本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❶

本件は、証拠として裁判資料が存する単純事件ですが、

本件の問題点は、

違法違憲決定をするに至った原因・基本事件が何か?

違法違憲決定をするに至る裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

本件の原因・基本事件→本件決定に至る裁判経緯→決定が違法違憲である事実

に分けて、レポートして行きます。

レポ❶では、本件の原因・基本事件についてレポートします。

 

本件の原因・基本事件は、

最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟です。

   ・・福岡地裁小倉支部平成27()92号)・・

 

1.最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、

「情報公開法51の個人情報に当る」との理由で開示請求文書Ⓐを不開示、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、

「不存在」との理由で開示請求文書Ⓑを不開示としたが、

2.情報公開法5条本文は、

{開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない}と、行政文書の開示義務を規定し、

情報公開法51は、

{個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの}

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

3.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を

削除し特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

4.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

5.然るに、氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書Ⓐを不開示とした。

6.よって、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓐ」の不開示は、違法不当な不開示である。

 

7.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

{職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない。}

と、規定している。

8.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

9.然るに、氏本厚司は、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

10.よって、

「不存在」との理由による「開示請求司法行政文書Ⓑ」の不開示は、

違法不当な不開示である。

11.然も、

司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

{職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。}

と、規定、

別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

12.由って、開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかである。

13.然るに、氏本厚司は、

 「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

14.よって、

「不存在」との理由による「開示請求文書Ⓑ」の不開示は、違法不当な不開示である。

15.然も、

最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

{(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

 次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書

  については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

 イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、

  それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

 ウ ア及びイ以外の起案文書については、

  当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲}

と、規定し、

{(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

 起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

 それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

 イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

 ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

 エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁}

と、規定している。

16.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を

返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

17.由って、

開示請求文書Ⓑが存在することは、明らかであり、

「不存在」との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

18.然るに、氏本厚司は、

「不存在」との理由で、開示請求文書Ⓑを、不開示とした。

19.よって、

「不存在」との理由による開示請求文書Ⓑの不開示は、違法不当な不開示である。

 

20.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

21.したがって、

個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な

開示請求文書Ⓐを、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

作成されていること存在することが明らかな「開示請求文書Ⓑ」を、

「不存在」との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

22.然るに、氏本厚司は、

「情報公開法5条1号の個人情報に当る」、「不存在」との違法な理由により、

開示請求司法行政文書ⒶⒷを不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

23.よって、

氏本厚司の「開示請求司法行政文書ⒶⒷ」の不開示は、憲法違反である。

 

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」を許せば、

➽官僚は、“行政文書不開示”やり放題となる

➽我が国は、“官僚の秘密主義”が横行する国家となる

私は、“官僚の秘密主義”に、反対です

最高裁の違法違憲「司法行政文書不開示」と闘います。

 

・・最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」が不当である事実を

  立証する為に、小倉支部平成27年(ワ)92号事件の訴状を掲載しておきます・・

 

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最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の平成26年11月12日付け「司法行政文書のクソ不開示」同年12月25日付け「司法行政文書のクソ不開示」に対する国家賠償請求

              訴    状       平成27年2月3日

原 告  後藤 信廣

 

被 告  最高裁判所事務総局秘書課長 氏本厚司 

   東京都千代田区隼町4―2 最高裁判所

 

被 告  国  代表者 法務大臣 上川陽子

   東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       請 求 の 原 因

一 原告は、最高裁判所に、

平成26年10月14日、原告提出の同年07月06日付け「特別抗告状」の受理後に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲1)、

平成26年11月30日、原告提出の同年11月16日付け「特別抗告状」への貼付印紙・添付郵券を返還する際に作成された行政文書の開示を請求(証拠:甲2)した。

 

二 被告:氏本厚司は、

平成26年11月12日、最高裁秘書第3181号にて、甲1記載の開示請求文書を、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とし、

平成26年12月25日、最高裁秘書第3427号にて、甲2記載の開示請求文書を、

不存在との理由で不開示とした。

 

三 然し乍、

被告:氏本厚司がなした本件司法行政文書不開示は、以下の如く、違法・違憲であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

