本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

民事訴訟で訴えられた裁判官が、答弁書を提出せず、口頭弁論にも出頭しない!

本件(福岡高裁平成29年(ネ)536号:損害賠償請求控訴事件)は、

差戻し一審事件において裁判官:足立正が命じた訴状却下命令の違法不法に対する損害賠償請求事件の控訴事件です。

 

本論に入る前に、簡略に、本件に至る経緯を説明しておきます。

1.原告は、平成27年4月6日、

最高裁第二訟廷事務室民事事件係の職員甲がなした平成26年11月16日付け「最高裁判事山崎敏充)忌避申立の却下に対する特別抗告状」の門前払い不受理〕の無権国家行為に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟:小倉支部平成27年(ワ)269号事件を、提起した。

2.同事件の判決は、平成27年11月27日、言い渡され、

その主文は、

①   原告の被告最高裁判所第二訟廷事務室民事事件係の職員甲に対する訴えを却下する。

②   被告国は、原告に対し、3万円を支払え。

③   原告のその余の請求を棄却する。

となっていた。

3.原告は、一部容認判決に不服であるので、平成27年12月3日、控訴した。

4.控訴審判決は、平成28年4月19日、言い渡され、

その主文は、

❶原判決を取消す。

❷本件を福岡地方裁判所小倉支部に差し戻す。

となっており、

差戻しの理由】は、

控訴人は、『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない

となっている。

5.由って、

差戻し一審は、

平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、

被告:職員甲の氏名を特定し、訴えを適法とした後に

最高裁の職員甲がなした特別抗告状の門前払い不受理無権国家行為に対する損害賠償請求の可否につき、審理しなければならない。

6.そして、

差戻し一審が、簡易容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発することなく、

補正命令訴状却下命令を発することは、

国民に「裁判」を受ける権利を保障する憲法32条に違反する。

7.然るに、

差戻し一審は、簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発することなく、

「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。

8.そこで、

原告は、「被告氏名の特定書 兼 調査嘱託申立書」を提出、被告氏名を特定し、

調査嘱託の申立をした。

9.然るに、

差戻し一審は、「被告の氏名を特定せよ」と再度事務連絡してきた。

10.そこで、

原告は、最高裁第二訟廷事務室民事事件係に、職員甲の氏名についての「調査

回答依頼書」を送付した。

11.ところが、

最高裁事務総局民事局が、「調査回答依頼書」を返却してきた。

12.そこで、

原告は、上記「調査回答依頼書」及び「「調査回答依頼書の返却書」を添付して、

差戻し一審に、「調査嘱託申立書」を提出した。

13.然るに、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、違法な「補正命令」を発した。

14.そこで、

原告は、「補正書」を提出した。

15.然るに、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令を発することもなく、原告提出「補正書」に対して全く返答も回答もせず、

一方的に、違憲な本件「訴状却下命令」を発した。

16.以上の事実経緯の下に、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳の不法行為(違法な補正命令、違法違憲

本件訴状却下命令)に対して、民事訴訟法710条に基づき、訴訟を提起した。

17.同事件の判決は、平成29年5月23日、言い渡されたが、不服である故

原告は、控訴した。 ・・・この控訴事件が本件です。・・・

以上が、本件に至る経緯です。

 

 

** 以下、本論に入ります。

 

18.被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず、文書提出命令も発することなく、補正命令を発した。

19.然し乍、

通説は、「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても可である。」

と、解している。

20.そこで、

私は、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」を、提出した。

21.然るに、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、

通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」に対して返答も回答もせず、

一方的に、訴状却下命令を発した。

22.然し乍、

差戻し審が、【差戻し理由】に従わず、補正命令訴状却下命令を発すること自体が、

裁判所法違反の違法命令、裁判を受ける権利を奪う憲法違反の違憲命令です。

23.然も、

被告氏名は公共的訴訟要件である故に、被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である上、

民訴法186条は「裁判所は、必要な調査を官庁・・・に嘱託できる」と規定しており、

本件の場合、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、氏名特定手続は極めて容易です。

24.然るに、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、

最高裁の職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為を、隠蔽し闇に葬り去る目的で、

訴状却下命令を発したのです。

25.以上の経緯の下、

差戻し一審裁判官:足立正佳の不法行為(違法違憲補正命令訴状却下命令

に対して、平成29年1月12日、損害賠償請求訴訟を提起した次第です。

26.被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は、2月9日、答弁書を提出したが、

判決に決定的影響を与える重要事実については、全て「不知」と認否し、

第1回口頭弁論を欠席した。

27.そこで、原告(私)は、「発問要求書」を提出、

〔被告:足立の答弁書における「判決に決定的影響を与える重要事項について

認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」〕について、

被告:足立に対する裁判長の発問を要求。

28.裁判長:鈴木 博は、

被告:足立に「発問要求書」を送達し、早急に返答するように指示すると述べ、

次回期日を3月13日と指定した。

 

以上の経緯は、

FBの「本人訴訟を検証する会」ページには、投稿していますが、

私が、「名前を騙られた迷惑メッセージ」問題で、FBをアカウント停止され、

本「はてなブログ」に拠点を移動したので、

本「はてなブログ」には投稿していない故、本件を理解して頂き易くする為に、

以上の経緯を、説明投稿しました。

 

29.ところが、

被告(差戻し一審裁判官)足立正佳は「発問要求書」に回答しないにも拘らず、

裁判長:鈴木 博は、

損害賠償請求訴訟の「違法行為者:足立正佳」に対する証人尋問申出を却下、

口頭弁論を終結させ、原告の請求を棄却した。

 

30.然し乍、

裁判長:鈴木 博がなした「被告(差戻し一審裁判官)足立正佳に対する損害賠償請求

棄却判決」は、

被告の裁判官足立正差戻し一審においてなした「補正命令訴状却下命令」の

違法・違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例解釈審理不尽”に基づく不当判決である故、

控訴した。

31.ところが、

控訴差戻し一審裁判官)足立正佳は、答弁書を提出せず、口頭弁論にも出頭しなかった。

32.そして、控訴審は、第1回口頭弁論期日にて、終結した。

 

