本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❹-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、

憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❹の原因事件は、裁判官:小川清明の忌避申立て事件です。

 

1.私は、

平成29年(ワ)934号事件にて、平成29年12月27日、

小川清明の忌避申立て(平成29年(モ)90号)をした。

 

2.「忌避申立て理由」は、

小川清明に損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)1012号)を、提起している。

したがって、1012号事件にて、

「小川清明は被告、私は原告」の関係に在り、

小川清明には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

❸由って、

小川清明は、本件の担当を回避すべきである。

❹然るに、

小川清明は、本件の担当を回避しない。

よって、

民事訴訟24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

と言う「忌避申立て理由」です。

 

3.ところが、小倉支部は、忌避申立てを却下したので、

4.即時抗告書を提出した。(即時抗告書は、末尾掲載)

 

以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の経過です。

 

然し乍、

通説は、

民事訴訟241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、

辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当し、

民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

ところが、

決定に決定的影響を与える重要事項である通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ

忌避申立てを却下したのである。

したがって、

本件忌避申立却下は、

決定に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに判断遺脱の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

重要事項についての判断遺脱裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、重要事項についての判断遺脱裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

 「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「裁判官:小川清明の忌避申立てに、理由が有る」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『忌避申立て却下に対する即時抗告状』を掲載しておきます。・・

 

***************************************

          即        平成30年2月8日

 小倉支部平成29年(モ)第90号「裁判官:小川清明に対する忌避申立事件」において裁判官:鈴木 博・三浦康子・木野村瑛美子がなした忌避申立却下決定は、

民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定であり、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定である故、即時抗告する。

                               後藤信廣  住所

〇却下決定が「基本事件」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)934号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:小川清明   ・原告:後藤信廣   ・被告:井川真志

 

〇却下決定が「別件訴訟」と呼ぶ事件

小倉支部平成29年(ワ)1012号:損害賠償請求事件

    ・担当裁判官:井川真志   ・原告:後藤信廣   ・被告:小川清明

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

        原

本件忌避申立てを却下する。

        抗

原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。

        抗

 原決定(裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子)は、

別件訴訟(1012号・被告:小川清明)は、

本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決の当否を問題とするものであって、

申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提とするものではない。

との「別件訴訟の訴訟物」に対する判断を示し、

 裁判官を含め、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、公務員個人は責任を負わないと解されている(最高裁昭和49年判決)ことを踏まえると

本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

以下の如く、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき誤りがあるクソ決定であり、

民訴法24条1項:最高裁昭和49年判決の趣旨を歪曲解釈した上でのクソ決定である。

 

一 原決定には、「別件訴訟の訴訟物に対する判断」につき、誤りがある

  別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

原決定が認定するとおりである。

1.ところで、

別件訴訟の訴訟物が、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否であることは、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が不当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に対し、不当行為に基づく損害賠償をしなけれ

ばならないし、訴訟費用を負担しなければならない」と言う事であり、

〇本件裁判官小川清明がした争訟の裁判判決が正当である場合には、

「被告:小川清明は、原告:後藤信廣に、損害賠償をしなくてよい上に、訴訟費用を請求出来る」と言う事である。

2.故に、

別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

3.よって、

原決定の〔別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間における私的利害の対立を前提と

するものではない〕との「別件訴訟の訴訟物に対する判断」は、誤りである。

4.したがって、

斯かる観点よりするも、原決定は取消され本件忌避申立ては認められるべきである。

 

二 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.然も、原決定が認定するとおり、

別件訴訟の訴訟物は、本件裁判官がした争訟の裁判判決の当否である。

3.したがって、

申立人が原告であり本件裁判官が被告である別件訴訟は、申立人と本件裁判官との間において、私的利害の対立する訴訟である。

4.故に、

別件訴訟において「申立人が原告であり本件裁判官が被告である関係」は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当する。

5.由って、

〔本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。〕

との原決定の判断は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りである。

6.よって、

上記の〔・・・民事訴訟法24条1項の解釈適用の誤り・・・〕に基づく原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

7.したがって、

被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

三 原決定は、最高裁昭和49年判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である

  原決定は、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、本件裁判官が別件訴訟の対立当事者となったとの一事のみでは、本件裁判官には基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