四 被告:氏本厚司の「甲1記載の開示請求文書」不開示が違法であること

1.情報公開法5条本文は、

行政機関の長は、開示請求があったときは、

開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる不開示情報の何れかが記録されている場合を除き、開示請求者に、当該行政文書を開示しなければならない

と、行政文書の開示義務を規定し、

同法51は、

個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定

の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

と、個人情報の例外不開示事由を規定している。

2.由って、

「当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を削除して特定個人を識別することができなくなれば、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきこととなる。

3.したがって、

文書受付簿・配布先処理簿・受理簿は、黒塗り等の処理により「特定の個人を識別

できるもの」を削除でき、特定個人を識別することができなくなるのであるところ、それは、個人情報の例外不開示事由に該当しなくなる故、

「個人に関する情報」であっても、公開すべきである。

4.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号に基づき、開示請求司法行政文書を不開示とした。

5.よって、

情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由による「甲1記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

五 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔1〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の1は、

職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、司法行政文書を作成しなければならない

  と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.然も、

「不存在を理由とする不開示決定」の場合は、不存在の理由・要因を付記すべきであるにも拘らず、存在しない理由・要因を全く付記せず、不開示とした。

5.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

六 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔2〕

1.司法行政文書の管理について(依命通達:最高裁秘書第003545号)第3の2は、

職員は、別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは

同表「業務の区分」の欄に掲げる業務の区分に応じ、・・・・・・・・・・・文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする

  と、規定、

(1) 別表の5(4)は、

不服申立てに関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【採決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は10年

と、規定しており、

(2) 別表の19は、

不服申立ての事案に関する検討その他の重要な経緯のイに記載する【議決、決定その他の決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書の保存期間は30年

と、規定している。

2.由って、甲2記載の開示請求文書が存在することは、明らかである。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

4.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

七 被告:氏本厚司の「甲2記載の開示請求文書」不開示が違法であること〔3〕

1.最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(依命通達:最高裁秘書第003546号)第3の2は、

(1) 起案した司法行政文書について、決裁を受けなければならない範囲は、

次のとおりとする。

 ア 長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長の職名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長、事務次長又は主管局課等の長まで、

イ 最高裁判所名、事務総長又は主管局課等名で発出される起案文書については、それぞれ長官、事務総長又は当該主管局課等の長まで、

ウ ア及びイ以外の起案文書については、当該起案文書に係る事務を所管する局の課等の長が必要と認める範囲

 と、規定し、

(3) 司法行政文書(短期保有文書を除く)を起案したときは、

起案担当者は、当該起案文書について、次に掲げる決裁の種別に従い、

それぞれに定める決裁区分を文書管理システムに登録しなければならない。

 ア 長官の決裁を要するもの 甲

イ 事務総長又は事務次長の決裁を要するもの 乙

ウ 局課等の長の決裁を要するもの 丙

エ 局の課等の長(局課等の長を除く)の決裁を要するもの 丁

  と、規定している。

2.そして、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還することは、決裁を受けなければならない事項である。

3.故に、

【裁判官忌避の申立て却下に対する特別抗告状に貼付した印紙・添付した郵券】を返還するに当たり、起案文書が作成されていることは明らかである。

4.由って、

上記❷の【開示請求司法行政文書】が存在することは、明らかであり、

≪本件【開示請求司法行政文書】は、存在しない≫との不開示理由は、国民を愚弄する不当な不開示理由である。

5.然るに、被告:氏本厚司は、

存在しないとの理由で、甲2記載の開示請求文書を、不開示とした。

6.よって、

不存在との理由による「甲2記載の開示請求文書」の不開示は、

違法不当なクソ不開示であり、原告に大きな精神的苦痛を与えるクソ不開示である。

 

八 被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」不開示が憲法違反であること

1.情報公開法1条は、

「情報公開法が定める『行政文書の開示を請求する権利』が、国民主権という憲法原理に基礎を置くものである」ことを、明示している。

2.したがって、

(1) 個人識別情報削除でき特定の個人を識別することができなくすることが容易な「甲1記載の開示請求文書」を、情報公開法5条1号の個人情報に当るとの理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