 

私は、この「本人訴訟を検証するブログ」で、

裁判官の【違法・違憲裁判】事実を適示し、その違法違憲に対する訴訟を提起した経緯、訴訟提起後の裁判の動きを報告投稿していますが、

現在訴訟中の裁判だけで10件以上になっていますので、今後も、一定の結論が出次第に順次、報告投稿していきます。

 

尚、提訴予備事件は現在20件以上になっており、進行中裁判においても裁判官・国指定代理人(訟務官)の違法違憲行為は次々に起きていますので、

最終的に何件の訴訟を提起することになるか判然としませんが、徹底的に最後まで、ドン・キホーテ精神で頑張る覚悟です。

 

 

裁判官は、身内の裁判機構職員の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るためには、なりふり構わず、【不当裁判・・本件の場合、訴状却下命令・・】を行います

これが、我国の裁判の実態です。

 

裁判の不正を許してはなりません。不正を許せば民主司法は本当に崩壊します。

裁判の不正に対しては、徹底的に闘わなければなりません

 

   ・・以下、念の為、控訴状を掲記しておきます。・・

裁判機構の不正手段を知る上で面白い読み物“風”になっていますので、ご覧になられて下さい。

 

***********************************

小倉支部平成29年(ワ)第21号:損害賠償請求事件判決(裁判官:鈴木 博)は、

被告のクソ裁判官足立正差戻し一審においてなした補正命令訴状却下命令」の違法違憲を庇い闇に葬り去らんがための“判例解釈審理不尽”に基づく不当判決である故、控訴する。

              控  訴  状         平成29年6月6日

控 訴 人   後藤信廣  住所

控訴人  足立正佳  福岡市中央区城内1-1  福岡高等裁判所第1民事部

    原判決の表示   原告の請求を棄却する。

    控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

福岡高等裁判所 御中

              控 訴 理 由

原判決(裁判官:鈴木 博)は、

 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)を引用、

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わない」ものと解すべきところ、その理は本訴請求についても当てはまるから、

原告が被告に対し、不法行為による損害賠償請求をすることはできない。

なお、原告の請求するところに依って検討するも、被告が裁判官として発した前記補正命令及び訴状却下命令について、違法・違憲と認められる点は見出せない。

と、判示、被告の裁判官:足立正佳の個人責任を否定する。

 然し乍、

裁判官:鈴木 博が言渡した原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、

裁判官にあるまじき「判例誤解釈」「審理不尽」がある。

 以下、その事実を証明する。

 

一 被告の裁判官足立正差戻し一審においてなした補正命令訴状却下命令

 につき、最高裁昭和53年判決に基づき、裁判官の個人責任を否定することは、

 最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである

 1.何故ならば、

 最高裁昭和53年判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定して

 いるのではない。

 2.最高裁昭和53年判決は、

 ◎【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定しており、

 ◎【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を持って違法に損害を

 与えた行為に対しては適用されない判例である。

 3.よって、

 被告の裁判官:足立正佳が差戻し一審においてなした補正命令訴状却下命令」 

 が、【悪意を持って違法に損害を 与えた行為である場合には、

 最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。

 4.そして、

 福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書は、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。

 と、差戻し理由を記載しており、

 被告:足立正佳は、差戻し一審事件担当裁判官として、

 1093号訴訟判決書の上記記載事実を承知しており、原告(控訴人)が差戻し一審

 裁判所に、「調査嘱託申立書」を提出した事実も承知している。

 5.したがって、

 被告の裁判官:足立正佳には、差戻し一審事件の裁判長として、

 差戻し判決差戻し理由に従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務が

 ある。

 6.然るに、被告の裁判官:足立正佳は、

 (1)原告提出の≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および

 平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、

 (2)原告提出の≪上記「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付し提出

 した8月8日付け「調査嘱託申立書」≫を却下し、

 (3)差戻し判決差戻し理由に反する訴訟手続(補正命令・訴状却下命令)を行った。

 7.したがって、

 被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)において

 命じた訴状却下命令は、

 【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って違法に原告に

 損害を与えた行為である故に、

 同判例は、被告:足立が差戻し一審事件において命じた訴状却下命令行為に対して

 は適用されない。

 8.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定

 するのは,全く不合理である。

 9.故に、

 被告:足立は【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、

 民法710条に基づき、個人責任を負う者である。

 10.よって、

 最高裁昭和53年判決に基づき、被告:足立正佳の個人責任を否定する原判決は、

 最高裁昭和53年判決の解釈を誤るものである

 11.由って、

 原判決は、取消されるべきである。

 

二 原判決は「審理不尽」の不当判決である

 1.原判決(裁判官:鈴木 博)は、

原告の請求するところに依って検討するも、被告が裁判官として発した前記補正命令及び訴状却下命令について、違法・違憲と認められる点は見出せない。

 と、判示、原告の請求を棄却する。

 2.然し乍、

 福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書は、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。

 と、差戻し理由を記載しているのである故、

 被告:足立正佳は、差戻し一審事件担当裁判官として、差戻し判決差戻し理由

 従い、訴訟手続きを実行しなければならない法的義務がある。

 3.然るに、被告の裁判官:足立正佳は、

 (1)原告提出の≪被告を特定するための平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および

 平成27年9月24日付け文書提出命令申立書≫を採用せず、

 (2)原告提出の≪上記「調査回答依頼書」「調査回答依頼書の返却書」を添付し提出

 した8月8日付け「調査嘱託申立書」≫を却下し、

 (3)差戻し判決差戻し理由に反する訴訟手続(訴状却下命令)を行った。

 4.したがって、

 被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)において

 命じた訴状却下命令は、

 【その職務を行うにつき】行ったと言えない行為、【悪意を持って違法に原告に

 損害を与えた行為に当たる。

 5.斯かる場合にまで、国が責任を負うからとの理由で,公務員個人の責任を否定

 するのは,全く不合理である。

 6.由って、

 被告:足立は【悪意を持って】違法:違憲に損害を与えた(加えた)者である故に、

 民法710条に基づき、個人責任を負う者である。

 7.然るに、

 原審裁判官は〔被告:足立正佳が、悪意を持って訴状却下命令を発したか否か〕 

 につき、全く審理せずに、判決をなした。

 8.よって、

 原判決は、「審理不尽」の不当判決であり、当然、取消されるべきである。

 

