本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

違法判決に対して、国賠訴訟を起こそう!    『故意的な誤判・不当なヒラメ判決』に泣き寝入りせず、正々堂々と国賠訴訟 を提起して闘おう!   本人訴訟で、三位一体の非民主司法を打破しよう!

裁判官は、国家賠償法1条に言う「公務員」ですから、

裁判官の職務行為(判決を含む)の違法を理由として、国家賠償請求をすることが出来ます。

 

但し、判例最高裁昭和57年3月12日判決・・以下、昭和57年判例と呼ぶ・・)が判示する「裁判官の職務行為の違法を認定する条件」を満たしていることが必要です。

 

昭和57年判例は、

 裁判官がした争訟の裁判国家賠償法上違法といえるためには、

当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、

裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情が存することが必要である。

と、判示しています。

 

したがって、

裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情が存する判決の場合、

その判決には、国家賠償法上の違法があることになります。

 

因みに、

*宇賀克也:国家補償法(有斐閣)121ページは、

裁判官に付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合には、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

裁判官による誠実判断とは到底認められない著しく不合理な裁判をした場合も含まれていると解すべきである

と、主張しており、

 

*広島高裁判決(昭和61年10月16日:判時1217・32)は、

裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使した」場合とは、

「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、

経験法則・採証法則を逸脱し、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な場合を含む

と、判示しており、

 

*西村宏一判事「裁判官の職務活動と国家賠償」判タ150号P84は、

「裁判官に悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある場合」に、国賠法上の違法性を肯定しており、

 

*新堂幸司:新民事訴訟法(弘文堂)479ページは、

〇自由心証による認定も、違法な弁論や証拠調べの結果を採用したり、適法な弁論や証拠調べを看過した場合は、事実認定は違法となる。

〇事実認定は、通常人の常識に照らして考え得る判断でなければならず、

常識上到底あり得べからざる推論に基づいた事実認定とみられるときは、適法な事実認定といえず、法令違背として、上告審の原判決破棄理由となる。

と、主張している。

 

したがって、

❶「誠実判断とは到底認められない著しく不合理な判決の場合、

❷「経験法則・採証法則を逸脱、裁判官としての良識を疑われるような非常識な過誤を犯したことが、当該裁判の審理段階において明白な判決の場合、

❸「悪意による事実認定又は法令解釈の歪曲がある」判決の場合、

❹「違法な弁論や証拠調べの結果を採用したり適法な弁論や証拠調べを看過した」判決の場合、

❺「常識上到底あり得べからざる推論に基づいた事実認定とみられる事実認定がある」判決の場合

は、故意的な誤判不当なヒラメ判決である。

 

由って、

❶乃至❺の何れかに該当する判決の場合には、

裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得る特別の事情が存する判決に当たる〕

と主張して、

国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求することが出来ます。

 

故意的な誤判不当なヒラメ判決に泣き寝入りする必要は、有りません!

 

本人訴訟は、難しくありませんし、簡易・安価です。

 

怯むことなく、正々堂々と、本人訴訟を提起して、

本人訴訟のメリットを生かし、法曹界の三位一体に組み込まれ裁判機構に組み敷かれている弁護士には絶対に出来ない弁論・・不正義な裁判をキッチリ非難し、糾弾する弁論・・をして、

法曹界(裁判所・検察庁・弁護士)の癒着が招いた「裁判正義メルトダウン・裁判機構伏魔殿化」の状況を打破し、

国民の手に民主司法を取り戻す闘いをしましょう!

 

民主司法構築の為には、多くの人が本人訴訟で裁判を闘うことが必要であり、本人訴訟こそが民主司法を再構築できる方策である。・・と、私は、考えます。

裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」がある場合には、 積極的に忌避申立すべきである! 機嫌を損ねまいとして控えるから、裁判官は増長し、虎の威を借る狐になり、 『故意的な誤判:不当なヒラメ判決』をするのである。

 

本人訴訟をググッテいたら、

「弁護士に頼まず、自分で裁判できますか/本人訴訟」が掲示されていたので、閲覧したところ、

 

「・・・・・上記相談・・・・・」に対する回答の中で、

原崎法律事務所(ホーム)は、

〔裁判官が公正でなくても、抗議したり、忌避の申立民事訴訟法24条)しない方が良い。忌避申立をして良い事があった例はない。〕

と、説示し、

〔忌避理由の「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、客観的に見て不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を起こさせる当該事件外?の客観的事情を言い

