本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”の告発訴訟!

小倉支部:鈴木博は、平成30()3号事件において、

*元裁判官(向島公証役場公証人)原敏雄の“違法補正命令・

違法上告受理申立書却下命令”を隠蔽し闇に葬る為に、

➽審理拒否判例誤解釈を示し、判例誤解釈に基づき、

不当な“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”をした

 

・・・この“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

裁判官は、恣意的:悪意的“審理拒否”やり放題となり、

➽我が国は、裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!

私は、暗黒国家に反対です!・・・鈴木判決と闘います。

 

・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

福岡地裁小倉支部鈴木 博の御庁平成30年(ワ)3号事件における判決は、

審理拒否の国家無答責・暗黒判決”である故、

鈴木 博に対し、民事訴訟法710条に基づき、損害賠償請求をする。

             訴   状        平成30年6月 日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  鈴木 博   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

  証拠方法

甲1号  小倉支部平成30年(ワ)3号:原敏雄に対する損害賠償請求事件の訴状

甲2号  被告:鈴木博が言渡した上記3号事件の判決書

       請 求 の 原 因

被告:鈴木 博は、3号事件の判決において、

最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・の理は、

裁判官を退官している被告についても当てはまる」と判示、原告の請求を棄却した。

 然し乍、

被告:鈴木 博がなした判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を悪意に誤り、最高裁昭和53年判決の誤解釈に基づき、審理を拒否してなした腐れ判決であり、

審理拒否の国家無答責・暗黒判決”である。

 原告は、

被告:鈴木 博の“審理拒否の国家無答責・暗黒判決”により極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

 よって、民事訴訟法710条に基づき、請求の趣旨記載のとおり請求する。

 

一 鈴木判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決

3号事件被告:原の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

1.最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・

線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察官警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した事件に関する判決であるが、

〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

認められる限りは適法であり、

起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり

夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。

 したがって、刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・

勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕

と、判示、

結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない

2.最高裁昭和53年判決は、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別して、判示しているのである。

3.したがって、

最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。

4.そして、

最高裁昭和53年判決を適用する場合、

同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

ことに、留意しなければならない。

5.最高裁昭和53年判決は、

公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

適用され得ない判例である。

6.由って、

原敏雄の裁判(福岡高裁平成25年(ネオ)84号:上告提起事件、(ネ受)116号上告受理申立て事件における補正命令上告受理申立書却下命令)が、【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、

最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

7.ところが、

被告:鈴木 博は、

「本件補正命令・上告受理申立書却下命令が悪意を持って発した命令ではない」こと

について、事実認定もせず、当裁判所の判断において全く判断も示さず

      ・・・上記事実は、甲2(3号事件判決書)参照・・・

最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

元裁判官で3号事件被告:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。

8.と言う事は、

被告:鈴木 博は、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決との解釈のみに基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。〕

と言う事である。

9.然し乍、

最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕は、既に詳論・証明したとおりである。

10.由って、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決との解釈のみに基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した原判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決である。

11.よって、

「鈴木判決が、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決

元裁判官:原の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である」ことは、

客観的証明事実である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 鈴木 博さんよ!

この様な「最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決」を書いて、

恥ずかしくないかね?

「被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”」を書いて、

惨めな気持ちにならないかね?

控訴人は、公開口頭弁論の場で、本件判決を「公務員無答責の腐れ判決、“暗黒判決”」

と公言しているのであるよ!

 本件判決を正当と云えるのであれば、名誉棄損で控訴人を訴えるべきである。

 お待ちして居る。

 

二 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その1〕

 

1.3号事件被告:原は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載、

争う」理由を全く記載していない故、

原告は、原敏雄の一審答弁書に対して、反論することが出来ないので、

平成30年2月9日、準備書面(一)を提出、

訴状記載事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。

2.民事訴訟規則79条3項は、

「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」

と規定している。

3.故に、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)と合わせ鑑み、

〇3号事件被告:原敏雄は、「争う」理由を記載した書面の提出義務を負い、

〇裁判所には、被告:原に、「争う」理由記載書面の提出を命じる義務がある。

4.ところが、

被告:鈴木 博は、3号事件被告:原に、争う理由記載書面提出命令を発しなかった。

5.然し乍、

事件審理上、争点を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

必要不可欠事項である。

6.したがって、

〔被告:鈴木博が「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった〕行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

7.よって、

「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決

元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である」

ことは、

 客観的証明事実である。

 

 

三 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その2〕

 

1.3号事件被告:原は、〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号事件)の蒸し返しである。〕と、主張するが、

2.3号事件被告:原 敏雄が前訴の蒸し返しと主張する151号事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】にて、

原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である

3.本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】にて、被告:原が命じた『補正命令上告受理申立書却下命令』の違法である

4.よって、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)

151号)の蒸し返しである。〕との3号事件被告:原の主張は、虚偽主張である。

5.そこで、

原告は、平成30年3月5日、準備書面(二)・甲7号・甲8号を提出、

3号事件被告:原の〔本訴は前訴の蒸し返しである〕主張は、虚偽主張であることを

証明した。

6.民事訴訟法149条1項は、

「裁判長は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」

と規定している。

7.したがって、裁判所には、訴訟関係を明瞭にする為に、釈明権を行使し、

3号事件被告:原に対し、原告の「・・被告:原の主張は虚偽主張である・・」主張に対する反論を命じる義務がある。

8.ところが、被告:原に反論を命じず、訴訟関係を明瞭にせずに、判決した。

9.然し乍、

訴訟関係を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項である。

10.したがって、

被告:鈴木が「被告に反論を命じなかった」行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

11.よって、

「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決

元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である」

ことは、客観的証明事実である。

 

四 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その3〕

 

1.3号事件被告:原は、「争う」理由を明確にせず、〔本訴は前訴の蒸し返し〕と虚偽主張したままであるにも拘らず、
被告:鈴木 博は、口頭弁論を、不当に終結させた。

2.そこで、

原告は、民事訴訟法153条1項に基づく弁再開申立をした。

3.したがって、

裁判所には、口頭弁論を再開すべき義務がある。

4.ところが、

被告:鈴木博は、口頭弁論再開申立てを却下した。

5.然し乍、

審理不尽のままの口頭弁論終結は、釈明義務違反の終結であり、審理拒否である。

6.したがって、

被告:鈴木の「審理不尽のままの口頭弁論終結」は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

7.よって、

「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決

元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である」

ことは、

客観的証明事実である

 

 

五 鈴木判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、3号事件被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その4〕

  ・・3号事件被告:原は、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を

    発した客観的事実を証明することにより、

    鈴木判決が、審理拒否の腐れ判決暗黒判決”であることを証明する。・・

 

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項であるからである。

3.そして、

公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。

 

4.以下、上記1乃至3の法的観点に立ち、論を進める。

尚、

裁判所において、上記1乃至3の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

 