三 原審裁判官:鈴木 博の「証人尋問申出書の却下」は不当である

 1.被告:足立正佳は、差戻し一審事件の担当裁判官として、

 福岡高裁平成27年(ネ)1093号訴訟の判決書に、

控訴人は、被告を特定するために平成27年7月15日付け調査嘱託申立書および平成27年9月24日付け文書提出命令申立書を提出しているから、

上記不備の補正を拒否したものともいえないし、その後の控訴人の訴訟活動によって訴えを適法とすることが期待できないとも言えない。

 と記載されている事実を了知している。

 2.したがって、

 被告の裁判官足立正佳は、差戻し判決差戻し理由に従い、訴訟手続きを実行しな

 ければならない法的義務があることを十分に承知している。

 3.然るに、

 「調査回答依頼書、調査回答依頼書の返却書」を添付して提出した【調査嘱託申立 

 書を却下差戻し判決差戻し理由に従い訴訟手続きを実行しなければならない

 法的義務を違法不法に履行しなかった。

 4.したがって、

 被告の裁判官:足立正佳が、差戻し一審事件(平成28年(ワ)536号)にて、

 命じた訴状却下命令は、

 『裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る

 ような特別の事情が存する場合』に該当するものであり、

 差戻し判決差戻し理由に従い訴訟手続きを実行しなければならない法的義務を違

 法不法に履行しなかった場合にまで、

 国が責任を負うからとの理由で個人責任を否定することは、許されない。

 5.由って、

 〔被告:足立正佳は、『裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限

 を行使した者』であるか否かの審理〕は、必要不可欠な審理事項である。

 6.にも拘らず、

 一審裁判所は、原告が提出した「被告:足立正佳の証人尋問申出書」を、却下した。

 7.よって、 原審裁判官:鈴木 博の「証人尋問申出書の却下」は不当であり、

 斯かる「証人尋問申出書の不当却下」に基づく原判決は、取消されるべきである。

 

裁判官:鈴木 博さんよ

この様な「判例誤解釈審理不尽」のクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね

 控訴人は、お前さんの原判決をクソ判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ原判決を正しいと云えるのであれば、控訴人を名誉棄損で訴えるべきである。

お待ちしておる。                      控訴人 後藤信廣

民事訴訟に裁判員制度の採用を!

 

 

自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判】を防ぎ、裁判への国民の信頼を取り戻すために、

民事訴訟にも裁判員制度を採用し、・・・裁判員に「事実認定」を任せるべきである。

 

刑事訴訟には、平成21年5月から、裁判員制度が採用され、

「有罪か?無罪か?」のみでなく、「量刑」までも裁判されていることは、

皆さん御存知のとおりです。

 

ところで、

刑事訴訟には、8年前から裁判員制度が採用され、定着してきましたが、

 

民事訴訟では、未だに、裁判官のみが専任担当する制度が継続しており、

裁判員制度を採用しようとする動きは、出てきていません。

 

然し乍、

民事訴訟における自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判は、目に余る程に酷く、

そのため、国民の民事裁判への信頼は、失われて行きつつあります。

 

よって、

民事裁判への信頼の回復策として、“民事訴訟にも裁判員制度を採用すること“を提案します。

 

 

民事訴訟への裁判員制度採用に当たっては、様々な方法がありますが、

 

アメリカでは、

憲法修正7条で、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利を保障しており、

当事者の一方の陪審裁判要求があった場合、相手方は拒否できません。

 

そして、

陪審が認定した事実は、裁判所において再審理されることは有りません。

 

即ち、

アメリカの民事訴訟においては、【裁判官に、事実認定権】を付与しておらず、

陪審員に、事実認定権】を与えているのです。

 

然も、

裁判官は、原告勝訴の場合、救済内容(賠償額)の答申を求めています。

 

 

 私は、この「本人訴訟を検証するブログ」で、

裁判官の【悪意的事実誤認】の事実を適示し、その国賠訴訟を提起した経緯、訴訟提起後の裁判の動きを、報告投稿していますが、

現在訴訟中の裁判だけで10件以上になっていますので、一定の結論が出次第に順次、

報告投稿していきます。

 

尚、

提訴予備事件は現在20件以上になっており、進行中の裁判においても裁判官・国指定代理人(訟務官)の違法違憲行為は次々に起きていますので、

最終的に何件の訴訟を提起することになるか判然としませんが、徹底的に最後まで、

ドン・キホーテ精神で頑張る覚悟です。

 

 

裁判官は、身内裁判官:行政機構権力側の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るため、

なりふり構わずに、自由心証権濫用の悪意的事実誤認による悪意的誤判強行します

これが、我国の裁判の実態です。

 

開かれた民主司法実現の為に、民事訴訟にも裁判員制度を採用し、

裁判官から事実認定権を取り上げ、裁判員に事実認定権を与えるべき時期が来ている。と、私は考えます。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言え

ない。

裁判は、一部の利権集団に専横させてはいけません。

裁判は、国民が世の不正を監視できる体制でなければなりません。

民事訴訟への裁判員制度採用を要求して行きましょう。

福岡高裁の入所者検査が異常!