(2) 作成されていること存在することが明らかな「甲2記載の開示請求文書」を、

不存在との理由で不開示とすることは、

憲法原理に反する不開示であり、憲法違反である。

3.然るに、被告:氏本厚司は、

情報公開法5条1号の個人情報に当る、不存在・不存在との違法な理由により、「甲1・2記載の開示請求文書」を不開示とし、

国民の権利である『行政文書の開示を請求する権利』を侵奪した。

4.よって、

被告:氏本厚司の「甲1・2記載の開示請求文書」の不開示は、憲法違反である。

 

 最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司さんよ

原告は、『お前さんがなした不開示はクソ不開示』と、公然と弁論しているのである故、本件両不開示を正当であると言えるならば、原告を名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんは、司法行政能力を喪失した無能なクソ行政官である。

 お前さんは、典型的給料泥棒・ヒラメ脳味噌のクソ役人である。

                              原告  後藤信廣

“#裁判官忌避申立・違法却下”に対し即時抗告

本件は、#井川真志 裁判官の忌避申立て事件です。

 

民訴法25条3項は、

「被忌避申立て裁判官は、忌避についての裁判に関与することは出来ない。」

と、規定しています。

 

ところが、

被忌避申立て裁判官 #井川真志 は、

➽裁判長裁判官として、忌避についての裁判に関与した。

 

何と、

裁判所(小倉支部)が、“法令違反の裁判”をしたのです。

 

#裁判機構は伏魔殿・・・小倉支部は、不当裁の館・・・

  

・・以下、福岡地方裁判所小倉支部の“裁判官忌避申立・違法却下”に対する

即時抗告状を、掲載しておきます・・

 

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状    平成30年9月 日

小倉支部平成30年(モ)91号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において被忌避申立て裁判官井川真志が裁判に関与した却下決定は、【法令違反】のクソ決定である。

後藤信廣  住所

 

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:小川清明

 

別件訴訟  小倉支部平成30年(ワ)652号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官:鈴木 博  ・原告:後藤信廣  ・被告:井川真志

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

福岡地裁小倉支部:御庁は、原告:控訴人への期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

福岡地裁小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、本即時抗告に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、本状には、予納郵券を添付しない。

 

示  本件申立てを却下する。

 

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

 

 原決定は、

被忌避申立て裁判官:井川真志が裁判に関与している。

 

 民事訴訟法25条3項は、

「裁判官は、その忌避についての裁判に関与することは出来ない」と規定している。

 

 よって、

原決定は、民事訴訟法25条3項の規定に違反する【法令違反】のクソ決定である。

 

抗告人は、

「原決定は、【法令違反】のクソ決定である。」と弁論しているのである。

 井川真志は、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

 

                              抗告人  後藤信廣

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❼

今まで、❶ ~ ❻に分けてレポートしましたが、

本件の全体的検証に不便ですので、「上告状・上告受理申立書」を一括して掲載しておきます。

 

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福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、福岡高裁第1民事部(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決である故、又、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号

小倉支部平成29年(ワ)第690号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件

・・・福岡高裁平成28年(ネ)878号 損害賠償・国家賠償請求控訴事件における「被控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求・・・

    (担当裁判官:三浦康子)

 

          上 告 状      平成30年9月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中       貼用印紙2000円 添付郵券492(392+100)円

 

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであり、

最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求める。

2.本上告状には、上告理由を記載しているのである故、

上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、

期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求める。

3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

同封書面・・平成30年(ラ許)60号:抗告不許可決定に対する特別抗告状

            上 告 理 由

原判決は、

1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、

  「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、を加える。〕

 と、補正?し、

2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、

  「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕

と、補正?するほかは、

原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する

と述べ、

一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 由って、

一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。

 

一審判決の判断遺脱が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、

一審判決を補正?引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決となる。

 以下、

一審判決の判断遺脱が判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明するこ

とにより、一審判決を補正?引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項

についての判断遺脱がある理由不備判決であることを証明し、

一審判決を補正?引用しての原判決は、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反の判決であることを証明する。

 

 尚、一審判決の補正は、一審判決理由と実質は全く変わらない補正である故、

一審判決を補正?引用しての原判決は、一審判決同様、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決であると同時に、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である。」

ことを申し述べておく。

 

