本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶・・上告受理申立書・・

 本件福岡高裁平成31年(ネ)72号 控訴事件の始まりは、

小倉支部平成29年(ワ)689号:福岡高裁第2民亊部の平成28年(ネ)756号事件

おける控訴取下げ擬制裁判(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)の違法違憲

に対する国賠請求事件ですが、

第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)が担当、国賠請求を棄却しました。

 

 以下、

福岡高裁5民山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)判決

が、欺瞞判決である証明をします。

 

一 民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ

 る証明〔1〕

1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、

  民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有するとき期日指定の申立てに

  よって明示することを求めているものと解され、

  それ以外の書面の提出がこれに代わる効力を有するものではない。

   したがって、

  控訴人が第1回口頭弁論期日のに書面を提出していたことを考慮しても、

  756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、

  福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法263(訴えの取下げの擬制)は、

 当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、

 当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ません。

3.したがって、

 当事者の一方が、「事件の進行を欲していることを明らかにして、不出頭理由の合理

 的説明をする」書面を、裁判所に提出している場合には、適用出来ません。

4.756号事件の場合、

 上告人(私)は、

 〇平成28年11月21日、

 1.控訴人は、11月14日、本件担当裁判官:野々垣隆樹二の忌避申立をしており、

   11月19日、申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、

   11月20日、許可抗告申立書を送付したところである。

  2.ところで、民事訴訟法24条2項は、

   「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できな
    い。」と規定しており、

  3.控訴人が12月2日の口頭弁論に出席すると、

   控訴人は、裁判官:野々垣隆樹を忌避できないこととなる。

  4.よって、

   答弁書に対する準備書面を提出せず、12月2日の口頭弁論も欠席する。

 と記載した欠席通知書を、裁判所に送付、

 〇平成28年12月11日、

 1.控訴人は、欠席通知書を提出した上で、12月2日の口頭弁論を欠席した。

  2.その後、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

  3.よって、次回期日に関して、下記事項につき、確認を申し出る次第です。

   次回期日を記入し、□に✓印をした上で、本書面をFAX返送して下さい。

 と記載した次回期日確認書を、裁判所に送付、

 〇平成28年12月24日、

 1.申立人は、平成28年12月11日、御庁第2民事部ニ係へ

   「756号事件は、12月2日の弁論期日の後、どうなっているのか」につき、

   質問書をFAXにて提出、FAXによる回答をお願いした。

  2.ところが、

   第2民事部ニ係は、本日(12月23日)現在、何の連絡も回答もしない。

  3.然し乍、

   申立人の上記質問に対して、何の連絡も回答もしないことは、

   756号控訴事件の事務取扱として、不当である。

  4.よって、

   第2民事部ニ係の不回答につき、貴官の「第2民事部ニ係」に対する監督・指揮

   を求める。

  と記載した事務の取扱方法への不服申立書を、福岡高裁長官に送付している。

5.由って、756号事件の場合、

 当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは、訴訟記録上、明白です。

6.よって、

 福岡高裁5民判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決

 欺瞞判決です。

 

二 民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ

 る証明〔2〕

1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、

 「 民訴法263条は、『訴えの取下げがあったものとみなす。』と定めており、

  取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない。」

  との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法263は、双方が事件の進行を欲しない場合に対する規定であり、

 一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定です。

3.したがって、

 当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的

 説明をする」書面を、裁判所に提出している場合には、適用出来ません。

4.ところが、

 「取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない解釈だと

 民訴法263条の定める要件(双方不出頭・1カ月以内の期日指定申立て無し)が充足

 されたとき、裁判所は、取下げがあったものとみなさなければならないこととなる。

5.由って、

 当事者の事件進行意思を無視する「民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の

 裁量的判断を前提としていない解釈が、成立する余地は有りません。

6.よって、

 福岡高裁5民判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決

 欺瞞判決です。

 

三 論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である証明

1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、

 「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたとき取下げ擬制の効果が生じないの

  、受訴裁判所が民訴法244条に基づいて終局判決を選択した場合に限られる」

 との判断を示し、本件控訴を棄却し、

2.前項二において証明した如く、

 「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない

 との判断を示し、本件控訴を棄却している、

3.然し乍、

 「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない

 との論理に立つならば、

 「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたとき取下げ擬制の効果が生じない

 ことを容認することは、論理的に有り得ない。

4.よって、

 福岡高裁5民判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決です。

 

