本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅱ―❸・・・当事者尋問

本件1005号事件は、 #小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求訴訟ですが、

昨日の報告Ⅱ―❷において報告した如く、

被告 #小川清明は、事件の事実関係の確定を阻止し、事実関係不確定で結審に持ち込む作戦に出て、曖昧:不明確な主張をして来ましたので、

事件の事実関係を明確に確定させる為に、【発問請求書】を提出しました。

 

 ところで、被告人の証拠調べ(被告人尋問)を行わない刑事裁判は、有り得ません。

 

 そして、

不当行為に対する損害賠償請求の民事裁判において、不当行為当事者の証拠調べ(当事者尋問)を行わない裁判は、

刑事裁判において、被告人の証拠調べ(被告人尋問)を行わない裁判と同じです。

 

 したがって、本件の場合、

不当行為者として訴えられている被告小川清明の証拠調べ(当事者尋問)を行わない裁判は、有り得ず、

不当行為者として訴えられている被告小川清明の証拠調べ(当事者尋問)は必須事項です。

 

 本件の場合、

小川清明の証拠調べ(当事者尋問)を拒否することは、

〇裁判所が「902号事件における #小川清明の不当裁判行為を、隠蔽し闇に葬る」ことを決めている。

・・・と言う事であり、

〇裁判所が「原告の被告小川清明に対する請求を棄却する」ことを決めている。

・・・と言う事を証明するものであり、

〇裁判所は、国家無答責の暗黒判決をする覚悟である。
・・・と言う事です。

 

 実際、これまでの不当裁判告発訴訟において、

裁判所は、

不当行為者として訴えられている被告:裁判官に対する

当事者尋問申出書を却下、

不当行為者として訴えられている当事者の証拠調べ(当事者尋問)を行なわず、

事実関係についての審理を拒否、事実関係不確定のまま、

“国家無答責の暗黒判決”をして来ています。

 

 例を挙げるなら、

➽裁判官#久次良奈子の“国家無答責の暗黒裁判”については、

・・・本ブログ「#佐藤明の不当補正命令」告発訴訟レポ❶乃至❽参照

         ➥平成30年8月22日~平成31年3月18日

➽裁判官#三浦康子の“国家無答責の暗黒裁判”については、

・・・本ブログ「#三浦康子“暗黒判決”」レポート❶及び❷参照

➥平成30年2月27日、3月1日

・・・本ブログ「“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”」告発訴訟レポ❶乃至⓫参照

➥平成30年5月1日~10月14日

➽裁判官#小川清明の“国家無答責の暗黒裁判”については、

・・・本ブログ「裁判官に対して、損害賠償請求訴訟」参照

➥平成29年11月28日

・・・本ブログ「“小川清明不当裁判との闘い”」報告❶乃至❹参照

➥平成30年3月8日~9月18日

➽裁判官#井川真志の“国家無答責の暗黒裁判”については、

・・・本ブログ「裁判官のパワハラに負けず、訴えの追加的変更申立」参照

➥平成29年11月9日

・・・本ブログ「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」参照

平成31年2月25日

 

 由って、

#小川清明の「事実関係の確定阻止作戦、事実関係不確定での結審持ち込み作戦」を打ち破り、

事実関係を明確に確定し、審理を促進させ、国家無答責の暗黒判決を阻止する為に、

被告:小川清明の【当事者尋問申出書】を提出しました。

 

 

裁判官は、

法曹界仲間の裁判官の不正裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為

に、“国家無答責の暗黒裁判”をします。

法曹界仲間の検察の不当起訴を庇い隠蔽し闇に葬る為に

なした裁判が、“冤罪裁判”です。

共謀罪で起訴されると、この様な裁判官が裁判するので・・共謀罪法は、廃案にしなければなりません

 

     ・・以下、【当事者尋問申出書】を掲載しておきます・・

   

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     平成30年(ワ)1005号:小川清明に対する損害賠償請求事件

        当 書   平成31年4月15日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

 

             記

一 証人の表示

 小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

二 証すべき事実:尋問事項

1.証人が裁判長として担当した福岡地方裁判所小倉支部平成30年(ワ)902号事件に

 おいてなした裁判が、違法である事実。

2.証人が裁判長として担当した上記事件における訴訟指揮について。

 

三 証拠との関連

1.証人は、裁判長として、902号事件を指揮・判決した者である故、

 同事件における裁判の経緯(指揮・審理・判決)について詳しく証言出来る者であ

 り、又、証言せねばならない立場の者である。

2.証人は、本件にて、意図的に不明確:不確定の文言を使用して答弁書を作成:提

 出、事実関係・事実状況の確定を意図的に阻止している。

 

四 尋問予定時間  150分