところが、
被告:原敏雄は、平成25年10月30日、何の連絡も回答もせずに、突然、
「補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納する
ことを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しないとの理由で、」
上告受理申立書却下命令を発した。
9.然し乍、原告は、
「補正命令取消し請求書」に、
≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の
郵券を送付します。≫
と、明記しているのである。
10.にも拘らず、
被告:原敏雄は、何の連絡も回答もせず上告受理申立書却下命令を発したのである。
11.然も、
平成29年12月26日送達された訴外:裁判官西井和人発行「補正命令書:甲6」
により、
上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用は、郵便切手1082円で十分であるこ
とが判明した。
12.と言う事は、
◎「予納郵券額の確認書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した補正命令は、
パワハラ命令・・権力的嫌がらせ命令・・であったと言うことであり、
◎「補正命令取消し請求書」に対して何の連絡も回答もせずに突然発した上告受理申
立書却下命令は、極めて悪質なパワハラ命令であったと言うことである。
13.由って、
被告:原敏雄がなした補正命令・上告受理申立書却下命令は、
裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特
別の事情がある違法違憲命令であり、原告に大きな精神的苦痛を与える命令である。
14.よって、
民法710条に基づき、損害賠償請求をする。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
原 敏雄さんよ!
お前さんは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官であり、クソ裁判官であった。と、言わざるを得ない。
原 敏雄さんよ!
原告は、公開口頭弁論の場で、お前さんのことを、低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官・クソ裁判官であった。と、公言しているのであるよ!
お前さんがなした補正命令・上告受理申立書却下命令は正当と言えるのであれば、
原告を名誉棄損で訴えるべきである。 お待ちしておる。
原告 後藤信廣