四 民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であり、欺瞞判決であ

 る証明

1.福岡高裁第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)は、

 「 当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、民訴法244条による終局判決

  をするには、出頭した当事者の申出が必要となるところ、

  756号事件において、かかる申出があったという事実は認められないから、

  福岡高等裁判所第2民亊部が終局判決をする余地はなかった。」

 との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

 民訴法244条の『ただし、出頭した相手方の申出がある場合に限る』規定は、

 出頭当事者に「民訴法244条に基づく判決を求めるか」「続行期日の指定を求め、

 更に主張や立証を重ねるか」の選択権を認める趣旨の規定です。(一問一答286頁)

3.ところが、

 「民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出が必要」

 との解釈に基づき、本件控訴を棄却した。

4.よって、

 福岡高裁5民判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決

 欺瞞判決です。

 

5.然も、

 (1) 民訴法158(訴状等の陳述の擬制)は、

  「 当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論を

   しない場合、

   裁判所は、欠席者提出の訴状・答弁書準備書面を陳述したと看做し、

   出席者に弁論させることができる。」

  と、

  『最初の口頭弁論期日の場合出席者に弁論を命ずることができる。』と規定して

  おり、

 (2) 756号事件において、

  福岡高裁第2民亊部は、出席者(被控訴人:国)弁論を命ずることが出来るし

  然る後に、口頭弁論を終結させ、終局判決をすることが出来たのである。

    ・・このことは、控訴人が準備書面(二)にて、主張した事項である。・・

 (3) にもかかわらず、

  福岡高裁第2民亊部は、控訴人の主張・要求を、聞き入れずに却下したのです。

6.よって、

 福岡高裁5民の法令違反は、極めて陰湿・悪質な法令違反です。

 

 

共謀罪で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

この様な裁判をする裁判官が裁判する共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

   ・・以下、念のため、「上告受理申立書」を掲載しておきます・・

***********************************

 

 福岡高裁平成31年(ネ)72号:国賠請求控訴事件における第5民事部(山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)の棄却判決は、

民事訴訟法263条・244条の解釈適用につき重要な法令違反があり、判例違反がある故、上告受理申立てをする。

 

一審 小倉支部平成29年(ワ)689号:福岡高裁第2民亊部の平成28年(ネ)756号

   事件における控訴取下げ擬制裁判(裁判官:田中俊治・野々垣隆樹・小松 芳)

   の違法違憲に対する国家賠償請求事件

    (担当裁判官:井川真志)

 

      上告受理申立書     2019年6月 日

 

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

        

一 原判決は民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である〔1〕

1.原判決は、

「 民訴法263条は、当事者が訴訟追行意思を有するとき期日指定の申立てに

よって明示することを求めているものと解され、

それ以外の書面の提出がこれに代わる効力を有するものではない。

 したがって、

控訴人が第1回口頭弁論期日のに書面を提出していたことを考慮しても、

756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、

福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。」

との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

民訴法263(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、

当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。

3.したがって、

当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的説明をする」準備書面を、裁判所に提出している場合には、

