〔元裁判官・現公証人の被告が、【虚偽事実】を主張、却下請求している事実〕を証明する法的証拠2点を添え、準備書面を提出しましたが、
福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、証拠説明書を提出せよと指示なさられたので、「証拠説明書」を作成しました。
福岡地裁小倉支部の鈴木 博:本件担当裁判官は、果たして、どの様な判決をするのか?
注目に値する重要な判決になりました。
・・以下、念のため、「証拠説明書」を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)3号 損害賠償請求事件
証 拠 説 明 書 平成30年3月 日
原告 後藤信廣
甲7号
被告:原敏雄が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、
福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件において、原告が提訴時に提出した「訴状」
のコピーであり、
1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、
福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、
【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】
において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。
2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴物」
が、異なる事実。
3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である
事実。
を証明する証拠方法である。
甲8号
福岡高裁平成29年(ネ)第151号事件において、被告:原敏雄が発した「上告状却下命令書」のコピーであり、
1.被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する(小倉支部平成28年(ワ)第664号、
福岡高裁平成29年(ネ)第151号)事件の訴訟物が、
【平成25年(ネ)第84号 損害賠償等、国家賠償及び慰謝料請求上告提起事件】
において、被告:原が命じた『上告状却下命令』の違法である事実。
2.「被告:原が前訴の蒸し返しであると主張する事件の訴訟物」と「本件の訴訟物」
が、異なる事実。
3.被告:原の「本件は、前訴の蒸し返しである」との主張が、虚偽事実の主張である
事実。
を証明する証拠方法である。