この“再忌避申立”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠です!
裁判機構は、裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない!
本件“再忌避申立”の対象事件:小倉支部平成29年(ワ)688号は、
福岡高裁平成28年(ネ)613号事件における【控訴取下げ擬制】の違法に対する国賠訴訟であり、
4月22日ツイートした“再忌避申立”の対象事件:平成29年(ワ)142号とは異なる事件ですが、
「本件“再忌避申立”理由」と「4月22日ツイートした“再忌避申立”理由」は、全く同じです。
然も、
裁判官:小川清明は、本件688号事件と同時に忌避申立をした934号事件における忌避申立事件の被忌避申立て裁判官であり、
934号事件における忌避申立は、福岡高等裁判所において、審理中です。
したがって、
〇小川清明に対する損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)1012号事件)において、
小川清明は被告、申立人は原告の関係にあることを考え合わせたとき、
〇小川清明が本件688号の担当を係属することが「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当することは、明らかです。
ところが、
小川清明は、本件688号の担当を回避すべきですが、
担当を回避せず、5月11日、本件688号の口頭弁論を開いたのです。
よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。
「共謀罪法」の裁判は、
この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです!
「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。
・・以下、念のため、「再度の忌避申立理由書」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)688号事件担当裁判官:小川清明“再度の忌避申立”理由
「再度の忌避申立」の理由書 平成30年5月14日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
裁判官:小川清明に対する忌避申立は、理由がある。
申立の理由
1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、
小川清明に対する損害賠償請求訴訟・・平成29年(ワ)1012号・・を提起した。
2.上記事件にて、
裁判官小川清明は被告、申立人は原告の関係にある。(→裁判所の職権調査事項)
3.由って、
小川清明が、忌避申立て者が提起した別件訴訟を、担当することには、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(本件688号・小倉支部平成29年(ワ)934号)の担当を、回避すべきである。
5.ところが、
小川清明は、忌避申立て者が提起した両別件訴訟の担当を、回避しなかった。
6.そこで、私は、同一忌避申立て理由にて、
別件934号事件につき、平成29年12月27日、小川清明の忌避を申し立て、
・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・
本件688号事件につき、平成30年1月4日、小川清明の忌避申立てをした。
・・・・・平成30年(モ)1号・・・・・
7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、
平成30年1月31日、両方共、忌避申立てを却下した。(→裁判所の職権調査事項)
8.申立人は、
同一忌避申立て理由・同一却下理由に対する即時抗告2件は、訴訟上不経済である故、
別件934号事件(・・・平成29年(モ)90号・・・)についてのみ、
平成30年2月8日、即時抗告をした。(添付資料:甲1号)
9.同即時抗告は、
福岡高等裁判所にて、審理中である。
10.本件688号事件と全く同型事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、
福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、
小川清明は、本件(688号事件)の担当を回避すべきである。
11.然るに、
小川清明は、担当を回避せず、平成30年5月11日、本件の口頭弁論を開いた。
12.然し乍、
小川清明に対する損害賠償請求訴訟・・平成29年(ワ)1012号事件・・において、
依然、「裁判官小川清明は被告、申立人は原告の関係」にある。
13.由って、
小川清明が本件:688号の担当を係属することは、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
14.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をする。
添付資料
甲1号 平成29年(モ)90号:裁判官小川清明・忌避申立て事件における即時抗告書