民訴法263は、適用出来ない規定である。

4.756号事件の場合、

上告人は、

平成28年10月4日付け期日呼出状(期日:平成28年12月2日)に対して、

平成28年10月18日、担当裁判官確認書を提出、

平成28年11月1日、担当裁判官の再確認書を提出、

平成28年11月21日、

1.控訴人は、11月14日、本件担当裁判官:野々垣隆樹二の忌避申立をしており、

11月19日、忌避申立却下決定書が送達されてきたが、却下決定に不服であるので、

11月20日、許可抗告申立書を送付したところである。

2.ところで、民事訴訟法24条2項は、

「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、その裁判官を忌避できない。」

と規定しており、

3.控訴人が12月2日の口頭弁論に出席すると、

控訴人は、裁判官:野々垣隆樹を忌避できないこととなる。

4.よって、

被控訴人らの答弁書に対する準備書面を提出せず、12月2日の口頭弁論も欠席する。

と記載した欠席通知書を、裁判所に送付、

平成28年12月11日、

1.控訴人は、11月14日、欠席通知書を提出した上で、

12月2日の第1回口頭弁論を欠席した。

2.その後、御庁からは、次回期日について、何の連絡も通知もない。

3.よって、次回期日に関して、下記事項につき、確認を申し出る次第です。

次回期日を記入し、□に✓印をした上で、

本書面を、控訴人に、FAX返送して下さい。

と記載した次回期日確認書を、裁判所に送付、

平成28年12月24日、

1.申立人は、平成28年12月11日、御庁第2民事部ニ係へ

「756号事件は、12月2日の口頭弁論期日の後、どうなっているのか」につき、

質問書をFAXにて提出、FAXによる回答をお願いした。

2.ところが、

第2民事部ニ係は、本日(12月23日)現在、何の連絡も回答もしない。

3.然し乍、

申立人の上記質問に対して、何の連絡も回答もしないことは、

756号控訴事件の事務取扱として、不当である。

4.よって、

第2民事部ニ係の本件不回答につき、貴官の「第2民事部ニ係」に対する監督・指揮を求める。

と記載した「事務の取扱方法への不服申立書」を、福岡高等裁判所長官に送付している。

5.由って、756号事件の場合、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは、訴訟記録上、明白である。

6.よって、

「民訴法263は、当事者双方が事件の進行を欲しない場合に対する措置を定める趣旨の規定であり、当事者の一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。」

 ことと、上記訴訟経緯を合わせ鑑みたとき、

「控訴人が第1回口頭弁論期日のに書面を提出していたことを考慮しても、

756号事件に民訴法292条2項・263条が適用されて終了したことについて、

福岡高裁第2民亊部の訴訟指揮に国賠法上の違法があったとは認められない。」

との判断に基づく原判決が、

民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決であることは明らかである。

 

二 原判決は民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である〔2〕

1.原判決は、

「 民訴法263条は、『訴えの取下げがあったものとみなす。』と定めており、

 取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない。」

との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

民訴法263は、双方が事件の進行を欲しない場合に対する規定であり、

一方が事件の進行を欲していることが明らかな場合には適用出来ない規定である。

3.したがって、

当事者の一方が、「事件の進行を欲していることが明らかして、不出頭理由の合理的説明をする」準備書面を、裁判所に提出している場合には、

民訴法263は、適用出来ない規定である。

4.ところが、

原判決の「取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない」解釈だと

民訴法263条の定める要件(双方不出頭・1カ月以内の期日指定申立て無し)が充足されたとき、裁判所は、取下げがあったものとみなさなければならないこととなる。

5.由って、

当事者の事件進行意思を無視する〔原判決の「民訴法263条は、取下げ擬制について

裁判所の裁量的判断を前提としていない」解釈は、成立する余地はない。

6.よって、

原判決は、民訴法263条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である。

 

三 原判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である

1.原判決は、

「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたとき取下げ擬制の効果が生じないのは、受訴裁判所が民訴法244条に基づいて終局判決を選択した場合に限られる」

との判断を示し、本件控訴を棄却し、

2.原判決は、前項二において証明した如く、

「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない

との判断を示し、本件控訴を棄却している、

3.然し乍、

「Ⓑ民訴法263条は、取下げ擬制について裁判所の裁量的判断を前提としていない

との論理に立つならば、

「Ⓐ民訴法263条の定める要件が充足されたとき取下げ擬制の効果が生じない

ことを容認することは、論理的に有り得ない。

4.よって、原判決は、論理矛盾・論理破綻がある欺瞞判決である。

 

四 原判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である

1.原判決は、

「 当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合、民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出が必要となるところ、

756号事件において、かかる申出があったという事実は認められないから、

福岡高等裁判所第2民亊部が終局判決をする余地はなかった。」

との判断を示し、本件控訴を棄却した。

2.然し乍、

民訴法244条の『ただし、出頭した相手方の申出がある場合に限る』は、

出頭当事者に「民訴法244条に基づく判決を求めるか?」「続行期日の指定を求め、更に主張や立証を重ねるか?」の選択権を認める趣旨である。(一問一答286頁)

3.ところが、

原判決は、「民訴法244条による終局判決をするには、出頭した当事者の申出

必要」との解釈に基づき、本件控訴を棄却した。

4.よって、

原判決は、民訴法244条の解釈につき重要な誤りがある法令違反判決である。

 

5.然も、

(1) 民訴法158(訴状等の陳述の擬制)は、

「 当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論を

しない場合、

裁判所は、欠席者提出の訴状・答弁書準備書面を陳述したと看做し、

出席者に弁論させることができる。」

と、『最初の口頭弁論期日の場合出席者に弁論を命ずることができる』と定めており、

(2) 756号事件において、

福岡高裁第2民亊部は、出席者(被控訴人:国)弁論を命ずることができる

のである。

然る後に、口頭弁論を終結させ、終局判決をすることが出来たのである。

 ・・このことは、控訴人が準備書面(二)にて、主張した事項である。・・

(3) にもかかわらず、

福岡高裁第2民亊部は、控訴人の主張・要求を、聞き入れずに却下した。

6.よって、

原判決の法令違反は、極めて陰湿・悪質な法令違反である。

                                               上告人  後藤信廣

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❺・・ #常識外れの期日指定 取消請求・・

 