1.然し乍、

最高裁昭和49年判決は、「“故意又は過失”により違法に他人に損害を与えた場合」との条件を付け、公務員の個人責任を否定した判決であって、

悪意”を持って違法に他人に損害を与えた場合までも公務員の個人責任を否定する免罪符判決ではない

2.然るに、

被忌避申立て裁判官:小田清明が“悪意”を持って判決していないことを証明せずに、

最高裁昭和49年判決を引用、

最高裁昭和49年判決を踏まえると、・・・公正で客観性のある審理を期待し得ない

ものと認められる客観的事情があるといえない。」

と判示、本件忌避申立を却下した。

3.よって、

最高裁昭和49年判決に基づく原決定は、同判決の解釈適用につき誤りがあるクソ決定である。

4.したがって、

被忌避申立裁判官:小川清明に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

 以上のとおり、被忌避申立裁判官の足立正佳に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、民事訴訟法137条3項に基づき、即時抗告をする。

 

 抗告人は、

〔原決定は、裁判官仲間の小川清明に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。国民を舐めるな

と弁論しているのである。

 よって、裁判官:鈴木博・三浦康子・木野村瑛美子らは、

原決定を正しいと言えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                              抗告人  後藤信廣

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❸-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 レポ❸―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、

小倉支部平成30年(モ)第14号事件における「裁判官:井川真志の忌避申立の

却下」が違法である事実を詳論・証明しましたが、

レポ❸―2では、

本件の前提事件が違法違憲である事実についてレポートします。

 

本件の前提事件は、

「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告の棄却」に対する許可抗告の不許可事件です。

 

1.私は、「裁判官:井川真志忌避申立の却下」に対し、

即時抗告状を提出しましたが、

2.福岡高裁は、即時抗告を棄却したので、

3.私は、許可抗告申立書を提出しましたが、

         ・・末尾に許可抗告申立書を掲載・・

4.福岡高裁は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められない」との理由を付け、抗告を不許可とした。

 

・・以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至る前提事件の経緯です・・

 

然し乍、

通説は、

〔民訴法241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

Ⓑしたがって、

【別訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

〔・・・・・・客観的事情〕に該当し、民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

Ⓒ然も

上記ⒶⒷについては、許可抗告申立書に、記載している。

由って、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が具体的に記載されている事実は、明らかである。

ところが、

福岡高裁(1民:矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、

民事訴訟3372項所定事項を含むと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった。

Ⓕよって、

本件抗告不許可決定は、違法・違憲な不許可決定であり、

同僚裁判官を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

以上が、前提事件の経過、最高裁憲法判断責任放棄をするに至る経緯です。

 

裁判所の“恣意的:悪意的裁判”を看過すれば、

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、裁判所の“恣意的:悪意的裁判”と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

 「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「抗告不許可が違法違憲である事実」を確認して頂くことが必要不可欠ですので、『抗告許可申立書』を掲載しておきます。・・

 

***************************************

         抗告許可申立書       平成30年4月29日

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却は、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある判決であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

                                  後藤信廣

 抗告棄却  福岡高裁平成30年(ラ)123号:即時抗告棄却

  ☝             (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

即時抗告

  ☝

原  審  平成30年(モ)14号:裁判官:井川真志に対する忌避申立て却下

  ☝             (小倉支部裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)

平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志忌避申立て

  ☝

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1号:損害賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:書記官・新名勝文

 

別の訴訟  小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、

本書には、予納郵券を添付しない。

 

原決定の表示    本件抗告を棄却する。

許可抗告の趣旨   本件即時抗告を認める。

 

         申

 本件決定が引用する原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、

裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、

当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。

 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

 したがって、

原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)を引用する本件決定は、

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

 

一 本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.ところで、原決定が認定するとおり、

申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている

3.したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当

する。

4.由って、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.ところが、

原決定は、

≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、

本件忌避申立てを却下した。

即ち、

原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。

6.因って、

 〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕

との原決定の判断は、誤りであり、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。

7.したがって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

8.然るに、

本件決定は、原決定の判示を引用し、原決定に対する即時抗告を棄却した。

9.由って、

本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定である。

10.よって、

 本件即時抗告は、認められるべきである。

 

 

二 本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること

1.前項において詳論・証明した如く、

 本件決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

2.よって、

本件決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

 

裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子さんよ

申立人は、

「お前さんらの本件決定は、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定、“結論ありき”のクソ決定、“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。」

