本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、

悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❷―1では、原因事件についてレポート、

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決

違法:違憲である事実を詳論・証明しましたが、

レポ❷―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄に至る裁判経緯についてレポートします。

 

本件の前提事件は、

原因事件における〔最高裁判所の平成26310日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決定」〕の

違法:違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.私は、平成29年2月20日

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の

違法:違憲に対する国賠訴訟・・平成29年(ワ)141号・・を提起しました。

2.一審:小川清明は、

原告の国家賠償請求を棄却したが、

「判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決でした。

3.故に、私は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・

4.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、

5.二審判決は、

「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず

なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反)があるクソ判決」でした。

6.由って、

原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・

7.然るに、

最高裁(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との理由で、上告を棄却した。

8.然し乍、

民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」と規定した上で、

6「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

と解されている。

9.そして、上告状には、

控訴審判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

ことが、詳論・証明記載されており、

民訴法31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは明らかである。

10.由って、

「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

11.然るに、

最高裁第三小法廷は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」との違法・違憲な理由で、

上告を棄却した。

12.よって、

最高裁第三小法廷の本件上告棄却は、

裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

最高裁憲法判断責任放棄上告棄却である。

  

以上が、前提事件の経過、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った経過です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポート❷の原因事件は、

最高裁判所の公用文書毀棄」告発を握り潰した氏名不詳の東京地検特捜部検察官を訴えた事件です。

 

1.私は、平成23年11月4日、

最高裁判所の公用文書毀棄」告発を握り潰した検察官の違法処分に対し、損害賠償及び国家賠償請求訴訟(平成23()1648号)を提起しました。

2.1648号の裁判は訴状却下命令から始まりました。

3.私は、東京地検検事正宛てに当事者照会書を送付したが、

東京地検は当事者照会書を返却して来ました。

4.そこで、被告国指定代理人に当事者照会したところ、

検察官氏名は岸毅であると判明しましたので、

5.私は、訴状補正書を提出しましたが、

6.裁判官:岡田 健は、訴状補正書を却下しました。

7.由って、私は、

別件として、検察官:岸毅に対する損害賠償請求訴訟(平成24()1017号)を提起せざるを得ませんでした。

8.ところが、

何と、1017号事件も岡田 健が担当、

何と、1017号を1648号に併合、審理不尽の状況で判決を強行しました。

9.私は、控訴しました。

10控訴審裁判所は、

被控訴人の岸と国の口頭弁論を分離、

被控訴人:国に関し「控訴棄却判決」裁判、

被控訴人:岸に関し「控訴取下げ擬制裁判をしました。

11.私は、

簡易書留2通分の切手を添付、上告状を提出。

12.書記官:新名勝文は、

予納郵券不足分4600円納付せよ。と連絡して来た。

13.私は、予納郵券額確認書を送付しました。

14.ところが、

裁判長:原 敏雄は、予納郵券額確認書に返答せずに、

突然、郵便切手5440円納付せよと補正命令を発した。

15.そこで、私は、

「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAX送信して下さい。必要分郵券を送付します。」と記載して、

補正命令取消し請求書を送付した。

16.ところが、

裁判長:原 敏雄は、『補正命令取消し請求書』に返答せずに、突然、上告状却下命令を発した。

17.そこで、私は、抗告許可申立書を提出した。

18.ところが、

福岡高裁第4民事部(原 敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

「抗告許可の申立ての理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含んでいるとは認められない。

との不当理由で、抗告を不許可とした。

19.そこで、私は、特別抗告状を提出した。

20.ところが、

最高裁第一小法廷(白木勇・櫻井龍子金築誠志・横田尤孝・山浦善樹)は、平成26310日、

「本件抗告理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で、特別抗告を棄却した。

 

・・以上が、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件と原因事件の経過です。

 

然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法3372項所定事項が記載されている場合、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

本件許可抗告申立書には、

民訴法3372項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

然るに、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由で、抗告を許可しなかった

 即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定事項が、記載されているにも拘らず、

民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められないとの不当理由で、抗告を許可しなかったのである。

由って、

福岡高裁がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定であり、

憲法32条違反の本件抗告不許可に対する特別抗告には、

特別抗告の理由が在る。

Ⓔ故に

抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、

抗告不許可決定を破棄すべき法的責任義務があり、

〔許可抗告申立書に民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、「民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」との不当理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

最高裁は、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的責任がある。

然るに、最高裁第三小法廷は、

「本件抗告理由は、特別抗告の事由に該当しない。」との不当理由で、特別抗告を棄却した。

よって、

本件特別抗告棄却は、

判決に決定的影響を与える重要事項許可抗告申立書民訴法3372に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当決定であり、

 憲法判断責任放棄”特別抗告棄却である。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」 

事実を知って頂くことが大切であり、

本件の場合、「許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『許可抗告申立理由書』『抗告不許可に対する特別抗告理由』を掲載します。・・

 

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平成25年(ラ許)第123号・・・・福岡高裁平成25年(ネオ)第84号:上告状却下命令

       許

原審事件:福岡高等裁判所平成25年(ネ)第351号

基本事件:福岡地裁小倉支部平成23年(ワ)第1648号

                              平成25年11月20日

                       申 立 人   後 藤 信 廣

福岡高等裁判所 御中

                記

 裁判長:原敏雄は、平成25年10月30日、

≪上告人に対し、平成25年10月17日送達された補正命令により、同補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、上告人は、前記期間内に補正しない。≫