5.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、

職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、

職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

6.裁判官には、

裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

 

.元裁判官の被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であることは

訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。

    ・・・上記事実は、甲2(3号事件訴状)参照・・・

 

8.由って、

元裁判官の被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、明らかである。

 

9.したがって、

3号事件被告:原敏雄には、

「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」

について、訴訟上、立証責任が生じているのである。

10.ところが、

3号事件被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、

裁判所から、争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、送付された

にも拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。

11.故に、

訴訟手続き上、

3号事件被告:原敏雄は、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であり、客観的な行為義務“違反”命令であること」を、認めた(自白した)。

・・・・と、看做す他ない。

12.由って、

〇3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、立証された事実であり、

3号事件被告:原敏雄が、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した事実は、立証された客観的事実である。

13.したがって、

3号事件被告:原敏雄が、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的立証事実」と「民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定」を合わせ鑑みたとき、

3号事件担当裁判官である被告:鈴木博は、

「3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての

客観的な行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って違法になされた命令である」

と、認定しなければならない。

14.然るに、

被告:鈴木博は、

「3号事件被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての

客観的な行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って違法になされた命令か否か」

についての審理を拒否、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下、判決を強行

したのである。

15.よって、

「鈴木判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である」

ことは、

客観的証明事実である

 

 

六 結論

上記一乃至五項の証明事実より明らかな如く、

鈴木判決は、

最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責の腐れ判決、〇判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否の腐れ判決、〇3号事件被告:原の不正裁判(法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務違反判決である。

 よって、

被告:鈴木博は、民訴法710条に基づく損害賠償責任を免れることは出来ない。

 尚、

鈴木判決は、憲法32条が保障する「正しい裁判を受ける権利」を蹂躙する違憲判決である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

鈴木 博さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、腐れ裁判官である。 恥を知れ

原告は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官腐れ裁判官と弁論しているのである。

 お前さんは、

この判決を正しいと云えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。 

お待ちしている。

                             原告  後藤信廣

 

福岡高裁の“無判示??判決”に対し上告!

本件は、違法控訴取下げ擬制」を告発する訴訟の控訴審ですが、

・・福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、

【原判決を引用する】とのみ述べ、一審判決を丸々引用、

控訴理由に対する判断を全く示さず、“無判示??判決”

をしました。

 

・・福岡高裁(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、

裁判機構に不都合な違法控訴取下げ擬制」を、闇に葬る為に、

違法控訴取下げ擬制」に対する国賠請求を認めざるを得ない状況に追い詰められた一審裁判官:小川清明がなした「民訴法263の誤解釈、認定事実の法的価値に対する判断遺脱」に基づく判決を、丸々引用、

➽この様な惨めな“無判示??判決”をしたのです。

 

この“無判示??判決”は【裁判所が正義を行わない】事実を証明する証拠です

 

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状」を掲載しておきます・・

 

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福岡高裁平成30年(ネ)第80号:国賠請求控訴事件において、裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

法令解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

一審事件番号

小倉支部平成29年(ワ)第741号:控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償

請求事件

・・・福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件から分離された「損害賠償請求控訴事件の被控訴人:高野裕」に対する控訴取下げ擬制裁判の違法違憲に対する国家賠償請求事件・・・

(担当裁判官:小川清明

 

           上 告 状      平成30年5月30日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

              上 告 理 由

原判決は、

原判決の「事実及び理由」欄第3を引用する〕と述べ、一審判決を、丸々引用して控訴を棄却した。

 由って、

一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、

一審判決を、丸々引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決となり、憲法違反クソ判決となる。

 以下、

一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明すること

により、

一審判決を、丸々引用しての原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決であることを証明する。

 

 

一項 一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実〔1〕

・・一審判決を、丸々引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の

クソ判決であり、憲法違反クソ判決であることの証明・・

 

一 審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反民事訴訟法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民事訴訟法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民事訴訟法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.本件福岡高裁平成29年(ネ)333号損害賠償国家賠償請求控訴事件・・以下、本件と呼ぶ・・)の場合、

(1)控訴人は「控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

(2)被控訴人の高野 裕は、「答弁書を提出

本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたいと、

陳述しているのである。

 

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

公務員である裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人は、

本件において、控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)がある

クソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

一審判決は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

11.ところが、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、一審判決を、丸々引用して

控訴を棄却した。

12.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、控訴を棄却したのである。

13.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下し、一審判決を、丸々引用して控訴を棄却した

原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

 

二 審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反民事訴訟法243条違反の自由心証権濫用認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決であること

1.一審判決は、

◎「本件控訴人提出の答弁書には『本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、

答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されていた」

と、事実認定しているが、

◎「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値

ついての判断を、遺脱させている。

2.然し乍、

本件答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」は、

本件控訴人が事件の進行を欲している法的事実を証明するものであり、

事件の進行を欲しないことに対する規定を適用して、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない法的事実を証明するものである。

3.然るに、

一審判決は、「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の

法的価値についての判断を遺脱させ、判決しているのである。

4.したがって、

一審判決には、判決に決定的影響を与える重要事項である〔「答弁書に『答弁書は陳述擬制とされたい』と記載されている事実」の法的価値〕についての判断遺脱がある。

5.由って、

裁判官:小川清明が言渡した一審判決は、

法令違反自由心証権濫用民事訴訟法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

6.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反自由心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

7.然るに、

一審裁判所(裁判官:小川清明)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反自由

心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)がある

クソ裁判である事実を無視、判決したのである。

8.由って、

一審判決は、法令違反自由心証権濫用の民訴法243条違反➽認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

9.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、一審判決を、丸々引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下し、一審判決を、丸々引用して控訴を棄却した

原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決

あり、憲法違反クソ判決である。

 

 

二項 結論

  上記一項における詳論・証明より明らかな如く、

 一審判決は、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反民事訴訟法263条解釈適用

 誤り)があるクソ判決であり、

 判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反民事訴訟法243条違反の

 心証権濫用認定事実の法的価値についての判断遺脱)があるクソ判決である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳さんよ

この様なクソ判決をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さん等は、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。

 上告人は、

公開口頭弁論にて、お前さんrのことをヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳なクソ裁判官と弁論しているのである。

原判決を正しいと言えるならば、原告を名誉棄損で訴えるべきである。お待ちする。

                                    上告人  後藤信廣

井川真志裁判官“再忌避申立却下”への即時抗告!