一 審判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項(本件控訴取下げ擬制裁判】が、民訴法26条

 解釈適用の誤りか?否か?)についての判断遺脱があり民事訴訟法312条2項6号

 の理由不備判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成30年(ネ)878号控訴事件・以下、本件と呼ぶ・)の場合、

(1) 控訴人は、

控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の国は、

答弁書を提出している。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

福岡高裁第2民事部(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、

当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、

控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

11.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

12.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

13.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある民訴法312条2項6号の

理由不備判決である。

 

 

二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること

1.一審判決

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する

との解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は

成立する余地はなく、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと、民訴法263条

違憲法律となる

8.由って、

一審判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.故に、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

  

三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断

 遺”があるクソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か?正当か?である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

 を証明し、

「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

 控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

四 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為であるか?否か?)につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である

1.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、

民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、

審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

民訴法263条292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

3.878号控訴事件の場合、

民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項(263条準用)を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

4.然るに、

福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・

不当行為である。

6.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、

「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。

したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」

との判断を示し、

原告の請求を棄却する判決をしたのである。

7.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件控訴の取下げ擬制」は民訴法

243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であり、暗黒判決である。

8.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

10.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

11.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、判決に決定的影響を与える

重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるか?否か?」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

五 一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項である。

3.ところが、

一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

8.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

9.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

10.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」

につき悪意的判断遺脱があるクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

 

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 矢尾 渉・藤田光代・村上典子さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 上告人は、

公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官と弁論しているのである。

 原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちする。

                             上告人  後藤信廣

 

 

 

 

 

 

 

         上告受理申立書      平成30年9月 日

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中

 

福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子がなした棄却判決は、

「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」に対する判断遺脱があるクソ判決

である故、福岡高裁が不当に受理しない事は承知の上で、上告受理申立をする。

 

        上告受理申立理由

原判決は、一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 よって、

一審判決を補正?引用しての原判決は「法令解釈に関する重要事項についての法令

違反」があるクソ判決である事を証明する。

 

一 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤り

 があること

1.原判決(一審判決)は、

民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。

 との民訴法263条解釈を示し、

したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。

 との判断を示し、控訴を棄却した。

2.然し乍、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

3.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

5.即ち、

原判決(一審判決)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

6.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

7.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

8.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は

成立する余地はなく、

原判決の「民事訴訟法263条解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

9.よって、

原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがある。

 

 

二 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につ

 き重要な誤りがあること

1.民訴法263条は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

(1) 控訴人は、13ページに及ぶ「控訴甲1を提出

(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、

控訴人:国の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

(3) 当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。

3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

6.然るに、原判決は、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

7.よって、

原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき重要な誤りがある。

 

 

三 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法2条・243条・244条・292条2

 項の解釈につき重要な誤りがあること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

 裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、

3.民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、

審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

民訴法292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

4.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることが、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

5.878号控訴事件の場合、

民訴法243条・244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

6.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、

民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為である。

7.然るに、

原判決は、本件控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

8.よって、

原判決には、民訴法2条・243条・244条・292条2項の解釈に重要な誤りがある。

 

“#小川清明 不当裁判”との闘い報告❸・・

本件は、小川清明“法令違反・判例違反判決”告発する訴訟です。

    ・・平成29年11月28日付け本ブログに「訴状」掲載・・

被告:小川の答弁への反論書面は➽今年1月15日付け本ブログに掲載

被告:国の答弁への反論書面は ➽今年3月8日付け本ブログに掲載

 

昨日の報告❷では、

一審判決・福岡高裁4民の二審判決が、

共に、上告理由に該当する〔判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決、違憲判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕

ことを、証明しました。

 

今日の報告❸では、

一審判決・福岡高裁4民の二審判決が、

共に、上告受理申立て理由に該当する〔法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕

ことを、証明します。

 

裁判官は、不正裁判を隠蔽する為に、

法令違反判決・判例違反判決・憲法違反判決をします。

 

