本件は、小倉支部平成30年(ワ)1005号事件についての報告ですが、
訴訟物は、平成29年(ワ)902号事件における #小川清明の不当裁判行為です。
4月2日の報告Ⅱ―❶では、訴状について、報告しましたので、
今回は、訴状に対する被告 #小川清明の答弁について、報告します。
さて、被告 #小川清明は、
事件の事実関係の確定を阻止し、事実関係不確定で結審に持ち込む作戦に出て来て、
曖昧:不明確な主張をして来ました。
そのせいで、
私は、被告 #小川清明 の主張に対する反論をすることが出来ません。
そこで、
事件の事実関係を明確に確定させる為に、【発問請求書】を提出することにしました
具体的な審理は、
被告 #小川清明 が【発問請求書】に対する回答書を提出してから、始まることになります。
今日は、【発問請求書】を掲載して、
被告 #小川清明 の主張の曖昧:不明確な点を報告し、私がどの様な【発問請求】をしたかを報告しておきます。
・・以下、【発問請求書】を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)第1005号事件
発 問 請 求 書 平成31年4月15日
後藤 信廣
〔被告は、原告の忌避申立てを即時に簡易却下し、在廷中の原告に対して民事訴訟法
119条に基づき上記決定を告知したから、その後の訴訟の進行について違法はない。
なお、
原告は忌避申立て後に退廷しますと発言したが、
退廷は実際に法廷を退出する行動を捉えるべきであり、
退廷する旨の発言があったとしても実際に法廷を退出するまでは在廷と取り扱うのが
当然である。
被告は、原告が退廷しますとの発言をするより前に簡易却下の告知を行ったが、
仮にこれが原告の発言と同時あるいはこれに遅れていたとしても、
原告が実際に法廷を退出する前に告知した。この点は口頭弁論調書(甲3)によって
明らかである。〕
と記載しているが、
1.在廷中の空間的範囲(場所的範囲)が、不明確:不確定である。
2.在廷中の時間的範囲(在廷中が終わる時点)が不明確:不確定である。
3.実際に法廷を退出する行動の空間的範囲(実際に法廷を退出する行動の開始と認定
する場所)が、不明確:不確定である。
4.実際に法廷を退出するまでの空間的範囲(実際に法廷を退出したと認定する場所)
が、不明確:不確定である。
5.実際に法廷を退出する前の空間的範囲(実際に法廷を退出する前と認定する場所)
が、不明確:不確定である。
その結果、
原告は、被告:小川清明の答弁書に対して、具体的に反論することが出来ない。
然し乍、
上記1乃至5の文言の意味は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
よって、
上記1乃至5の文言の意味につき、被告:小川清明に対する発問を求めます。