との理由で、上告状却下を命令した。

 ところで、

平成25年10月17日送達された補正命令には、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付することを命ずる。≫

と、記載されている。

 然し乍、常識的に考えて、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円」は、

余りにも不可解な金額である。

1.然も、

新名書記官より平成25年9月19日FAX送付されてきた連絡書に対して、

申立人は、平成25年9月20日、「余納郵券額の確認書」をFAX送付、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫

と記載した。

2.にも拘らず、御庁は、「御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細」を連絡しなかった

3.そこで、申立人は、

平成25年10月8日、上告理由書:上告受理申立理由書を送付した

4.ところが、

平成25年10月17日、いきなり、補正命令書が送達されてきた。

5.然し乍、

平成25年9月20日送付した「余納郵券額の確認書」には、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫

と記載している。

6.したがって、

裁判長:原敏雄がなした補正命令は、職権乱用の不当命令である。

7.そこで、申立人は、

平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」を送付、補正命令の取消しを求めた。

8.然るに、裁判長:原敏雄は、必要郵券額の明示も説明も何の連絡もせず、

平成25年11月1日、唐突に、「上告状却下命令」を送達してきたのである。

9.然し乍、申立人は、

平成25年9月20日送付した「余納郵券額の確認書」に、

≪高裁段階で必要分の郵券を納付する≫と、明確に記載しているのである。

10.故に、

本件が、民訴法289条2項に言う「控訴状(上告状兼上告受理申立書)の送達をすることができない場合」に当たらないことは、明らかである。

11.よって、

本件「上告状却下命令」は、民訴法289条2項に違反する命令である故、

取消されるべきである。

12.更に、

民事訴訟法316条1項2号は「上告が不適法でその不備を補正することができないときは、原裁判所は、決定で上告を却下しなければならない」と規定しているのであるところ、

本件の場合、

上告人は、【高裁段階で必要分の郵券を納付すること】を明確に意思表示しているのである故、

民事訴訟法316条1項2号に言う「不備を補正することができないとき」に当たらないことは、明らかである。

 よって、

本件「上告状却下命令」は、民事訴訟法316条1項2号違反の命令であると同時に、憲法32条違反の命令でもある。

 故に、斯かる観点よりしても、本件「上告状却下命令」は、取消されるべきである。

                             申立人  後藤 信廣

 

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平成25年(ラク)第184号・・・・福岡高裁平成25年(ネオ)第84号 上告状却下命令

         特 書   平成25年11月20日

最高裁判所 御中                   申立人   後藤 信廣

                 記

 裁判長:原敏雄は、平成25年10月30日、

≪上告人に対し、平成25年10月17日送達された補正命令により、同補正命令送達の日から7日以内に、送達費用として郵便切手5440円を予納することを命じたが、

上告人は、前記期間内に補正しない。≫

との理由で、上告状却下を命令したが、

平成25年10月17日送達された補正命令には、

上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円を納付することを命ずる。≫

と、記載されている。

 然し乍、「上告状兼上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手5440円」は、常識的に考えて、余りにも不可解な金額である。

1.然も、申立人は、新名書記官の9月19日付け連絡書に対して、

9月20日、「余納郵券額の確認書」を送付、

≪御庁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細をFAXにて送信

して下さい。御庁の段階で必要分の郵券を送付します。≫と記載した。

2.にも拘らず、福岡高裁は「高裁段階で必要な予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細」を連絡してこなかったので、

平成25年10月8日、上告理由書:上告受理申立理由書を送付した。

3.ところが、平成25年10月17日、いきなり、補正命令書が送達されてきた。

4.裁判長:原敏雄がなした補正命令は、職権乱用の不当命令であるので、

平成25年10月18日、「補正命令取消し請求書」を送付、命令取消しを求めた。

5.然るに、裁判長:原敏雄は、必要郵券額の明示も説明も何の連絡もせず、唐突に、

平成25年10月30日付け「上告状却下命令」を送達してきた。

6.然し乍、申立人は、「余納郵券額の確認書」において、

【高裁段階で必要分の郵券を納付すること】を明確に意思表示しているのである故、

本件が、民訴法316条1項2号に言う「その不備を補正することができないとき」に当たらないことは、明らかである。

7.よって、

本件「上告状却下命令」は、民訴法316条1項2号違反の命令であると同時に、

裁判を受ける権利を侵奪する憲法32条違反の命令である故、取消されるべきである。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-3

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

本件は、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)の平成30()909号・()1115号事件における

「上告棄却・上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国賠訴訟です。

 

最高裁は、

裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄

悪名高き三行決定で逃げます。

・・・最高裁は、司法崩壊の元凶です。

最高裁憲法判断責任放棄】裁判を許せば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断責任放棄】裁判と闘います。

 

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❶被告:最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

に対しては、平成30年8月23日付け「上告棄却決定上告受理申立て不受理決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

原因事件・・・・・差戻し一審における訴状却下命令】・・・・・裁判官:足立正

 

一審 平成29年(ワ)440号:〔福岡高裁平成28(ラ許)116号・許可抗告申立て事件における「民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められない」との理由に基づく『抗告不許可決定』に対する特別抗告の棄却決定〕の違法違憲に対する国賠請求事件

        (裁判官:井川真志)