この“再忌避申立却下”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠

裁判機構は、裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない

 

井川真志“再忌避申立”に理由が在ること(井川が1012号事件を担当することが違法であること)は、既に、ブログにおいて証明したとおりです。

・・・4月17日付けブログ参照・・・

 

ところが、小倉支部(鈴木博・宮崎文康・三好治)は、

〔Ⓐ申立人と井川真志が別件訴訟の対立当事者となった事実は

井川真志が1012号事件につき、「公正で客観性のある審理」を期待し得ない

と認められる客観的事情に当らない。〕

との判断を示し、

井川真志“再忌避申立”を、却下しました。

 

1.然し乍、

通説は、

〔民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、

別件訴訟の訴訟物は『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』です。

3.したがって、

申立人が原告であり井川真志が被告である別件訴訟は、申立人と井川真志との間において、私的利害の対立する訴訟です。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり井川真志が被告である関係」は、

通常人が判断して、井川真志と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に、

該当する。

5.したがって、

〔Ⓐ・・・客観的事情に当らない〕との原決定判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

6.よって、

井川真志裁判官“再忌避申立却下への即時抗告をしました

 

共謀罪法」の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

         即         平成30年5月28日

小倉支部平成30年(モ)第29号「裁判官:井川真志に対する“再”忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治がなした忌避申立却下決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。

 

                              後藤信廣  住所

 

基本事件  小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:小川清明

 

別件訴訟  小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

      ・担当裁判官:小川清明  ・原告:後藤信廣  ・被告井川真志

 

別件訴訟の前提事件

平成28年(ワ)663号控訴取下げ擬制の違法に対する国家賠償求事件

      ・担当裁判官井川真志  ・原告:後藤信廣  ・被告:国

 

 福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

示  本件忌避申立てを却下する。

旨   原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

               抗

 原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

Ⓐ 申立人と本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となった事実は

本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情に当らない

Ⓑ 別件訴訟の対立当事者となっていることを理由とする忌避申立てが高等裁判所で審理中である事実をもって

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があるとは言えない

と判示、本件“再”忌避申立を却下したが、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。

 

一 棄却理由Ⓐは、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である〔その1〕

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、

別件訴訟の訴訟物は、『裁判官:井川真志がなした公的職務の執行の当否』である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に、該当する。

5.由って、

〔Ⓐ 申立人と本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となった事実は、本件裁判官によっては基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情に当らない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

二 棄却理由Ⓑは、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である〔その2〕

1.一項にて詳論証明した如く、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に、該当する。

2.由って、

〔Ⓑ 別件訴訟の対立当事者となっていることを理由とする忌避申立てが高等裁判所で審理中である事実をもって

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる客観的事情があるとは言えない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

3.よって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

4.したがって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

三 原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

 

 抗告人は、

〔原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定、同僚裁判官:井川真志を庇う為の【法令違反】のクソ決定である。〕と弁論しているのである。

 裁判官:鈴木 博・宮崎文康・三好 治らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                              抗告人  後藤信廣

“鈴木 博の暗黒判決”に対し、控訴!

小倉支部:鈴木博は、元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法補正命令上告受理申立書却下命令)を、庇い闇に葬り去る為に、

判例故意的誤解釈・審理拒否の暗黒判決”をした 

鈴木博の暗黒判決は、裁判ムラの不正裁判庇い合い・隠し合いが、司法正義を崩壊させて行っている実例です。

➽これが、現在の司法の実態!・・裁判機構は、伏魔殿

 

本件は、平成25年(ネ)84号上告提起事件・(ネ受)116号上告受理申立事件において元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法補正命令上告受理申立書却下命令の違法を告発する訴訟です。

 

審理対象は、

「84号上告提起事件・116号上告受理申立事件において、原敏雄が発した

補正命令上告受理申立書却下命令」が、違法か?否か?です。

 

小倉支部:鈴木 博は、

最高裁昭和53年判決について、

「公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人はその責を負わない。」

との解釈を示し、

元裁判官:原敏雄の個人責任を否定し、原告の請求を棄却した。

 

然し乍、鈴木 博がなした判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法命令)を闇に葬る為の暗黒判決である。

 

以下、鈴木判決は、公務員無答責のクソ判決審理拒否のクソ判決暗黒判決である事実を証明します。

 

 

一 最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である事実の証明

1.最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・は、

〔逮捕・勾留は、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が認められる限りは適法であり、

検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。〕

と、判示している。

 即ち、最高裁昭和53年判決は、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別して判示、結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.したがって、

最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。

3.最高裁昭和53年判決は、

公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例である。

4.由って、

原敏雄の裁判(補正命令・上告受理申立書却下命令)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、同判決は、適用され得ない。

5.ところが、

裁判官:鈴木 博は、

「原 敏雄の補正命令・上告受理申立書却下命令が、悪意を持って発した命令ではない」ことについて、事実認定もせず、判決理由に記載すらせず、

元裁判官:原 敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。

6.と言う事は、

裁判官:鈴木 博は、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、被告:原敏雄の個人責任を否定、原告の請求を棄却した。〕

と言う事である。

7.由って、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した鈴木博の判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。

8.よって、

裁判官:鈴木 博がなした原判決が、

最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、元裁判官:原 敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である〕

ことは、明らかである。

 

 

二 原判決が審理拒否のクソ判決であることは、末尾掲載控訴状の二項~四項において詳論証明していますので、興味のあるお方は参照なさって下さい。

 

 

三 元裁判官:原敏雄は悪意を持って、補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的事実の証明

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.そして、

公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する違反である。

  ・・上記1~3は通説です。以下の解説は通説の解説に基づくものです。・・

 

4.公務員の客観的な行為義務の内容は、

公務員の主観的能力とは無関係であって、職種の標準的・平均的な公務員の能力が標準であり、職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

5.そして、

裁判官には、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務違反は、客観的な行為義務違反である。

 

元裁判官:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が裁判官としての職責義務権限規範遵守義務違反命令であることは

訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。

7.由って、

元裁判官:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的行為義務違反であることは、明らかである。

8.したがって、

 被告:原には、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を、立証すべき訴訟上の義務責任がある。

ところが、

被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、

争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、裁判所から送付されたにも拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。

9.故に、

 民事訴訟法上、

被告:原敏雄は「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”客観的な行為義務“違反”であること」を、認めた。

と、看做されることとなる。

10.由って、

被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務違反”であることは立証された事実であり、

 〔元裁判官:原敏雄は悪意を持って補正命令・上告受理申立書却下命令を発した客観的事実が証明される〕こととなる。

 

 

四 結論

1.以上の証明事実と、民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定を合わせ鑑みたとき、

裁判官:鈴木博は

「被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って違法になされた命令である。」

と、認定しなければならない

2.然るに、

裁判官:鈴木博は、

「被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って違法になされた命令か否か」についての審理を拒否して、

口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下し、判決を強行したのである。

3.よって、

鈴木 博の判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決である。

4.尚、

「釈明義務違反の釈明権不行使により、十分な弁論の機会が確保されなかった場合、上告審による原判決破棄の理由となる。」とするのが通説であり、

斯かる観点からしても、

鈴木 博の判決が審理拒否のクソ判決であり、元裁判官:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決であることは、明らかです。

 

 鈴木 博は、元裁判官:原敏雄の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“暗黒判決”をしたのです 

➽これが、現在の司法の実態・・裁判機構は、伏魔殿

 

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです!

