裁判官訴追委員会から通知があり、
1.福岡高等裁判所の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する訴追請求が、
訴追請求状として、受理されました。
2.最高裁判所の裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守に対する 訴追
請求が、訴追請求状として、受理されました。
訴追委員会は、許可抗告申立書到着日改竄問題を、どの様に扱うか?楽しみです。
公正な民主司法を実現する為に、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、裁判官訴追請求をすることにしましたが、
レポート❷は、
”#憲法判断責任放棄”裁判をした最高裁裁判官らに対する【#裁判官訴追請求】についてのレポートです。
基本事件は、裁判官の忌避申立てに関する裁判であり、
訴追請求対象裁判は、当該事件における特別抗告棄却決定です。
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守は、
「到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした高等裁判所の決定」に対する特別抗告を棄却しました。
・・詳細は、末尾掲載の訴追請求状に、記載しています。・・
彼らがなした「特別抗告棄却」裁判は、
極めて悪質な不正裁判であり、裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反の不正裁判です。
よって、
山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らについて、
罷免の訴追を求めました。
最高裁裁判官らは、裁判機構に不都合な事件である故、
憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げ、
裁判機構に不都合な事件(本件特別抗告)を闇に葬ろうとしたのです!
この様な不当裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・
***************************************
訴 追 請 求 状 平成30年11月 日
裁判官訴追委員会 御中
請求人 後藤 信廣
下記の裁判官らについて、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます
1.罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判官氏名:山本 庸幸
鬼丸かおる
菅野 博之
三浦 守
2.事件番号 平成30年(ク)871号 決定日:平成30年10月24日
3.原 裁 判
福岡高等裁判所平成30年(ラ許)57号:裁判官忌避申立て却下決定に対する即時抗告事件における即時抗告棄却に対する抗告許可申立て不許可決定
抗告不許可決定日 :平成30年7月13日
4.「訴追請求に至る経緯」、及び、「訴追請求の事由」
❶私は、平成30年5月21日、
福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)902号 損害賠償・国家賠償請求事件において、裁判官:小川清明の忌避申立をした。
❷小倉支部(鈴木博・久次良奈子・加島一十)は、
忌避申立てを却下した。
❸私は、平成30年6月4日、
即時抗告した。
❹福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年6月28日(木)、即時抗告を、棄却した。
❺私は、
平成30年7月2日(月)9時08分、
即時抗告棄却に対し、小倉小文字郵便局より、許可抗告申立書を郵送した。
・・甲1号:許可抗告申立書、
甲2号:申立書郵送時の日本郵便(株)発行の領収書・・参照
❻ところが、
福岡高等裁判所第4民事部は、平成30年7月13日、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、本件申立ては、不変期間(裁判所の告知を受けた日から5日)を経過した後になされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、
許可抗告を不許可とした。
❼然し乍、
日本郵便HP「お届け日数の検索結果」・・・甲3号・・・が証明する如く、
【差出元:北九州郵便局➽宛先:福岡中央郵便局】の手紙は、
差出日の翌日、宛先:福岡中央郵便局に届くのである。
❽然も、
小倉小文字郵便局を通して北九州郵便局に確認したところ、
北九州郵便局は、
「【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した郵便物】に、配送トラブルは全く無かった。」
と証言している。
❾したがって、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
翌日の7月3日、福岡高等裁判所に配達されたことは、確実な事実である。
❿由って、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
「平成30年7月9日、福岡高等裁判所に提出される」ことは、有り得ない。
⓫したがって、
「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可は、
許可抗告到着日を改竄してなされた不当・違憲な許可抗告不許可である。
・・その上、
本件許可抗告申立書の到着日は確認すれば直ちに判明する簡易確認であるにも拘らず、盗人猛々しく、
「その不備は補正することができないことが明らか」との理由を付し、
本件パワーハラスメント許可抗告不許可をなしている。
⓬因って、
本件許可抗告不許可に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、
本件許可抗告不許可を取消すべきである。
⓭然るに、
罷免訴追請求裁判官(山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守)は、
平成30年10月24日、特別抗告を棄却した。
⓮然し乍、
「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可は、
許可抗告到着日を改竄してなされた不当・違憲な許可抗告不許可であり、
「その不備は補正することができないことが明らか」との理由は、パワーハラスメント許可抗告不許可理由である。
⓯にも拘らず、
罷免訴追請求裁判官(山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守)は、
本件特別抗告を棄却したのである。