二審 平成29年(ネ)843号

        (裁判官:佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)

    棄却判決

       ➥上告状・上告受理申立書

 

三審 上告棄却決定(平成30年(オ)909号)

   上告受理申立て不受理決定(平成30年(受)1115号)

        (最高裁一小:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

 

             訴    状     平成30年10月 日

原告  後藤信廣             住所

被告  最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

                     東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

最高裁判所第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

平成30年8月23日、平成30年(オ)909号事件・(受)1115号事件において、

〔1.本件上告の理由は、

 民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

 2.本件上告受理申立ての理由は、

 民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。〕

との理由で、上告を棄却し、上告受理申立て受理しない。

 然し乍、

本「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、

裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件において裁判長足立正佳が命じた訴状却下命令に対する即時抗告を申し立てたが、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、即時抗告を棄却した。

2.そこで、原告は、

許可抗告申立書を提出、

(1) 一項にて、「本決定は、通説に反するクソ決定であること」を詳論証明、

(2) 二項にて、「本決定は、民訴法186条違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(3) 三項にて、「本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(4) 四項にて、「本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること」を詳論証明、

(5) 五項にて、「本決定は、判例違反のクソ決定であること」を詳論証明、

(6) 六項にて、「本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること」を詳論証明、

している。

3.したがって、

許可抗告申立書に「民事訴訟3372項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

4.ところが、

福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。

5.そこで、

原告は、抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。

6.然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

平成29年5月12日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

      ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

7.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が

記載されている場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、

裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)の抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定の事項記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法337条2項違反の違法決定、憲法32条違反の違憲決定である。

〇したがって、

最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

〇然るに、

最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」

との理由で、原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

〇よって、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所の「特別抗告棄却」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

 

8.そこで、原告は、

平成29年(ク)第156号事件における最高裁の「許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した決定」の違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

       ・・平成29年(ワ)440号・・

9.ところが、一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

10.原告は、承服できない故、控訴

11.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

12.然し乍、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

13.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

14.然るに、

最高裁第一小法廷(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認め

られない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

15.ところで、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる】

と解されている。

 そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告を棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

16.ところで、

民事訴訟3181は、「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する

重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

 そして、

〇上告受理申立書一項および二項において、

判決に決定的影響を与える重要事項である「最高裁昭和57年判決の解釈」について、

詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書三項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法133解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法133解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書四項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法186解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法186解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書五項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判手続の慣習法に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判手続の慣習法の解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書六項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法148(裁判長の訴訟指揮権)解釈に関する重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法148解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書七項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、判例解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書八項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、裁判所法4条の解釈につき重要な法令違反がある判決であること」について、詳論主張している故、

最高裁は、裁判所法4条解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書九項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審訴訟指揮の正否』に対する判断を、見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、民訴法149(釈明権等)解釈につき重要な法令違反があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、民訴法149解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十項において、

「原判決は、二審としてなさねばならない『一審判決の正否』に対する判断を見事に遺脱しており、判断遺脱の結果として、判例最判平成21年)違反があること」

について、詳論主張している故、

最高裁は、判例最判平成21年)解釈責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告受理申立書十一項において、

「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らには、「特別の事情」があること」について、詳論主張している故、

最高裁は、「本件特別抗告棄却決定を行った裁判官らに「特別の事情」があるか否か」を判示する責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

最高裁は、法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却、

原告に、大きな精神的苦痛を与えた。

 

17.結論

 本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である故、

 原告の請求は、認められるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 最高裁判所判事:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚さんよ

 原告は、公開の場において、

お前さん等がなした決定を「憲法判断義務放棄”クソ決定裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定」と、弁論しているのである。

 お前さん等は、本件決定を正当と言えるのであれば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。                   原告  後藤信廣

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❶―1では、原因事件の内容と経過についてレポートしましたので、

レポ❶―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄至る裁判経緯についてレポートします。

 

本件の原因事件は、

差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】ですが、

本件の前提事件は、

「訴状却下命令に対する即時抗告の棄却」に対する「抗告の不許可」に対する『特別抗告の棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.レポ❶―1において証明した如く、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)の「特別抗告棄却」は、憲法判断義務放棄”違法違憲な決定です。

2.そこで、私は、

平成29年(ク)156号事件における「抗告不許可を不服とする特別抗告の棄却」の

違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

       ・・・小倉支部平成29()440号・・・➽本件の前提事件

3.ところが、

一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

4.私は、承服できない故、控訴

5.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

6.私は、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

7.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があ

理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

8.然るに、

最高裁第一小法廷:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

9.然し乍、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になると解されている。

10.そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告棄却をした。

11.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由に基づく本件上告棄却は、違法・違憲である。

12.更に、

民事訴訟3181は「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

13.そして、

〇上告受理申立書一項 ~ 十一項において、

原判決には、「最高裁昭和57年判決解釈に誤りがあること、民訴法133186148149解釈に誤りがあること、裁判手続の慣習法の解釈に誤りがあること、判例違反があること、裁判所法4条解釈に誤りがあること、等」について、詳論主張しているのである故、

最高裁には、「原判決に、上告受理申立書記載の誤りがあるか否かを判示する責任」がある。

 ところが、

法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却した。

14.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告受理申立て理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由に基づく本件上告受理申立て棄却は、違法・違憲である。

15.以上に詳論・証明したとおり、

本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断責任放棄】決定です。

 