「高裁の口頭弁論は、当事者提出の控訴状・答弁書を、形式的に陳述したことにする」だけですので、

私は、基本的に、高裁の口頭弁論を欠席することにしているのですが、

コピーする口頭弁論調書が3件分溜まり、弁護士協会に複写依頼すると合計2000円以上になるから、

そのコピーを兼ねて、久し振り(3年ぶり?)に、高裁の口頭弁論に出席しましたが、

入所する時、飛行機搭乗時の身体検査・手荷物検査と全く同じ検査が行なわれていた事に、ビックリしました。

 

飛行機は空中の密室空間ですから、搭乗時の身体検査・手荷物検査を厳しく行うことは当然だと思うのですが、

裁判所は地上の公共建築物ですから、飛行機搭乗時の身体検査・手荷物検査と全く同じ検査が行なう必要は無い。・・・と、思います。

入所後、裏口まで行ってみたところ、途中の入り口にもガードマン各2名が配置され、正面か裏口から入るように指導指揮していました。・・・総員は30人を超える。

これでは、口頭弁論を傍聴する一般人は入所自体が嫌になる。・・・と、思います。

福岡高裁は、一体、何から、我が身を守ろうとしているのでしょうか?

これは、口頭弁論傍聴の妨害行為であり、口頭弁論公開の原則に反すると考えます。

因みに、同じく「地上の公共建築物」である県庁・市役所・区役所で、飛行機搭乗時の身体検査・手荷物検査と全く同じ検査が行なわれている話を聞いたことは有りません。

福岡高裁は、脛に、余程深手の傷があるのでしょう!

警備員を配置するにしても、法廷があるフロアに数名配置する程度に抑えるべきであり、事務関係のみのフロアに警備員を配置する必要は無い。・・・と、考えます。

法務省官僚天下り先の警備会社を儲けさせるために、不必要:無用な過剰警備をしていると看做す他ありません。

皆さんは、「福岡高裁の過剰警備」を、どの様に考えますか。

 

裁判官の悪意誤認・悪意誤判が止まらない!

・・・不法裁判行為(判決:訴訟指揮を含む)を行った裁判官には、

個人としての損害賠償責任を、負わせるべきである!

・・・裁判官であること自体が、個人責任【免罪符】とはならない!

 

公務員(裁判官を含む)の個人責任については、明文規定がなく、

否定説:制限的肯定説:肯定説があるが、

 

最高裁判所判決昭和531020・・最判昭和53年と呼ぶ・・

「公権力の行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。国又は公共団体が、これを(損害)を賠償する責に任ずる。」

によって判例上、公務員個人責任否定が確立した。〕

と、言われている

 

然し乍、最判昭和53年は、

故意又は過失との主観的要件の下に、個人責任を否定しているのであり、

悪意を持って違法に損害を与えた場合につき、判示していない。

 

したがって、最判昭和53年は、個人責任【免罪符】判例ではない。

 

よって、

不法裁判行為を行った裁判官の「個人責任の有無」は、具体的事案ごとに判断されるべきであり、

最判昭和53年に基づき、全ての個人責任を、否定すべきではない。

 

逆に、

公務員(裁判官を含む)による職権執行の適正を担保する上で公務員の個人責任を認めるべきである。

 

 

ところで、

最判昭和53年は、

{線路爆破犯人として起訴され二審で無罪が確定した者が、国に国家賠償請求、

検察官・警察官等の個人に権限行使における違法に基づき損害賠償請求をした}

芦別国賠事件についての判決ですが、

「逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、

必要性が認められる限りは適法であり、

 起訴時・公訴追行時における検察官の心証は

判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を

総合勘案して合理的な判断過程により罪と認められる嫌疑があれば足りる

 したがって、

刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、

公訴の提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。」

と、判示している。

 

最判昭和53年の判示で留意すべきは、

「起訴時・公訴追行時における検察官の心証と、判決時における裁判官の心証

を、明確に区別している」ことです。

 

最判昭和53年は

判決時における裁判官の心証(事実認定:判断)が、【悪意】に基づく事実認定

である場合、【悪意】に基づく判断である場合、

当該「事実認定:判断」をした裁判官の個人責任を、否定していないのです。

 

 

現に、

*大阪高裁判決:昭和37年5月17日(高民集15巻6号407~408頁)は、

「公務員の故意に基づく職権乱用行為については、当該公務員は個人としても損害賠償責任を負担すべきである。」

と、判示しており、

 

*宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96は、

故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。

と、主張しており、

 

*真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣193~194頁「公務員の不法行為責任」は、

故意による職権乱用行為」がある場合に限って、個人責任を認める。

と、主張しており、

 

*兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁

加害行為が相当に悪質」な場合は個人責任を認めることに合理性がある。

と、主張しており、

 

*植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁(1992年)は、

「公務員個人の責任を否定することの正当性は、公務員を賠償責任から保護することにより、円滑な公務執行の実現を図る点に求めるほかはないと思われる。とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」

と、主張しています。

 

 

 枕話が長くなりましたが、

本日の題は、上告状却下命令につき、上告状却下を命じた裁判官個人に対する損害賠償請求が出来るか?否か?ですので、後少し、お付き合い下さい。

 

さて、

本件(福岡高裁平成29年(ネ)第151号:損害賠償請求控訴事件)は、

控訴人:原敏雄が裁判官であった時に命じた上告状却下命令の違法に対する

損害賠償請求控訴事件であり、一昨日、判決書が送達されて来ましたが、

福岡高裁(佐藤明・小松芳・佐藤康平)は、一審判決(三浦康子)を引用、

控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

 

然し乍、本件判決は、

下記の上告状に記載する如く、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の判決、憲法違反の判決であり、

  ・・判断遺脱については、下記上告状参照・・

上告受理申立書に記載の如く、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反判例違反がある判決であり、

封建時代・戦前の暗黒時代を彷彿とさせる横暴判決です。

 

