本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-3

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❷―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決

が違法:違憲である事実を詳論・証明、

レポ❷―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄に至る裁判経緯につきレポートしました。

レポ❷―3では、

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き

三行決定で逃げる」事実を検証して頂き易く」する為に、

本件の訴状を掲載しておきます。

 

本件は、平成30()934号における、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲理由による上告棄却に対する国賠訴訟です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

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❶被告:最高裁判所第三小法廷に対しては、平成30年9月4日付け「上告棄却決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

 一審 小倉支部 平成29年(ワ)141号

    最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日付け「抗告不許可に対する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

   (裁判官:小川清明

二審 福岡高裁 平成30年(ネ)27号

       (裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)

    棄却判決

       ➥上告状

 三審 最高裁  平成30年(オ)934号:上告棄却決定

(裁判官:岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

 

 訴    状     平成30年10月 日

 

原告  後藤信廣             住所

 

被告  最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

訴訟物の価額10万円 貼用印紙1000円 添付郵券804円

 民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、

最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、

被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求め、

原告への「期日呼出状」送達は、期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信の方式にて

行うことを求める。

請 求 の 趣 旨

被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。

  尚、原告は被告らに対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求するものである。

      請 求 の 原 因

最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟3121項又は2所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

との理由で、上告を棄却したが、

本上告棄却決定は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

平成29年(ワ)141号:最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日

付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求

訴訟を提起した。

2.一審裁判官:小川清明は、原告の国家賠償請求を棄却したが、

3.一審判決は、

「裁判機構がなした抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決であり、

判決に決定的影響を与える重要事項(抗告不許可法令違反・・民訴法3372適用の誤り・・が在ること)についての法令違反判断に基づく不当判決」である。

4.由って、

 原告は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・

5.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、

6.二審判決は、

「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず

なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反)があるクソ判決」である。

7.由って、

 原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・

8.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との理由で、上告を棄却した。

9.然し乍、

 〇民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、

〇【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

と解されている。

7.そして、

 上告状一項には、

一 原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

1.一審判決は、

許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件 許可抗告申立書には、民訴法3372項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

  本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

4.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、 抗告を許可しなかった

即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が、記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかったのである。

5.由って、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。

6.したがって、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、特別抗告の理由が在る。

7.そして、

  〇抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

〇〔許可抗告申立書民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

  〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、

抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

8.ところが、

  一審判決は、許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を

全くせずに、

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。

9.よって、

一審判決は、許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。

10.故に、

  原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、

  控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。

11.然るに、

一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

12.よって、

原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

  したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

8.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

9.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

10.更に、

 上告状二項には、

二 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

1.原判決は、

 一審(142号:裁判官・井川真志)判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

2.然も、

  控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。

3.したがって、

  控訴審である原審は、

〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱があるか否か〕を審理し、

〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならない。

4.然るに、

一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

5.したがって、

原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある判決である。

6.よって、

  原判決は破棄されなければならない。

 と、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

  したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

11.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

12.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

13.更に、

上告状三項には、

三 原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定しており、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

3.したがって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、

許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。

4.上告人は、

許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書民事訴訟3372所定の事項

(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。

5.よって、

抗告許可申立書民訴法3372項所定事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。

6.然るに、

判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱させ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

7.由って、

一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

8.よって、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

ことが、詳論・証明記載されている。

 したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

14.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

15.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

                                 原告 後藤信廣

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。