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄

 しなければ著しく正義に反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕

との判断を示し、国賠請求を棄却した。

3.と言う事は、

国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反】にならない

と言う事である。

4.然も、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を

全く示さず、

理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

5.由って、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を

全く示さず、国賠請求を棄却した一審判決は、

正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。

6.ところで、

一審裁判官:三浦康子と原告では、「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、

本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

一審裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、

原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

 然るに、判決にて唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。

 由って、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

最高裁平成21年判決の法的評価につき、民訴法1491が定める釈明義務に違反する違法判決である。

7.よって、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

不意打ち判決であり、民訴法3252「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。

8.したがって、

 一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却した。

10.由って、

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

最高裁平成21年判決の法的評価につき、

民訴法1491の釈明義務に違反する違法判決であり、

民訴法3252「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する不意打ち判決、違法判決である。

11.よって、

一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、

“国家無答責の暗黒判決”である。

12.以上の如く、

一審判決・原判決は、共に、

法令の解釈に関する重要事項についての「法令違反」がある判決、「判例違反」がある判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である故、

原判決は、破棄し、一審裁判所に、差戻すべきである。

  

・・以下、福岡高裁4民判決に対する上告書面の内、

  福岡高裁4民判決が〔法令の解釈に関する重要事項についての法令違反がある判

  決、判例違反がある判決であり、“国家無答責の暗黒判決”である〕ことを証明す 

  る部分を、掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、平成30年9月12日、

平成30年(ネ)356号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)935号:裁判官・三浦康子)

         上      平成30年9月 日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

 

 一審判決(裁判官:三浦康子)は、

事実誤認を理由に原判決を破棄した最高裁平成21年4月14日判決・・・以下、最高裁

平成21年判決と呼ぶ・・は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから

本件判決(小川判決)の判断に、最高裁昭和57年3月12日判決が言う特段の事情はない

との判断を示し、国賠請求を棄却した。

 然し乍、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。

 したがって、

一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。

 

1.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に

反するものと認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原裁判を破棄している。

2.ところが、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない。〕

との判断を示し、国賠請求を棄却した。

3.と言う事は、

国賠事件の場合、国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、

これを破棄しなければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事である。

4.然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さずに、

理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

5.由って、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却

した一審判決は、正しく、“国家無答責の暗黒判決”である。

6.ところで、

一審裁判官:三浦康子と原告では、「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く

異なるのであるから、

本件が『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

一審裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、

原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

然るに、

判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

然も、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却したのである。

由って、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

最高裁平成21年判決の法的評価につき、民訴法1491が定める釈明義務に違反する違法判決である。

7.よって、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

不意打ち判決であり、民訴法3252「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。

8.したがって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

原判決は、一審判決を丸々引用、控訴を棄却したのである。

10.由って、

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

最高裁平成21年判決の法的評価につき、

民訴法1491が定める釈明義務に違反する違法判決であり、

〇不意打ち判決であり、

民訴法3252「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」に該当する違法判決である。

11.よって、一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決、「判例違反」があるクソ判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である。

12.以上の如く、

一審判決・原判決は、

共に、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」がある判決、「判例違反」がある判決であり、 “国家無答責の暗黒判決”である故、

原判決は、取消され、一審裁判所に差戻されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ

原告は、お前さんらが言渡した判決を、クソ判決国家無答責の暗黒判決”と弁論しているのである。

この判決を正しいと云えるならば、上告人を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。              上告・上告受理申立人  後藤信廣

“#小川清明 不当裁判”との闘い報告❷・・

本件は、小川清明“法令違反・判例違反判決”告発する訴訟です。

・・平成29年11月28日付け本ブログに「訴状」掲載・・

被告:小川の答弁への反論書面は➽今年1月15日付け本ブログに掲載

被告:国の答弁への反論書面は ➽今年3月8日付け本ブログに掲載

 

裁判官は、不正裁判を隠蔽する為に、

法令違反判決・判例違反判決・憲法違反判決”をします。

 

1.一審判決(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

との事実認定に基づき、

被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却しました。

2.然し乍、

❶訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、

❷訴状の二項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、

❸訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、

❹訴状の四項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、

❺訴状の五項にて、

「原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張、

❻訴状の末尾にて、

「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張しており、

 

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と、主張しており、

 

⓫証人尋問申出書にて、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」

と、主張しています。

 

