本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❶-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❶―1では、原因事件の内容と経過についてレポートしましたので、

レポ❶―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄至る裁判経緯についてレポートします。

 

本件の原因事件は、

差戻し一審における法令:通説に反する【訴状却下命令】ですが、

本件の前提事件は、

「訴状却下命令に対する即時抗告の棄却」に対する「抗告の不許可」に対する『特別抗告の棄却』の違法違憲に対する国賠訴訟です。

 

1.レポ❶―1において証明した如く、

平成29年(ク)156号事件における最高裁判所(岡部喜代子・木内道詳・寺田逸郎・戸倉三郎)の「特別抗告棄却」は、憲法判断義務放棄”違法違憲な決定です。

2.そこで、私は、

平成29年(ク)156号事件における「抗告不許可を不服とする特別抗告の棄却」の

違法違憲に対し、国賠訴訟を提起した。

       ・・・小倉支部平成29()440号・・・➽本件の前提事件

3.ところが、

一審(裁判官:井川真志)は、原告の請求を棄却。

4.私は、承服できない故、控訴

5.福岡高裁(佐藤 明・小田島靖人・佐藤康平)は、控訴を棄却した。

6.私は、

本件控訴棄却判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある

理由不備判決である故、

上告状・上告受理申立書を提出した。

7.したがって、

最終法律審である最高裁判所は、

「本件控訴棄却判決が、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があ

理由不備判決であるか?否か?」に対する判断をするべき法的義務がある。

8.然るに、

最高裁第一小法廷:深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由で、上告を棄却、

「本件上告受理申立ての理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由で、上告受理申立て受理しない。

9.然し乍、

民事訴訟3122は「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と規定しており、

判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になると解されている。

10.そして、

〇上告状一項において、

「原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱がある理由不備

判決であり、本件特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬る為の暗黒判決である」ことが、

詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟31226に該当する【理由不備】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

〇上告状二項において、

「原判決は、憲法32条違反の判決である」ことが、詳論され証明されており、

原判決に民事訴訟312に該当する【憲法違反】があることは明らかである故、

最高裁は、憲法判断責任を放棄し、悪名高き三行決定に逃げることは許されない。

 ところが、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告棄却をした。

11.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2に規定する事由に該当しない」

との理由に基づく本件上告棄却は、違法・違憲である。

12.更に、

民事訴訟3181は「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告審として事件を受理できる」

と規定している。

13.そして、

〇上告受理申立書一項 ~ 十一項において、

原判決には、「最高裁昭和57年判決解釈に誤りがあること、民訴法133186148149解釈に誤りがあること、裁判手続の慣習法の解釈に誤りがあること、判例違反があること、裁判所法4条解釈に誤りがあること、等」について、詳論主張しているのである故、

最高裁には、「原判決に、上告受理申立書記載の誤りがあるか否かを判示する責任」がある。

 ところが、

法令解釈責任を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、上告受理申立てを棄却した。

14.よって、

最高裁一小(深山卓也・池上政幸・小池 裕・木澤克之・山口 厚)

「本件上告受理申立て理由は、民事訴訟3181により受理すべきものとは認められない。」

との理由に基づく本件上告受理申立て棄却は、違法・違憲である。

15.以上に詳論・証明したとおり、

本件「上告棄却決定、上告受理申立て不受理決定」は、

憲法判断責任放棄】決定です。

 

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げます。

最高裁は、司法崩壊の元凶です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を許せば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。