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

 平成30年(ワ)3号事件(元裁判官:原敏雄の不正裁判に対する損害賠償請求事件)において鈴木 博がなした“暗黒判決”に対する控訴

 

          控  訴  状       平成30年5月23日

控 訴 人  後藤 信廣

    住所

控訴人  原  敏男 (元福岡高裁裁判官・現公証人)

    東京都墨田区東向島6―1―3  小島ビル2F 向島公証役場

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:鈴木 博)は、

最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・を記載、

「 公権力行使に当る国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、公務員個人はその責を負わない。」

と、判示、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定したが、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

元裁判官:原敏雄がなした不正裁判(違法命令)を闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

一 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

1.最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・は、

線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察官

・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した事件に関する判決であるが、

〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が

認められる限りは適法であり、

起訴時・公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり

夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。

したがって、刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・

勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕

と、判示、

結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、

無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。

2.最高裁昭和53年判決は、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を

明確に区別して、判示しているのである。

3.したがって、

最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないことは、明らかである。

4.そして、

最高裁昭和53年判決を適用する場合、

同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している

ことに、留意しなければならない。

5.最高裁昭和53年判決は、

公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、

公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為に対しては、

適用され得ない判例である。

6.由って、

原敏雄の裁判(補正命令・上告受理申立書却下命令)が【悪意を持って違法に損害を与えた行為である場合には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

7.ところが、

原判決(裁判官:鈴木 博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、悪意を持って発した命令

ではない」ことについて、事実認定もせず、判決理由に記載すらせず、

最高裁昭和53年判決を記載したのみで、

被告:原敏雄の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。

8.と言う事は、

原判決(裁判官:鈴木 博)は、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、

被告:原敏雄の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕

と言う事である。

9.然し乍、

最高裁昭和53年判決が、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕は、既に詳論・証明したとおりである。

10.由って、

最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づき、元裁判官:原敏雄の個人責任を否定した原判決は、

最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。

11.よって、

原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

二 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その1〕

 

1.被告:原敏男は、答弁書に、訴状記載の事実については「争う」とのみ記載し、

「争う」理由を全く記載していない故、

原告(控訴人)は、原敏雄の一審答弁書に対して、反論することが出来ないので、

平成30年2月9日、準備書面(一)を提出、

訴状記載事実について「争う」理由を明確に記載した準備書面の提出を求めた。

2.民事訴訟規則79条3項は、

「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」

と規定している。

3.故に、民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務)と合わせ鑑み、

〇被告(被控訴人)原敏雄は、「争う」理由を記載した書面の提出義務を負い、

〇裁判所には、被告:原に、「争う」理由記載書面の提出を命じる義務がある。

4.ところが、

一審裁判官:鈴木 博は、被告:原に、「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった。

5.然し乍、

事件審理上、争点を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

必要不可欠事項である。

6.したがって、

〔一審裁判官が「争う」理由記載書面提出命令を発しなかった〕行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

7.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

8.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

三 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その2〕

 

1.被告:原敏男は、〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号事件)の蒸し返しである。〕と、主張するが、

2.被告:原が前訴の蒸し返しと主張する151号事件の訴訟物は

【平成25年(ネ)84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】にて、

被告:原 敏雄が命じた『上告状却下命令』の違法である

3.本件の訴状物は

【平成25年(ネ受)116号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告受理申立て事件】にて、被告:原が命じた『補正命令上告受理申立書却下命令』の違法である

4.よって、

〔本訴は、前訴(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)664号、福岡高裁平成29年(ネ)151号)の蒸し返しである。〕との被告:原の主張は、虚偽主張である。

5.そこで、

原告:控訴人は、平成30年3月5日、準備書面(二)・甲7号・甲8号を提出、

被告:原の〔本訴は前訴の蒸し返しである〕主張は、虚偽主張であることを証明した。

6.民事訴訟法149条1項は、

「裁判長は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」

と規定している。

7.したがって、裁判所には、訴訟関係を明瞭にする為に、釈明権を行使し、

被告:原に対し、原告の「・・被告:原の主張は虚偽主張である・・」主張に対する

反論を命じる義務がある。

8.ところが、被告:原に反論を命じず、訴訟関係を明瞭にせずに、判決した。

9.然し乍、

訴訟関係を明瞭にすることは、判決に決定的影響を与える重要事項である。

10.したがって、

一審が「被告に反論を命じなかった」行為は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否である。

11.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

12.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

四 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その3〕

 

1.被告:原は、「争う」理由を明確にせず、〔本訴は前訴の蒸し返し〕と虚偽主張したままであるにも拘らず、
一審裁判官:鈴木 博は、口頭弁論を、不当に終結させた。

2.そこで、

原告:控訴人は、民事訴訟法153条1項に基づく弁再開申立をした。

3.したがって、

裁判所には、口頭弁論を再開すべき義務がある。

4.ところが、

裁判所は、口頭弁論再開申立てを却下した。

5.然し乍、

審理不尽のままの口頭弁論終結は、釈明義務違反の終結であり、審理拒否である。

6.したがって、

一審の「審理不尽のままの口頭弁論終結」は、判決に決定的影響を与える重要事項に

ついての審理拒否である。

7.由って、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決である。

8.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である

 

 

五 原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である〔その4〕

  ・・被告:原は、【悪意を持って】補正命令・上告受理申立書却下命令を発した

    客観的事実を証明することにより、

    一審判決が、審理拒否のクソ判決暗黒判決”であることを証明する。・・

 

1.公務員(裁判官を含む)の個人責任は、

公務員(裁判官)による職権執行の適正を担保する上で必要である。

2.何故ならば、

❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の裁量に任せられている事項が多く、

❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.そして、

公務員(裁判官を含む)の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。

4.以下、上記1乃至3の法的観点に立ち、論を進める。

5.尚、

裁判所において、上記1乃至3の法的観点を、否定するのであれば、

「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」

ことを、申し述べておく。

 

6.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、

職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、職種によっては、高度な行為義務職責義務)が課される。

7.裁判官には、裁判官としての行為義務職責義務権限規範遵守義務)があり、

裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”である。

被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であることは

訴状「請求の原因」1乃至14に記載したとおりである。

9.由って、

被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、明らかである。

10.したがって、

被告:原歳には、「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を、

立証すべき訴訟上の義務責任がある。

11.ところが、

被告:原敏雄は、答弁書に、「争う」理由を全く記載していない上に、

争う理由を明確にすることを求める原告準備書面(一)を、裁判所から送付されたにも

拘らず、「争う」理由記載書面を提出しなかった。

12.故に、

被告:原敏雄は、

「補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての職責義務権限規範遵守義務“違反”命令であり、客観的な行為義務“違反”命令であること」