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げます。

最高裁は、司法崩壊の元凶です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を許せば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-1

  ** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートして行きます。

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過→前提事件が憲法判断

責任放棄に至る裁判の経緯→本件決定が違法違憲である事実に分け、レポート

して行きます。

レポ❶―1では、憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の内容と経過につ

いてレポートします。

 

本件の原因事件は、

差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】です。

    ・・訴状却下命令が法令:通説に反する事を理解出来る様に、

      末尾に、訴状却下命令に対する即時抗告状を掲載しておきます。・・

 

1.私は、

小倉支部平成28()536号:差戻し一審事件にて、

裁判長:足立正佳の【訴状却下命令】に対し即時抗告を、

申し立てた。

2.福岡高裁は、即時抗告を棄却した。

3.そこで、私は、

許可抗告申立書を提出、

「即時抗告棄却は、通説に反すること、民訴法186条・148条違反であること、過去の裁判手続き違反であること、判例違反であること、差戻しの趣旨に反すること」を

詳論証明した。

4.由って、

許可抗告申立書に、「民事訴訟3372項所定の事項」が記載されていることは明らかである故、

裁判所は、抗告を許可しなければならない。

5.ところが、

福岡高等裁判所(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」

との理由に基づき、平成28年12月6日、抗告不許可の決定をした。

6.そこで、私は、

抗告不許可決定に不服である故、12月11日、特別抗告状を提出した。

7.然るに、

最高裁判所は、平成29512日、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであり、特別抗告の理由に該当しない」との理由で、
原決定(許可不許可決定)を不服とする特別抗告棄却した。
      ・・・平成29年(ク)156号事件・・・

8.然し乍、

民事訴訟337(許可抗告)2の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合、

裁判所は、抗告を許可しなければならない

〇本件の場合、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が記載されており、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

〇然るに、

福岡高裁(大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。」との理由に基づき、

抗告不許可の決定をしたのである。

〇由って、

福岡高裁抗告不許可決定は、

許可抗告申立書に【民訴法3372項所定事項が記載されている】にも拘らず、【民訴法3372項所の事項が記載されていない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民訴法3372項違反、憲法32条違反の決定である。

9.したがって、

最高裁には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

10.然るに、

最高裁:岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎は、

「本件抗告の理由は、違憲を言うが、実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。」との理由で、

原決定(許可抗告不許可決定)を不服とする特別抗告を棄却した。

11.よって、

平成29()156号事件における「特別抗告棄却」は、

憲法判断義務放棄】のクソ決定、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 

以上が、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件と原因事件の経過です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」

事実を知って頂くことが大切ですので、

即時抗告状に続け、許可抗告申立書:特別抗告状を掲載しておきます。・・

 

**************************************

         即       平成28年9月21日

福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号:差し戻し一審事件において

裁判官:足立正佳がなした訴状却下命令は、

通説に反するクソ命令・民訴法186条違反のクソ命令福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ命令判例違反のクソ命令・差戻しの趣旨に反するクソ命令である故に、即時抗告をする。

 

基本事件  福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件

(二審 福岡高裁平成27年(ネ)1093号)

                          抗告人 後藤信廣  住所

 福岡高等裁判所 御中                  貼用印紙1000円

 

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、

本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

   原 示   本件訴状を却下する。

   抗 旨    本件訴状却下命令を取消す。

       抗

一 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令であること

 通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

 したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

 故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。

 よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

二 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法186条違反のクソ命令である

1.足立正佳は、

事務連絡に応じての「上記括弧書の通りの被告氏名変更」を認めず、

平成28年7月26日、「職員甲とあるのを、氏名を特定せよ」と指示したので、

原告(控訴人)は、

7月26日、最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係宛てに、

簡易書留料金切手を貼付した返信用封筒を同封し、「調査回答依頼書」を送付した。

2.ところが、

何故か? 調査回答依頼先の最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係ではなく、

最高裁判所事務総局民事局が、8月3日付けで、

「調査回答依頼事項」には全く触れずに、同封の返信用封筒のみを返却してきた。

3.然し乍、

7月22日付け「被告氏名の特定書 兼 調査嘱託申立書」に記載した如く、

(1) 平成26年11月19日付け「返還書」には、印紙及び切手を返還した最高裁判所

第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。

(2) したがって、

被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。

(3) その結果、

無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。

(4) 由って、

被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記の事実関係に鑑みたとき、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

(5) 然も、民事訴訟法186条は、

「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定している。

(6) 故に、本件の場合、

裁判所は、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行う法的義務を、負っている。

(7) その上、

裁判所が民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、

被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、被告氏名の特定手続は極めて容易である。

(8) 然るに、

裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した。

(9) 故に、

本件訴状却下命令は、民訴法186条に反するクソ命令である。

(10) よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

三 足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令であること

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)第1647号事件において、

同事件の被告は、本件と同様に、氏名不詳の検察官甲・乙であるが、

氏名不詳の被告甲・乙に訴状を送達、被告甲・乙は氏名を記載して答弁書を提出、

何の支障もなく第1回口頭弁論が開かれ

被告甲・乙につき、訴状記載の当事者の表示氏名の訂正を行なっている。

裁判手続き上の事実がある。   ・・・補正書添付の証拠1及び2参照・・・

 よって、1647号事件における裁判手続き上の事実よりして、

被告:職員甲の氏名の特定は、上記括弧書の特定にて十分である。

 然るに、

足立正佳は、上記括弧書の通り変更し特定した「氏名不詳の被告甲」への訴状を送達せず補正命令を発し訴状却下を命じた

 故に、本件訴状却下命令は、前例手続きと相反するクソ命令である。

 よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

四 足立正佳がなした本訴状却下命令は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ

 命令であること

平成26年11月19日付け返還書には、特別抗告状への貼付印紙及び添付切手を返還した最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係職員の氏名が記載されていないのである。

