本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国家賠償請求事件についての報告ですが、
審理対象:訴訟物は、最高裁一小がなした「特別抗告棄却」の不法性です。
836号事件の一審裁判官 #久次良奈子 は、
最高裁の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をした!
#久次良奈子 は、
事実認定をした後、立ち往生、論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、#判断遺脱判決 をして仕舞いました!
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。
・・今回は、訴状(836号:国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。
本件(836号:国賠訴訟)に至る経緯
1.原告は、
小倉支部平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立てをした。
2.小倉支部は、忌避申立てを却下
3.原告は、即時抗告をした。
4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、即時抗告を棄却
5.原告は、抗告許可申立てをした。
6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
「民訴法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告不許可
7.原告は、特別抗告をした。
8.最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、
「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」との理由で、特別抗告棄却
9.然し乍、下記の如く、
特別抗告棄却は、“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”の
決定、違法違憲な決定です。
(1) 福岡高裁は、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、
抗告を不許可としたが、
(2) 許可抗告申立書には、
❶本件不許可決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法24条1項、
最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき重要な誤り判断遺脱がある決定であること、
❷本件不許可決定は、同僚裁判官を庇う為の“判断遺脱”の暗黒決定であること、
が、具体的に詳しく記載されている。
(3) したがって、
特別抗告を受けた最高裁判所は、
〔許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定事項が記載されているにも拘らず、
「民訴法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由に基づきなした福岡
高裁の抗告不許可決定が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?〕
につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(4) 噛み砕いて具体的に言えば、
最高裁判所には、
❶〔本件不許可決定に、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りがあるか?否か?〕
❷〔本件不許可決定に、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるか?否
か?〕
❸〔本件不許可決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕
につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(5) 然るに、
最高裁第一小法廷(木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)は、
法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却し
た。
10.以上の如く、
本件特別抗告棄却決定は、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定です。
11.以上が、本件(836号:国賠訴訟)に至った経緯です。
最高裁判所は、下級審の不当裁判を闇に葬る為には、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”の裁判をします。
共謀罪法で起訴されると、この様な裁判を受けることになります。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・
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❶被告:最高裁判所第一小法廷に対しては、平成30年10月15日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。
❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。
原因事件・・平成30年(ワ)1号事件における裁判官:井川真志の忌避申立て事件
一審 平成30年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件
(裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)
却下決定➽即時抗告
二審 平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
(裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)
棄却決定➽抗告許可申立
平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件
(裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、
不許可➽特別抗告
前提事件・・最高裁平成30年(ク)778号:特別抗告事件における抗告棄却決定
(裁判官:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也)
訴 状 平成30年10月22日
原告 後藤信廣 住所
被告 最高裁判所第一小法廷 東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所
被告 国 代表者法務大臣山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、小倉支部平成30年(ワ)1号事件において、
担当裁判官:井川真志の忌避申立書を提出した。
2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。
・・平成29年(モ)14号:裁判官に対する忌避の申立て事件
3.原告は、
平成30年3月26日、即時抗告状を提出した。
4.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
平成30年4月26日、即時抗告を棄却した。
・・平成30年(ラ)123号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
5.原告は、
抗告許可申立書を提出した。
6.福岡高裁(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を
不許可とした。
・・平成30年(ラ許)37号:抗告許可申立て事件
7.原告は、
特別抗告状を提出した。
8.最高裁第一小法廷は、平成30年10月15日、
「本件抗告の理由は、特別抗告の事由に該当しない」として、特別抗告を棄却した。
・・平成30年(ク)778号:特別抗告事件
9.然し乍、
最高裁の本件「特別抗告の棄却」は、下記の如く、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。
(1) 福岡高裁は、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」との理由で、抗告を
不許可としたが、
(2) 許可抗告申立書には、
〇本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること、
〇本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること、
が、具体的に詳しく記載されている。
(3) したがって、
特別抗告を受けた最高裁判所は、
〔許可抗告申立書には民事訴訟法337条2項所定の事項が具体的に詳しく記載されているにも拘らず、「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むとは認められない」としてなした抗告不許可が、抗告権を奪う違憲決定か?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(4) 噛み砕いて具体的に言えば、
最高裁判所には、
❶〔本件決定に、「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕
❷〔本件決定に、「最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕
❸〔本件決定に、“判断遺脱”があるか?否か?〕
につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(5) 然るに、
法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、特別抗告を棄却した。
10.以上の如く、本件「特別抗告」の棄却は、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
最高裁判事:木澤克之・池上政幸・小池 裕・山口 厚・深山卓也さんよ!
原告は、公開の法廷において、
お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定と、弁論しているのである。
本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 原告 後藤信廣