を、認めた。

・・・と、看做す他ない。

13.由って、

被告:原敏雄が発した補正命令・上告受理申立書却下命令が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であることは、立証された事実である。

14.したがって、

民訴規則79条3項、民訴法149条1項、民訴法2条の規定を合わせ鑑みたとき、

 一審裁判所(裁判官:鈴木博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な

行為義務“違反”命令であり、【悪意を持って違法になされた命令である」

と、認定しなければならない。

15.然るに、

一審裁判所(裁判官:鈴木博)は、

「被告:原が発した補正命令・上告受理申立書却下命令は、裁判官としての客観的な

行為義務“違反”命令か否か、【悪意を持って違法になされた命令か否か」につい

ての審理を拒否して、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下し、

判決を強行したのである。

16.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 

六 結論

 以上の証明事実より、明らかな如く、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての審理拒否のクソ判決であり、

被告:原敏雄の不正裁判(違法命令)を庇い闇に葬る為の暗黒判決”である。

 

 民訴法149条1項に違反する「釈明義務違反(釈明権不行使)」が、

民訴法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項」と認められ得るか否か?という

問題については、

〔釈明義務違反の釈明権不行使により、「十分な弁論の機会が確保されなかった場合、上告審による原判決破棄の理由となる〕とするのが通説であり、

〔弁論権の保証が十分でなかった場合、判決の無効や取消し(再審)を認める〕理論もある。

 よって、

原判決は、取消され、差戻されるべきである。

 

  

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 鈴木 博さんよ

お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!  

 控訴人は、公開の場で、

お前さんのことを、ヒラメ裁判官ポチ裁判官クソ裁判官と弁論しているのである。

この判決を正しいと云えるならば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。 

 お待ちしている。

                            控訴人  後藤信廣

 

“法令違反の抗告不許可”に対して特別抗告!

本件(福岡高裁平成30(ラ許)33号)は、上告却下決定に対する即時抗告事件ですが、

福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、裁判機構に不都合な「上告却下決定に対する即時抗告」を成立させない為に、

許可抗告申立書には、民訴法3372所定の事項が記載されているにも拘らず

民事訴訟3372所定の事項を含むものと認められないとの不当理由で抗告を許可しなかった。

 

“法令違反の抗告不許可”は、裁判機構の伏魔殿化の証明

共謀罪法の裁判は、この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。

・・・「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ラ許)33号:許可抗告申立て不許可に対する特別抗告

        特         平成30年5月20日

                             申立人 後藤信廣

 

原 事 件  平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件

 

基本事件  平成29年(ネ)625号事件判決に対する上告提起事件

 

原 決 定  平成29年(ネオ)149号:625号事件判決に対する上告却下決定

  ↓

即時抗告  ・・平成30年3月15日

  ↓

即時抗告却下・・福岡高等裁判所第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子

  ↓

抗告許可申立・・平成30年4月10日

  ↓

抗告不許可 ・・平成30年5月16日

 

最高裁判所 御中     貼用印紙 1000円  予納郵券 392円

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  原決定を取消し、抗告を許可する。

 

         抗 告 理 由

平成30年5月16日付け原決定は、

「申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」との理由で、

平成30年4月10日にした即時抗告却下決定に対する抗告許可申立てを許可しない。

然し乍、

原決定は、以下の如く、憲法違反である。

 

 

 原決定が憲法32条違反であること

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

抗告を許可しなければならない。」

 と、規定している。

3.したがって、

抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告人は、

平成30年4月10日付け抗告許可申立書に、「4月4日付け即時抗告却下決定には、法令解釈の明らかな誤りがあること」を、主張・記載している。

5.由って、

『平成30年4月10日付け許可抗告申立書』に、法令の解釈に関する重要な事項が主張・記載されていることは、明らかである。

6.故に、

裁判所は、『平成30年4月10日付け許可抗告申立書』を許可しなければならず、

許可しないことは憲法違反である。

7.然るに、

 原決定(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

「申立ての理由は、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」として、許可抗告申立てを許可しなかった。

8.よって、

原決定(抗告不許可決定)は、憲法32条に違反する違憲決定である。

9.以上の如く、

原決定(抗告不許可決定)は、憲法32条違反である。

10.よって、

原決定(抗告不許可決定)は、当然に、取消されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌

厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

抗告人は、公開される特別抗告状において、「お前さんらを、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である」と弁論しているのであるよ 

 お前さんらは、本件抗告不許可決定を正しいと言えるのであれば、

抗告人を、名誉棄損で訴えるべきである

 お待ちしておる。

                            特別抗告人 後藤信廣

小倉支部:小川清明に対する裁判官“再忌避申立”

この“再忌避申立”は、裁判機構の伏魔殿化を証明する証拠です

裁判機構は、裁判機構に不都合な訴訟を不当棄却出来る裁判官を、裁判機構に不都合な訴訟の担当から外さない

 

本件“再忌避申立”の対象事件:小倉支部平成29年(ワ)688号は、

福岡高裁平成28年(ネ)613号事件における【控訴取下げ擬制】の違法に対する国賠訴訟であり、

4月22日ツイートした“再忌避申立”の対象事件:平成29年(ワ)142号とは異なる事件ですが、

 

「本件“再忌避申立”理由」と「4月22日ツイートした“再忌避申立”理由」は、全く同じです。

 

然も、

裁判官:小川清明は、本件688号事件と同時に忌避申立をした934号事件における忌避申立事件の被忌避申立て裁判官であり、

934号事件における忌避申立は、福岡高等裁判所において、審理中です。

 

したがって、

小川清明に対する損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)1012号事件)において、

小川清明被告申立人は原告の関係にあることを考え合わせたとき、

〇小川清明が本件688号の担当を係属することが「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当することは、明らかです。

 

ところが、

小川清明は、本件688号の担当を回避すべきですが、

担当を回避せず、5月11日、本件688号の口頭弁論を開いたのです。

 

よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をした次第です。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです!

