本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❼

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❻において、

三浦康子の最高裁平成21年4月14日判決解釈は、裁判官としての客観的な行

為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的判例解釈であることを

証明し、三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❼は、

〇三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なっていたのであるから、

三浦は同判決に対する法的評価を明らかにし、原告に法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきであることを法的に立証、

◎突然、刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、国賠請求を棄却する判決は、

裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の審理不尽・理由不備判決である事実を証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽日本、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

     ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

          一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)    平成30年6月 日

 

七 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その4〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.ところで、

裁判官:三浦康子と原告では「最高裁平成21年判決に対する法的評価」が全く異なるのであるから、

被告:三浦が担当する本件935号事件は『裁判官個人に対する損害賠償請求・国に対する国家賠償請求』事件であることを鑑みたとき、

裁判官:三浦康子は最高裁平成21年判決に対する法的評価を明らかにして、原告に、最高裁平成21年判決に対する法的評価の違いに対する弁論を行う機会を与えるべきである。

2.然るに、被告:三浦康子は、

判決にて、唐突に、【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】と判示、

刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さず、

審理不尽・理由不備の状態で、国賠請求を棄却した。

3.したがって、

被告:三浦の「【刑事事件の判例は、国賠事件に適用されない】理由を全く示さない

国賠請求を棄却判決」は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”審理不尽・理由不備判決であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

4.由って、

被告:三浦康子の審理不尽・理由不備判決が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的審理不尽・理由不備判決〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的審理不尽・理由不備判決であることは、明らかである。

5.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

6.被告:三浦康子の悪意的審理不尽・理由不備判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❻

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❺において、

〇原告(私)が、

〔935号事件被告:小川清明が言渡した判決が、誤判である〕と主張している事実を立証、

◎三浦の935号事件判決における【事実認定】が、裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることを証明、

三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❻は、

〇国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」がある場合、

重大な事実誤認の違法を理由とする国家賠償請求を認めないことは、判例違反であるのみならず、憲法32条違反である事実を立証、

◎三浦の最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官として客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務務

“違反”の悪意判例解釈であることを証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽日本は裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

     ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

          一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)    平成30年6月 日

 

六 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その3〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦康子の935号事件判決における最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”

判例解釈である。

2.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると

認められる事実誤認」を理由に、原裁判を破棄している。

3.ところが、

被告:三浦康子は、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない〕との最高裁平成21年判決解釈を示し、

国家賠償請求を棄却した。

4.と言う事は、

被告:三浦康子の最高裁平成21年判決解釈によれば、

国賠事件の場合

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事であり、

❷国賠請求対象裁判の違法を理由に、【国家賠償請求は出来ない

と言う事である。

5.然し乍、

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」がある場合、

重大な事実誤認の違法を理由とする国家賠償請求を認めないことは、判例違反であるのみならず、憲法32条違反である。

6.したがって、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”判例解釈であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

7.由って、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的判例解釈〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:

国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的判例解釈〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的判例解釈であることは、明らかである。

8.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

9.悪意的判例解釈に基づく三浦判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

10.故に、

被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❺

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❹において、

〇原告(私)が、

〔935号事件の被告:小川清明の「民事訴訟法337条2項解釈・最高裁判所平成21年判決解釈」が、誤解釈である〕

と主張している事実を立証、

◎三浦の935号事件判決における【事実認定】が、裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることを証明、

三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❺は、

〇原告(私)が、

〔935号事件被告:小川清明が言渡した判決が、誤判である〕

と主張している事実を立証、

◎三浦の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との【事実認定】は、

裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”悪意的“事実誤認”であることを証明し、

三浦は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、

恣意的・悪意的“事実誤認”やり放題となります!

➽我が国は、

裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・三浦判決と闘います。

 

   ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

        一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)     平成30年6月 日

 

五 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その2〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦が935号事件判決においてなした

{原告は、「・・」と主張するが、被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}

との事実認定が、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”事実誤認であることは、

訴状の請求原因二項および四項において証明しているとおりである。

2.即ち、

原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。

〇訴状の二項および四項にて、

「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」と主張し

「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」事実を詳論・証明

している

3.したがって、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実認定であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

4.由って、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実誤認であることは、明らかである。

5.よって、被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

6.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、

事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❹

レポ❸にて、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?

