本件は、佐藤 明の“不当補正命令”を告発する訴訟であり、被告は、佐藤明と国の2名です。
被告が2名であり、立証項目が多項に亘り長文になりますから、佐藤明の答弁に対する反論書面と国に対する反論書面を分けて、被告毎にレポートして行こうと思います。
レポ❶では、
被告:公証人(元裁判官)佐藤 明の答弁に対する反論をレポートします。
被告:公証人(元裁判官)佐藤 明は、
「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、これを争う。」
と、答弁して来たが、争う理由を、全く記載していない。
然し乍、
民訴規79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」
と規定している。
したがって、
被告:公証人(元裁判官)佐藤 明の「争う理由を全く記載しない答弁」は、違法であり、不当答弁です。
よって、「争う理由」の記載・主張を、求めました。
因みに、
❶訴状の巻頭には、
〔「被告:佐藤 明の違法な収入印紙補正命令」に対する損害賠償国家賠償請求〕
と、訴訟物を明記しており、
❷「請求の原因」4には、
〔平成29年(ネオ)97号上告提起事件における上告状却下命令及び(ネ受)112号上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令に不服である故、収入印紙1000円を貼付し、特別抗告・許可抗告申立てをした。〕
と記載し、
❸「請求の原因」7には、
〔被告:佐藤が管理する裁判部に、「貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、調べた上で、返答することを求める」質問書を、提出した。〕
と記載し、
❹「請求の原因」12には、
〔被告:佐藤がなした「収入印紙補正命令」は、違法命令であり、
原告に精神的苦痛を与える命令である。〕
と、請求原因を明記している。
由って、
被告:佐藤の
「特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、」
との“請求原因の理解”は、
元裁判官、現在、公証人の“請求原因の理解”とは、到底考えられない理解である。
公証人:佐藤 明の文章読解力は噴飯もの読解力であり、
佐藤明は、公証人としての能力を有していない。
よって、法務局は、佐藤 明の公証人資格を取消すべきである。
・・・佐藤 明の“不当補正命令”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、
裁判官の“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・・佐藤 明の“不当補正命令”と闘います。
・・以下、公証人(元裁判官)佐藤明の答弁が“噴飯もの”であることを立証した部分を、掲載しておきます・・
***********************************
平成30年(ワ)445号 元裁判官:佐藤明への損害賠償請求・国への国家賠償請求事件(訴訟物・佐藤明の違法な収入印紙補正命令)
準 備 書 面 (二) 平成30年8月 日
原告 後藤信廣
記
第一 被告:佐藤 明の答弁書について
1.被告:佐藤は、
「Ⓐ特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円
であると主張する趣旨であれば、これを争う。」と、記載しているが、
争う理由を、全く記載していない。
2.故に、
原告は、被告:佐藤の「争う」に対して、反論が出来ない。
3.然し乍、
民事訴訟規則第79条3項は、
「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」
と規定している。
4.よって、
「争う理由」の記載・主張を、求める。
5.因みに、
❶訴状の巻頭には、
〔「被告:佐藤 明の違法な収入印紙補正命令」に対する損害賠償国家賠償請求〕
と、訴訟物を明記しており、
❷「請求の原因」4には、
〔平成29年(ネオ)97号上告提起事件における上告状却下命令及び(ネ受)112号
上告受理申立て事件における上告受理申立書却下命令に不服である故、
収入印紙1000円を貼付し、特別抗告・許可抗告申立てをした。〕
と記載し、
❸「請求の原因」7には、
〔被告:佐藤が管理する裁判部に、「貴殿の事務処理は間違っていると考えられる故、
調べた上で、返答することを求める」質問書を提出した。〕
と記載し、
❹「請求の原因」12には、
〔被告:佐藤 明がなした本件「収入印紙補正命令」は、違法命令であり、原告に
精神的苦痛を与える命令である。〕
と、請求原因を明記している。
6.由って、
被告:佐藤の
「Ⓐ特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合の法定手数料は計1000円であると主張する趣旨であれば、」
との“請求原因の理解”は、
元裁判官、現在、公証人の“請求原因の理解”とは、到底考えられない理解である。
7.したがって、
公証人:佐藤 明の文章読解能力は噴飯もの読解力であり、佐藤明は公証人としての能力を有していない。
8.よって、
法務局は、佐藤 明の公証人資格を取消すべきである。
佐藤 明さんよ!
原告は、公開口頭弁論の法廷において、
「被告:佐藤の“請求原因の理解”は、元裁判官、現在、公証人の“請求原因の理解”
とは、到底考えられない理解」
「公証人:佐藤 明の文章読解能力は噴飯もの読解力」
と弁論しているのであるよ。
原告の弁論を不当と考えるなら、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。