本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅢ―❶・・#久次良奈子・・

本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国家賠償請求事件についての報告ですが、

審理対象:訴訟物は、最高裁一小がなした「特別抗告棄却」の不法性です。

 

 836号事件の一審裁判官 #久次良奈子 は、

最高裁の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をした

 #久次良奈子 は、

事実認定をした後、立ち往生、論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、#判断遺脱判決 をして仕舞いました

 

 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。

・・今回は、訴状(836号:国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。

 

 

 本件(836号:国賠訴訟)に至る経緯

1.原告は、

小倉支部平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立てをした。

2.小倉支部は、忌避申立てを却下

3.原告は、即時抗告をした。

4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、即時抗告を棄却

5.原告は、抗告許可申立てをした。

6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

民訴法3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告不許可

7.原告は、特別抗告をした。

8.最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」との理由で、特別抗告棄却

9.然し乍、下記の如く、

特別抗告棄却は、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”の

決定違法違憲な決定です。

(1) 福岡高裁は、

 「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、

 抗告を不許可としたが、

(2) 許可抗告申立書には、

 ❶本件不許可決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法241

 最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき重要な誤り判断遺脱がある決定であること、

 ❷本件不許可決定は、同僚裁判官を庇う為の“判断遺脱”の暗黒決定であること、

 が、具体的に詳しく記載されている。

(3) したがって、

 特別抗告を受けた最高裁判所は、

 〔許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、

 「民訴法3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由に基づきなした福岡

 高裁の抗告不許可決定が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?

 につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(4) 噛み砕いて具体的に言えば、

 最高裁判所には、

 ❶〔本件不許可決定に、民訴法241の解釈適用につき誤りがあるか?否か?〕

 ❷〔本件不許可決定に、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるか?否

 か?〕

 ❸〔本件不許可決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕

 につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(5) 然るに、

 最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、

 法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却し

 た。

 10.以上の如く、

本件特別抗告棄却決定は、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定です。

11.以上が、本件(836号:国賠訴訟)に至った経緯です。

 

 最高裁判所は、下級審の不当裁判を闇に葬る為には、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”裁判をします。

 共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

    ・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

***********************************

 

❶被告:最高裁判所第一小法廷に対しては、平成30年10月15日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・平成30年(ワ)1号事件における裁判官:井川真志の忌避申立て事件

 

一審 平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件

     (裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)

       却下決定➽即時抗告

二審 平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

         (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

       棄却決定➽抗告許可申立

    平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件

         (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

   「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、

       不許可➽特別抗告

 

 前提事件・・最高裁平成30年(ク)778号:特別抗告事件における抗告棄却決定

(裁判官:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)

 

           訴    状     平成30年10月22日

原告  後藤信廣            住所

 

被告  最高裁判所第一小法廷      東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

 

被告  国  代表者法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、小倉支部平成30年(ワ)1号事件において、

担当裁判官:井川真志の忌避申立書を提出した。

2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。

   ・・平成29年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件

3.原告は、

平成30年326即時抗告状を提出した。

4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

平成30年426即時抗告を棄却した。

   ・・平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

5.原告は、

抗告許可申立書を提出した。

6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を

不許可とした。

   ・・平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件

7.原告は、

特別抗告状を提出した。

8.最高裁第一小法廷は、平成30年10月15日、

「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」として、特別抗告を棄却した。

   ・・平成30年(ク)778号:特別抗告事件

9.然し乍、

最高裁の本件「特別抗告の棄却」は、下記の如く、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

(1) 福岡高裁は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を

不許可としたが、

(2) 許可抗告申立書には、

本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること、

本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること、

が、具体的に詳しく記載されている。

(3) したがって、

特別抗告を受けた最高裁判所は、

〔許可抗告申立書には民事訴訟法337条2項所定の事項が具体的に詳しく記載されているにも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない」としてなした抗告不許可が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(4) 噛み砕いて具体的に言えば、

最高裁判所には、

❶〔本件決定に、「民事訴訟241の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

❷〔本件決定に、「最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕

❸〔本件決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕

につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。

(5) 然るに、

法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却した。

 

10.以上の如く、本件「特別抗告」の棄却は、

“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

最高裁判事:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也さんよ

原告は、公開の法廷において、

お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”クソ決定と、弁論しているのである。

 

 本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                    原告  後藤信廣