1.したがって、

被告:職員甲の氏名不特定の原因理由は、全て被告側にある。

2.その結果、

無権国家行為者(貼付印紙・添付切手を返還した者)の氏名が不特定の儘であり、

民法に基づき訴えられた者・国賠法に基づき訴えられた者の氏名が不明である。

3.そもそも、

被告氏名は公共的訴訟要件である故、上記事実関係に鑑みたとき、

被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。

4.その上、

最高裁判所に調査嘱託しさえすれば、被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、

裁判所が被告:甲の氏名を特定する手続は、極めて容易である。

5.然るに、

足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、訴状却下命令を発した

6.故に、本件訴状却下命令は、民訴法148条に反するクソ命令である。

7.よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

五 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反のクソ命令であること

  最高裁判決:昭和57年4月1日は、

「公務員の一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合には、

それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することが

できなくても

行為者の故意又は過失による違法行為がなければ被害が生ずることはなかったであろう

と認められ、かつ、被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負

うべき関係が存在するときは、

国又は公共団体は、国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れない。」

と、判示している。

よって、被告:職員甲の氏名の特定は、

補正書記載の「平成28年7月22日付け変更特定」にて十分である。

然るに、

足立正佳は、被告:職員甲の氏名に関する「平成28年7月22日付け変更特定」を認めず、補正命令を発した

 故に、本訴状却下命令は、判例違反のクソ命令である。

よって、本訴状却下命令の取消しを求める。

 

六 足立正佳がなした本訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令であること

福岡高等裁判所は、

控訴人は、平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。」

と判示、本件を差戻したのである。

由って、

  • 差戻し審は、

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・同年9月24日付け文書提出命令申立書を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、

被告:職員甲の氏名の特定をすべきであり、

  • 差戻し審が、

簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し訴状却下命令を発することは、差戻しの趣旨に違背するものである。

然るに、

足立正佳は、調査嘱託も行わず、文書提出命令を発することもなく、補正命令を発し

 訴状却下命令を発したのである。

故に、本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に違背するクソ命令である。

よって、本件訴状却下命令の取消しを求める。

 

 以上の如く、

本件訴状却下命令は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、

裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

                              抗告人  後藤信廣

***************************************

 

       許       平成28年11月14日

平成28年(ワ)536号 差戻し一審事件においてクソ裁判官足立正佳がなしたクソ訴状却下命令に対する即時抗告事件平成28年(ラ)374号における抗告棄却決定(裁判官:大工 強・小田幸生・篠原淳一)は、

通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定であり、

本件許可抗告申立には、民事訴訟法337条2項所定の抗告許可理由がある。

                              後藤信廣  住所

 

原審事件  福地小倉支部平成27年(ワ)269号:損害賠償・国家賠償請求事件

(裁判官:炭村啓)

二審事件  福岡高裁平成27年(ネ)1093号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件

        (裁判官:白石 哲・小田島靖人・小野寺優子)

福岡高等裁判所 御中             貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も福岡地裁小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求める。

故に、本状には、予納郵券を添付しない。

    原決定の表示   本件抗告を棄却する。

    許可抗告の趣旨  本件即時抗告を認める。

        申

 本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「即時抗告状」に記載のとおりであるところ、

当裁判所も原審の訴状却下命令は相当であると判断する。

 その理由は、同訴状却下命令の理由に記載のとおりであるから、これを引用する。

と述べ、本件即時抗告を、棄却した。

 

 然し乍、「原命令の理由」を引用しての本決定は、以下のとおり、

通説に反するクソ決定・民訴法186条違反のクソ決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定・民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定判例違反のクソ決定・差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

また、

斯かるクソ決定をなした裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一らは、

裁判能力を喪失した低脳・無能な裁判官であり、ヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官と云わざるを得ない。恥を知れ

 何とも、嘆かわしい、悲しい現実ではある。我が国の司法公正は土に落ちたり。

 裁判官よ 自矜の念を取り戻せ

 

一 「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定であ

 ること

  申立人は、即時抗告理由一項において、

通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

 したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

 故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定は、

(1) 申立人の上記の主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定である。

 

二 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定であ

 ること

  申立人は、即時抗告理由二項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法186条違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令民事訴訟法186条違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟法186条違反のクソ決定である。

 

三 「原命令の理由」を引用しての本決定は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判

 手続き違反のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由三項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、足立正佳がなした本訴状却下命令は、福岡

地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は小倉支部における過去の裁判手続き違反であることの主張・立証

に対する判断を示さずに、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反のクソ決定である。

 

四 「原命令の理由」を引用しての本決定は、民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由四項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟法148条に反する訴訟指揮権濫用

クソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令は民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定である。

 

五 「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由五項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反のクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令判例違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定である。

 

六 「原命令の理由」を引用しての本決定は、差戻しの趣旨に反するクソ決定であること

  申立人は、即時抗告理由五項において、

 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令である。

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は差戻しの趣旨に反することの主張・立証に対する判断を示さず、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