3.したがって、

原告が、

「被告:小川清明が、担当した138号事件にて、悪意を持って原告に不利な判決をした」

と主張している事実は、不動の法廷事実です。

4.然るに、

 一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

と、事実認定したのです。

5.由って、

一審裁判所の事実認定は、

民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、

適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定です。

6.因って、

一審判決の事実認定:判断は、

〔被告:小川清明が御庁平成29()第138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、

〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。

7.よって、

斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく

一審判決は、誤判決である。

8.したがって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

と、事実認定したのです。

10.由って、

原判決の事実認定は、

民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。

11.因って、

原判決の事実認定:判断は、

〔被告:小川清明が御庁平成29()第138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、

 〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為の故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。

12.よって、

故意的悪意的な事実誤認定:誤判断に基づく福岡高裁4民判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある“国家無答責の暗黒判決”であり、公正な裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反“国家無答責の暗黒判決”です。

 

・・裁判機構は #伏魔殿・・現在の裁判所の実態です

小川清明“法令違反・判例違反判決”、並びに、本件一審及び福岡高裁4民の“#法令違反判決・#判例違反判決・#憲法違反判決”を許容放置することは、

民主司法の実現を妨げるものであり許してはいけません

共謀罪法の裁判は、不当裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、福岡高裁4民判決に対する上告書面の内、

福岡高裁4民判決が〔判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である〕ことを証明する部分を、掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、平成30年9月12日、

平成30年(ネ)356号:損害賠償・国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

 

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で、上告し、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、

御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)935号:裁判官・三浦康子)

 

          上 告 状      平成30年9月 日

 

上告人  後藤 信廣  住所

 

被上告人 小川 清明  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被上告人 国 代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

         上 告 理 由

 一審判決(裁判官:三浦康子)は、

原告は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・・等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例ではない。」

主張するが

被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない

と、事実認定、

【・・・・・・・を推認させる事情は、何ら主張されていない】との事実認定に基づき、被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。

 然し乍、

一審の【・・・は、何ら主張されていない】との事実認定は、

民事訴訟法247条に違反する自由心証権濫用の違法事実認定であり、

自由心証権濫用の違法事実誤認定に基づく一審判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。

 

 したがって、

一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。

 

 一審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決・「

32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”であること。

 したがって、

一審判決を丸々引用し控訴を棄却した原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決であり、「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”であることの証明。

 

1.一審判決(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定に基づき、

被告:小川清明に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

❶訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、

❷訴状の二項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、

❸訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断であること」を主張、

❹訴状の四項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した原判決は、クソ判決であること」を主張、

❺訴状の五項にて、

「原告は、被告の裁判官:小川清明クソ判断クソ判決により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた故に、請求の趣旨のとおり請求する」と主張、

❻訴状の末尾にて、

「正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない」と主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

被告:小川清明の判断は、「最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と、主張しており、

準備書面(一)の一項にて、

 被告:小川清明は、「裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に基づ

く恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と、主張しており、

⓫証人尋問申出書にて、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」

と、主張している。

3.したがって、

 原告が、「被告:小川が、担当した138号事件にて、悪意を持って原告に不利な判決をした」と主張している事実は、

不動の法廷事実である。

4.然るに、

 一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

と、事実認定したのである。

5.由って、

 一審裁判所の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。

6.因って、

 一審判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定:判断は、

〇〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、

〇〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。

7.よって、

 斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく一審判決は、誤判決である。

8.したがって、

 一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕

と、事実認定したのである。

10.由って、

 原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

民訴法247条違反の“職権濫用”の事実認定であり、適法な弁論を“悪意で看過”した不当事実認定である。

11.因って、

 原判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定:判断は、

〇〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い闇に葬る為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕であり、

〇〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした故意的悪意的な事実誤認定:誤判断〕である。

12.よって、

 斯かる「故意的悪意的な事実誤認定:誤判断」に基づく原判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある“国家無答責の暗黒判決”であり、公正な裁判を受ける権利を奪う「憲法32条違反」の“国家無答責の暗黒判決”である。

13.結論

 以上の如く、一審判決・原判決は、

「釈明義務違反判決、事実誤認判決、審理不尽判決、理由不備判決」である故、

原判決は、取消され、一審裁判所に差戻されるべきである。

小倉支部裁判官:井川真志の“不審な動き”