ます。裁判官が事件について、片方の当事者に不利なことを言っても、それはその裁判官の判断だから、忌避の理由に成りません。〕

と、理由説示していました。

 

 確かに、忌避申立容認判例は、「横浜地裁小田原支部平成3年8月6日判決」の一例しかありません。

 然し乍、【裁判官と当事者との関係に関する事案】の場合には、

神戸地昭和58年10月28日判決etc等、幾つかの忌避申立否認判決に対しては、学会から強い批判が出ています。

 

 判例は、不磨の大典ではありませんし、「下級審判決の積み重ね」により、変更されるのです。

 

 ですから、

貴方が、「裁判官に、裁判の公正を妨げるべき客観的事情がある」と考える場合には、怯むことなく、堂々と、積極的に、裁判官忌避申立をすべきです。

 

 因みに、

私が初めてブログ投稿した「簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における抗告不許可に対する特別抗告の棄却平成26年(ク)349号)の違法に対する国家賠償請求事件」は、忌避申立てに起因する事案であり、

私が忌避申立をした裁判官自身がその忌避申立を却下した理由が、不当であることを、端緒とする事件です。

 然も、

裁判官:岡田健がなした「忌避申立の簡易却下」自体の違法違憲に対する損害賠償請求訴訟は、未だに、二審裁判継続中です。

  ・・当該裁判については、裁判結果が出たときに、報告投稿します。・・

 尚、

裁判所は、正当な理由がある忌避申立を無理に棄却する為に、違法を犯します。

 と言うより、

違法な理由をコジ付けなければ、正当な理由がある忌避申立を棄却できない故、

違法を犯し、裁判資料として公的証拠を残すのです。

 その結果、

民主司法を再構築するための合法的闘い(裁判)が出来ることとなるのです。

 

「不正義な裁判をキッチリ非難し、糾弾する」闘いは、法曹界の三位一体に組み込まれ裁判機構に組み敷かれている弁護士には絶対に出来ません。

 

「不正義な裁判をキッチリ非難し糾弾する」闘いが出来ることが、本人訴訟のメリットです。

法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた現在の「裁判正義メルトダウン・裁判機構伏魔殿化」状況を打破し、国民の手に民主司法を取り戻すには、    多くの人が本人訴訟で裁判を闘うことが必要であり、

本人訴訟こそが民主司法を再構築できる方策である。・・と、私は、考えます。

或る本人訴訟論への反論

本ブログを昨日開設したので、今日、本人訴訟をググッテ見ましたが、2番目

に〔弁護士なしで裁判する「本人訴訟」のメリット・デメリット〕が掲示され

ていたので、閲覧したところ、

 

星野宏明弁護士のコメントが掲載されており、その中で、同弁護士は、

 

本人訴訟のデメリットとして、

◎「民事訴訟法では、当事者が必要な主張立証をしなかった場合に、裁判所が

職権で勝手に取り上げて判断してはならないことが定められている。」

ことを挙げていますが

民事訴訟法149条1項は『裁判所の釈明権・釈明権行使義務』、同条3項は『当事者の求問権』を定めており、

②釈明権不行使により十分な弁論機会が確保されなかった場合には、

法令違背として上告審による破棄理由となるとする学説、判決の無効・取消しを認める学説もあり、

③法的観点・法律問題が不指摘のままでなされた判決は、

釈明義務違反とする学説もあり、審理不尽:理由不備として破棄している判例も有る。

したがって、

星野宏明弁護士の「・・上記見解・・」コメントは、失当です。

◎「本人訴訟のために適切な訴訟追行が出来ず、本来勝てる筈の訴訟で負けて

しまっては本末転倒である。」

ことを挙げていますが

前記①②③との兼合いからして、本人訴訟のみならず民事訴訟自体を蔑視する見解であり、法曹界の一角を占める弁護士の見解として、不穏当・不当です。

したがって、

星野宏明弁護士の「・・上記見解・・」は、取消すべき見解です。

 

本人訴訟には、星野弁護士が挙げる様な「デメリット」は有り得ません。

 