 

 以上の如く、本件抗告棄却決定は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

                               申立人 後藤信廣

**************************************

 

         特        平成28年12月11日

「差戻し一審において裁判官足立正が発した訴状却下命令に対する即時抗告」の棄却決定に対する許可抗告申立て事件において、福岡高裁(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)がなした不許可決定は、

裁判正義メルトダウン裁判機構の自浄能力喪失・伏魔殿化を象徴する横道決定であり、憲法違反のクソ決定である故、特別抗告をする。

                             後藤信廣  住所

❸ 本件特別抗告の対象となる決定

福岡高裁平成28年(ラ許)116号:許可抗告申立て不許可決定

   (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一

❷ 本件許可抗告申立の対象となる決定

福岡高裁平成28年(ラ)374号:訴状却下決定に対する即時抗告棄却決定

   (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一

❶ 本件即時抗告の対象となる命令

福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し一審事件における訴状却下命令

  (裁判官:足立正

 

 最高裁判所 御中        貼用印紙1000円  予納郵券392円

本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。

福岡高等裁判所の指定使用目的外の使用を禁じる

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、

特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  本件抗告を許可する。

                  特

福岡高裁(裁判官:大工 ・小田幸生・篠原淳一)は、

許可抗告申立書に記載された抗告許可の申し立ての理由は

民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

と認定、本件抗告許可申立てを、不許可決定とした。

 したがって、

許可抗告申立書の「申立の理由」欄に、民事訴訟法337条2項所定の事項が含まれている(記載されている)場合には、

本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。

 

一 ところで、

民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、

「許可抗告の申立を受けた高等裁判所は、高等裁判所の裁判(決定・命令)について、

判例違反がある場合、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

二 よって、

許可抗告申立書に、「高等裁判所の決定に、判例違反があること、法令解釈に関する重要な誤りがあることが、具体的に記載されている場合には

当該許可抗告の申立を許可しなければならない

三 そして、

1.本件許可抗告申立書の「申立の理由」一項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、原命令同様、通説に反

するクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

2.本件許可抗告申立書の「申立の理由」二項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法186条(調査の嘱

託)違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

3.本件許可抗告申立書の「申立の理由」三項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、福岡地裁小倉支部にお

ける過去の裁判手続き違反のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

4.本件許可抗告申立書の「申立の理由」四項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、民訴法148条(訴訟指揮

権)に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

5.本件許可抗告申立書の「申立の理由」五項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、判例違反のクソ決定

あること≫が、具体的に記載されており、

6.本件許可抗告申立書の「申立の理由」六項には、

≪「原命令の理由」を引用しての本件即時抗告棄却決定は、差戻しの趣旨に反するソ決定であること≫が、具体的に記載されており、

7.本件許可抗告申立書の「申立の理由」欄には、民訴法337条2項所定の事項が具体的に記載されている。

四 したがって、

福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

民訴法337条2項に則り、本件抗告許可申立てを、許可しなければならない。

五 然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

〔本件抗告許可申立ての理由には、民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。〕

との【明らかな事実誤認】に基づき、本件抗告許可申立てを、許可しなかった。

六 由って、

本件「許可抗告不許可決定」は、【明らかな事実誤認】に基づく違法決定であって、最高裁判所による許可抗告に対する裁判(特別抗告裁判)を受ける権利を事前に侵奪する違法決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。

七 よって、

最高裁判所は、本件「許可抗告不許可決定」を、取り消さなければならない。 

                            抗告人  後藤信廣

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ“❸

レポ❶では、本件の原因・基本事件そのものについてレポート、

レポ❷では、福岡高裁3民の「即時抗告に対する抗告の不許可」の違法・違憲

についてレポートしましたが、

レポ❸では、両方を連続一括記載している本件訴状についてレポートします。

 

本件の基本事件は、

最高裁事務総局秘書課長の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟(福岡地裁

小倉支部平成27年(ワ)92号)であり、

本件自体は、

「その国賠訴訟における裁判官:野々垣隆樹の訴状却下命令に対する即時抗告

を棄却した決定」に対する許可抗告申立てを不許可にした福岡高裁第3民事部

決定に対する国賠訴訟ですが、

 

本件は、

「裁判官は、裁判機構に不都合・・・本件の場合、最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司に不都合・・・な訴えをさせない為に、平気で、違法違憲裁判をする事実」を証明する事件であり、

「裁判機構が、魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を証明する事件です。

 

 ・・「福高3民の不許可決定が民訴法337条2項違反、憲法32条違反である事実」、

   「裁判機構が魑魅魍魎の伏魔殿である事実」を検証し易くする為に、

   訴状を掲載しておきます。・・

 

**************************************

  

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)が平成28年(ラ許)5号事件

にて平成28年2月16日なした「即時抗告棄却に対する抗告の不許可決定」は、

違法かつ違憲である故、国家賠償請求をする。

 

基本事件 小倉支部平成27年(ワ)92号:最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の 

     「司法行政文書違法不開示」に対する国家賠償請求事件

          (裁判官:野々垣隆樹)

原 命 令 小倉支部平成27年(ワ)92号事件における訴状却下命令

 ☟        (裁判官:野々垣隆樹)

原 決 定 平成27年(ラ)118号:訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定

          (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)

 