⓰由って、
罷免訴追請求裁判官らがなした本件特別抗告棄却は、
単なる誤審に止まらず、
職務上の義務に著しく違反する棄却決定、職務を甚だしく怠る棄却決定であり、
裁判官弾劾法第2条一項に該当する決定である。
⓱因って、
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らには、弾劾による罷免理由がある。
⓲よって、
裁判官:山本庸幸・鬼丸かおる・菅野博之・三浦 守らについて、罷免の訴追を求めます。
不当裁判が多数続出しているので、不当裁判をした裁判官の罷免を求め、
裁判官訴追請求をすることにしました。
レポート❶は、
裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子の訴追請求です。
事件は、裁判官の忌避申立てに関する裁判であり、
訴追請求対象の裁判は、当該事件における抗告不許可決定です。
裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子は、
許可抗告申立書到着日を改竄、不変期間経過との不当理由を付け、抗告を不許可としました。
・・詳細は、末尾掲載の訴追請求状に、記載しています。・・
「到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした」裁判は、
極めて悪質な不正裁判であり、弾劾による罷免理由がある。
よって、西井和徒・上村考由・佐伯良子らについて、
罷免の訴追を求めました。
裁判機構に不都合な事件である故、
到着日を改竄、不変期間経過との不当理由を付け、
抗告不許可としたのです!
この様な不当裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、不当裁判と闘います。
・・以下、訴追請求状を掲載しておきます。・・
***************************************
訴 追 請 求 状 平成30年11月 日
裁判官訴追委員会 御中
請求人 後藤 信廣
下記の裁判官らについて、弾劾による罷免理由があると思料する故に、罷免の訴追を求めます
1.罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所:福岡高等裁判所第4民事部
裁判官氏名:西井 和人
上村 考由
佐伯 良子
2.事件番号
福岡高等裁判所平成30年(ラ許)57号:抗告不許可決定
決定日:平成30年7月13日
3.原 裁 判
福岡高等裁判所平成30年(ラ)197号:裁判官忌避申立て却下決定に対する即時抗告事件における福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和人・上村考由・佐伯良子)の即時抗告棄却決定
決定日 :平成30年6月28日
4.訴追請求に至る経緯、及び、訴追請求の事由
❶私は、平成30年5月21日、
福岡地方裁判所小倉支部平成29年(ワ)902号 損害賠償・国家賠償請求事件にて、
裁判官:小川清明の忌避申立をした。
❷小倉支部は、平成30年5月29日、忌避申立てを却下した。
❸私は、平成30年6月4日、即時抗告した。
❹福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年6月28日(木)、即時抗告を、棄却した。
❺私は、
平成30年7月2日(月)9時08分、
即時抗告棄却に対し、小倉小文字郵便局より、許可抗告申立書を郵送し。
・・甲1号:許可抗告申立書
甲2号:申立書郵送時の日本郵便(株)発行の領収書
❻ところが、
福岡高等裁判所第4民事部(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
平成30年7月13日、
「申立人は、平成30年7月9日(月)に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、本件申立ては、不変期間(裁判所の告知を受けた日から5日)を経過した後になされた不適法なものであり、
本件申立ては不適法で、その不備は補正することができないことが明らかである。」
との理由で、許可抗告を不許可とした。
❼然し乍、
日本郵便HP「お届け日数の検索結果」・・・甲3号・・・が証明する如く、
【差出元:北九州郵便局➽宛先:福岡中央郵便局】の手紙は、
差出日の翌日、宛先:福岡中央郵便局に届くのである。
❽然も、
小倉小文字郵便局を通して北九州郵便局に確認したところ、
北九州郵便局は、
「【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した郵便物】に、配送トラブルは全く無かった。」
と証言している。
❾したがって、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
翌日の7月3日、福岡高等裁判所に配達されたことは、確実な事実である。
❿由って、
【平成30年7月2日、小倉小文字郵便局より郵送した許可抗告申立書】が、
「平成30年7月9日、福岡高等裁判所に提出される」ことは、有り得ない。
⓫したがって、
福岡高等裁判所第4民事部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「不変期間を経過した後になされた」との理由に基づく本件許可抗告不許可が許可申立書の到着日を改竄してなした不許可であることは、明らかである。
⓬由って、
到着日を改竄し、許可抗告を不許可とした西井和徒・上村考由・佐伯良子らの裁判は、極めて悪質な不正裁判である。
⓭因って、
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らには、弾劾による罷免理由がある。
⓮よって、
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らについて、罷免の訴追を求めます。
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❹―1では、
原因事件・「裁判官:小川清明の忌避申立の却下」が違法である事実を証明し、
即時抗告したことをレポート、
レポ❹―2では、
前提事件・「即時抗告棄却に対する許可抗告申立事件」についてレポート、
特に注目すべき事項として、
許可抗告申立事件における福岡高裁の対応の変遷を、レポートしました。
レポ❹―3では、
許可抗告申立事件における福岡高裁の対応の変遷の”法的意味”をレポートし、
「最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き
三行決定で逃げる」事実をレポートします。
「最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き