逆に、本人訴訟のメリットとして、

法曹界の三位一体に組み込まれ裁判機構に組み敷かれている弁護士には絶対に出来ないこと・・不正義な裁判をキッチリ非難し、糾弾すること・・が出来るメリットがあり、

その結果として、法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた現在の「裁判正義メルトダウン・裁判機構伏魔殿化」の状況を打破するメリット

国民の手に民主司法を取り戻すことが出来るメリットがあります。

 

民主司法再構築の為には、多くの人が本人訴訟で裁判を闘うことが必要であり、

本人訴訟こそが民主司法を再構築できる方策である。・・と、私は、考えます。

本人訴訟で、不当な「特別抗告の棄却」に対する国賠訴訟!    ・・国は事実認否を行わず、裁判所は訴訟指揮権を行使せず・・

 

 本件(福岡地裁小倉支部:平成29年(ワ)第142号)は、

簡易却下に対する即時抗告の棄却に対する準再審申立事件における抗告不許可

に対する特別抗告の棄却平成26年(ク)349号)の違法に対する国家賠償請

求事件ですが、

簡略に言うと、要するに、不当な「特別抗告の棄却」に対する国賠訴訟です。

 ところで、

簡易却下は聞き慣れない法律用語だと思いますので、簡単に説明致しますと、

簡易却下とは、忌避を申し立てられた裁判官自身が、その忌避申立を却下することですが、民事訴訟法には定められていない法律外行為です。

 そして、本件は、

東京地検特捜部の氏名不詳検察官及び国を被告として提起した1648号事件の審理過程における「原告が担当裁判官:岡田健の忌避申立をなし、裁判官:岡田健自身が忌避申立を簡易却下した事件」を端緒とする事件です。

 

 以下、時系列順に、本件の経緯・訴訟内容を説明して行きます。

1.原告は、

福岡高裁平成25年(ラ)第158号事件(裁判官忌避申立て簡易却下に対する

即時抗告事件)における即時抗告棄却決定に対する再審訴訟を申し立てた。

2.ところが、福岡高等裁判所は、

「158号の決定には、民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由がない。」と述べ、再審申立てを棄却した。

3.そこで、原告は、

許可抗告申立書甲1)を提出、

〔再審訴状には、158号の決定には判断遺脱・判例違反があることが、明確に記載されている〕ことを指摘、

本件再審申立棄却決定には、民事訴訟法338条1項9号の解釈につき重要な誤りがあり、判例違反があることを証明した。

4.ところが、

福岡高等裁判所(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、

許可抗告申立は、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない

との理由で、抗告不許可の決定をした(甲2)。

5.そこで、原告は、

上記抗告不許可決定に不服である故、2月28日付け特別抗告状を提出、

平成26年3月19日、特別抗告理由書甲3号2)を提出した。

6.然るに、

最高裁判所(木内道詳・岡部喜代子・大谷剛彦・寺田逸郎・大橋正春)は、

本件抗告の理由は、違憲を言うが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。

との理由で、許可抗告不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した。

7.然し乍、

 (1) 民事訴訟法337条(許可抗告)2項の規定よりして、

許可抗告申立書に「判例と相反する判断があること、法令解釈に関する重要事項」が記載されている場合には、抗告を許可しなければならない

(2) 本件の場合、

許可抗告申立書(甲1)に民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されており、裁判所は、本件抗告を許可しなければならない

(3) ところが、福岡高等裁判所は、

 民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。との理由で、抗告不許可の決定をした(甲2)のである。

(4) 由って、

本件抗告不許可決定は、

許可抗告申立書民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている】にも拘らず、

許可抗告申立書民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されてない】との悪意的誤認定に基づく不当決定であって、

民事訴訟法337条2項違反の違法決定、裁判を受ける権利を保障する憲法

32条違反の違憲決定である。

8.したがって、

 最高裁判所には、本件抗告不許可決定を取消すべき法的義務がある。

9.然るに、

最高裁判所は、

抗告不許可決定を取消さず、許可不許可決定を不服とする特別抗告を棄却した。

10.由って、

 本件特別抗告棄却決定は、裁判正義メルトダウン・司法の空洞化・裁判機構の伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定、原告に極めて大きな精神的苦痛を与えるクソ決定である。

11.よって、原告の国家賠償請求は、容認されなければならない。

 

12.ところが、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、

抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為に、抗告不許可決定

対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

 