共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、念のため、「再度の忌避申立理由書」を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成29年(ワ)688号事件担当裁判官:小川清明“再度の忌避申立”理由

     「再度の忌避申立」の理由書    平成30年5月14日

                               申立人 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部 御中        貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

       申立の趣旨

裁判官:小川清明に対する忌避申立は、理由がある。

 

       申立の理由

1.申立人は、平成29年12月22日、福岡地方裁判所小倉支部に、

小川清明に対する損害賠償請求訴訟・・平成29年(ワ)1012号・・を提起した。

2.上記事件にて、

裁判官小川清明被告申立人は原告の関係にある。(→裁判所の職権調査事項)

3.由って、

小川清明が、忌避申立て者が提起した別件訴訟を、担当することには、

民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

小川清明は、忌避申立て者が提起した別件訴訟(本件688号・小倉支部平成29年(ワ)934号)の担当を、回避すべきである。

5.ところが、

小川清明は、忌避申立て者が提起した両別件訴訟の担当を、回避しなかった。

6.そこで、私は、同一忌避申立て理由にて、

別件934号事件につき、平成29年12月27日、小川清明の忌避を申し立て、

       ・・・・・平成29年(モ)90号・・・・・

本件688号事件につき、平成30年1月4日、小川清明の忌避申立てをした。

       ・・・・・平成30年(モ)1号・・・・・

7.小倉支部(鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子)は、

平成30年1月31日、両方共、忌避申立てを却下した。(→裁判所の職権調査事項)

8.申立人は、

同一忌避申立て理由・同一却下理由に対する即時抗告2件は、訴訟上不経済である故、

別件934号事件(・・・平成29年(モ)90号・・・)についてのみ、

平成30年2月8日、即時抗告をした。(添付資料:甲1号

9.同即時抗告は、

福岡高等裁判所にて、審理中である。

10.本件688号事件と全く同型事案・・平成29年(モ)90号事件・・の即時抗告が、

福岡高等裁判所で審理中であることを鑑みたとき、

小川清明は、本件(688号事件)の担当を回避すべきである。

11.然るに、

小川清明は、担当を回避せず、平成30年5月11日、本件の口頭弁論を開いた。

12.然し乍、

小川清明に対する損害賠償請求訴訟・・平成29年(ワ)1012号事件・・において、

依然、「裁判官小川清明被告申立人は原告の関係」にある。

13.由って、

小川清明が本件:688号の担当を係属することは、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

14.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、小川清明に対する裁判官“再忌避申立”をする。

 

   添付資料

甲1号 平成29年(モ)90号:裁判官小川清明・忌避申立て事件における即時抗告書

 

「最高裁の公用文書毀棄」告発を握り潰した特捜検察!

検察の「最高裁の公用文書毀棄」“告発握り潰し”は、

検察審査会制度の盲点を悪用しての反社会的【脱法行為】であり、

“法の裏道”を知り尽くした検察の反社会的【脱法行為】

 

以下、

検察の「最高裁の公用文書毀棄」“告発握り潰し”が、【脱法行為】である事実を、証明します。

 

さて、一昨日のブログにて、

最高裁判所事務総局秘書課審査官:柳谷守昭から、

最高裁判所長官宛て異議申立書の所在が分らなくなっており、どこでどのように紛失したかは明らかになっていません。捜索は今後も行う予定です。」

との平成22年4月2日付け事務連絡があった事実は、報告したとおりです。

 

その後、異議申立書の紛失問題は、放置されました。

 

然し乍、

本件異議申立書は「公務所の用に供する文書」に当たる公用文書であって、

公用文書毀棄罪は、公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、

公用文書の効用を毀損(隠匿を含む)する状態の作出をもって完成する罪です。

 

❶そこで、平成22年10月13日、

氏名不詳の最高裁判所職員を、公用文書毀棄罪で、告発しました。

❷ところが、平成22年10月26日、

東京地検特捜部直告班の検察官:岸毅は、告発状を返戻して来ました。

❸そこで、平成22年11月22日、

検察審査会に、行政不服審査法5条に基づく「審査請求書」を提出しました。

              ・・末尾掲載「審査請求書」参照・・

❹ところが、平成23年3月25日、

東京第二検察審査会、【審査の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で、申立てを却下しました。

 

❺そうです、

東京地検特捜検察官:岸毅は

〇【審査の対象となる不起訴処分が存在しない】ようにして、

検察審査会が、【審査の対象となる不起訴処分が存在しないとの理由で、

申立てを却下出来るようにする為に、

告発状を返戻したのです。

  

検察は、

検察審査会審査制度を悪用、「最高裁の公用文書毀棄」告発を握り潰したのです!

本件告発握り潰しは、

➽“法の裏技”を知り尽くした検察の反社会的【脱法行為】です!

  

共謀罪法」は、権力追従検察が起訴、犯罪を平気で犯す裁判所が裁くのです!

・・「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません

 

    ・・以下、念のため「審査申立書」を掲載しておきます・・

**************************************

        審 査 申 立 書

                             平成23年1月26日

                             後藤 信廣  住所

         申

 平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書」を毀棄した最高裁判所職員につき、刑法258条:公用文書毀棄罪にて、起訴相当。

との議決を求めます。

 

   検察審査会事務局への要請

本件は、告発状不受理処分(=不起訴処分)の審査申立という特殊な案件であり、審査員の方々に案件を正確に理解:把握して頂くことが必要ですから、

事件の大要を記した「摘録」に、本申立書を添えて頂くことを要請します。

 

 添

Ⓐ 平成21年9月14日付け「最高裁判所長官宛て異議申立書

・・告発状に、証拠1として添付した書類(以下、本件異議申立書と呼ぶ)・・

Ⓑ 最高裁判所事務総局秘書課 審査官;柳谷守昭名義の「事務連絡書」

・・告発状に、証拠2として添付した書類・・

Ⓒ 最高裁判所事務総局秘書課 審査官;柳谷守昭名義の「事務連絡書」

・・告発状に、証拠3として添付した書類・・

Ⓓ 平成22年10月13日付け「告発状

Ⓔ 平成22年10月26日付け「東地特捜第708号

   (東京地方検察庁特別捜査部直告班名義の「告発状の返戻書」)

Ⓕ 平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書」

   (“平成22年10月27日付け告発状”への告発理由の追加)

Ⓖ 平成22年11月 8日付け「東地特捜第758号」

   (東京地方検察庁特別捜査部直告班名義の「“告発理由の追加書”の返戻書」)

 

        申

一 告発状返戻の当否は検察審査会の審査対象事項であることについて

検察審査会法1条は、

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・・・・・

検察審査会を置く。」と規定し、

検察審査会法2条1項は、

検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

を掌る。」と規定している。

 ところで、

我国は、検察官にのみ公訴権を認める起訴独占主義を採用している故に、

告発状返戻は検察官の公訴を提起しない処分に該当する

 したがって、

告発状返戻の当否は、検察審査会の審査対象事項である。

 よって、

告発状返戻の当否につき、審査申立がなされた場合、

検察審査会には、告発状返戻(=検察官の公訴を提起しない処分)の当否の審査をすべき義務があり、審査する権利がある。

 そして、

審査した上で、検察審査会法39条の5の規定に基づく『議決』をしなければならない

責務がある。

 以下、

二項にて、本件異議申立書提出の経緯、申立書の所在不明が明らかになった経緯、本件告発に到った経緯、を説明し、

三項にて、本件異議申立書が公用文書であること、本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成すること、を証明し、

