本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

本判決は、最早、判決ではない!!・・・裁判官ヤメロ!

裁判所は、違憲判決を隠蔽するため、審理を拒否して、

判例違反・法令違反”の判決をなし「裁判を受ける権利」を踏み躙ります。

本判決は、「共謀罪法」で起訴された場合、裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明するものです。

 

本件(福岡地裁小倉支部平成28年(ワ)440号)は、

抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

本判決は、裁判機構に不都合な裁判を回避する特別抗告棄却決定の違法違憲

を隠蔽し闇に葬る)ための自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決

である故、控訴しました。

 

さて、本題に入りますが、

 

原判決は、

〔本件許可抗告申立書甲1)は、本件即時抗告棄却決定につき、どの点において、判例違反がある又は法令解釈に関する重要な誤りがあるのかにつき具体的には示されていない。

原告は、

本件許可抗告申立書に、本件即時抗告棄却決定民事訴訟186条、148条に違反するとか、判例違反であるとか、差戻しの趣旨に反することなどを詳論・証明している旨主張するが、

これらの記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。

そうすると、

本件許可抗告申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。・何故か、判例違反スッポリ抜け落ちている・〕

との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法・違憲に対する国賠請求を棄却した。

 

然し乍、原判決は、

即時抗告状:甲5の証拠調べ(即時抗告状抗告不許可決定との対比検証)を全くせず、

「本件許可抗告申立書の記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との【自由心証権濫用の不当判断】を示し、

原告の請求を棄却している。

 

裁判官:井川直志は、

即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るために、【審理拒否の不当判決】をなしたのである。

 

以下、原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である

ことを証明する。

 

1.自由心証主義の核心は、証拠の証明力の評価を裁判官の判断に委ねること

にあり、

その評価は、論理法則に則った経験法則:採証法則の適用に基づく合理的なも

のでなければならず、適法な弁論や証拠調べを看過悪意で無視:排除)した

場合は違法となるのであり、

通常人が常識上考え得るレベルの判断に基づくものでなければならない。

 

2.判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、

通説・常識上到底あり得べからざる判断に基づいた事実認定とみられるときは、

適法な事実認定と言えず、当該事実認定は法令違背となる。

 

3.そして、

許可抗告申立書甲1)の一項には、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の二項には、本件即時抗告棄却決定民訴法186「調査の嘱託」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の三項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の四項には、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の五項には、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが、詳論・証明されており、

許可抗告申立書甲1)の六項には、本件即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反することが、詳論・証明されている。

 

4.よって、

許可抗告申立書甲1)の記載内容を無視:排除しての「許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。」

との判断は、

自由心証権濫用の不当判断審理拒否の不当判断】、明らかな誤判断である。

 

5.したがって、

斯かる【自由心証権濫用の不当判断審理拒否の不当判断】に基づく原判決は、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

以上の証明事実より、

裁判長:井川真也は、裁判機構に不都合な裁判を回避する即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るために、

自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決をなしたことは、明らかである。

 

斯かる自由心証権濫用審理拒否を許容放置することは、法治国家として日本の恥である。

共謀罪法」の裁判は、この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・

   

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           控  訴  状       平成29年10月30日

裁判官:井川真志が言渡した原判決(抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求棄却判決)は、

抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である故、控訴する。

 

井川真志さんよ この様な【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】を書いて、恥ずかしくないかね 

原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】ではないと主張出来るのであれば、控訴人を、名誉棄損で訴えるべきである。  ・・・お待ちしておる。

 

控 訴 人  後藤信廣  住所

 

控訴人  国  代表者 法務大臣 小川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示   原告の請求を棄却する。

    控訴の趣旨    原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

  証拠方法

甲4号  平成28年9月21日付け「即時抗告状

            控 訴 理 由

 原判決は、第3の1(1)(2)において、

本件許可抗告申立書甲1)は、

本件即時抗告棄却決定につき、どの点において、判例違反がある又は法令解釈に関する重要な誤りがあるのかにつき具体的には示されていない。

原告は、

本件許可抗告申立書に、本件即時抗告棄却決定民事訴訟186条、148条に違反するとか、判例違反であるとか、差戻しの趣旨に反することなどを詳論・証明している旨主張するが、

これらの記載部分が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。

そうすると、

本件許可抗告申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものであった、即ち、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であったと認めることは出来ない。(註。何故か、判例違反スッポリ抜け落ちているヨ!・・爆笑)

