一審の不当判決に対し控訴しますが、・・問題は、控訴審で、如何に闘うかです。・・
今回は、「私の控訴審の闘い方」を、レポしています。
本件445号は、
「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、
直後に、福岡高裁裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した#佐藤 明」が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。
一審の訴訟経緯については、
29・10・22の本ブログ、30・8・22~27のレポ❶~❺、31・1・19のレポ❻、
1・21のレポ❼において報告。
一審裁判官:久次良奈子が、「先輩裁判官#佐藤 明がした“不当な補正命令”を庇い隠蔽する為に、事実認定遺漏・事実誤認・論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある判決」
を、したことについては、
31・3・18のレポ❽・・控訴状・・において報告しました。
控訴審の初回口頭弁論期日は6月20日と指定され、先週、被告 #佐藤 明 の答弁書
が出されましたが、定型的答弁書に過ぎませんでした。
レポ❾は、「私の控訴審の闘い方」のレポですが、以上の様な訴訟経緯に対する私の
対処方法についてのレポです。本人訴訟を闘っておられる方の一助になれば甚幸です。
1.事実認定遺漏・事実誤認がある判決は、
事件の事実関係を明瞭にしない不当判決であり、審理不尽の不当判決である故、
破棄され、一審に差戻されるべきです。
2.論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある判決は、
事件の法律関係を明瞭にしない不当判決であり、理由不備の不当判決である故、
破棄され、一審に差戻されるべきです。
3.由って、
福岡高等裁判所は、
事実認定遺漏・事実誤認・論理矛盾の誤判断・判断遺脱がある久次判決を、
破棄し、一審に差し戻さねばなりません。
4.したがって、
久次判決を差し戻さず、二審として審理を強行係属
するのであれば、
初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論
としなければなりません。
5.そこで、私は、
「初回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論」とすることを求める準備
書面(五)を、提出しました。
6.そして、
準備書面(五)には、
「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である」
と記載、
「第1回期日を欠席する理由」
を具体的に述べ、
『書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。』
と、記載、
『第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい』
と、要求しました。
7.更に、
準備書面(五)において、
〔控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について〕
❶出頭した当事者(被控訴人:佐藤 明)に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
❷【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
❸出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
❹欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
❺被控訴人が欠席した場合、欠席た被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。
❻出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
❼原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を
第2回期日にて、審理の現状による判決をすべきである。
上記❶乃至❼と、主張した上で、
〇御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
と、要求しました。
不当判決を許せば、
裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
控訴審において、不当な一審判決と闘います。
・・念のため、準備書面(五)を掲載しておきます・・
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平成31年(ネ)218号:佐藤 明に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 福岡地裁小倉支部平成30年(ワ)445号 裁判官:久次良奈子)
準 備 書 面 (五) 2019年5月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
第一 被控訴人の答弁書について
被控訴人:佐藤 明は、定型的答弁書を提出、控訴の棄却を求める。
第二 本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること
「本件は、破棄され一審に差戻されるべきであること」は、控訴状に記載したとおり
である。
よって、
被控訴人の訴訟態度よりして、本件は、一審に差戻されるべきである。
一審に差戻さないことは、
一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反である。
第三 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
被控訴人:佐藤の「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経
費を使い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、
御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第四 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である
故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、 最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。 準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。 |
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、 口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。 |
を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の
第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
FAXにて、
次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、 民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。 |
と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、 延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の反論書面を提出しないし、 被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。 由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。 因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。 |
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
第五 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
1.出頭した当事者(被控訴人:佐藤 明)に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケースを、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
5.被控訴人が欠席した場合、欠席た被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を
第2回期日にて、審理の現状による判決をすべきである。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする
旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