四項にて、本件告発が刑事訴訟法上適法であること、本件告発状返戻理由が不当であること、本件告発の不受理が不当であること、を証明し、

検察審査会は、検察審査会法39条の5第1項に基づく『起訴相当議決』をしなければならないことを証明する。

 尚、

五項にて、東京地検特捜部直告班が、まともな検討を全くせずに、本件告発状を返戻したことを証明し、

六項にて、本件告発状の返戻が検察事務官により行われた返戻であることを証明し、

検察審査会は、検察審査会法42条に基づく『勧告』をすべきであることを証明する。

 

二 本件異議申立書提出の経緯、本件異議申立書の所在不明が明らかになった経緯、

 本件告発に到った経緯の説明

1.本件異議申立書提出の経緯

(1) 私は、最高裁に、平成21年8月10日付け司法行政文書開示申出書を提出したが、

最高裁は、平成21年9月9日付け司法行政文書不開示通知書を、送付してきた。

(2) 私は、不開示処分に不満である故、行政不服審査法6条に基づき、

平成21年9月14日、本件異議申立書(添付資料Ⓐ)を提出した。

最高裁長官は、何ら回答しないので、

平成21年10月21日、「回答請求書」を提出、

平成21年12月22日、「再度の回答請求書」を提出、

平成22年 2月19日、「再々度の回答請求書」を提出した。

2.本件異議申立書の所在不明が明らかになった経緯

上記の状況のもと、

(1) 最高裁事務総局秘書課審査官;柳谷守昭よりの平成22年3月3日付け

「事務連絡書(添付資料Ⓑ)」にて、

本件異議申立書の所在が不明となっている事実が明らかとなった。

(2) 私は、

柳谷守昭審査官の≪異議申立書の写しの提出協力要請≫に応じ、

平成22年3月8日、〔書留配達記録郵便物等受領書を末尾にコピー添付した異議申立書の写し〕を同封した上で、

「異議申立書所在不明原因の調査:回答請求書」を送付して、

本件異議申立書が配達された日時は9月15日AM9時54分である事実を指摘、そこから辿れば、

どの部署の誰のところで、当該異議申立書の所在が不明になったのか。

如何なる原因で、当該異議申立書の所在が不明になったのか。

明確になることを申し添えた。

3.本件告発に到った経緯

上記の状況のもと、

(1) 柳谷守昭審査官は、4月2日付け「事務連絡(添付資料Ⓒ)」にて、

≪関係部署を含めて捜索しましたが、現時点まで見つかっておらず、

どこでどのように紛失したかは、明らかになっていません。

異議申立書の捜索は引き続き行う予定。≫

と、回答してきた。

(2) そこで、私は、

平成22年4月15日付け「調査要求&調査結果回答要求書」を提出、

司法行政の最高管理責任者である最高裁判所長官に、

最高裁長官宛に配達された書留郵便物が、どの部署の誰のところで、如何なる原因で、所在不明になったのかを、

徹底的に調査すること、並びに、その調査結果を回答すること。】を、要求した。

(3) 最高裁判所長官は回答しないので、私は、

平成22年5月18日、「調査要求&調査結果回答の再要求書」を、

平成22年6月21日、「調査要求&調査結果回答の再々要求書」を、

平成22年8月24日、「調査要求&調査結果回答の再々々要求書」を、提出した。

(4) 然るに、最高裁判所長官竹崎博允は何ら回答しないので、

氏名不特定のまま、平成22年10月13日、本件告発状を提出、

本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員を告発した次第です。

 

三 本件異議申立書が公用文書であること、本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することの証明

1.本件異議申立書が公用文書であることの証明

(1) 本件異議申立書は、

国民主権:行政の説明責任に重大な関りを持つ司法行政文書開示請求に係る文書であり、行政不服審査法6条に基づく異議申立書である。

(2) 本件異議申立書は、

異議申立の相当性の如何を審議:判断する際に絶対必要な文書であり、公務所がその事務処理上保管している文書である。

(3) 故に、

本件異議申立書は、刑法258条の「公務所の用に供する文書」に当たり、正しく、公用文書である。

2.本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することの証明

(1) 公用文書毀棄罪は、

公用文書であることを知って毀棄することが要件であり、

公用文書の効用を毀損(隠匿を含む)する状態の作出をもって完成する罪である。

(2) 本件の場合、最高裁判所にて、異議申立書の所在不明が発生しており、

最高裁職員が、本件異議申立書が公用文書であることを、知らないことは有り得ない。

  (3) 然も、

本件異議申立書は行政不服審査法6条に基づく重要公用文書である故、

何人かの故意:作為なくして、本件異議申立書が所在不明になることは起こり得ず、

本件異議申立書が受領されて以降、名宛人の最高裁長官の許に届くまでの何れかの部署で、誰かの手により毀棄されたと看做す他無い。

(4) よって、

本件異議申立書の毀棄が公用文書毀棄罪を構成することは明らかである。

 

四 本件告発状の返戻理由が不当であること、本件告発の不受理が不当であること、検察審査会は『起訴相当議決』をしなければならないことの証明

1.通説・判例では、

刑事訴訟法239条に言う告発とは、犯人又は告訴権者以外の第3者が、

捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示のことである。」

と、されており、

* 犯罪事実を示さない(犯罪事実を特定しない)告発は無効であり、

* 犯人処罰請求意思が表示されていないもの(単なる犯罪事実の申告や上申書等)の提出は、告発とは認められないが、

* 犯人を特定することは必要ではない。

と、されている。

したがって、

犯罪事実:犯人処罰請求意思の両方が明確に記載されている本件告発状は、

通説・判例上、有効な告発状である。

2.ところが、

東京地方検察庁 特別捜査部直告班は、

≪❶ 客観的に文書がなくなったことをもって、直ちに公用文書毀棄罪が成立するとは考えられません。≫

との公用文書毀棄罪解釈を示し、

≪❷ 公用文書毀棄罪は、犯人の「故意」が存在しなければなりませんが、

故意の存在について何故あったと言えるのか、どの行為を捉えて故意があったといえるのか、その具体的根拠が判然としません。≫

との理由で、

本件告発状を返戻、本件告発を受理しなかった。

     ・・・東地特捜第708号(添付資料Ⓔ)参照・・・

3.然し乍、

(1) 公用文書毀棄罪は、

公用文書の効用を毀損する状態の作出をもって完成する罪である。

よって、

≪❶≫との解釈は、検察官の公用文書毀棄罪解釈とは到底信じられない違法解釈である。

(2) 刑事訴訟法239条は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」と定めており、“故意”の証明を求めておらず、