三行決定で逃げる事実を検証して頂き易く」する為に、
末尾に、本件の訴状を掲載しておきます。
1.福岡高裁(第3民事部:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
自浄能力を発揮、
「自分がなした即時抗告棄却決定に、最高裁判所の判例と相反する判断がある。」
「自分がなした即時抗告棄却決定に、法令の解釈に関する重要事項が含まれている。」
と判断、【抗告を許可】しました。
2.許可抗告が許可された結果、
❶民訴法337条1項「高等裁判所が許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告することが出来る」との規定により、
最高裁判所には、
「即時抗告棄却決定に、民訴法337条2項所定の事項が有るか?無いか?」につき、審理し判断を示す責任が生じ、
❷民訴法336条1項「高等裁判所の決定及び命令に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする時に、最高裁判所に特に抗告をすることが出来る」との規定により、
最高裁判所には、
「即時抗告棄却決定に、憲法違反が有るか?無いか?」
につき、審理し判断を示す責任が生じました。
3.然るに、
最高裁判所は、
「即時抗告棄却決定に、民訴法337条2項所定の事項が有るか?無いか?」についての審理:判断責任を放棄、
「即時抗告棄却決定に、憲法違反が有るか?無いか?」についての審理:判断責任を放棄、
悪名高き三行決定で逃げたのです!
本件“特別な抗告”棄却は、憲法判断責任放棄のクソ決定、裁判機構が“伏魔殿”である事実を証明するクソ決定です。
“憲法判断責任放棄”を看過すれば、司法正義は崩壊する!
・・以下、「最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を検証して頂き易く」する為に、
本件の訴状を掲載しておきます。・・
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❶被告:最高裁判所第二小法廷に対しては、平成30年10月3日付け抗告棄却決定の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。
❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。
原因事件・・平成29年(ワ)934号事件における裁判官:小川清明の忌避申立て事件
一審 平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件
(裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)
却下決定➽即時抗告
二審 平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)
棄却決定➽抗告許可申立
平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件
(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)
抗告許可➽特別抗告
前提事件・・最高裁平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件における
抗告棄却決定(最高裁二小:菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦 守)
訴 状 平成30年10月 日
原告 後藤信廣 住所
被告 最高裁判所第二小法廷 東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所
被告 国 代表者法務大臣山下貴司 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、小倉支部平成29年(ワ)934号事件において、
担当裁判官:小川清明の忌避申立書を提出した。
2.小倉支部は、忌避申立てを却下した。
・・平成29年(モ)90号:裁判官に対する忌避の申立て事件
3.原告は、
平成30年2月8日、即時抗告状を提出した。
4.福岡高裁は、
平成30年6月8日、即時抗告を棄却した。
・・平成30年(ラ)77号:裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告事件
5.原告は、
抗告許可申立書を提出した。
6.福岡高裁は、
「申立て理由によれば、平成30年6月8日当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる。」
と判断、抗告を許可した。
・・平成30年(ラ許)51号:抗告許可申立て事件
7.最高裁第二小法廷は、平成30年10月3日、
平成30年(許)9号:抗告許可による特別な抗告事件において、
抗告人の抗告理由について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 |
と述べ、抗告を棄却した。
8.然し乍、
最高裁の本件「抗告許可による特別な抗告の棄却」は、下記の如く、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。
(1) 福岡高裁が、
「申立て理由によれば、平成30年6月8日当裁判所がした抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる」と判断、抗告を許可した。と言う事は、
(2) 福岡高裁は、
「平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決定』には、最高裁判所の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項が含まれている」と判断した。
と言う事である。
(3) したがって、
抗告許可による特別な抗告を受けた最高裁判所は、
〔福岡高裁が平成30年6月8日にした『即時抗告の棄却決定』に、民事訴訟法337条2項所定の事項(最高裁の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項)が含まれているか?否か?〕につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(4) 噛み砕いて具体的に言えば、
最高裁判所には、
❶〔即時抗告の棄却決定に、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるか?否か?〕
❷〔即時抗告の棄却決定に、「民事訴訟法24条1項の解釈適用」につき誤りがあるか?