 5月29日のレポ❷にて報告した様に、

訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、#井川真志の法令違反・判例違反判決 に対する控訴審の担当になったので、

私は、民訴法24に基づき、

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立てをしました。

 

 ところが、福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

何と、「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」

と判示、本件忌避申立てを却下した。    ➽以上については、レポ❷参照

 

 然し乍、

6月6日のレポ❹にて立証した様に、

国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立て却下は、

民訴法24の解釈適用に重要な誤りがある“伏魔殿決定・暗黒決定”です。

〇由って、

本件忌避申立て却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをしました。

 

 ところが、

忌避申立て却下に対する許可抗告申立て中であるにも拘らず、

国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、6月17日、

第1回口頭弁論を7月17日と期日指定したのです

 

 然し乍、

国会に訴追請求されている裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

訴追請求に対する国会の審査結果が出るまでは、本件の口頭弁論を開くべきではない。

 

 本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求めた次第です。

 

 裁判官は、常識外れの不当な期日指定をして迄も、

己がなした違憲裁判を、闇に葬ろうとするのです!

 共謀罪法で起訴されると、

この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。共謀罪法は、廃案にしなければなりません!

 

      ・・念の為、期日指定取消し請求書を掲載しておきます・・

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平成31年(ネ)187号:損害賠償請求控訴事件

    期日指定取消し請求書    2019年6月20日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

 

 貴部送達の6月17日付け「第1回口頭弁論期日を、2019年7月17日に指定する」との期日呼出状は、下記の如く、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。

 

1.控訴人は、平成30年11月14日、

 貴部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子につき、国会に訴追請求

2.同訴追請求は、平成30年11月19日、

 訴追請求状として受理され、現在、訴追委員会にて調査中である。

 

3.控訴人は、平成31年2月25日、本件の控訴状を、提出した。

4.したがって、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 本件控訴審の担当を受任してはいけない。

5.然るに、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 本件控訴審の担当を回避せず、受任した。

6.由って、

 控訴人は、民訴法24に基づき、裁判官忌避の申立てをした。

7.ところが、

 福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

 何と、「訴追請求されているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

 と認められるわけではない」

 と判示、本件忌避申立を却下した。

8.然し乍、

 本件裁判官忌避の申立て却下には、民訴法24の解釈適用に重要な誤りがある。

9.故に、本件忌避申立て却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをした。

10.同許可抗告申立ては、審理中である。

 

11.以上の経緯:状況に鑑み、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 訴追請求に対する国会の審査結果が出るまで、本件の口頭弁論を開くべきではない。

12.本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。

【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-1

 このレポは、

福岡高裁平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件判決(以下、本件高裁判決と呼ぶ)

に対する上告についてのレポです。

 

 レポ❶は、

本件高裁判決(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)が、法令違反・判例違反判決であり、違憲判決・暗黒判決であることを証明するレポです。

 

 先ず、

本件高裁判決が法令違反・判例違反・違憲・暗黒判決であることを理解する上で必要な「本件7号事件に至る経緯」を時系列に沿い説明することから、入ります。

 

1.私は、平成30226

 須田啓之に対し、損害賠償請求訴訟(小倉支部平成30年(ワ)142号)を提起、

 現在、審理中です。

 

2.私は、平成29年11月13日、

 国賠訴訟における国指定代理人の不当訴訟行為に対して、国賠訴訟(902号)を

 提起。

 

3.1審は、請求を棄却。

 

4.私は、平成301213

 控訴(福高平成31年(ネ)7号:国家賠償請求事件)。

 

5.福岡高裁は、平成3128

 期日呼出状を送付、第1回口頭弁論期日を、4月12日と指定して来ました。

 

6.私は、3月31日、準備書面を送付、

 担当が、須田啓之が裁判長をしている第2民亊部であることに気がつきました。

 

7.そこで、

 私は、平成31411、担当裁判官:須田啓之忌避申立てをしました。

 