との判断を示し、第3の2において、

本件許可抗告申立ては、民訴法3372項所定の事項を含むものと認められないから、これを不許可とした決定(本件抗告不許可決定)に違法、違憲があったと認められない。

そうすると、

本件特別抗告申立ても理由がないことに帰するから、これを棄却した決定(本件特別抗告棄却決定)に違法があったと認めることは出来ない。

との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却した。

 

然し乍、原判決は、

即時抗告状の証拠調べ(即時抗告状抗告不許可決定との対比検証)を全くせずに、

「これらの記載部分(註。本件許可抗告申立書の記載部分)が、本件即時抗告棄却決定についての判例違反や法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない。」判断を示し、原告の請求を棄却しており、

即時抗告棄却決定・抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去るための【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である事は明らかである。

 

よって、

即時抗告状甲4)を提出した上で、次ページ以下において、

原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることを証明する。

尚、

裁判官:井川直志には、「・・上記判断・・」につき、釈明権不行使の違反がある。

 

 

一 原判決は【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であること

1.許可抗告申立書の一項には、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の一項に、

 申立人は、即時抗告理由一項において、

〔通説は、

「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、

当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても許される(可である)。」

と、解している。

  したがって、被告氏名の特定は、補正書に記載している特定にて十分である。

  故に、足立正佳がなした本件訴状却下命令は、通説に反するクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(即時抗告棄却決定)は、

●申立人の上記の主張・立証に対する判断を示さずに、

●原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

●当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、原命令同様、通説に反するクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法133「訴え提起の方式」に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) ところで、

民訴法247条(自由心証主義)は、「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定しているが、

 自由心証主義の核心は、証拠の証明力の評価を裁判官の判断に委ねることにあり、

評価は、論理法則に則った経験法則:採証法則の適用に基づく合理的なものでなければならず、適法な弁論や証拠調べを看過悪意で無視:排除)した場合は違法となるのであり、

評価は、通常人が常識上考え得るレベルの判断に基づくものでなければならない。

 尚、

判決理由中の説明から、事実認定の判断過程が全く納得できず、

通説・常識上到底あり得べからざる判断に基づいた事実認定とみられるときは、

適法な事実認定と言えず、当該事実認定は法令違背となる。

(4) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

2.許可抗告申立書の二項には、本件即時抗告棄却決定民訴法186条に違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の二項に、

 申立人は、即時抗告理由二項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民事訴訟186条違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

●本件訴状却下命令民事訴訟186条違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

●原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

●当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、

「原命令の理由」を引用しての本決定は、民事訴訟186条違反クソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法186「調査の嘱託」に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

3.許可抗告申立書の三項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の三項に、

 申立人は、即時抗告理由三項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1)本件訴状却下命令は小倉支部における過去の裁判手続き違反であることの主張・立証

に対する判断を示さずに、

(2)原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3)当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

福岡地裁小倉支部における過去の裁判手続き違反クソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

4.許可抗告申立書の四項には、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反する

ことが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の四項に、

 申立人は、即時抗告理由四項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、民訴法148条に違反する訴訟指揮権濫用のクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令民訴法148条に違反する訴訟指揮権濫用であることの主張・

立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

民訴法148条に反する訴訟指揮権濫用のクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定民訴法148条に違反することが詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

5.許可抗告申立書の五項には、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが詳論・証明されているにも拘らず、

 原判決(裁判官:井川直志)は、「本件即時抗告棄却決定判例違反であるか否か」につき、全く判断を示さず、原告の請求をしており、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

(1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の五項に、

 申立人は、即時抗告理由五項において、

〔 足立正佳がなした本件訴状却下命令は、判例違反クソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令判例違反であることの主張・立証に対する判断を示さずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、判例違反のクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、本件即時抗告棄却決定判例違反であることが、詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

 

6.許可抗告申立書の六項には、本件即時抗告棄却決定福岡地裁小倉支部における

過去の裁判手続きに違反することが詳論・証明されており、

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものと認められない」との判示は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 (1) 控訴人は、