1.書記官要求の郵券と補正命令の郵券とは金額が異なり、追納すべき切手額が不明確であるので、

≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します≫と記載した補正命令取消し請求書を送付したが、

2.裁判官:原敏雄は、

補正命令取消し請求書に対して何の連絡も回答もせず、正確な補正額を明記した補正命令の再発出もせず、突然上告状却下命令発した

3.由って、

本件補正命令は民事訴訟法137条1項に違反する違法な補正命令であり、

違法補正命令に基づく本件上告状却下命令は民事訴訟法137条2項に違反

する違法な上告状却下命令である。

4.然るに、一審判決(三浦康子)は、

「被告原は、補正命令取消し請求書に、回答する法的義務はない。」と判示、

被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却した。

5.由って、

一審判決(三浦康子)の「・・・上記判示・・・」は、

民訴法137条1項及び2項に違反する法令違反の判示であり、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的誤判断がある判示である。

6.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)を引用、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

7.よって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法137条1項及び2項の解釈運用の違反)がある判決である。

 

 

8.更に、一審判決(三浦康子)は、

最判昭和53に基づき被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却したが、

9.最判昭和53年は

判決時における裁判官の心証(本件の場合、裁判官:原敏雄の補正命令時の

心証、上告状却下命令時の心証)が、【悪意】に基づく場合、

補正命令上告状却下命令をした裁判官の個人責任を否定していない

10.よって、

最判昭和53に基づき被告:原敏雄に対する損害賠償請求を棄却することは、判例違反である。

11.したがって、

一審判決を引用し、被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却する原判決は、最判昭和53に違反する判例違反の判決である。

 

 

以上の如く、裁判所は、身内の違法行為を庇い隠蔽し闇に葬り去るためには、なりふり構わず、法律解釈を歪め、判例を歪め、歪曲解釈に基づき不当な違法判決をするのである。

これが、我国の裁判の実態である。

 

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

不当判決を書いたのである。

この様な不当判決を許容放置することは、日本の恥である。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

福岡高裁平成29年(ネ)第151号:国家賠償等請求控訴事件(被控訴人「原」関係)において、裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

判例違反があるクソ判決、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

 

                上 告 状          平成29年9月11日

上 告 人 後藤信廣  住所

被上告人 原 敏男  東京都墨田区東向島6-1-3小島ビル2F 向島公証役場

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

               上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その1〕

  原判決(佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決5頁15行目乃至末行説示の理由により被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と、一審判決を引用控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

1.然し乍、控訴理由に記載している如く、

一審判決(裁判官:三浦康子)は、

訴訟手続き上の公的事実(上告状添付郵券が不足していても、国の費用で立替えて、

上告状を送達することができる事実)についての判断を全く示さずに、

裁判所は、国庫立替の方法により送達を行う義務を負うものではないとの理由で、

被上告人:原がなした「不足郵券の未納を理由とする上告状却下命令」を容認、

原告の被告:原に対する請求を棄却した。

よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱がある

クソ判決である。

2.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)5頁15行目乃至末行説示の理由により被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と、一審判決を引用

訴訟手続き上の公的事実(上告状添付郵券が不足していても、国の費用で立替えて、

上告状を送達することができる事実)についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の被控訴人(被上告人)原に対する損害賠償請求を棄却した。

3.よって、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱があるクソ判決である

一審判決を引用する原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

二 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

被上告人(被控訴人)原がなした「不足郵券の未納を理由とする上告状却下命令」は、訴訟指揮権乱用の違法命令であり、裁判を受ける権利を奪う違憲命令である。

由って、

本件上告状却下命令が「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」であること

は、明らかである。

したがって、裁判所には、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕について、審理し、その当否を判示すべき法的義務がある。

然るに、一審(裁判官:三浦康子)は、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕について、全く審理せず、

上告人(控訴人)の被上告人(被控訴人)原に対する請求を棄却した。

よって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱がある

クソ判決である。

2.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

〔被上告人(被控訴人)原の斯かる「付与された権限の趣旨に明らかに背く権限行使」が行われた理由・目的〕についての判断を全く示さずに、

一審判決を引用控訴人の被控訴人:国に対する国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的判断遺脱があるクソ判決である

一審判決を引用する原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決

あり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当な判決

ある。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

                            上告人  後藤信廣

 

 

 

 

             上告受理申立書          平成29年9月11日

最高裁判所 御中

            上告受理申立の理由

 原判決(佐藤明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)6頁9行目乃至15行目を引用、

控訴人は、裁判官在任中の職務上の行為につき損害賠償責任を負うことはない。

なお、

原判決一審判決)5頁15行目ないし末行説示の理由により、被控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

一 原判決は、判例の趣旨に反する横暴不当なクソ判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

原判決一審判決)が挙示する「最高裁判所判例(昭和30年4月19日判決・昭

和47年3月21日判決・昭和53年10月20日判決)」は、

◎“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合との条件を付した上で、

公務員の個人責任を否定しており、

◎“悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然も、

原判決一審判決)が挙示する最高裁判所判例の趣旨については、控訴理由(・・準備書面(三)第一の二も参照・・)に明確に記載している。

3.然るに、

原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)が6頁9行目乃至15行目に挙示する最高裁判例の趣旨についての