告発は、犯罪事実の申告をもって足りるのである。

犯罪事実があると思われる場合、検察官には捜査すべき義務があり、犯人の「故意」の有無は、検察官が捜査:確定すべき事項である。

よって、

≪❷≫との返戻理由は、単に失当と言うに止まらず、不当である。

4.犯人の「故意」の有無は、

告発の受理:不受理を決定する際に考慮すべき事項ではなく、

公訴を提起するか否かを決定する際に考慮すべき事項である。

   よって、

故意の存在の証明がなされていないとの理由に基づく本件告発の不受理は、

起訴:不起訴の裁量権の乱用であり、不当である。

 5.然も、

(1) 添付資料Ⓑ及びⒸより明らかなように、

最高裁判所内で、行政不服審査法6条に基づく最高裁判所長官宛て本件異議申立書の所在が不明となっているのである。

(2) 然し乍、

最高裁判所の職員が、本件異議申立書が公用文書であることを、知らないことは有り得ない。

(3) よって、

*本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員(犯人)に、「故意」が存在すること。

*本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員の行為に、「故意」が存在すること。

は、明らかである。

(4) 故に、本件の場合、公用文書毀棄罪が成立することは明らかである。

(5) したがって、

本件異議申立書の有する性質:性格に鑑みたとき、

本件異議申立書を毀棄した最高裁職員は、厳罰に処されねばならない。

6.よって、

検察審査会は、本件異議申立書を毀棄した最高裁判所職員につき、

検察審査会法39条の5第1項に基づく『起訴相当議決』をしなければならない。

検察審査会は、告発状返戻で偽装しての“脱法的不起訴処分”を看過してはならない。

一項において論述したとおり、

検察審査会には、告発状返戻の当否につき、検察審査会法39条の5の規定に基づき厳しく審査しなければならない責務がある。

 

五 東京地検特捜部が、まともに検討せず、本件告発状を返戻した事実の証明

1.私は、

本件とは別の犯罪事実について、東京地方検察庁に、

平成22年10月27日付け「告発状」を提出し、

平成22年11月 1日付け 「告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)」を提出した。

2.東京地検特捜部は、

平成22年11月 8日付け 「東地特捜第758号(添付資料Ⓖ)」に同封して、

「告発理由の追加書」を返戻してきた。

3.ところが、

東地特捜第758号には、

≪ 書面〔註 告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)〕

平成22年10月26日付け当班作成名義の文書〔註 東地特捜第708号〕と共に貴殿に返戻した告発状平成221013日付けに関するものですが、

その検討結果については、同書面〔註 東地特捜第708号〕に記載したところであり、前記「告発理由追加書」を踏まえても同様です。

 告発状〔註 平成221013日付け告発状〕も貴殿に返戻済みですので、

ひとまず本件書面〔註 告発理由の追加書(添付資料Ⓕ)〕も返戻します。≫

と、記載されている。

・・東地特捜第758号は、年号を間違えているので、訂正の上、転記しました・・

4.即ち、

{「告発理由の追加書最高裁職員の作成した公文書の毀棄に対する平成221027日付け告発状に追加されたもの}であるにも拘わらず、

東京地検特捜部は、

{「告発理由の追加書最高裁長官宛ての異議申立書の毀棄に対する平成221013日付け告発状(本件告発状)に追加されたもの}として検討処理しているのである。

5.然し乍、

平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書

平成221013日付け告発状に関する追加理由ではなく

平成221027日付け告発状に関する追加書面である

この事実は、

平成221013日付け告発の対象が、最高裁判所長官宛ての異議申立書の毀棄である事実、

Ⓑ 平成221027日付け告発の対象が、最高裁判所職員の作成した公文書の毀棄である事実、

Ⓒ 平成22年11月 1日付け「告発理由の追加書」の冒頭に、

平成221027日付け告発状、以下に記載の如く、記11乃至14を追加する。〗と、明確に記載している事実、

より証明される。

6.以上の証明事実より、

東京地検特捜部が、本件告発状について、まともな検討を全くせずに返戻したことが

証明される。

7.検察官の役割:職責は、国民を代表して、国民に代わって犯罪を捜査し、

事件を処理することであり、

歴代検事総長は、検察官の心構えの基本として「厳正公平」「真相の徹底究明」を宣明している。

したがって、

犯罪事実がある以上は、身分:地位:職業のいかんに拘らず、どんな疑問も後に残さない真相究明を行うのが、検察官の任務である。

然るに、

東京地検特捜部は、まともな検討を全くせずに、本件告発状を返戻した。

故に、

本件告発状の返戻は、職務上の義務違反に止まらず、職務放棄である。

8.尚

判例は、

ア.犯罪事実の記載として特定を欠き、補正が困難と認められる場合、

       ・・大阪地判昭和52年7月25日訴訟月報24・8・1600参照・・

イ.事実の記載自体から、犯罪が成立しないことが明白である場合、

       ・・東京高判昭和56年5月20日判タ464・103参照・・

に、告発の不受理を容認し、

記載の補正が可能なものについては、補正させた上で受理すべきである。

と、判示している。

9.したがって、

詭弁を弄し、返戻せんがための返戻理由をつけての本件告発状返戻は、

判例違反の不当返戻である。

 

六 本件告発状の返戻が検察事務官により行われた返戻であること、並びに、

 検察審査会検察審査会法42条に基づく『勧告』をすべきことの証明。

1.告発状の返戻処分(告発不受理)は、

事実上、“不起訴処分”である。

2.よって、

告発状の返戻書には、「返戻責任者、即ち、不起訴処分責任者」の検察官の氏名を記載し、検察官が押印すべきである。

3.ところが、

東地特捜第708号(添付資料Ⓔ)」も「東地特捜第758号(添付資料Ⓖ)」も、検察官の氏名が記載されておらず、

東京地方検察庁特別捜査部直告班の名義で返戻されており、職名印も何も押されていない。

4.したがって、

本件告発状の返戻処分は、東京地方検察庁特別捜査部直告班の検察事務官が独断でなしたものであると看做される。

5.然し乍、

検察事務官は、告発に接した場合、これを直ちに検察官に取次がなければならない役職の者であり、告発の受理:不受理を決定する権限を有しない者である。

6.然るに、

この検察事務官は、刑事訴訟法上適法であり有効な告発状を、判例違反を犯してまでも違法:不当に返戻したのである。

7.由って、

本件告発状の返戻処分(告発不受理処分)が、

法曹界の仲間:身内である最高裁判所内の刑事犯罪を庇い隠蔽する目的でなされた不法処分であること、

検察審査会の具体的審査対象となる不起訴処分を存在させないための裏技的不法処分であることは明白である。

8.因って、

検察審査会は、

(1) 本件告発状の返戻処分が「検察官による返戻処分なのか?検察事務官の独断による返戻処分なのか?」を、審査:検証し、審査:検証結果を、議決書の中で明らかにすべきであり、

(2) 告発状の返戻書への「返戻責任検察官氏名」の記載につき、

検察審査会法第42条に基づく「検察事務の改善に関する建議又は勧告」をすべきであります。

                           平成23年1月26日

                   審査申立人(告発者)  後 藤  信 廣