即ち、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、

本件の訴訟物は〔抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却違憲か?否か?〕

である故、その審理判断を遺脱させての判決は【判断遺脱の不当判決】である

にも拘らず、その審理判断を遺脱させて判決したのである。

 以下、その事実を証明する。

 

13.甲1(許可抗告申立書)より、「許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の許可すべき事項が記載されている」ことは、証明されている。

14.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

 判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく

正義に反すると認められる場合、

その事実誤認を理由に、原判決を破棄している。

15.故に、

本件許可抗告の申立てを受けた福岡高裁は、抗告を許可しなければならない。

16.然るに、

許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の許可すべき事項が記載されている」にも拘らず、

 民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められないとの明らかな事実

誤認をなした上で、

許可抗告を許可しなかったのである。

17.したがって、

本件抗告不許可決定事実誤認は、民訴法337条2項違反の事実誤認判例違反の【著しく正義に反する事実誤認】である。

18.由って、

本件抗告不許可決定が、民訴法337条2項違反・判例違反であり、【誤決定】である。

19.然るに、一審裁判所(裁判官:井川真志)は、

許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)がなした申立てが、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められないとの事実誤認が、判例違反の【事実誤認】か?否か?についての判断を、悪意的に遺脱させた上で、

本件抗告不許可決定を容認、原告の国家賠償請求を棄却したのである。

20.よって、

原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。

21.したがって、

本件特別抗告申立てには理由があるから、これを棄却した特別抗告棄却決定は違法である。

22.由って、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲である故、最高裁判所には、本件不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある。

 

23.然も、

特別抗告理由書甲3号2)には、

許可抗告申立書民事訴訟3372項所定の許可すべき事項が記載されていること、本件不許可決定が憲法32条違反であること〕が、

詳論・立証されている。

24.したがって、

 最高裁判所には、本件特別抗告に基づき、本件不許可決定を取消すべき法的

義務がある。

25.よって、

一審判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は、不当である。

 

 

 以上の如く、一審判決(裁判官:井川真志)は、噴飯ものの失当判決であり、

裁判官の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判決である。

 

 裁判官は、裁判機構に不都合な事項についての審理をせず判断を示さずに、

平気で、判断遺脱の判決をするのである。

 裁判官は、最高裁判所のポチに堕しており、ヒラメ裁判官と堕しており、

裁判正義のメルトダウン・裁判機構の伏魔殿化は、深刻な状況である。

この状況は、

法曹界の三位一体(裁判所・検察庁・弁護士)が招いた弊害である。

 裁判機構に組み敷かれている弁護士に、不正義な裁判をキッチリ非難・糾弾することを期待することは、無理である。

この状況を打破し民主司法を再構築する為には、多くの人が本人訴訟で裁判を

闘うことが必要であり、本人訴訟こそが民主司法を再構築できると考えます。

   ・・一応、以下に、控訴状の全文を記載します・・

***********************************

          控  訴  状       平成29年8月30日

裁判官:井川真志が言渡した原判決(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求棄却判決)は、

抗告不許可決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の“猫だまし判決”であり、裁判正義のメルトダウン・裁判機構の伏魔殿化を象徴する【判断遺脱の不当判決】である故、控訴する。

基本事件:裁判官忌避申立の簡易却下福岡地裁小倉支部平成25年(モ)16号

原 事 件:抗告棄却決定に対する準再審申立て・福岡高裁平成25年(ム)58号

 

井川真志さんよ 

この様な“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね 

原判決は“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。   ・・・お待ちしておる。

 

控 訴 人  後藤信廣              住 所

控訴人  国  代表者 法務大臣 小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示   原告の請求を棄却する。

    控訴の趣旨    原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

            控 訴 理 由

一 原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】であること〔その1〕

 1.本件の訴訟物は、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却が、違憲であるか?否か?〕である。

 2.そして、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲である場合、

最高裁判所には、当該不許可決定を破棄しなければならない法的義務があり、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるにも拘らず、

最高裁判所が当該不許可決定を容認する特別抗告棄却は、違憲である。

 3.故に、本件の場合、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるか?否か?】についての審理・判断を遺脱することは許されず、