判断を全く示さず、

原判決一審判決)が挙示する最高裁判例を引用、

控訴人は、裁判官在任中の職務上の行為につき損害賠償責任を負うことはない。

と判示、

控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

4.よって、

原判決は、判例・・原判決一審判決)が挙示する最高裁判例・・の趣旨に反する横暴不当なクソ判決である。

5.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

二 原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であること

1.原判決は、原判決一審判決)の5頁15行目ないし末行を引用、

控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

2.然し乍、

(1) 訴状・準備書面(一)に記載の如く、

書記官要求の郵券4600円補正命令の郵券5440円とは、金額が異なり、

追納すべき切手額が不明確であるので、

(2) 被上告人に、≪予納郵券の追加要求理由・追加要求の内容明細を、FAX送信して下さい。必要分の郵券を送付します≫と記載した補正命令取消し請求書を送付した。

(3) 故に、本件「補正命令取消し請求書」が提出された時点で、【補正に応じた】と看做すべきである。

(4) 然も、補正命令の発出は一回限りに限定されているわけでもない故、

被上告人は、正確な補正額(不足切手額)を明記して、再度、補正命令を発するべき

法的義務を負っている。

(5) 然るに、被上告人:原は、

補正命令取消し請求書に対して何の連絡も回答もせず、正確な補正額を明記した

補正命令の再発出もせず、突然上告状却下命令発した

(6) 由って、

本件補正命令は民事訴訟法137条1項に違反する違法な補正命令であり、

違法補正命令に基づく本件上告状却下命令は民事訴訟法137条2項に違反する違法な

上告状却下命令である。

(7) 然るに、一審判決(裁判官:三浦康子)は、

原告は、予納郵券の追加要求の理由及び追加要求の内容明細を連絡するように求め、必要分の郵券については送付する旨連絡しているものの、

被告原は、これ(註。補正命令取消し請求書)に回答する法的義務はない

と判示、上告人(原告)の被上告人(被告)原に対する損害賠償請求を棄却した。

3.由って、一審判決(裁判官:三浦康子)の

被告原は、これ(註。補正命令取消し請求書)に回答する法的義務はないとの判示は、

民訴法137条1項及び2項に違反する法令違反の判示であり、

判決に決定的影響を与える重要事項についての悪意的誤判断がある判示である。

4.然るに、原判決(裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平)は、

原判決一審判決)5頁15行目ないし末行を引用、

控訴人のした本件補正命令および本件上告状却下命令に違法はない。

と判示、控訴人の被控訴人:原に対する損害賠償請求を棄却した。

5.よって、

一審判決を引用する原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反(民訴法137条1項及び2項の解釈運用の違反)があるクソ判決である。

6.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

7.尚、有力な法学者は、「公務員による職権執行の適正を担保する上で、公務員の個人責任を認めるべき」と、主張しておられる。

斯かる観点より、原判決の「被上告人:原敏雄の個人責任否定」は不当である。

   

裁判官:佐藤 明・小松 芳・佐藤康平さんよ、

お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである故、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                          上告受理申立人  後藤信廣

判決を書くのが嫌なら、裁判官ヤメロ!!

ヒョットシテ、判決を書く能力を喪失しているのでは?・・和解させるか、猫騙しの判決しか書かないから、難しい事案の場合、判決を書くことが出来ないのでは?

 

本件(福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:国家賠償等請求控訴事件)は、

控訴人:高野裕が福岡高等裁判所裁判官であった時に命じた控訴状却下命令

の違法に対する国家賠償等請求控訴事件であり、

控訴人:高野についての「控訴取下げ擬制」が違法違憲であることは、先日

の投稿で書きましたが、

一昨日、被控訴人:国についての「判決書」が送達されて来ました。

 

ところが、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)が言渡した判決書

判決理由欄には、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、

原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、

同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決の第3の2記載を引用する

とのみ、記載されていました。

 

要するに、

「改めた部分は、置き換えて、判決理由を読め」「加えた部分は、加えて、判決理由を読め」と、言うことであり、

『改めた理由』『加えた理由』は、説明しない。・・・・と、言うことです。

 

そこで、判決書を受領した私は、

「改めた部分は、置き換えて、判決理由を読み」「加えた部分は、加えて、判決理由を読む」作業をします。

 

ところが、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と置き換えて、判決理由を読んでも、

原判決が不服である故に申し立てた「控訴状」に対する回答になっておらず、

控訴状の不服申立て部分を“なぞっている”だけなのです。

即ち、

法定の手続を経たものである事実が、本件控訴状却下の正当性を証明する

ものではなく、

法定の手続の各段階の経かた各段階の手続の内容・方法)】を検証:審理せずに、「法定の手続を経た」事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断することは、

不当であり、審理不尽である。

との控訴理由に対する回答になっておらず、

控訴状の不服申立てを“なぞっている”だけなのです。

即ち、

法定の手続民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って、適法に、各段階の手続が行われたか否か」に対する回答になっていないのです。

即ち、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

法定の手続民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って、適法に、各段階の手続が行われたか否か」に対して回答せず、いかにも回答したかの如くに装ったのです。

即ち、福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)猫騙しの判決”を書いたのです。

 

尚、

原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、判決理由を読んでも、原判決判決理由は全く変化がありませんし、

原判決の5頁13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、判決理由を読んでも、原判決判決理由は全く変化がありません。

即ち、

福岡高裁(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)、ここでも、猫騙しの判決”を書いたのです。

 

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

猫騙しの判決”を書いたのである。

この様な猫騙しの判決”を許容放置することは、日本の恥である。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

      読んで頂けば、結構面白い読み物になると思います。

因みに、今までは、上告状と上告受理申立書は別個の書面で提出させられていましたが、今回初めて、両書面を同一書面で提出することが許されました。

別個の上告状と上告受理申立書を見慣れたお方は、少し読み辛いかも分かりません

 

***********************************

 

 福岡高裁平成29年(ネ)第333号:国家賠償請求控訴事件において、裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人がなした棄却判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告し、

判例違反があるクソ判決、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反があるクソ判決であり、横暴不当なクソ判決である故、上告受理申立をする。

(同封書面:福岡高裁平成29年(ネ)151号控訴事件の上告状・上告受理申立書)

                 上 告 状         平成29年9月11日

上告人 (一審原告)  後藤 信廣      住所

被上告人(一審被告)  国 代表者 上川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

               上 告 理 由

一 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その1〕

  原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟法289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、                            原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、                                     同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決一審判決)の第3の2記載を引用、

控訴人の国家賠償請求を棄却した。

1.然し乍、

民事訴訟289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われたものである事実が、本件控訴状却下の正当性を証明するものではない。

即ち、

法定の手続の各段階の経かた各段階の手続の内容・方法)】を検証:審理せずに、法定の手続を経た事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断することは、

不当であり、審理不尽である。

2.然も、控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法289条2項が援用する民訴法137条1項の「補正命令」は、補正すべき個所・金額を明示して発しなければならないのであり、かつ、何度でも発することができる命令である。

(2) 本件の場合、上告人(原告)は、

690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。法的根拠のある必要分郵券を、直ちに、送付します。」