8.ところで、

 (1) 民事訴訟255は、

  「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

  と規定しています。

   〇由って、

  忌避申立人は、忌避申立てに対する決定に対し、即時抗告権を有しています。

   〇ところが、

  忌避申立てに対する決定がなされていない平成31531判決を言渡した。

   〇故に、

  本件高裁判決は、民訴法25条5項を蹂躙する法令違反のクソ判決です。

 (2) 民事訴訟26は、

  「急速を要する行為」の場合、例外として被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、

   判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

  〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない〕

  と、判示しています。

   〇ところが、

  本件高裁判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をしました。

   〇故に、

  本件高裁判決は、

  民訴法26条に違反する法令違反のクソ判決判例違反のクソ判決であり、

  裁判を受ける権利を侵奪する憲法違反判決、裁判への国民の信頼を損なう暗黒判決

  です。

 

9.私は、

 先ず、本件高裁判決の法令違反判例違反に対し、上告受理の申立てをしました

 

 

 裁判所は、

権力機構に不都合な国賠事件を闇に葬る為に、法令違反判例違反のクソ判決をします。

 共謀罪法で起訴されると、

この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません!

 

        ・・念の為、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

      上     2019年6月11日

 福岡高裁平成31年(ネ)7号事件判決は、法令違反判例違反がある判決である故、

福岡高裁が不当に受理しないことは承知の上で、上告受理申立をする。

  (一審 小倉支部平成29年(ワ)902号:裁判官・小川清明

 

上 告 人   後藤 信廣            住所

 

被上告人   国  代表者法務大臣 山下貴司  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中

 

原判決の表示    本件控訴を棄却する。

上告の趣旨     原判決を破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ 

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を、簡易書留により行うことを求め 

 る。

2.本上告受理申立書には、申立て理由を記載しているのである故、

 上告人への「上告提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合

 は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求

 める。

3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後、納付命令分を、納付する。

 

        上告受理申立理由

1.上告人は、

 本件7号控訴事件にて、平成31年4月11日、担当裁判官:須田啓之の忌避申立て

 している。

 

2.民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

  由って、

 上告人は、忌避申立てに対する決定に対して、【即時抗告権】を有している。

  ところが、

 原判決は、忌避申立てに対する決定がなされていない531判決を言渡した。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決であり、上告人の即時抗告権を奪う違憲判決である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

3.民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、

  判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

  ところが、

 原判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をした。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

4.上記の如く、

 原判決は、【裁判に対する国民の信頼を損なう暗黒判決】である。

  よって、

 原判決は、破棄され、差し戻されるべきである。

 

 

 裁判官:須田啓之・西尾洋介・北川幸代さんよ

斯かる「法令違反クソ判決判例違反クソ判決暗黒判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 上告受理申立人は、

お前さんらが言渡した判決を、法令違反クソ判決・判例違反クソ判決・暗黒判決と、公開の場にて弁論しているのであるよ

 お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                      上告受理申立人  後藤 信廣

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❹・・#裁判官訴追請求と忌避申立 の関係・・

 5月28日付けレポ❶では、

井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をリライトする形式で、

〔井川真志は、国賠訴訟:621号において、最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽

する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実〕を証明。

 5月29日付けレポ❷では、

〇私は、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、控訴したこと。

〇控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)であったこと。

〇然し乍、

私は、上記裁判官3名に対する訴追請求をしており、現在審査中であって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子ら3名は被訴追人、私は訴追人の関係であること。

〇由って、

控訴事件担当裁判官ら3名には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべきであり、

福岡高裁は、民訴法23条に基づく除斥をしなければならないこと。

〇然るに、

3名は担当を回避しないし、福岡高裁は民訴法23条に基づく除斥をしない故、

〇私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立てをしたこと。

をレポしました。

 

 レポ❹は、「#裁判官訴追請求 と裁判官忌避申立の関係」についてのレポです。

 

 

1.本件裁判官忌避申立事件(令和1年(ウ)第50号:忌避申立事件)において、

 福岡高等裁判所:矢尾渉・佐藤拓海・村上典子は、

 訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

  と認められるわけではない。」

 と判示、

 本件裁判官忌避申立てを、却下した。

2.然し乍、

 通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

  通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正

  な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

  言う〕

 と、解している。

3.そして、

 【事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正

  な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情

 に、該当する。

4.したがって、

 【事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、

 民訴法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

     ➡この点、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.故に、

 訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

  と認められるわけではない。」

 との本件却下決定には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

6.よって、

 本件却下決定は、

 決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法241の解釈適用」につき、

 重要な誤りがあるクソ決定である。

 

7.本件却下決定は

 民訴法241の解釈適用につき、裁判官に有るまじき重要な誤りを犯してなされた

 違法決定である。

8.よって、

 福岡高等裁判所矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした本件却下決定は、 

 同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

 

 裁判所は、裁判機構に不都合な裁判官忌避申立てを闇に葬る為に、

故意に法律の“誤解釈”をなし、忌避申立てを却下した。

 「共謀罪法」で起訴されると、この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。

 「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません!