と弁論しているのである。

 お前さんらは、

原決定を正しいと言えるのであれば、申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                         抗告許可申立人  後藤信廣

 

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❸-1

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

憲法判断責任放棄決定が続出しているので、法廷証拠を示しつつ、シリーズで、

最高裁憲法判断責任放棄】告発訴訟をレポートしています。

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❸の原因事件は、裁判官:井川真志の忌避申立て事件です。

 

1.私は、平成30年(ワ)1号事件にて、平成30219

井川真志の忌避申立て(平成30年(モ)14号)をした。

 

2.「忌避申立て理由」は、

平成291127、井川真志に対し損害賠償請求訴訟(平成29年(ワ)934号)を、提起している。

したがって、

934号事件にて、「井川真志は被告、私は原告」の関係に在り、

井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

❸由って、

井川真志は、本件の担当を回避すべきである。

❹然るに、

井川真志は、本件の担当を回避しない。

よって、

民事訴訟24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

と言う「忌避申立て理由」です。

 

3.ところが、小倉支部は、忌避申立てを却下したので、

4.私は、即時抗告書を提出した。(即時抗告書は、末尾に掲載)

 

以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至った原因事件の経過です。

 

然し乍、

通説は、

〔民訴法241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、

辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

に該当し、

民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

ところが、

決定に決定的影響を与える重要事項〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ

忌避申立てを却下したのである。

したがって、

本件忌避申立却下は、

決定に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに判断遺脱の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

重要事項についての判断遺脱裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、重要事項についての判断遺脱裁判と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」 

事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「裁判官:井川真志の忌避申立てに、理由が有る」事実を確認して頂くことが必要不可欠ですので、

『忌避申立書』『忌避申立て却下に対する即時抗告状』を掲載しておきます。・・

 

***************************************

                     忌         平成30年2月19日

福岡地方裁判所小倉支部 御中     貼用印紙 500円

        申立の趣旨

頭書事件担当裁判官:井川真志に対する忌避申立は、理由がある。

        申立の理由

1.申立人は、

本年1月4日、御庁に、 裁判官:井川真志の忌避申立て(平成30年(モ)3号)をした。

2.御庁は、本年2月7日、忌避申立てを却下した。

3.申立人は、

 本年2月14日、即時抗告をした。

4.上記忌避申立て事件にて、

本件担当裁判官井川真志は被忌避申立て裁判官申立人は忌避申立人の関係にある。

5.由って、

 本件担当裁判官:井川真志には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

6.したがって、

 井川真志は、本件の担当を回避すべきである。

7.然るに、

 井川真志は、本件の担当を回避しない。

8.よって、

民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。

 

**************************************

          即 状     平成30年3月26日

小倉支部平成30年(モ)14号「裁判官:井川真志に対する忌避申立事件」において

裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美がなした忌避申立却下決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

原決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

                       

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1号:損害賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:書記官・新名勝文

 

別の訴訟  小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

福岡高等裁判所 御中              貼用印紙1000円

       抗

 原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、

裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、

当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。

 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

原決定は、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱法令違反”のクソ決定である。

 

一 原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.ところで、原決定が認定するとおり、

申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている

3.したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当する。

4.由って、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.ところが、

原決定は、

≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、

本件忌避申立てを却下した。

即ち、

原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。

6.因って、

 〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕

 との原決定の判断は、誤りであり、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。

7.したがって、

原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

8.よって、

被忌避申立裁判官:井川真志に「裁判の公正を妨げるべき事情」があることは明らかである故、

 本件忌避申立は、当然に、認められるべきである。

 

二 原決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること

1.前項において詳論・証明した如く、

 原決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

2.よって、

原決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

三 結論

1.原決定は、

裁判官仲間の井川真志に対する忌避申立の成立を阻止するための明らかなクソ決定であり、裁判官として恥じるべきクソ決定である。

国民を舐めるな

2.原裁判所(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

民事訴訟法333条による「再度の考案」をなし、原決定を取消すべきである。

 

                              抗告人  後藤信廣

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ⓫-3

レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、

本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を

負うべき「客観的事実」を立証しましたが、

  ・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・

先週、判決があり、

裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”

を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。

 

レポ⓫-1では、

久次判決が、民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である事実をレポート、

レポ⓫-2では、

久次判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決“国家無答責の暗黒判決”

である事実をレポートしましたが、

今回のレポ⓫-3では、

「裁判官:久次良奈子は、

同僚裁判官:三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をした。」

事実を検証して頂き易くする為に、

レポ⓫-1、⓫-2を纏めた控訴状を掲載しておきます。

 

久次判決は、

裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。

この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。

私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許しません!

