レポ❿までにて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?をレポート、
本件判決は“事実誤認の暗黒判決”憲法違反の無効判決であり、三浦康子が個人責任を
負うべき「客観的事実」を立証しましたが、
・・6月8日~15日の #本人訴訟を検証するブログ参照・・
先週、判決があり、
裁判官:久次良奈子は、同僚裁判官:三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”
を庇い隠蔽し闇に葬り去る為に、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をしました。
レポ⓫-1では、
久次判決が、民訴法247条の解釈運用を故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である事実をレポート、
レポ⓫-2では、
久次判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決“国家無答責の暗黒判決”
である事実をレポートしましたが、
今回のレポ⓫-3では、
「裁判官:久次良奈子は、
同僚裁判官:三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を庇い隠蔽し闇に葬る為に、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”をした。」
事実を検証して頂き易くする為に、
レポ⓫-1、⓫-2を纏めた控訴状を掲載しておきます。
久次判決は、
裁判機構が伏魔殿である事実を証明するものです。
この様な“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許し放置すれば、日本の裁判は本当に腐って仕舞います。
私は、“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許しません!
私は、ぶっ倒れるまで、闘い続けます。
・・以下、控訴状の内、一審判決が、自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決
“国家無答責の暗黒判決”である事実を立証した部分を掲載しておきます・・
**************************************
控 訴 理 由
原判決(裁判官:久次良奈子)は、
Ⓑ被告(三浦)が「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる 事情が主張されていない」と判示したことは、 『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』であって、 事実認定が問題となるものではない。 |
との判断を示し、
Ⓒ別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な 事実を主張していると認め難いところ、 Ⓓ被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる 事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないと言えない。 |
との理由で、被告:三浦康子に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
❶『Ⓐ裁判官による当事者の主張の“評価”・取扱いは、事実認定とは別のもの』との判示は、民事訴訟法247条の解釈を、故意に誤る判示であり、
❷「Ⓑとの判断」は、
民事訴訟法247条の故意的誤解釈に基づく、誤判断であり、
❸「ⒸⒹとの棄却理由」は、
客観的証拠(甲1、甲2)が証明する具体的事実の“評価”を悪意的に誤る棄却理由であり、自由心証権濫用の棄却理由である。
よって、
裁判官:久次良奈子の原判決は、
民訴法247条の解釈運用を、故意に誤るクソ判決“国家無答責の暗黒判決”であり、
自由心証権を濫用してのクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である。
以下、裁判官:久次良奈子の原判決は、クソ判決“国家無答責の暗黒判決”である事実を証明する。
三 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その3〕
1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、
証拠の証明力の“評価”を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、
2.判決理由中に、
事実認定の判断(“評価”)過程を、記載しなければならない。
3.ところが、
「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」
と記載するのみで、
「認め難い」と事実認定した判断(“評価”)過程を全く記載しておらず、
判決理由中の説明から、「認め難い」と事実認定した判断(“評価”)過程が全く解らない。
4.由って、
原判決の事実認定は適法な事実認定と言えず、原判決は法令違背の判決である。
5.したがって、
「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」
との棄却理由Ⓒは、
自由心証権濫用の棄却理由である。
6.よって、原判決は、
自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である。
四 裁判官:久次良奈子の原判決は、“国家無答責の暗黒判決”であること〔その4〕
1.民事訴訟法247条が定める自由心証主義の核心は、
証拠の証明力の“評価”を裁判官の自由な判断に委ねることにあるが、
判決理由中に、事実認定の判断(“評価”)過程を、記載しなければならない。
2.ところが、
「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難い」と記載するのみで、
「認め難い」と事実認定した判断(“評価”)過程を全く記載していない。
3.然るに、
「別件訴訟における主張書面(甲1、甲2)によっても、客観的証拠に基づく具体的な事実を主張していると認め難いところ、」
との判断(“評価”)過程不明な理由に基づき、
{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}
として、原告の国家賠償請求を棄却した。
4.したがって、
{被告(三浦)の「小川裁判官が悪意をもって原告に不利な判決をしたことを推認させる事情が主張されていない」判示が、原告の主張を正しく取り扱っていないとは言えない。}
との棄却理由Ⓓは、自由心証権濫用の棄却理由である。
5.よって、原判決は、
自由心証権濫用の棄却理由に基づくクソ判決“国家無答責の暗黒判決”である。