許可抗告申立書甲1)の六項に、

 申立人は、即時抗告理由六項において、

足立正佳がなした本件訴状却下命令は、差戻しの趣旨に反するクソ命令である。〕

ことを、主張・立証している。

然るに、本決定(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)は、

(1) 本件訴状却下命令差戻しの趣旨に反することの主張・立証に対する判断を示さ

ずに、

(2) 原命令の「理由」を引用すると述べるのみで、

(3) 当裁判所も、原審の訴状却下命令は相当であると判断したのである。

よって、「原命令の理由」を引用しての本決定は、

差戻しの趣旨に反するクソ決定である。

と記載している。

(2) したがって、

許可抗告申立書において、訴状却下命令に対する本件即時抗告棄却決定差戻しの趣旨に反することが、詳論・証明されていることは明らかである。

(3) よって、

裁判官:井川が許可抗告申立書の記載内容を看過悪意で無視:排除)してなした

許可抗告申立書にて、法令解釈に関する重要な誤りを具体的に論証したものとは認められない」との判示は、誤判示であり、

原判決は、【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】である。

 

以上の如く、本件抗告棄却決定は、通説と相反する命令・民訴法186条に違背する命令

・裁判手続きの前例と相反する命令・判例違反の命令・差戻し趣旨に違背する命令であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反する違憲命令である。

 

裁判官:井川直志さんよ

お前さんは、最高裁に不都合な正当裁判をすることが出来ない低脳無能なヒラメ脳味噌

厚顔無恥ポチ裁判官である。

この様な裁判をして、恥ずかしくないかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

お前さんは、裁判能力を喪失した無能な裁判官は、高給を盗み取る典型的給料泥棒である。

 

二 原審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であること〔1〕

1.原告は、

平成29年7月13日の第1回口頭弁論において、同日付け準備書面(一)を提出、

裁判長の釈明権行使を求めたが、

2.裁判長:井川真志は、

裁判所から被告に対し答弁書記載以上の事実の認否や原告の主張を争う理由を明らかにするように求める予定はない。

 と、釈明権行使請求を、却下した。

3.然し乍、

原告が釈明権行使を求める事項は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.然も、

(1)本件の訴訟物は、「本件特別抗告の棄却理由が適法か違法」である故に、

  被告:国が「請求原因の2(1)乃至(6)」につき、争う理由を明らかにしない現状」での口頭弁論終結は、審理不尽である。

(2)民訴法337条2項は、「判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に、民訴法337条2項所定事項≪準再審申立棄却には、法令解釈に関する重要事項(判断遺脱)があること、判例に反する判断があること)が記載されている場合、許可抗告申立書を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

(3) ところで、

許可抗告申立書(甲1)には、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

許可抗告申立書を受けた裁判所(福岡高裁:大工強・小田幸生・篠原淳一))は、抗告を許可しなければならない

(4) 然るに、

許可抗告申立書を受けた裁判所(福岡高裁:大工強・小田幸生・篠原淳一))は、

許可抗告申立書には、「民訴法337条2項所定の事項」が、一般人の誰が読んでも解るように、記載されているにも拘らず、

「申立て理由は、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、

抗告を許可しなかった。(甲2

5.よって、

被告:国が「争う理由を明らかにしない現状での」口頭弁論終結は審理不尽であり、

被告:国が「事実の認否を拒否した現状での」口頭弁論終結は審理不尽である。

 

三 原審の口頭弁論終結は、審理不尽の不当口頭弁論終結であること〔2〕

1.判例最判平成21年4月14日刑集63巻4号331頁・・・etc)

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ、著しく正義に

反するものと認められる場合」には、

その事実誤認を理由に、原裁判を、破棄している。

2.したがって、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれている

にも拘らず、

許可抗告申立てには、民事訴訟3372項所定の事項が含まれていない

との理由で、

許可抗告を許可しないことは、

重大な事実誤認であり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる重大な事実誤認」である。

3.故に、

本件抗告不許可は、重大な事実誤認に基づく不許可であり判例違反の不許可である。

4.然も、

「請求原因の7(1)乃至(4)・8」は、いずれも、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.よって、

被告:国が「請求原因の2(1)乃至(6)」につき、争う理由を明らかにしない現状」で

の口頭弁論終結は、審理不尽である。

 

 

四 結論

以上の理由より明らかな如く、

裁判官:井川真志が言渡した原判決が抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の【自由心証権濫用の不当判決審理拒否の不当判決】であることは、明らかである。

よって、

 原判決は、取消され、差戻されるべきである。

                          控訴人  後藤信廣