 

        ・・念の為、抗告許可申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

      抗告許可申立書      2019年6月6日

 

令和1年(ウ)50号:裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対する忌避申立事件において、福岡高裁(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした却下決定は、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241の解釈適用」につき、重要な誤りがある判決であり、

同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

                           申立人  後藤信廣

 

基本事件  福岡高等裁判所平成31年(ネ)187号:国家賠償請求事件

      担当裁判官西井和徒・上村考由・佐伯良子

    (一審  小倉支部平成30年(ワ)621号:損害賠償国家賠償請求事件)

      担当裁判官井川真志

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 

 民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実がある。

 然も、

小倉支部は、平成31年(モ)6号事件にて、忌避申立て却下決定書をFAX送付した事実がある。

 よって、

許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、

本書には、予納郵券を添付しない。

 

 原決定の表示    本件忌避の申立てを却下する。

 許可抗告の趣旨   本件忌避の申立てを認める。

  

         申

 本件却下決定は、

「 訴追請求がされているからといって直ちに『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」

と判示、本件忌避申立を却下した。

 

 然し乍、本件却下決定は、

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241の解釈適用」につき、重要な誤りがある決定であり、

同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

1.通説は、

 〔民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

 通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

 と、解している。

2.そして、

 【基本事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、

 〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

 裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当

 する。

3.したがって、

 【基本事件担当裁判官の“訴追請求”をしている】事実関係は、民訴法24条1項に言う

 「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

    ➡この点、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

4.故に、

 「訴追請求がされているからといって直ちに『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

 と認められるわけではない」

 との本件却下決定の判断には、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。

5.由って、

 本件却下決定は、

 決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民訴法241の解釈適用」につき、

 重要な誤りがあるクソ決定である。

6.よって、

 本件忌避の申立ては、認められるべきである。

7.尚、

 〇本件却下決定は、

 民訴法241の解釈適用につき、裁判官に有るまじき重要な誤りを犯してなされた

 違法決定である。

 〇よって、

 福岡高等裁判所矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)がなした本件却下決定は、 

 同僚:西井和徒・上村考由・佐伯良子を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

 

 矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子さんよ

申立人は、

本件却下決定は、民訴法241の解釈適用につき重要な誤りがあるクソ決定

伏魔殿決定・暗黒決定”である。」

と弁論しているのである。

 

 お前さんらは、

本件却下決定を正しいと言えるのであれば、申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                         抗告許可申立人  後藤信廣

 

 

【#佐藤 明の不当補正命令】告発訴訟レポ❾・・控訴審の闘い方・・

一審の不当判決に対し控訴しますが、・・問題は、控訴審で、如何に闘うかです。・・

今回は、「私の控訴審の闘い方」を、レポしています。

 

本件445号は、

「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、

直後に、福岡高裁裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した#佐藤 」が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。

 

一審の訴訟経緯については、

29・10・22の本ブログ、30・8・22~27のレポ❶~❺、31・1・19のレポ❻、

1・21のレポ❼において報告。

 

一審裁判官:久次良奈子が、「先輩裁判官#佐藤 がした“不当な補正命令”を庇い隠蔽する為に、事実認定遺漏・事実誤認・論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある判決

を、したことについては、

31・3・18のレポ❽・・控訴状・・において報告しました。

 

控訴審の初回口頭弁論期日は6月20日と指定され、先週、被告 #佐藤 明 の答弁書

が出されましたが、定型的答弁書に過ぎませんでした。

 

レポ❾は、「私の控訴審の闘い方」のレポですが、以上の様な訴訟経緯に対する私の

対処方法についてのレポです。本人訴訟を闘っておられる方の一助になれば甚幸です。

 

 