私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。

 

・・以下、控訴状の内、一審判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決

  “国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・

 

**************************************

 

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:久次良奈子)は、

Ⓑ被告(三浦)が「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる

事情が主張されていない」と判示したことは、

『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』であって、

事実認定が問題となるものではない。

との判断を示し、

Ⓒ別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な

事実を主張していると認め難いところ、

Ⓓ被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる

事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないと言えない。

との理由で、被告:三浦康子に対する損害賠償請求を棄却した。

 然し乍、

❶『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示であり、

❷「Ⓑとの判断」は、

民事訴訟法247条の故意的誤解釈に基づく、誤判断であり、

❸「ⒸⒹとの棄却理由」は、

客観的証拠(甲1、甲2)が証明する具体的事実評価”を悪意的に誤る棄却理由であり、自由心証権濫用の棄却理由である。

 よって、

裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の解釈運用を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”であり、

自由心証権を濫用してのクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

 以下、裁判官:久次良奈子の原判決は、クソ判決国家無答責の暗黒判決”である事実を証明する。

 

三 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その3〕

1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

2.判決理由中に、

事実認定の判断(評価)過程を、記載しなければならない。

3.ところが、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い

と記載するのみで、

認め難い」と事実認定した判断(評価)過程を全く記載しておらず、

判決理由中の説明から、「認め難い」と事実認定した判断(評価)過程が全く解らない。

4.由って、

原判決の事実認定は適法な事実認定と言えず、原判決は法令違背の判決である。

5.したがって、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い

との棄却理由Ⓒは、

自由心証権濫用の棄却理由である。

6.よって、原判決は、

自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

四 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その4〕

1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を、記載しなければならない。

2.ところが、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」と記載するのみで、

認め難い」と事実認定した判断(評価)過程を全く記載していない。

3.然るに、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難いところ、」

との判断(評価)過程不明な理由に基づき、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}

として、原告の国家賠償請求を棄却した。

4.したがって、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}

との棄却理由Ⓓは、自由心証権濫用の棄却理由である。

5.よって、原判決は、

自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ⓫-2

レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、

本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を

負うべき「客観的事実」を立証しましたが、

  ・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・

先週、判決があり、

裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”

を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。

 

レポート⓫-1では、

久次判決が、民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である事実をレポートしました。

レポート⓫-2では、

久次判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づく“国家無答責の暗黒判決”である事実をレポートします。

 

1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあり、

2.判決理由中に、

事実認定の判断(評価)過程を、記載しなければなりませんが、

3.久次判決は、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い

と記載するのみで、

「認め難い」と事実認定した判断(評価)過程を、全く記載しておらず、

判決理由から、「認め難い」と事実認定した判断(評価)過程が全く解りません。

4.由って、

久次判決の事実認定は適法な事実認定と言えず、

久次判決は、法令違背の判決です。

5.したがって、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」との

棄却理由Ⓒは、自由心証権濫用の棄却理由です。

6.よって、

久次判決は、自由心証権濫用の棄却理由に基づく、“国家無答責の暗黒判決”です。

 

7.久次判決は、

 「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」と記載するのみで、

「認め難い」と事実認定した判断(“評価”)過程を、全く記載していません。

8.然るに、

 「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難いところ、」との

判断(評価)過程不明な理由に基づき、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}として、

原告の国家賠償請求を棄却しました。

9.したがって、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}との

棄却理由Ⓓは、自由心証権濫用の棄却理由です。

10.よって、

裁判官:久次良奈子の原判決は、

自由心証権濫用の棄却理由に基づく“国家無答責の暗黒判決”です。

 

 

本件担当裁判官(久次良奈子)は、

同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、

自由心証権濫用の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしたのです。

久次判決は、裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。

この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。

私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許しません!