私が、裁判官:井川真志の忌避申立てをしていることは、

4月17日・5月27日付け「#本人訴訟を検証するブログ」他にて、報告していますが、

 

一昨日(9月13日・木)、

平成29()689号事件の第4回口頭弁論が開かれましたが、

井川真志は、事件担当を、回避していなかったので、

私は、口頭で再度の忌避申立てをした後、退廷しました。

 

私が、傍聴席で、傍聴していたところ、

 

井川真志は、

忌避申立てを“簡易却下”すると述べ、弁論終結宣言、

続けて、判決言渡し期日を、1025日と指定しました。

 

ここまでは、有り得る展開であり、予想の範囲内でした。

 

ところが、

翌日(914日・木)、判決言渡し期日を、取消して来ました。

 

言渡し期日の1週間位前に、言渡し期日を取消すことは

有り得ることですが、

言渡し期日を指定した翌日、言渡し期日を取消すことは、

有り得ない異常な出来事です。

 

この様な異常出来事の理由を尋ねても、裁判所は返答しません。

 

この訴訟を続けている内に、追々、理由が明らかになります。

明らかになった時点で、

#本人訴訟を検証するブログにて、報告します。

 

理由の予想は出来るのですが、

法廷事項ですので、予想コメントは控えます。

楽しみにお待ち下さい。

 

 

“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❼

今まで、❶ ~ ❻に分けてレポートしましたが、

本件の全体的検証に不便ですので、「上告状・上告受理申立書」を一括して掲載しておきます。

 

***********************************

 

福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、福岡高裁第1民事部(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決である故、又、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反がある判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号

小倉支部平成29年(ワ)第690号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件

・・・福岡高裁平成28年(ネ)878号 損害賠償・国家賠償請求控訴事件における「被控訴人:岡田健に対する控訴の取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求・・・

(担当裁判官:三浦康子)

 

           上 告 状     平成30年9月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中       貼用印紙2000円 添付郵券492(392+100)円

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであり、

最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求める。

2.本上告状には、上告理由を記載しているのである故、

上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求める。

3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

同封書面・・平成30年(ラ許)60号:抗告不許可決定に対する特別抗告状

             上 告 理 由

原判決は、

1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、

  「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、を加える。〕

 と、補正?し、

2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、

  「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕

と、補正?するほかは、

原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する

と述べ、

一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 由って、

一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。

 

一審判決の判断遺脱が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、

一審判決を補正?引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備判決となる。

 以下、

一審判決の判断遺脱が判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明するこ

とにより、一審判決を補正?引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項

についての判断遺脱がある理由不備判決であることを証明し、

一審判決を補正?引用しての原判決は、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反の判決であることを証明する。

 

 尚、一審判決の補正は、一審判決理由と実質は全く変わらない補正である故、

一審判決を補正?引用しての原判決は、一審判決同様、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があり民訴法312条2項6号の理由不備判決であると同時に、民訴法263条の違憲解釈に基づく憲法違反判決である。」

ことを申し述べておく。

 

一 審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項(本件控訴取下げ擬制裁判

 が、民訴法263条解釈適用の誤りか?否か?)についての判断遺脱があり民訴法312 

 条2項6号の理由不備判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成30年(ネ)878号控訴事件・以下、本件と呼ぶ・)の場合、

(1) 控訴人は、

控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2) 被控訴人の国は、

答弁書を提出している。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

福岡高裁第2民事部(田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)は、

当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、

控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

11.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

12.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

13.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある民訴法312条2項6号の

理由不備判決である。

 

 

二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること

1.一審判決

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する

との解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は

成立する余地はなく、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと、民訴法263条

違憲法律となる

8.由って、

一審判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.故に、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

 

三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺

 脱”があるクソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か?正当か?である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

を証明し、

「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を、

証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

四 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(本件控訴の取下げ擬制」  

 が、民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為であるか?否 

 か?)につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である

1.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」と規定しており、

民訴法244条は、

「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」と規定しており、

民訴法263条292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることは、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

3.878号控訴事件の場合、

民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項(263条準用)を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

