本ブログを昨日開設したので、今日、本人訴訟をググッテ見ましたが、2番目
に〔弁護士なしで裁判する「本人訴訟」のメリット・デメリット〕が掲示され
ていたので、閲覧したところ、
星野宏明弁護士のコメントが掲載されており、その中で、同弁護士は、
本人訴訟のデメリットとして、
◎「民事訴訟法では、当事者が必要な主張立証をしなかった場合に、裁判所が
職権で勝手に取り上げて判断してはならないことが定められている。」
ことを挙げていますが
①民事訴訟法149条1項は『裁判所の釈明権・釈明権行使義務』、同条3項は『当事者の求問権』を定めており、
②釈明権不行使により十分な弁論機会が確保されなかった場合には、
法令違背として上告審による破棄理由となるとする学説、判決の無効・取消しを認める学説もあり、
③法的観点・法律問題が不指摘のままでなされた判決は、
釈明義務違反とする学説もあり、審理不尽:理由不備として破棄している判例も有る。
したがって、
星野宏明弁護士の「・・上記見解・・」コメントは、失当です。
◎「本人訴訟のために適切な訴訟追行が出来ず、本来勝てる筈の訴訟で負けて
しまっては本末転倒である。」
ことを挙げていますが
前記①②③との兼合いからして、本人訴訟のみならず民事訴訟自体を蔑視する見解であり、法曹界の一角を占める弁護士の見解として、不穏当・不当です。
したがって、
星野宏明弁護士の「・・上記見解・・」は、取消すべき見解です。
本人訴訟には、星野弁護士が挙げる様な「デメリット」は有り得ません。
逆に、本人訴訟のメリットとして、
法曹界の三位一体に組み込まれ裁判機構に組み敷かれている弁護士には絶対に出来ないこと・・不正義な裁判をキッチリ非難し、糾弾すること・・が出来るメリットがあり、
その結果として、法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた現在の「裁判正義メルトダウン・裁判機構伏魔殿化」の状況を打破するメリット、
国民の手に民主司法を取り戻すことが出来るメリットがあります。
民主司法再構築の為には、多くの人が本人訴訟で裁判を闘うことが必要であり、
本人訴訟こそが民主司法を再構築できる方策である。・・と、私は、考えます。