私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。

 

 ・・以下、控訴状の内、一審判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決

   “国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・

 

**************************************

         控 訴 理 由

 原判決(裁判官:久次良奈子)は、

Ⓑ被告(三浦)が「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる

事情が主張されていない」と判示したことは、

『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』であって、

事実認定が問題となるものではない。

との判断を示し、

Ⓒ別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な

事実を主張していると認め難いところ、

Ⓓ被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる

事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないと言えない。

との理由で、被告:三浦康子に対する損害賠償請求を棄却した。

 然し乍、

❶『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示であり、

❷「Ⓑとの判断」は、

民事訴訟法247条の故意的誤解釈に基づく、誤判断であり、

❸「ⒸⒹとの棄却理由」は、

客観的証拠(甲1、甲2)が証明する具体的事実評価”を悪意的に誤る棄却理由であり、自由心証権濫用の棄却理由である。

 よって、

裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の解釈運用を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”であり、

自由心証権を濫用してのクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

 以下、裁判官:久次良奈子の原判決は、クソ判決国家無答責の暗黒判決”である事実を証明する。

 

三 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その3〕

1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

2.判決理由中に、

事実認定の判断(評価)過程を、記載しなければならない。

3.ところが、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い

と記載するのみで、

認め難い」と事実認定した判断(評価)過程を全く記載しておらず、

判決理由中の説明から、「認め難い」と事実認定した判断(評価)過程が全く解らない。

4.由って、

原判決の事実認定は適法な事実認定と言えず、原判決は法令違背の判決である。

5.したがって、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い

との棄却理由Ⓒは、

自由心証権濫用の棄却理由である。

6.よって、原判決は、

自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

四 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その4〕

1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を、記載しなければならない。

2.ところが、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」と記載するのみで、

認め難い」と事実認定した判断(評価)過程を全く記載していない。

3.然るに、

「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難いところ、」

との判断(評価)過程不明な理由に基づき、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}

として、原告の国家賠償請求を棄却した。

4.したがって、

{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}

との棄却理由Ⓓは、自由心証権濫用の棄却理由である。

5.よって、原判決は、

自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ⓫-1

レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、

本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を

負うべき「客観的事実」を立証しましたが、

       ・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・

先週、判決があり、

裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”

を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。

 

レポート⓫は、

久次判決が事実誤認の国家無答責・暗黒判決である事実のレポートですが、

今回のレポート⓫-1は、

久次判決が、民訴法247条の解釈・運用を故意に誤る判決

である事実のレポートです。

 

1.民事訴訟法247条は、

「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と、

自由心証主義を規定していますが、

2.自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねることにありますが、

3.証拠の証明力の評価は、

論理法則に則った経験法則・採証法則の適用に基づく合理的評価でなければならず、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を記載しなければなりません。

4.由って、

判決理由に事実認定の判断(評価)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(評価)過程が全く解らない場合、

斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となります。

5.したがって、

久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、

民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。

6.よって、

久次判決は、民訴法247条の解釈を故意に誤るクソ判決

“国家無答責の暗黒判決”です。

 

7.前に証明した如く

久次判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示です。

8.したがって、

民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。

9.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の運用を故意に誤るクソ判決であり、

“国家無答責の暗黒判決”です。

 

本件担当裁判官(久次良奈子)は、

同僚裁判官:三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、

“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしたのです。

久次判決は、裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。

この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。

私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せません!

私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。

 

・・以下、控訴状の内、一審判決が民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決

  “国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・

 

**************************************

                控 訴 理 由

一 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その1〕

1.民事訴訟法247条は、

「判決をするに当り、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」

と、自由心証主義を規定している。

2.自由心証主義の核心は、

証拠の証明力の“評価を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、

3.証拠の証明力の“評価は、

自由と雖も、「論理法則に則った経験法則・採証法則の適用」に基づく合理的評価でなければならず、

判決理由中に、事実認定の判断(評価)過程を記載しなければならない。

4.由って、

判決理由に事実認定の判断(評価)過程を記載しておらず、判決理由中の説明から事実認定の判断(評価)過程が全く解らない場合、

斯かる事実認定は、適法な事実認定と言えず、判決の法令違背となる。

5.したがって、

『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。

6.よって、

裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の解釈を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

 

二 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その2〕

1.前項において証明した如く、

原判決の『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示である。

2.したがって、

民訴法247条の故意的誤解釈に基づく「Ⓑとの判断」は、故意的誤判断である。

3.よって、裁判官:久次良奈子の原判決は、

民訴法247条の運用を、故意に誤るクソ判決国家無答責の暗黒判決”である。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❷-3