と記載した『予納郵券額の確認書(甲1)』を、提出している。

(3) 然るに、

裁判官:高野 裕は、『予納郵券額の確認書(甲1)』に対して何の回答もせずに、

書記官要求の690円と異なる1082円を納付せよとの本件補正命令を発した。

(4) 故に、

本件補正命令には、補正命令段階の手続の内容・方法において、違法があり、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

(5) そこで、上告人(原告)は、

「郵便切手1082円を納付すべき正当な理由・根拠がある場合、直ちに、郵便切手1082円を納付する。」

と記載した『補正命令取消し請求書(甲2)』を、裁判官:高野に、送付した。

(6) したがって、

上告人(原告)から本件『補正命令取消し請求書(甲2)』が提出された時点で、

補正に応じた】と看做すべきである。

(7) 然るに、

裁判官:高野 裕は、『補正命令取消し請求書』に対して何の連絡も回答もせずに、

突然控訴状却下命令発したのである。

(8) 由って、

補正命令取消し請求書に対して何の回答もせずに突然発した控訴状却下命令」は、 補正命令を出さずにいきなりした訴状却下命令であり、民事訴訟法137条2項に違反する違法訴状却下命令である。

(9) したがって、

ア.本件『補正命令』には、補正命令段階の手続の内容・方法が違法であることが明らかであり、

イ.本件『控訴状却下命令』には、控訴状却下命令段階の手続の内容・方法が違法であることが明らかである。

(10) 然るに、一審裁判官:炭村 啓は、

法定の手続を経た事実のみをもって、本件控訴状却下を正当と判断、

 本件控訴状却下は法定の手続を経たものであり、

被告高野が裁判官として付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使し

たと認め得るような特別の事情があるとは言えない。

と判示、原告(上告人)の国家賠償請求を棄却する。

(11) よって、

一審判決は、不当判決であり、審理不尽判決である。

3.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件『補正命令』は、補正命令段階の手続の内容・方法が違法か否か」「本件『控訴状却下命令』は、控訴状却下命令段階の手続の内容・方法が違法か否か」につき、判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

4.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

5.故に、原判決は、破棄されるべきである。

二 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

一審判決は、民事訴訟法119条違反の判決である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「一審判決は民事訴訟法119条違反であるか否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

三 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反の横暴不当なクソ判決であること〔その3〕

1.控訴理由に記載している如く、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する憲法違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、原判決は、破棄されるべきである。

                           上告人  後藤信廣

 

 

 

 

 

             上告受理申立書           平成29年9月11日

最高裁判所 御中

            上告受理申立の理由

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

原判決の5頁6行目の「法定の手続を経た」を「民事訴訟法289条2項、137条1項及び2項所定の手続に従って行われた」と改め、原判決の5頁12行目の「裁判所において」の前に「本件補正命令の内容は一義的に明らかであって、」を加え、同13行目の「法的根拠」を「法的義務」と改め、

原判決一審判決)の第3の2記載を引用、

控訴人の国家賠償請求を棄却した。

 

一 原判決は、判例違反の横暴不当なクソ判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

本件補正命令は、判例最高裁大法廷昭和59年12月12日判決)違反の補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は、判例違反か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判例違反の横暴不当なクソ判決である。

4.故に、本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

二 原判決は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る判決であること

1.控訴理由に記載している如く、

本件控訴状却下命令は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件控訴状却下命令は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る命令か否か」についての判断を全く示さずに、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、裁判手続きに対する国民の信頼を踏み躙る横暴不当なクソ判決である。

4.故に、

本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

三 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決であること〔その1〕

1.控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法119条は、

「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」

と規定している。

(2) 本件補正命令を特別送達した裁判所は、

控訴人(原告)に、期日呼出状を、FAX送達している事実があり、

(3) 原告が、控訴状(乙ロ2)に、

最高裁判所は、上告人:被上告人への決定書の送達を、簡易書留にて行うのである故、被控訴人への「控訴状・期日呼出状」の送達を、簡易書留にて行うことを求める≫

と記載している事実があり、

(4) 原告が、予納郵券確認書(甲1)を提出している事実がある。

(5) したがって、

裁判所は、本件補正命令を、特別送達ではなくFAX送達すべきである。

(6) その上、

原告は、予納郵券確認書(甲1)に、

「690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。法的根拠のある必要分の郵券を、直ちに、送付します。」

と、記載している。

(7) 故に、本件補正命令の特別送達は、民訴法119条違反の送達である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令特別送達が民訴法119条違反か否か」についての判断を全く示さず、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決である。

4.故に、 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

四 原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決であること〔その2〕

1.控訴理由に記載している如く、

(1) 民訴法289条2項が援用する民訴法137条1項の「補正命令」は、

補正すべき個所・金額を明示して発しなければならないのであり、かつ、何度でも発することができる命令である。

(2) 本件の場合、

原告は、「690円不足する理由・不足の内容明細をFAXにて送信して下さい。

法的根拠のある必要分の郵券を、直ちに送付します」と記載した【予納郵券確認書(甲1】を提出している。

(3) 然るに、

裁判官:高野 裕は、【予納郵券確認書(甲1】に対して、何の回答もせずに、

書記官要求の690円と異なる1082円を納付せよとの本件補正命令を発した。

(4) 故に、

本件補正命令は、民事訴訟法137条1項違反の違法補正命令である。

2.ところが、

原判決(岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人)は、

「本件補正命令は民訴法137条1項違反か否か」についての判断を全く示さず、

控訴人(上告人)の国家賠償請求を棄却した。

3.よって、

原判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての法令違反があるクソ判決である。

4.故に、 本件上告受理申立ては、受理されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

裁判官:岸和田羊一・岸本寛成・小田島靖人さんよ、

この様なクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!

お前さんらは、

裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

 

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。

故に、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

原判決を正しいと云えない故、訴えることが出来まい。

                         上告受理申立人  後藤信廣

この「控訴取下げ擬制」は、違法違憲!

裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(違法な控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

訴訟指揮権を濫用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をした。

 

本件(福岡高等裁判所平成29年(ネ)第333号:国家賠償等請求控訴事件)は、

控訴人:高野裕が福岡高等裁判所裁判官であった時に命じた控訴状却下命令の違法に対する国家賠償等請求控訴事件であるが、

 

控訴人は、

12ページに及ぶ控訴状、及び、6ページに及ぶ準備書面(三)を提出して、

訴訟追行の意思を明確に示しており、

*被控訴人:高野裕は、

答弁書に「本件第1回口頭弁論期日に出頭できないので、答弁書は陳述擬制とされたい。」と記載し、訴訟追行の意思を明確に示している。

 

故に、

両当事者が手続を進行させる意思を有していること、両当事者が手続を進行させる意思を表示していることは明らかである。

 

ところで、

民事訴訟法263条は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める趣旨の法律である故、

当事者が手続を進行させる意思を有していることが明らかな場合や、訴訟追行意思が示されている場合、

民事訴訟法263条を適用しての【控訴取下げ擬制】は、許されない。

 

然も、

判例(最昭59年12月12日大法廷判決:民集38巻12号1308頁)は、

事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮しなければならない。」

と、判示している。

 

したがって、

民事訴訟法263条を適用しての本件「控訴取下げ擬制」は、法令違反であるのみならず、昭和59年大法廷判決に反する

 

由って、

本件の場合、民事訴訟法263条を適用して【控訴取下げ擬制】をすることは、

同法263条の解釈適用を誤る違法行為であり、職権濫用の不当裁判行為である。

 

然るに、

福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な裁判を回避するため(被控訴人:高野裕がなした違法違憲控訴状却下命令を、隠蔽し闇に葬り去るため)に、

民事訴訟263条を適用、違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判をしたのである。

 

この様な違法違憲な「控訴取下げ擬制」裁判を許容放置することは、日本の恥である。

共謀罪法成立に論理的不可解あり! 

野党は、何故、共謀罪法審理の際、外相の招致質問をしなかった?

   〔野党は、共謀罪法を廃案に追い込むことが出来たにも拘らず、

     安倍政権批判を煽るため、共謀罪法審理を、政局利用しただけ!〕

 

与党が中間報告の奇襲戦法を弄し共謀罪法を強行採決したことは、民主主義を踏み躙る

暴挙ですが、

野党の共謀罪法審理には、以下のような“論理的不可解”があります。

 

何故ならば、 

❶政府は、「共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不可欠である」と主張、国会提出したのですから、

❷野党側は、『共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不必要である』ことを実証的に証明すれば、

❸政府の「共謀罪法は、国際条約(パレルモ条約)締結に、不可欠」との主張が嘘であることが証明されます。

❹然も、

ア.国際条約(パレルモ条約)の立法ガイドを書いた当事者ココス・パッサス教授が、

 「テロ等の犯罪に対し日本の現法体系に対応出来ないものは見当たらない。

 日本は、現在の法体系の儘で条約に加入できる。」

 と、発言しており、

イ.国連特別報告者・カナタチ氏は、

 安倍総理に、「共謀罪法懸念の書簡」を、送付している。

ウ.ところが、

 日本政府は、

 「特別報告者は国連の立場を反映するものではない。日本政府が直接説明する機会は

 なく公開書簡の形で一方的に出された内容は明らかに不適切。」

 と、国連に抗議し、

 「共謀罪法は、国際組織犯罪防止条約締結のために、必要な国内法整備」

 と、強調した。

エ.然し乍、

 カナタチ氏は【国連加盟国の人権状況などを調査・監視する特別報告者】で

 あり、「特別報告者は国連の立場を反映するものではない」との抗議が成立す

 る余地はなく、

 我国が【国際条約:社会的規約選択議定書「社会的規約の個人通報制度」を批准して

 いない】から、「総理への共謀罪法懸念書簡」になっているのであり、

 我国が批准していれば、調査・是正勧告になっていたのであって、

 恥ずかしいことに、先進国の中で、「社会的規約の個人通報制度」を批准していない

 のは我国だけであることを弁えずに抗議することは、恥の上塗りである。

❺したがって、

野党は、共謀罪法審議会に、外務大臣を招致して、

Ⓐ【現法制度の下で、国際条約(パレルモ条約)批准の打診なり申出をしたことが有るか否か】。

Ⓑ現法制度の下で、国際条約批准の打診なり申出をしたことが有るならば、

国連から、現法制度の不備を指摘されたか否か】。

国連から、現法制度の不備を指摘されたのであれば、

現法制度の何処がどの様に不備である。と指摘されたか】。

以上の3点に付き、条約批准担当省である外務省に確認すれば、

「現在の法体系の儘で条約に加入出来る」ことが判明、政府の共謀罪法必要論の嘘を、国民の前に明確にしてみせることが出来たのである。

  ・・外相には、「現在の法体系の儘で、条約に加入出来るのか?出来ないのか?」

    について、明確に回答する義務がある。

❻即ち、

共謀罪法審議会に外務大臣を招致、上記ⒶⒷⒸの事項を、条約批准担当省である外務省に確認すれば、

「国際条約(パレルモ条約)締結に共謀罪法は不必要である≫ことが証明され、

共謀罪法」の成立を阻止できたことは確実である。

中間報告の奇襲戦法を弄してまで共謀罪法を成立させねばならない根拠は無くなるのであり、期限切れ廃案に追い込めていたのである。

❼故に、外務大臣の招致は必須事項であった。

然るに、野党は、外務大臣を招致し、上記❶❷❸の事項を確認することをしなかった。

 

よって、

〔野党は、共謀罪法を廃案に追い込むことが出来たにも拘らず、安倍政権批判を煽るため、共謀罪法審理を、政局利用しただけ!〕

と、看做す他なく、

今後の野党共闘は、正義なき“野合の衆の闘い”であり、山を動かすことは出来ない。

と、私は、考えます。