本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、
発端の訴訟は、「最高裁職員甲が、最高裁判所長官宛て異議申立書を、毀棄した」
ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。
本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、
本件に至る経緯 → 法律違反事実 → 憲法違反事実 → 判例違反事実に分けて、
レポートしていますが、
レポ❶では、本件に至る経緯をレポートしました。
レポ❷では、本件上告却下の法律違反事実についてレポートします。
1.民事訴訟法312条2項6号は、
「理由不備あるときは上告出来る。」と定めており、
“判決に決定的影響を及ぼす重要事項”に関する判断遺脱は、民事訴訟法312条2項6号の理由不備になります。
2.そして、
上告状の上告理由には、
〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな法律違反がある判決である。〕
と、明確に記載しています。
3.故に、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との理由による本件上告却下は、
法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。
4.然も、
民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、
「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」
と規定しています。
5.そして、
事実関係の解明が不十分な判決は、
民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決です。
6.したがって、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決です。
7.その上、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、
上告状の上告理由に、記載しています。
8.故に、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決です。
9.由って、
斯かる法的観点よりするも、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らか。』
との理由による上告却下は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。
・・福岡高裁4民の法律・憲法・判例違反“暗黒裁判”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・以下、訴状の内、
本件上告却下の法律違反事実を証明している部分を掲載しておきます・・
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一 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その1〕
1.民事訴訟法312条2項6号は、
「理由不備あるときは上告出来る」と定めており、
判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、
民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。
2.そして、
上告状(甲1)の上告理由には、
〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな
法律違反がある判決である。〕
と、明確に記載している。
3.故に、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との
理由による本件上告却下は、
法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
4.よって、
被告:福岡高裁第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。
二 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その2〕
1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、
「民事訴訟法312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」
と規定している。
2.そして、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。
3.したがって、
事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。
4.ところで、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、
上告状の上告理由に、記載している。
5.故に、
平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。
6.由って、斯かる法的観点よりするも、
『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不
備は補正することができないことが明らかである。』との理由による本件上告却下は、
法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、
原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。
7.よって、
被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。