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 

レポ❷―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、

最高裁平成26年3月10日付け「抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却決

が違法:違憲である事実を詳論・証明、

レポ❷―2では、

本件の前提事件が憲法判断責任放棄に至る裁判経緯につきレポートしました。

レポ❷―3では、

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き

三行決定で逃げる」事実を検証して頂き易く」する為に、

本件の訴状を掲載しておきます。

 

本件は、平成30()934号における、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲理由による上告棄却に対する国賠訴訟です。

 

最高裁憲法判断義務放棄】裁判を放置・容認すれば、

➽裁判所は、“恣意的:悪意的裁判”やり放題となる

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、最高裁憲法判断義務放棄】裁判と闘います。

**************************************

 

❶被告:最高裁判所第三小法廷に対しては、平成30年9月4日付け「上告棄却決定」の違法違憲に対する民法710条に基づく損害賠償請求。

❷被告:国に対しては、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

 一審 小倉支部 平成29年(ワ)141号

    最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日付け「抗告不許可に対する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

   (裁判官:小川清明

二審 福岡高裁 平成30年(ネ)27号

       (裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)

    棄却判決

       ➥上告状

 三審 最高裁  平成30年(オ)934号:上告棄却決定

(裁判官:岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

 

 訴    状     平成30年10月 日

 

原告  後藤信廣             住所

 

被告  最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林景一・宮崎裕子)

東京都千代田区隼町4-2  最高裁判所

被告  国  代表者法務大臣山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

訴訟物の価額10万円 貼用印紙1000円 添付郵券804円

 民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、

最高裁判所は、上告人・被上告人に決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、

被告への「訴状・期日呼出状」送達は、簡易書留にて行うことを求め、

原告への「期日呼出状」送達は、期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信の方式にて

行うことを求める。

請 求 の 趣 旨

被告らは、原告に対し、金10万円を支払え。

  尚、原告は被告らに対し1億円の請求権を有する者であるが、今回、その内の10万円を請求するものである。

      請 求 の 原 因

最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟3121項又は2所定の場合に限られるところ、

本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

との理由で、上告を棄却したが、

本上告棄却決定は、憲法判断義務放棄”クソ決定であり、裁判正義メルトダウン・司法空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲なクソ決定である。

 以下、その事実を証明する。

 

1.原告は、

平成29年(ワ)141号:最高裁平成26(ク)88号事件における平成26年3月10日

付け「抗告不許可決定に対する特別抗告棄却決定」の違法違憲に対する国家賠償請求

訴訟を提起した。

2.一審裁判官:小川清明は、原告の国家賠償請求を棄却したが、

3.一審判決は、

「裁判機構がなした抗告不許可決定・特別抗告棄却決定の違法違憲を庇い闇に葬り去らんが為の

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定遺脱に基づく不当判決であり、

判決に決定的影響を与える重要事項(抗告不許可法令違反・・民訴法3372適用の誤り・・が在ること)についての法令違反判断に基づく不当判決」である。

4.由って、

 原告は、控訴した。・・平成30年(ネ)27号・・

5.二審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は、控訴を棄却したが、

6.二審判決は、

「判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断をせず

なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法審理不尽の違反)があるクソ判決」である。

7.由って、

 原告は、上告した。・・平成30年(オ)934号・・

8.最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との理由で、上告を棄却した。

9.然し乍、

 〇民事訴訟3122は、

「次に掲げる事由を理由とする時は上告できる」として、

6に、「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあること」と、理由不備について規定しており、

〇【判決に決定的影響を与える重要事項についての判断遺脱は、理由不備になる

と解されている。

7.そして、

 上告状一項には、

一 原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

1.一審判決は、

許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を全くせずに、

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国賠請求を棄却した。

2.然し乍、

民訴法3372は、

判例に反する判断がある場合、法令解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、抗告を許可しなければならない。」

と、規定しているのである故、

許可抗告申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されている場合には、

許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

3.本件 許可抗告申立書には、民訴法3372項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)が、明確に記載されているのである故、

  本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない

4.然るに、

本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)は、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、 抗告を許可しなかった

即ち、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が、記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で、抗告を許可しなかったのである。

5.由って、

福岡高裁(原敏雄・小田幸生・佐々木信俊)がなした本件抗告不許可決定は、

民訴法3372項違反、裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。

6.したがって、

裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の本件抗告不許可に対する本件特別抗告には、特別抗告の理由が在る。