その審理・判断を遺脱させての判決は、【判断遺脱の不当判決】であり、

その判断を誤る判決は、【誤判決】である。

 4.ところで、訴状に記載している如く、

  ◎原告は、158号事件(裁判官忌避申立て簡易却下に対する即時抗告事件)における即時抗告棄却決定に対する再審訴訟を申し立てたが、

福岡高裁は、「158号の決定には、民事訴訟法338条1項9号所定の再審事由がない。」と述べ、再審申立てを棄却したので、

◎原告は、許可抗告申立書甲1)を提出、

再審訴状の理由欄には、民訴法338条1項9号所定の再審事由(原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが記載されている。〕ことを指摘、

再審申立棄却決定には、民訴法338条1項9号の解釈につき重要な誤りがあり、判例違反があることを主張・証明したところ、

◎福岡高等裁判所(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、

抗告許可の申立てが、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない。との理由に基づき、抗告不許可の決定をしたので、

◎原告は、特別抗告理由書甲3号2)を提出、一項において、

許可抗告申立書民事訴訟3372項所定の許可すべき事項が記載されていること本件不許可決定が憲法32条違反であること〕を主張・証明したところ、

最高裁判所(木内道詳・岡部喜代子・大谷剛彦・寺田逸郎・大橋正春)は、

本件抗告の理由は、違憲を言うが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の理由に該当しない。

との理由で、抗告不許可決定に対する特別抗告棄却した。

5.然し乍、

本件の訴訟物は、〔抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却が、違憲か?否か?〕である故、

本件の場合、【抗告不許可決定それ自体が、判例違反・違法・違憲か?否か?】についての審理・判断を遺脱することは許されず、

抗告不許可決定判例違反・違法・違憲か?否か?】についての判断を誤る決定は、【誤決定】である。

6.本件許可抗告申立書甲1)の申立理由欄に、

「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されている。

と記載しているのである故、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の許可すべき事項が記載されている」ことは、明らかである。

7.そして、

判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・etc)は、

  「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ著しく正義に

反すると認められる場合」には、その事実誤認を理由に、原判決を破棄している。

 8.故に、

許可抗告の申立てを受けた福岡高等裁判所は、抗告を許可しなければならない。

 9.然るに、

許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)は、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の許可すべき事項が記載されている

にも拘らず、

  抗告許可の申立てが、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない

との事実誤認をなした上で、

許可抗告を許可しなかったのである。

 10.したがって、

本件抗告不許可決定事実誤認は、民訴法337条2項違反の事実誤認判例違反の【著しく正義に反する事実誤認】である。

 11.由って、

本件抗告不許可決定自体が、民訴法337条2項違反・判例違反であり、【誤決定】である。

 12.然るに、

一審裁判官:井川真志は、

許可抗告の申立てを受けた福岡高裁(古賀 寛・武野康代・常盤紀之)がなした

抗告許可の申立てが、民事訴訟3372項所定の事項を含むとは認められない

との事実誤認が、判例違反の【事実誤認】か?否か?についての判断を、悪意的に遺脱させた上で、

本件抗告不許可決定を容認、原告(控訴人)の国家賠償請求を棄却したのである。

 13.よって、

原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。

 井川真志さんよ、国民を舐めるな

14.尚、

(1) 本件許可抗告申立書甲1)の申立理由欄に、

「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されている。

と記載しており、

「再審請求の理由」欄には、原確定決定に判断遺脱・判例違反があることが明確に記載されているのである故、

  許可抗告申立書においては、本件準再審申立棄却決定につき、どの点において、

民訴法338条1項9号の解釈に誤りがあり又は最高裁判例に反する判断がされているのか具体的に示されている。

  (2) したがって、

   原判決の

本件許可抗告申立書においては、本件準再審申立棄却決定につき、どの点において、民訴法338条1項9号の解釈に誤りがあり又は最高裁判例に反する判断がされているのか具体的には示されておらず、

本件許可抗告申立てが民訴法338条1項9号の解釈の誤りや判例違反を指摘するものであると認めることはできない。

そうすると、本件許可抗告申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。

との判示は、噴飯ものの失当判示であり、

裁判官:井川真志の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判示である。

 