を立証しましたので、

レポ❹以下、三浦が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことになります。

今回のレポ❹は、

三浦の935号事件判決の事実認定が、裁判官としての

客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務“違反”

事実誤認であることを証明するレポートであり、

三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明するレポートです。

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

 

➽我が国は、“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

   ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

        一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

 

四 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その1〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦が935号事件判決においてなした

{原告は、「最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合

にまで個人責任を否定する判例ではない。」と主張するが

被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}

との事実認定が、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”事実誤認であることは、

訴状の請求原因一項において証明しているとおりである。

2.即ち、

原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。

〇訴状の一項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、民事訴訟3372の解釈を誤るクソ判断

ある」と主張しており

〇訴状の三項にて、

「被告の裁判官:小川清明の判断が、判例最高裁平成21年判決)の解釈を誤るクソ判断である」と主張している

3.然も、

原告は、935号事件の準備書面(一):甲2 において、

Ⓐ「被告:小川清明の判断は、『裁判は、事実に対する法律の当て嵌めである』大原則を踏み躙る違法判例違反の不当判断である。」

と主張しており

Ⓑ「被告:小川清明の判断は、民訴法3372事実に対する当て嵌め』を誤る

クソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と主張しており

Ⓒ「被告:小川清明の判断は、最高裁平成21年判決事実に対する当て嵌め』を誤るクソ判断裁判の大原則を踏み躙るクソ判断である。」

と主張しており

Ⓓ「被告:小川清明は、『裁判官は、どの様な法令解釈でも出来る、その法令解釈に

基づく恣意的判決をすることが出来ると勘違いしている。」

と主張している

4.その上、

原告は、935号事件の証人尋問申出書:甲3において、

「被告:小川清明が担当した138号事件においてなした裁判が、違法・違憲である」

と主張している

5.したがって、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実認定であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.由って、

三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的事実誤認であることは、明らかである。

7.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

8.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、

事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

9.故に、

被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❸

被告:三浦康子は、

悪意重過失により審理や判決をした客観的事実がある」ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。と主張しました。

よって、

今回のレポ❸にて、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証・確定し、

レポ❹以下において、

三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことにします。

 

・・以下、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証

した部分を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

              準 備 書 面 (一)      平成30年6月 日

三 裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?について

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、

客観的な行為義務に対する“違反”である。

3.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

4.裁判官には、

裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

5.裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”は、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

6.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。

7.また、

裁判所法49条・裁判官弾劾法2条一項に言う「職務上の義務」は、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)であると解される観点よりして、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

8.以下、

上記の法的観点に立ち、論を進める。

9.尚、

裁判所において、上記1乃至6の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❷

被告:三浦康子は、

悪意重過失により審理や判決をした事実はない」

と主張、“己の個人責任”を否定する。

と言う事は、

悪意重過失により審理や判決をした客観的事実がある」ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。

と言う事です。

 

よって、

今回のレポ❷にて、三浦康子の主張の意味を確定させ、

次回のレポ❸にて、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を立証し、

レポ❹以下において、

三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」を立証して行くことにします。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

・・以下、三浦主張が有する法的意味について論書した部分を、掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)     平成30年6月 日

 

二 被告:三浦の「悪意重過失により審理や判決をした事実はない」主張について

1.被告:三浦は、

「原告に対する悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした事実はない」と主張、

“己の個人責任”を否定する。

2.と言う事は、

被告:三浦康子は、

「原告に対する悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実がある」

ことが証明されたときは、“己の個人責任”を認める。

と言う事であり、

公務員個人責任に関する有力学説を認める。と言う事である。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❶

三浦康子は、「裁判官は、個人責任を負わない」と答弁して来たので、

➽私が、

〇「裁判官が、個人責任を負うべき場合がある」ことを、主張・立証し、

〇被告:三浦は、個人責任を負うべき客観的事実を、立証する順番です。

ところで、

立証項目が、多項に亘り長文になりますから、独立した立証項目毎にレポート

して行こうと思います。

➽レポ❶❷では、三浦康子の答弁主張に対する反論をレポートします。

 

三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”告発した訴訟の内容は、

51日付けブログにて報告したとおりですが、

三浦康子は、

最高裁昭和53年判決を引用、「己の個人責任」を否定する答弁主張をして来ました。

然し乍、

同判決は、検察官の起訴の違法性が争われた国賠訴訟の

判決であり、

検察官と裁判官の心証の差異を説示、故意過失との条件の下に、検察官の起訴の違法性を否定した判例です。

したがって、

最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではありません。

由って、

最高裁昭和53年判決に基づく、「己の個人責任」否定は、失当です。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽我が国は、

裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

・・以下、最高裁昭和53年判決に基づく「個人責任否定」が失当であること

を立証した部分を掲載しておきます・・

 

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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

                       準 備 書 面 (一)        平成30年6月 日

一 被告:三浦康子の“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当であること

1.最高裁昭和53年判決は、

「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」と判示しており、

故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。

2.したがって、

最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。

3.よって、最高裁昭和53年判決に基づく「Ⓐ・・・」主張は、失当かつ不当である。

4.然も、

同判決は、無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、

起訴公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」と、判示している。

5.由って、同判決の趣旨よりして、

裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。

6.故に、

『裁判官として慎重かつ公正に心証形成した』との主張・立証を全くせずになす、

最高裁昭和53年判決のみに基づく「Ⓐ・・・」との“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当である。