4.然るに、

福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、

当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・

不当行為である。

6.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、

「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。

したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」

との判断を示し、

原告の請求を棄却する判決をしたのである。

7.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件控訴の取下げ擬制」は民訴法

243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱

があるクソ判決であり、暗黒判決である。

8.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

9.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

10.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

11.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、判決に決定的影響を与える

重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるか?否か?」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

 

 

五 一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制」が、

不当か正当である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が民訴法292条2項の規定に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項であり、

正しく行われたか否かを判断する上で、証拠調べ(証人尋問)は、必要不可欠な事項である。

3.ところが、

一審裁判長:三浦康子は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させた。

4.そこで、

上告人は、平成30年1月22日、「口頭弁論再申立書」を提出、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は審理不尽の口頭弁論終結であり、証人尋問申出

を却下しての判決は審理不尽判決であること主張した。

5.然るに、

一審裁判長:三浦康子は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したのである。

6.したがって、

一審判決は、典型的審理不尽クソ判決であり、正しく、暗黒判決である。

7.よって、

一審判決は、取消され、差戻されるべきである。

8.然るに、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

9.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

10.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、審理不尽判決か?否か?」

につき悪意的判断遺脱があるクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

 

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

矢尾 渉・藤田光代・村上典子さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 上告人は、

公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。

                              上告人  後藤信廣

 

 

 

 

 

 

 

        上告受理申立書       平成30年9月 日

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

 

福岡高裁平成30年(ネ)第202号:国賠請求控訴事件において、裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子がなした棄却判決は、

「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」に対する判断遺脱があるクソ判決

である故、福岡高裁が不当に受理しない事は承知の上で、上告受理申立をする。

 

        上告受理申立理由

原判決は、一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 よって、

一審判決を補正?引用しての原判決は「法令解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である事を証明する。

 

一 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤り

 があること

1.原判決(一審判決)は、

民事訴訟法263条前段の文言は「訴えの取下げがあったものとみなす。」というものであり、訴えの取下げがあったものとみなすために裁判ないしは決定を要するとの規定となっておらず、裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、同条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すると解釈すべきである。

 との民訴法263条解釈を示し、

したがって、本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。

 期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。

 との判断を示し、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

3.分り易く言うと、

 〔誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

5.即ち、

 原判決(一審判決)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

 民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

6.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

7.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

8.したがって、

 「裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との原判決の解釈は

成立する余地はなく、

原判決の「民事訴訟法263条解釈だと民事訴訟法263条は違憲法律となる

9.よって、

原判決には、民事訴訟法263条解釈につき重要な誤りがある。

 

 

二 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈に

 つき重要な誤りがあること

1.民訴法263条は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

2.878号控訴事件の場合、

(1) 控訴人は、13ページに及ぶ「控訴甲1を提出

(2) 控訴人は、平成29年2月22日の第1回口頭弁論期日前の2月15日には、

控訴人:国の答弁書に対する「準備書面甲2を提出しており、

(3) 当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることは、明らかである。

3.斯かる経緯状況・法律に照らしたとき、

 福岡高裁は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

4.ところが、

福岡高裁(裁判官:佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)は、

当事者の一方控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。

5.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」であり、

国家賠償法1条1項に該当する違法行為・不当行為である。

6.然るに、原判決は、

職権濫用の不当「控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

7.よって、

原判決には、民事訴訟法263条・292条2項の解釈につき重要な誤りがある。

 

 

三 一審判決を補正?引用しての原判決には、民事訴訟法2条・243条・244条・292条

 2項の解釈につき重要な誤りがあること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法243条は、

「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」

と規定しており、

3.民訴法244条は、

「当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる。」

と規定しており、

民訴法292条2項は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

4.878号控訴事件の場合、

当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方控訴が事件の進行を欲していることが、明らかである故、

裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。

5.878号控訴事件の場合、

民訴法243条・244条を適用し、判決を言渡すべきであり、

民訴法292条2項を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。

6.由って、

本件控訴の取下げ擬制」は、民訴法2条・243条・244条・292条2項に違反する違法

行為・不当行為である。

7.然るに、

原判決は、本件控訴の取下げ擬制」を容認、控訴を棄却した。

8.よって、

原判決には、民訴法2条・243条・244条・292条2項の解釈に重要な誤りがある。