1.事実認定遺漏・事実誤認がある判決は、

 事件の事実関係を明瞭にしない不当判決であり、審理不尽の不当判決である故、

 破棄され、一審に差戻されるべきです。

2.論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある判決は、

 事件の法律関係を明瞭にしない不当判決であり、理由不備の不当判決である故、

 破棄され、一審に差戻されるべきです。

3.由って、

 福岡高等裁判所は、

 事実認定遺漏・事実誤認・論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある久次判決を、

 破棄し、一審に差し戻さねばなりません。

4.したがって、

 久次判決を差し戻さず、二審として審理を強行係属

 すのであれば、

 初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論

 としなければなりません。

5.そこで、私は、

 「初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論」とすることを求める準備

 書面(五)を、提出しました。

 

6.そして、

 準備書面(五)には、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」

 と記載、

 「第1回期日を欠席する理由」

 を具体的に述べ、

 『書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。』

 と、記載、

 『第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい』

 と、要求しました。

 

7.更に、

 準備書面(五)において、

 〔控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について〕

 ❶出頭した当事者(被控訴人:佐藤 明)に、

 「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

       口頭弁論を休止とした事実がある。・・

 ❷【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、

 故意に創出すべきではない。

 ❸出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。

 ❹欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

 ❺被控訴人が欠席した場合、欠席た被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

 ❻出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも民事訴訟

 292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

 ❼原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、

 既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を

 陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて、審理の現状による判決をすべきである。

 上記❶乃至❼と、主張した上で、

 〇御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨

 と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

 と、要求しました。

 

 

 不当判決を許せば、

裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

 私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

控訴審において、不当な一審判決と闘います。

 

      ・・念のため、準備書面(五)を掲載しておきます・・

***************************************

 

平成31年(ネ)218号:佐藤 明に対する損害賠償請求控訴事件

(一審 福岡地裁小倉支部平成30年(ワ)445号 裁判官:久次良奈子)

    準 備 書 面 (五)     2019年5月 日

                             控訴人  後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中 

           記

第一 被控訴人の答弁書について

 被控訴人:佐藤 明は、定型的答弁書を提出、控訴の棄却を求める。

 

第二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること

 「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおり

 である。

  よって、

 被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。

  一審に差戻さないことは、

 一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。

 

第三 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  被控訴人:佐藤の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経

 費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

  故に、

 御庁が二審として審理を強行係属するならば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

 

第四 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について

  書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である

 故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、

書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。

準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。

 旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

 最初の口頭弁論を欠席したが、

 裁判所は何も連絡して来ないので、口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。

 を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の

 第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、

4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 FAXにて、

次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、

民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます

 と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、

延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、

被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。

 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。

 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、

控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。

 旨の上申書を提出、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

10.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。

 

第五 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について

1.出頭した当事者(被控訴人:佐藤 明)に、

 「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり促したりすべきではない

     ・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、

       裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、

       口頭弁論を休止とした事実がある。・・

2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケースを、

 故意に創出すべきではない。

3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。

4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。

5.被控訴人が欠席した場合、欠席た被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。

6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも民事訴訟

 292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制をすべきではない

7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、

 既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

 第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を

 陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

 第2回期日にて、審理の現状による判決をすべきである。

8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

 第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする 

 旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。

                          控訴人  後藤信廣

 

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❸

皆さんは“不必要な裁判費用”を納付させられています。決定書(命令書)送達用切手

の納付は、不要です!拒否出来ます!・・裁判費用を抑えドンドン訴えましょう。

 

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状

のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決告発レポと改題し、継続レポしています。

 

 レポ❶では、

井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」をリライトする形式で、

〔井川真志は、国賠訴訟:621号において、最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽

する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実〕を証明。

 

レポ❷では、

〇私は、【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、控訴したこと。

〇控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)であったこと。

〇然し乍、

私は、上記裁判官3名に対する訴追請求をしており、現在審査中であって、

西井和徒・上村考由・佐伯良子ら3名は被訴追人、私は訴追人の関係であること。

〇由って、

控訴事件担当裁判官ら3名には「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、

控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべきであり、

福岡高裁は、民訴法23条に基づく除斥をしなければならないこと。

〇然るに、

3名は担当を回避しないし、福岡高裁は民訴法23条に基づく除斥をしない故、

〇私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしたこと。

をレポしました。

 

 レポ❸では、本人訴訟だからこそ出来る“裁判費用の節減”を紹介します。

 