             訴    状      平成30年10月  日

原告  後藤 信廣               住所

被告  国  代表者法務大臣 山下貴司     東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   添 付 証 拠 方 法

甲1号  平成27年2月03日付け「訴状・平成27年(ワ)92号:国賠訴訟」

甲2号  平成27年2月10日付け「事務連絡書」

甲3号  平成27年2月10日付け「連絡内容撤回請求書」

甲4号  平成27年2月19日付け「補正命令取消し請求書」

甲5号  平成27年3月02日付け「訴状却下命令に対する即時抗告状

甲6号  平成28年1月14日付け「即時抗告棄却に対する抗告許可申立書

 

       請 求 の 原 因

本件に至る経緯

Ⓐ原告は、平成27年2月 3日、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国家賠償

請求訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)を提起した。

Ⓑ事件担当書記官は、

事務連絡書FAXを送付、「切手1340円分」の追納を要求して来た。

Ⓒ原告は、

連絡内容の撤回を求める書面をFAX送付した。

Ⓓ裁判長:野々垣隆樹は、

補正命令を発し、「切手2164円分」の予納を命じた。

Ⓔ原告は、平成27年2月19日、

補正命令を取消すべき理由を記載した「補正命令取消し請求書」をFAX送付した。

Ⓕ裁判長:野々垣隆樹は、平成27年2月26日、

訴状却下命令を発した。

Ⓖ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告状を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

訴状却下命令に対する即時抗告を、棄却した。

Ⓘ原告は、

訴状却下命令に対する即時抗告棄却」に対して、抗告許可申立書を提出した。

福岡高裁・第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった

Ⓚ原告は、

福岡高裁・第3民事部の「不当理由での抗告不許可」を告発する国賠訴訟を提起した。

 

以上が、本件に至る経緯です。

 

1.民事訴訟3372は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない

と規定している。

2.故に、

許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.そして、

本件許可抗告申立書(甲6)には、

民事訴訟3372項所定の事項法令の解釈に関する重要事項が、明確に記載されている

4.したがって、

本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

5.然るに、

本件許可抗告申立を受けた福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

【原決定には、民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められない

との理由で、 抗告を許可しなかった。

6.即ち、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で

抗告を許可しなかったのである。

7.由って、

本件抗告不許可は、民事訴訟3372の解釈に重要な誤りがある決定であり、裁判を受ける権利を奪う憲法32違反の決定である。

8.原告は、

福岡高裁・第3民事部の“違法違憲な抗告不許可”により、大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❷

本件の原因・基本事件は、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)です。

 

レポ❶では、原因・基本事件の訴状を掲載、本件の原因・基本事件そのものに

ついてレポートしましたが、

レポ❷では、原因・基本事件提起後の経緯を述べ、福岡高裁3民の「即時抗告

に対する抗告の不許可」が違法・違憲である事実についてレポートします。

 

1.小倉支部第3民事部は、平成27年2月10日、

「訴状を特別送達するための郵便切手1340円分を追納せよ」と連絡してきた。

2.私は、

追納要求を撤回すべき理由を記載して、「連絡撤回請求書」を提出した。

3.担当裁判官:野々垣隆樹は、

平成27年2月17日、「連絡撤回請求書」に対し、全く説明も回答もせず、突然、

「訴状送達費用として郵便切手2164円分を追納せよとの補正命令」を発した。

4.私は、

追納要求1340円と補正命令2164円の相違、補正命令を撤回すべき法的理由を

記載して、「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」を提出した。

5.担当裁判官:野々垣隆樹は、

平成27年2月26日、

「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」に対し、全く説明も回答もせず、

突然、訴状却下命令を発した。

6.私は、

平成27年32即時抗告状を、提出した

7.福岡高裁3民(金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

平成28年113、即時抗告を、棄却した。

8.私は、

平成28年1月14日、許可抗告申立書を提出した。

9.福岡高裁3民(金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

平成28年2月16日、

「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない。」

との理由で、許可抗告申立て不許可とした。

 

 以上が、

本件の原因・基礎事件(小倉支部平成27年(ワ)92号)の経緯ですが、

 

10民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、

抗告を許可しなければならない。」

と規定しており、

許可抗告申立書に「法令の解釈に関する重要事項」が記載されている場合、裁判所は、許可抗告申立を許可しなければならない。

11.許可抗告申立書一項及び二項には、

法令の解釈民事訴訟法98条の【送達】の解釈・運用)に関する重要事項」が記載

されているのであるから、

裁判所は、民訴法337条2項の規定に従い、許可抗告申立を許可しなければならない。

12.然るに、

福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

抗告許可申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、

「民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。」との不当理由で、

即時抗告棄却決定に対する許可抗告を許可しなかった。

13.よって、

本件不許可決定は、民事訴訟3372項に違反する決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。

 

・・福岡高裁第3民事部の本件不許可決定が「民訴法337条2項違反、憲法32条違反」 

  である事実を証明する為に、許可抗告申立書を掲載しておきます。

 

***************************************

                  平成28年1月14日

 福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)より平成28年1月13日到着した「平成27年(ラ)118号 訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定」は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であり、違法・違憲判例違反・自己矛盾のクソ決定である故、許可抗告申立をする。

 

 原事件 福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号 損害賠償・国賠請求事件における

     訴状却下命令(裁判官:野々垣隆樹

 