二 原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】であること〔その2〕

 1.上記一のとおり、本件許可抗告申立ては、民訴法337条2項所定の事項を含むものであるから、これを不許可とした本件不許可決定は違法・違憲である。

 そうすると、本件特別抗告申立てには理由があるから、これを棄却した本件特別

抗告棄却決定には違法があると認めざるを得ない。

 2.由って、

  判決書第3の2における

上記1のとおり、本件許可抗告申立ては、民訴法337条2項所定の事項を含む

ものであったとは認められないから、これを不許可とした本件不許可決定に違法・違憲があったとは認められない。

 そうすると、本件特別抗告申立ても理由がないことに帰するから、これを棄却した本件特別抗告棄却決定に違法があったと認めることはできない。

との判示は、噴飯ものの失当判示であり、

裁判官:井川真志の「読解力・論理力の低劣さ」を如実に証明する判示である。

3.よって、

原判決は、“猫だまし判決”であり、【判断遺脱の不当判決】である。

 

三 原判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は不当であること

 1.原判決は、

  〔最高裁判所に本件特別抗告に基づき本件不許可決定を取消すべき法的義務違反があったとの原告の主張は採用できない。〕と判示、

最高裁判所の法的義務違反を否定する。

 2.然し乍、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲である場合、

最高裁判所には、当該不許可決定を破棄しなければならない法的義務があり、

抗告不許可決定それ自体が判例違反・違法・違憲であるにも拘らず、

最高裁判所が当該不許可決定を容認する特別抗告棄却は、違憲である。

 3.特別抗告理由書甲3号2)には、

許可抗告申立書民事訴訟3372項所定の許可すべき事項が記載されていること本件不許可決定が憲法32条違反であること〕が詳論・立証されている。

 4.したがって、

  最高裁判所には、本件特別抗告に基づき、本件不許可決定を取消すべき法的義務がある。

 5.よって、原判決の「最高裁判所の法的義務違反否定」は、不当である。

 

四 結論

  以上の如く、

原判決は、“猫だまし判決”【判断遺脱の不当判決】であり、審理不尽判決である。

 また、

井川真志がなした「最高裁判所の法的義務違反否定」判示は、国民が最終審裁判所である最高裁判所の審理を受ける権利を侵奪する不当判示である。

  よって、

 控訴人の請求は理由があるから認められ、原判決は差し戻されるべきである。

 

ブログ開設の御挨拶

ブログ開設の御挨拶

私は、今年2月20日、FB「個人ページ」「本人訴訟を検証する会」を開設、

投稿をして来ましたが、

今月初め、「私自身」と「私のFB友達」のメッセージ欄へ、送信人が私名義の

迷惑メッセージが送付される事件が発生しました。

 私は、迷惑メッセージが届いているとの連絡・苦情があったFB友達に、

「お詫び連絡」をしながら、

私のメッセージ欄に送信されて来ている「迷惑メッセージ」を削除すると同時

にFBにスパム報告をしつつ、全削除作業をしましたが、

全削除作業中に、削除と同時進行で、削除した「FB友達宛ての迷惑メッセー

ジ」が、オートマチックに送信されていること・・・・「削除とオートマチック

送信が、イタチゴッコに繰替えされている」こと・・・・が判明、削除作業が

無意味であることが分りました。

 私以外にも、複数のFBメンバーが、迷惑メッセージ送信人を騙られる被害

に会われていることも判明、大騒ぎになりましたが、

「開けなければ悪さしない」ことが分り、皆で『開けずに放置しよう』と連絡

し合い、その後、お互いに通常の投稿・返信コメントを続けていました。

ところが、

今月の第2週末、FBから携帯に≪プライバシが侵害されている可能性がある

ので、パスワードを〇〇〇〇に変更して下さい≫との連絡が入った故、

指示に従い、パスワード変更入力し、ログインしたところが、その先に進めず、

「アカウントが停止されています」と表示され、ログイン出来ない状態のまま、

今日に至っています。

FBは、他人の名前を騙っての迷惑メッセージ発送を防止し、名前を騙られた

者を保護すべきであるにも拘らず、騙られた被害者のアカウントを停止させてログイン出来ない状態にし、20日間以上、放置しているのです。

 その結果、私は、今までのFB投稿活動の履歴・実績を放棄せざるを得なく

なりました。

そこで、FBへの投稿を止め、はてなブログを利用して投稿することにした次第です。

 尚、「本人訴訟を検証する会」へ投稿した分は、

「本人訴訟を検証する会」で検索して頂けば、検索ランクの1位に掲示されて

いますので、現在のところは、クリックすれば、全て閲覧して頂けます。