7.そして、

  〇抗告不許可決定に対する特別抗告を受けた最高裁判所は、

抗告不許可決定判例違反・違法である場合、抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

〇〔許可抗告申立書民訴法3372項所定の事項が記載されているにも拘らず、

  「申立ては、民事訴訟3372項所定の事項を含むものとは認められない。」

との理由で抗告を許可しなかった〕ことを理由とする本件特別抗告の場合、

  〇本件特別抗告を受けた最高裁判所には、

抗告不許可決定を破棄しなければならない法的義務がある

8.ところが、

  一審判決は、許可抗告申立書抗告不許可決定との対比検証・・証拠調べ・・を

全くせずに、

判決に決定的影響を与える重要事項(許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実)についての認定を遺脱させ

「本件特別抗告の理由は、特別抗告の理由に該当しない」との判断を示し、

「斯かる不当判断」に基づき、抗告不許可決定に対する特別抗告の棄却の違法違憲に対する国家賠請求を棄却したのである。

9.よって、

一審判決は、許可抗告申立書民訴法3372項に規定する事項が具体的に記載されている事実についての認定遺脱に基づく不当判決である。

10.故に、

  原審裁判所(須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)には、

  控訴審裁判所として、一審判決を是正すべき法的義務がある。

11.然るに、

一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を遺脱させ、一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

12.よって、

原判決には、一審判決同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 と、

原判決は、一審が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱

事項」に対する判断を遺脱させて判決しており、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱の違法」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

  したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に理由不備があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

8.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

9.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

10.更に、

 上告状二項には、

二 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

1.原判決は、

 一審(142号:裁判官・井川真志)判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

2.然も、

  控訴状には、一審判決が「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断を遺脱させての【判断遺脱の不当判決】であることが、明確に記載されている。

3.したがって、

  控訴審である原審は、

〔一審判決に、「判決に影響を及ぼすことが明らかな事項」についての判断遺脱があるか否か〕を審理し、

〔一審判決に、斯かる判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さねばならない。

4.然るに、

一審判決が判断遺脱している「判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項】」についての審理を全くせずに判決している。

5.したがって、

原判決は、なさねばならない審理をしていない内容スカスカのクソ判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある判決である。

6.よって、

  原判決は破棄されなければならない。

 と、

原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違反」がある。

 ことが、詳論・証明記載されている。

  したがって、

 上告状に、民事訴訟31226に該当する「原判決に審理不尽の違反があること」が詳論・証明記載されていることは、明らかである。

  由って、

 「本件上告の理由が、民事訴訟31226所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

11.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

 との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

12.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

13.更に、

上告状三項には、

三 原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定しており、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載している場合、裁判所は、抗告を許可しなければならない。

3.したがって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細な事実ないし意見を記載しているにも拘らず、裁判所が抗告を許可しないことは、

許可抗告の裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法32条違反である。

4.上告人は、

許可抗告申立書を証拠提出、「許可抗告申立書民事訴訟3372所定の事項

(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」を証明している。

5.よって、

抗告許可申立書民訴法3372項所定事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、裁判所は抗告を許可しなければならず許可しないことは憲法違反となる。

6.然るに、

判決に影響を及ぼすことが明らかな判断遺脱事項」に対する判断を故意に遺脱させ、原告の訴えを棄却した一審判決を容認、控訴を棄却したのである。

7.由って、

一審判決を容認する原判決は、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

8.よって、

原判決(裁判官:須田啓之・野々垣隆樹・小松 芳)は憲法違反クソ判決である。

ことが、詳論・証明記載されている。

 したがって、

上告状に、民事訴訟3121に該当する「原判決に憲法違反があること」が、詳論・証明記載されていることは、明らかである。

 由って、「本件上告の理由が、民事訴訟3121所定の事由に該当する」ことは、明らかである。

14.然るに、

最高裁第三小法廷(岡部喜代子・山﨑敏充・戸倉三郎・林 景一・宮崎裕子)は、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由で、上告を棄却した。

15.よって、

「本件上告の理由は、民事訴訟3121項又は2所定の事由に該当しない。」

との違法・違憲な理由による上告棄却は、裁判正義のメルトダウン・司法の空洞化・裁判機構伏魔殿化を象徴する違法違憲上告棄却であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える憲法判断責任放棄”上告棄却である。

                                 原告 後藤信廣

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。