否か?〕
❸〔即時抗告の棄却決定に、「判例(最高裁昭和49年判決)の解釈適用」につき誤りがあるか?否か?〕
につき、審理し判断を示さなければならない責任がある。
(5) 然るに、
最高裁は、「抗告許可による特別な抗告」における法令解釈責任:憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、「抗告許可による特別な抗告」を棄却した。
9.以上の如く、本件「抗告許可による特別な抗告」の棄却は、
“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。故に、原告の請求は認められるべきである。
最高裁判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ!
原告は、お前さん等がなした決定を「“法令解釈責任:憲法判断責任放棄”のクソ決定と、公開弁論しているのである。
本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。
お待ちしておる。 原告 後藤信廣
** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❹―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、
小倉支部平成29年(モ)第90号事件における「裁判官:小川清明の忌避申立の
却下」が違法である事実を証明し、即時抗告したことをレポートしましたが、
レポ❹―2では、
本件の前提事件「即時抗告棄却に対する許可抗告申立事件」についてレポート
します。
許可抗告申立事件で、注目すべきは、福岡高裁の対応変遷です。
以下、本論に入ります。
1.福岡高裁(第3民事部:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
【即時抗告を棄却】した。
2.本件即時抗告棄却は、誤判であるので、
私は、許可抗告申立書を、提出した。
3.すると、
「申し立て理由によれば、即時抗告棄却決定について、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められる」
との判断を示し、【許可抗告を許可】しました。
4.即ち、
己の過ちを認め、自浄能力を発揮したのです。
・・・以上が、最高裁が憲法判断責任を放棄するに至る前提事件の経緯です。
福岡高裁の【許可抗告許可】の法的価値、及び、最高裁の対応については、次回のレポ❹-3にてレポートします。
最高裁判所は、
「即時抗告棄却決定に、民事訴訟法337条2項所定の事項が有るか?無いか?」についての審理:判断責任を放棄、
悪名高き三行決定で逃げます!
** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁の“憲法判断責任放棄”を看過すれば、我が国の司法正義は崩壊する!
「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げ
る」事実を知って頂くことが大切であり、
本件の場合、「最高裁の本件抗告棄却が違法違憲である事実」を確認して頂くこと
が必要不可欠ですので、『抗告許可申立書』を掲載しておきます。・・
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抗告許可申立書 平成30年6月14日
平成30年(ラ)77号:裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件にて福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)がなした即時抗告棄却決定には、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である〔原決定の「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決」解釈適用の正否〕につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
後藤 信廣
〇原審
小倉支部平成29年(モ)90号:裁判官(小川清明)忌避申立て事件
・裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子
〇忌避申立て却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
〇忌避申立て却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:小川清明
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本決定(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
〔棄却理由は、原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2を引用する〕と述べ、
即時抗告を棄却した。
然し乍、
本決定が引用する〔原決定の「第2 当裁判所の判断」の1及び2〕は、
別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)の当否を問題とするものであって、 申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。 |
との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、
裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると、 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
本決定が引用する原決定は
以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、
民事訴訟法24条1項:最高裁昭和49年判決の解釈適用に重要な誤りがあるクソ決定である。
一 本決定が引用する原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤り
がある
1.別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
原決定が認定するとおりである。
2.ところで、
別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ
ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。
3.故に、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.由って、
原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と
するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。
5.然るに、
本決定は、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」に誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
6.よって、
本決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある。
7.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
二 本決定が引用する原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある
クソ決定である
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.然も、本決定が引用する原決定が認定するとおり、
別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否である。
3.したがって、
申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.故に、
別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
5.由って、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕
との本決定が引用する原決定の判断は、民訴法24条1項の解釈適用につき誤りである。
6.然るに、
本決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
7.よって、
本決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき、誤りがある。
8.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
三 公務員の個人責任に関する抗告人主張の不採用は、判例(最高裁昭和49年判決)
の解釈適用につき誤りがあるクソ不採用である
1.本決定が引用する原決定は、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、
“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない。
3.若しも、
最高裁昭和49年判決は、【公務員が“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決】と解するなら、
〇裁判官は、悪意的“事実誤認”遣り放題となる!
