本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、
発端の訴訟は、「最高裁職員甲が、最高裁判所長官宛て異議申立書を、毀棄した」
ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。
本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、
本件に至る経緯 → 法律違反事実 → 判例違反事実 → 憲法違反事実に分けて、
レポートしていますが、
レポ❶では、本件に至る経緯をレポートしました。
レポ❷では、本件上告却下の法律違反事実についてレポートしました。
レポ❸では、本件上告却下の判例違反事実・憲法違反事実をレポートします。
〇本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であること。
1.被告:福岡高裁4民は、
法律“何条”に基づき上告却下したのかを、記載していないので、
民事訴訟法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。
2.然し乍、
原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・
判断権を有しておらず、
通説は、
「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らかな場合にも、上告を却下出来ない。」
と解している。
3.そして、
判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、
「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しないことが明らかである事を理由として、上告を却下することは出来ない。」
と、判示している。
4.然も、
「平成29年(ネ)625号控訴事件判決に、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告理由に、記載している。
5.然るに、
被告:福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
法律“何条”に基づき上告却下したのかを、記載せずに、
「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正するできない。」
との理由で、上告却下したのである。
6.由って、
本件上告却下は、判例違反の暗黒決定である。
〇本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であること。
以上の証明事実より明らかな如く、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。
由って、
本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定である。
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・以下、訴状の内、本件上告却下の判例違反事実・憲法違反事実を
証明している部分(三項・四項)を掲載しておきます・・
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三 本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であること
1.被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
法律何条に基づき上告却下したのかを、記載していない。
2.したがって、
民訴法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。
3.ところで、
原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・判断権を有しておらず、
〇通説は、
「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らか
な場合にも、上告を却下出来ない。」と解している。
4.そして、
判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、
「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しない事が明らかであることを理由として、上告を却下することは出来ない。」
と、判示している。
5.然も、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告状の上告理由に、記載している。
6.然るに、
被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
法律何条に基づき上告却下したのかを、記載せずに、
上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、 その不備は補正することができないことが明らかである。 |
との理由で、上告却下したのである。
7.由って、
本件上告却下は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
8.よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。
四 本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であること
以上の証明事実より明らかな如く、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。
由って、
本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。
原告 後藤信廣