                          申立人  後藤信廣  住所

福岡高等裁判所 御中     貼用印紙 1000円

 

 民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、

その効力を生ずる。」と、規定しており、

御庁は、期日呼出状の送達を、「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行った事実・実績がある。

 よって、

本件抗告許可申立てに対する『決定または命令』の告知、及び、本件抗告許可申立てに対する『許可抗告申立通知書』の送達を、期日呼出状送達と同様の「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行うことを求め、

本「抗告許可申立書」に、郵券は予納しない。

尚、福岡地方裁判所小倉支部

平成23年(ワ)1648号 損害賠償・国家賠償請求事件(裁判長:岡田 健)において、調査嘱託申立却下決定の告知電話で行った事実がある。

 然も、本件の場合、

申立理由を記載している故、『許可抗告申立通知書』を特別送達する必要は全くなく、

『許可抗告申立通知書』の送達は、「FAX送返信」方式にて行えば十分である。

  

原 決 定 の 表 示   本件抗告を棄却する。

抗告許可申立の趣旨  原決定を取消す。

 

        申

平成28年1月13日到着した即時抗告棄却決定(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、

「 送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられており、

訴状の送達を、郵便による送達(民事訴訟法99条1項)のうち原則的な方法である

特別送達の方法によるものとした原審の判断に違法な点はない。

 してみると、補正命令に従わなかったことを理由として、本件訴状を命令で却下

した原審の判断に誤りはない。」

との判断を示し、

平成27年3月2日付け「即時抗告」を、棄却した。

 然し乍、

本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定

違法・違憲判例違反・自己矛盾のクソ決定である。

 

一 本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であること

1.最高裁判所、決定正本を、簡易書留にて送達するのである。

2.然も、抗告人は、

即時抗告状に甲1号を添付した上で、

最高裁判所、決定正本を、簡易書留にて送達する≫事実を、立証し、

≪本件訴状の送達も、最高裁判所の決定正本送達方法と同様、簡易書留による送達の方法で行われるべきである≫と、主張している。

3.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

4.由って、

本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定である。

5.よって、本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

6.尚、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づき、抗告人の主張を排斥し、

本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

二 本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定であること

1.福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

2.然し乍、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とするならば、

送達実施機関が異なると送達方法が異なる事態が惹起することとなり、法的安定が

失われることとなる。

3.然も、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とすることは、

「法律に基づく行政」の原則に反する。

4.然るに、

福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との判断を示し、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

5.由って、

本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定である。

6.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

7.尚、

「法律に基づく行政」の原則に反する違法判断に基づき、抗告人の主張を排斥、

本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

三 本件即時抗告棄却決定は、違憲判例違反のクソ決定であること

1.最昭和59年12月12日大法廷判決(以下、昭和59年大法廷判決と呼ぶ)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべきである。」

と、判示している。

2.そして、

訴状却下命令は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制するものである。

3.したがって、

本件即時抗告は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制する【訴状却下命令】に関する抗告である故に、

憲法32条が保障する基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する結果を招くことがないように慎重自制的に裁判しなければならない。

4.故に、

本件即時抗告棄却が、裁判を受ける権利を不当に制限する理由に基づく場合には、

本件即時抗告棄却決定は、昭和59年大法廷判決に反する即時抗告棄却決定であり、基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する憲法違反の裁判である。

5.然るに、

  福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。

との理由に基づき、

抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。

6.由って、

本件即時抗告棄却決定は、違憲判例違反のクソ決定である。

7.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

8.尚、

判例(昭和59年大法廷判決)に違反し憲法32条に違反して、抗告人の主張を排斥、本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、

「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。

 

四 本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定であること

1.原事件(福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号)裁判所は、

訴状に簡易書留分切手を添付しているにも拘らず、訴状却下を命じたのである。

2.したがって、論理上、

即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

簡易書留分切手すら予納していない本件即時抗告状を、当然、却下すべきである。

3.ところが、

即時抗告裁判所は、本件即時抗告状を、却下せず、棄却したのであるところ、

原事件裁判所と本件即時抗告裁判所との裁判には、明らかな相違があり、

本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定である。

4.然も、

(1) 本件即時抗告裁判所の裁判長:金村敏彦は、同種事件「福岡地裁小倉支部平成26年(ワ)868号事件における訴状却下命令に対する即時抗告事件」を担当した裁判長であるが、

(2) 抗告人は、同即時抗告棄却決定に対する許可抗告申立書に、≪原審裁判所と即時抗告裁判所との裁判には明らかな相違・矛盾がある≫ことを、指摘している。

(3) にも拘らず、

裁判長:金村敏彦は、≪原事件裁判所と即時抗告裁判所との裁判の相違・矛盾≫を解消しないまま、本件即時抗告を棄却したのである。

(4) したがって、

本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。

5.その上、

(1) 本件即時抗告棄却決定をなした裁判所は、

本件即時抗告棄却決定書を、国庫金を使い特別送達したのである。

(2) と云うことは、

原事件裁判所は、訴状却下命令を発せずに、国庫金を使い訴状を特別送達する

ことができる訴状を送達する方法・手段を有している)。≫と云うことである。

(3) 然るに、

本件即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、

原事件裁判所の訴状却下命令を容認、本件即時抗告を棄却したのである。

(4) したがって、

本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。

6.よって、

本件許可抗告申立は、許可されるべきである。

                                   申立人 後藤信廣