〇我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!
・・・尤も、
裁判機構は悪意的“事実誤認”遣り放題の暗黒国家を希求の様であるが、
私は、
その様な“暗黒国家”に反対であるし、国民も反対であると考える。・・・
4.ところで、
本決定が引用する原決定は、
被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、
最高裁昭和49年判決を引用、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない
ものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
5.由って、
本決定が引用する原決定の「最高裁昭和49年判決に基づく決定」は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
6.然るに、
本決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがある原決定を引用、
裁判官(小川清明)忌避申立却下決定に対する即時抗告を棄却した。
7.よって、
本決定には、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき、誤りがある。
8.したがって、
本件抗告許可は、認められるべきである。
四 以上の如く、
裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫らがなした本決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定であり、
最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
故に、
本件抗告許可の申立ては、当然に、認められるべきである。
抗告許可申立人 後藤信廣
** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、
憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❹の原因事件は、裁判官:小川清明の忌避申立て事件です。
1.私は、
平成29年(ワ)934号事件にて、平成29年12月27日、
小川清明の忌避申立て(平成29年(モ)90号)をした。
2.「忌避申立て理由」は、
❶小川清明に損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)1012号)を、提起している。
❷したがって、1012号事件にて、
「小川清明は被告、私は原告」の関係に在り、
小川清明には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
❸由って、
小川清明は、本件の担当を回避すべきである。
❹然るに、
小川清明は、本件の担当を回避しない。
❺よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。
と言う「忌避申立て理由」です。
3.ところが、小倉支部は、忌避申立てを却下したので、
4.即時抗告書を提出した。(即時抗告書は、末尾掲載)
以上が、最高裁が憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の経過です。
然し乍、
Ⓐ通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、
辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
Ⓑしたがって、
別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当し、
民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
Ⓒところが、
決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、
忌避申立てを却下したのである。
Ⓓしたがって、
本件忌避申立却下は、
決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
重要事項についての“判断遺脱”裁判を放置・容認すれば、
➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、重要事項についての“判断遺脱”裁判と闘います。
「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、
その為に、本件の場合、「裁判官:小川清明の忌避申立てに、理由が有る」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、
『忌避申立て却下に対する即時抗告状』を掲載しておきます。・・
***************************************
即 時 抗 告 状 平成30年2月8日
小倉支部平成29年(モ)第90号「裁判官:小川清明に対する忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子がなした忌避申立却下決定は、
民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定であり、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定である故、即時抗告する。
後藤信廣 住所
〇却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:小川清明 ・原告:後藤信廣 ・被告:井川真志
〇却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件
小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:小川清明
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
原 決 定 の 表 示
本件忌避申立てを却下する。
抗 告 の 趣 旨
原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
原決定(裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)は、
別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、 本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)の当否を問題とするものであって、 申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。 |
との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、
裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると、 本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、
民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定である。
一 原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある
別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
原決定が認定するとおりである。
1.ところで、
別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否であることは、
〇本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が不当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ
ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、
〇本件裁判官(小川清明)がした争訟の裁判(判決)が正当である場合には、
「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。
2.故に、
別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
3.よって、
原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と
するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。
4.したがって、
斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。
二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.然も、原決定が認定するとおり、
別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判(判決)の当否である。
3.したがって、
申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。
4.故に、
別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕
に該当する。
5.由って、
〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕
との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。
6.よって、
上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・・〕に基づく原決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
7.したがって、
被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、
本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。
三 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である
原決定は、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
1.然し乍、
最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、
“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない。
2.然るに、
被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、
最高裁昭和49年判決を引用、
「最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない
ものと認められる客観的事情があるといえない。」
と判示、本件忌避申立を却下した。
3.よって、
最高裁昭和49年判決に基づく原決定は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。
4.したがって、
被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、
本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。
以上のとおり、被忌避申立裁判官の足立正佳に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、民事訴訟法137条3項に基づき、即時抗告をする。
抗告人は、
〔原決定は、裁判官仲間の小川清明に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。国民を舐めるな!〕
と弁論しているのである。
よって、裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子らは、
原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。
抗告人 後藤信廣
** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **
最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!
憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る
裁判経緯がどの様なものであったか?です。
レポ❸―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、
小倉支部平成30年(モ)第14号事件における「裁判官:井川真志の忌避申立の
却下」が違法である事実を詳論・証明しましたが、
レポ❸―2では、
本件の前提事件が違法違憲である事実についてレポートします。
本件の前提事件は、
「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告の棄却」に対する許可抗告の不許可事件です。
1.私は、「裁判官:井川真志忌避申立の却下」に対し、
即時抗告状を提出しましたが、
2.福岡高裁は、即時抗告を棄却したので、
3.私は、許可抗告申立書を提出しましたが、
・・末尾に許可抗告申立書を掲載・・
4.福岡高裁は、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない」との理由を付け、抗告を不許可とした。
・・以上が、最高裁が憲法判断責任放棄をするに至る前提事件の経緯です・・
然し乍、
Ⓐ通説は、
〔民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
Ⓑしたがって、
【別訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、
〔・・・・・・客観的事情〕に該当し、民訴法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
Ⓒ然も、
上記ⒶⒷについては、許可抗告申立書に、記載している。
Ⓓ由って、
許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定の事項が具体的に記載されている事実は、明らかである。
Ⓔところが、
福岡高裁(1民:矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、
「民事訴訟法337条2項所定事項を含むと認められない」
との不当理由で、抗告を許可しなかった。
Ⓕよって、
本件抗告不許可決定は、違法・違憲な不許可決定であり、
同僚裁判官を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。
以上が、前提事件の経過、最高裁が憲法判断責任放棄をするに至る経緯です。
裁判所の“恣意的:悪意的裁判”を看過すれば、
➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる!
私は、裁判所の“恣意的:悪意的裁判”と闘います。
「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、
その為に、本件の場合、「抗告不許可が違法違憲である事実」を確認して頂くことが必要不可欠ですので、『抗告許可申立書』を掲載しておきます。・・
***************************************
抗告許可申立書 平成30年4月29日
平成30年(ラ)123号:裁判官(井川真志)忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある判決であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
後藤信廣
抗告棄却 福岡高裁平成30年(ラ)123号:即時抗告棄却
☝ (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)
即時抗告
☝
原 審 平成30年(モ)14号:裁判官:井川真志に対する忌避申立て却下
☝ (小倉支部裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)
平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て
☝
基本事件 小倉支部平成30年(ワ)1号:損害賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:書記官・新名勝文
別の訴訟 小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件
・担当裁判官:井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、
小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件抗告を棄却する。
許可抗告の趣旨 本件即時抗告を認める。
申 立 の 理 由
本件決定が引用する原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、
民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、 裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、 当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、 本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、 基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。 |
と判示、本件忌避申立を却下したが、
民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての
“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
したがって、
原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)を引用する本件決定は、
決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項・最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
一 本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること
1.通説は、
〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、
通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.ところで、原決定が認定するとおり、
申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている。
3.したがって、
【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当
する。
4.由って、
【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。
5.ところが、
原決定は、
≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、
本件忌避申立てを却下した。
即ち、
原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。
6.因って、
〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、
本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、
基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕
との原決定の判断は、誤りであり、
原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。
7.したがって、
原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
8.然るに、
本件決定は、原決定の判示を引用し、原決定に対する即時抗告を棄却した。
9.由って、
本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟法24条1項、最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定である。
10.よって、
本件即時抗告は、認められるべきである。
二 本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること
1.前項において詳論・証明した如く、
本件決定は、
民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、
却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。
2.よって、
本件決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、
同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。
裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子さんよ!
申立人は、
「お前さんらの本件決定は、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定、“結論ありき”のクソ決定、“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。」
と弁論しているのである。
お前さんらは、
原決定を正しいと言えるのであれば、申立人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
抗告許可申立人 後藤信廣