1.忌避申立て事件担当の福岡高裁第1民事部は、

「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。

2.然し乍、

民訴法119条は、

「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

決定書は、特別送達する必要はありません。

3.然も、

 福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う事実:実績もあります。

4.したがって、

決定書送達費用として、特別送達切手1082円分を納付する必要はありません。

5.由って、

 私は、忌避申立書に上記事項を記載、決定書のFAX送達を求め、切手を納めませんでした。

6.ところが、

福岡高裁第1民事部は、「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と命じて来ました。

7.そこで、

 私は、忌避申立書に記載した郵券不納付理由に加え、

 

福岡地方裁判所小倉支部は、

 平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、

 平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。

 事実を追加、

 

「切手納付命令に対する回答書」を送付、郵券を納付しませんでした。

 

 

   ・・念の為、切手納付命令に対する回答書を掲載しておきます・・

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令和元年(ウ)50号:裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する忌避申立事件

      切手納付命令に対する回答書 

                               2019年5月 日

                              申立人 後藤信廣 

福岡高等裁判所 御中

 

1.事務連絡書に「決定書の送達費用として、切手1082円分を納付せよ」と記載さ

 れているが、

 

2.忌避申立書に記載した理由により、郵券は納付しません。

 

3.尚、

 不納付理由につき、下記4の理由を追加する。

 

4.福岡地方裁判所小倉支部は、

 平成31年(モ)6号:裁判官に対する忌避申立て事件において、

 平成31年1月30日、同事件の決定書をFAXにて、送付して来ている。

   ・・上記事実は、裁判所の職権調査事項である。・・

 

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❷

このレポは、2月25日付け井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」

のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、

#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題し、継続レポして行きます。

 

 レポ❶では、リライトする形で、

井川真志は、国賠訴訟(621号)において、最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実を証明しました。

レポ❷は、控訴審にて生じた動きについてのレポです。

 

1.私は、

 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、当然、控訴しました。

2.福岡高裁は、平成31年4月8日、

 控訴事件番号:(ワ)621号  第1回口頭弁論期日:平成31年5月29日

 と連絡して来ました。

 

3.調べて見たところ、

 控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・

 佐伯良子)でした。

4.然し乍、

 〇私は、平成301114日、

 裁判官訴追委員会に、

 上記裁判官3名に対する訴追請求の申立をしており、

 〇裁判官訴追委員会は、平成301119日、

 同請求を、訴追請求状として受理、現在審査中です。

 

5.即ち、

 上記訴追請求事件において、

 控訴事件担当裁判官(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

 ら3名は、被訴追人

 申立人は、訴追人の関係です。

 

6.由って

 控訴事件担当裁判官ら3名には、

 「裁判の公正を妨げるべき事情」があります。

 

7.したがって、

 控訴事件担当裁判官ら3名は、本件の担当を回避すべき

 であり、3名が回避しないのであれば、

 福岡高等裁判所は、民訴法23条に基づく除斥をしなけれ

 ばなりません。

 

8.然るに、

 西井和徒・上村考由・佐伯良子の3名は、担当を回避し

 ないし、

 福岡高等裁判所は、民訴法23条に基づく除斥をしない。

 

9.そこで、

 私は、民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立

 しました。

 

10.先週末、本日(29日)の期日取消し連絡が来ましたが、

 今後、福岡高等裁判所の「裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子の忌避申立て」に

 対する対処が焦点になって来ました。

 

         ・・・念の為、忌避申立書を掲載しておきます・・・

訴追請求の内容は、#本人訴訟を検証するブログ 平成30年11月15日付け【#裁判官訴追請求】レポートをご参照下さい。

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御庁平成31年(ネ)187号事件を担当する第4民事部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子の忌避申立をする。

      忌        2019年5月23日

                              申立人 後藤信廣 

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

             申 立 の 趣 旨

1.頭書事件担当裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子に対する忌避申立は、理由がある。

2.裁判費用は、被忌避申立裁判官らの負担とする。

 

         申 立 の 理 由

1.申立人は、平成30年11月14日、

 裁判官訴追委員会に、上記裁判官3名に対する訴追請求を申し立てた。

2.裁判官訴追委員会は、平成30年11月19日、

 同請求を、訴追請求状として受理、現在審査中である。

3.即ち、

 上記訴追請求事件にて、

 頭書事件担当裁判官ら3名は被訴追人、申立人は訴追人の関係にある。

4.由って、

 頭書事件担当裁判官ら3名には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

5.したがって、

 頭書事件担当裁判官ら3名は、頭書事件の担当を回避すべきである。

6.然るに、

 3名は、頭書事件の担当を回避しない。

7.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。