本件1005号事件は、 #小川清明の不当裁判行為に対する損害賠償請求訴訟ですが、
昨日の報告Ⅱ―❷において報告した如く、
被告 #小川清明は、事件の事実関係の確定を阻止し、事実関係不確定で結審に持ち込む作戦に出て、曖昧:不明確な主張をして来ましたので、
事件の事実関係を明確に確定させる為に、【発問請求書】を提出しました。
ところで、被告人の証拠調べ(被告人尋問)を行わない刑事裁判は、有り得ません。
そして、
不当行為に対する損害賠償請求の民事裁判において、不当行為当事者の証拠調べ(当事者尋問)を行わない裁判は、
刑事裁判において、被告人の証拠調べ(被告人尋問)を行わない裁判と同じです。
したがって、本件の場合、
不当行為者として訴えられている被告小川清明の証拠調べ(当事者尋問)を行わない裁判は、有り得ず、
不当行為者として訴えられている被告小川清明の証拠調べ(当事者尋問)は必須事項です。
本件の場合、
小川清明の証拠調べ(当事者尋問)を拒否することは、
〇裁判所が「902号事件における #小川清明の不当裁判行為を、隠蔽し闇に葬る」ことを決めている。
・・・と言う事であり、
〇裁判所が「原告の被告小川清明に対する請求を棄却する」ことを決めている。
・・・と言う事を証明するものであり、
〇裁判所は、国家無答責の暗黒判決をする覚悟である。
・・・と言う事です。
実際、これまでの不当裁判告発訴訟において、
裁判所は、
不当行為者として訴えられている被告:裁判官に対する
当事者尋問申出書を却下、
不当行為者として訴えられている当事者の証拠調べ(当事者尋問)を行なわず、
事実関係についての審理を拒否、事実関係不確定のまま、
“国家無答責の暗黒判決”をして来ています。
例を挙げるなら、
➽裁判官#久次良奈子の“国家無答責の暗黒裁判”については、
・・・本ブログ「#佐藤明の不当補正命令」告発訴訟レポ❶乃至❽参照
➥平成30年8月22日~平成31年3月18日
➽裁判官#三浦康子の“国家無答責の暗黒裁判”については、
・・・本ブログ「#三浦康子“暗黒判決”」レポート❶及び❷参照
➥平成30年2月27日、3月1日
・・・本ブログ「“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”」告発訴訟レポ❶乃至⓫参照
➥平成30年5月1日~10月14日
➽裁判官#小川清明の“国家無答責の暗黒裁判”については、
・・・本ブログ「裁判官に対して、損害賠償請求訴訟!」参照
➥平成29年11月28日
・・・本ブログ「“小川清明不当裁判との闘い”」報告❶乃至❹参照
➥平成30年3月8日~9月18日
➽裁判官#井川真志の“国家無答責の暗黒裁判”については、
・・・本ブログ「裁判官のパワハラに負けず、訴えの追加的変更申立」参照
➥平成29年11月9日
・・・本ブログ「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」参照
➥平成31年2月25日
由って、
#小川清明の「事実関係の確定阻止作戦、事実関係不確定での結審持ち込み作戦」を打ち破り、
事実関係を明確に確定し、審理を促進させ、国家無答責の暗黒判決を阻止する為に、
被告:小川清明の【当事者尋問申出書】を提出しました。
裁判官は、
法曹界仲間の裁判官の不正裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為
に、“国家無答責の暗黒裁判”をします。
法曹界仲間の検察の不当起訴を庇い隠蔽し闇に葬る為に
なした裁判が、“冤罪裁判”です。
共謀罪で起訴されると、この様な裁判官が裁判するのです!・・共謀罪法は、廃案にしなければなりません!
・・以下、【当事者尋問申出書】を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)1005号:小川清明に対する損害賠償請求事件
当 事 者 尋 問 申 出 書 平成31年4月15日
原告 後藤信廣
記
一 証人の表示
小川 清明 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
二 証すべき事実:尋問事項
1.証人が裁判長として担当した福岡地方裁判所小倉支部平成30年(ワ)902号事件に
おいてなした裁判が、違法である事実。
2.証人が裁判長として担当した上記事件における訴訟指揮について。
三 証拠との関連
1.証人は、裁判長として、902号事件を指揮・判決した者である故、
同事件における裁判の経緯(指揮・審理・判決)について詳しく証言出来る者であ
り、又、証言せねばならない立場の者である。
2.証人は、本件にて、意図的に不明確:不確定の文言を使用して答弁書を作成:提
出、事実関係・事実状況の確定を意図的に阻止している。
四 尋問予定時間 150分