本人訴訟を検証するブログ

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元裁判官:原 敏雄“違法命令訴訟”レポートⅣ・・

〔元裁判官・現公証人の被告が、【虚偽事実を主張、却下請求している事実〕を証明する法的証拠2点を添え、準備書面を提出しましたが、

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、証拠説明書を提出せよと指示なさられたので、「証拠説明書」を作成しました。

 

福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、果たして、どの様な判決をするのか?

注目に値する重要な判決になりました。

 

   ・・以下、念のため、「証拠説明書」を掲載しておきます・・

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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件

              証 拠 説 明 書       平成30年3月 日

                              原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部E係 御中

 

甲7号

被告:原敏雄が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件において、原告が提訴時に提出した「訴状」

のコピーであり、

1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

 福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、

 【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

 において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。

2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴物」

 が、異なる事実。

3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である

 事実。

を証明する証拠方法である。

 

 

 甲8号

福岡高裁平成29年(ネ)第151号事件において、被告:原敏雄が発した「上告状却下命令書」のコピーであり、

1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、

 福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、

 【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】

 において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。

2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴訟物」

 が、異なる事実。

3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である

 事実。

を証明する証拠方法である。