5月29日のレポ❷にて報告した様に、
訴追請求中の裁判官(福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、#井川真志の法令違反・判例違反判決 に対する控訴審の担当になったので、
私は、民訴法24条に基づき、
裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立てをしました。
ところが、福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、
何と、「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」
と判示、本件忌避申立てを却下した。 ➽以上については、レポ❷参照
然し乍、
6月6日のレポ❹にて立証した様に、
〇国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立ての却下は、
民訴法24条の解釈適用に重要な誤りがある“伏魔殿決定・暗黒決定”です。
〇由って、
本件忌避申立ての却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをしました。
ところが、
忌避申立ての却下に対する許可抗告申立て中であるにも拘らず、
国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、6月17日、
第1回口頭弁論を7月17日と期日指定したのです
然し乍、
国会に訴追請求されている裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、
訴追請求に対する国会の審査結果が出るまでは、本件の口頭弁論を開くべきではない。
本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求めた次第です。
裁判官は、常識外れの不当な期日指定をして迄も、
己がなした違憲裁判を、闇に葬ろうとするのです!
共謀罪法で起訴されると、
この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。共謀罪法は、廃案にしなければなりません!
・・念の為、期日指定取消し請求書を掲載しておきます・・
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平成31年(ネ)187号:損害賠償請求控訴事件
期日指定取消し請求書 2019年6月20日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
貴部送達の6月17日付け「第1回口頭弁論期日を、2019年7月17日に指定する」との期日呼出状は、下記の如く、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。
1.控訴人は、平成30年11月14日、
貴部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子につき、国会に訴追請求。
2.同訴追請求は、平成30年11月19日、
訴追請求状として受理され、現在、訴追委員会にて調査中である。
3.控訴人は、平成31年2月25日、本件の控訴状を、提出した。
4.したがって、
訴追請求中の裁判官(福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
本件控訴審の担当を受任してはいけない。
5.然るに、
訴追請求中の裁判官(福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
本件控訴審の担当を回避せず、受任した。
6.由って、
控訴人は、民訴法24条に基づき、裁判官忌避の申立てをした。
7.ところが、
福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、
何と、「訴追請求されているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある
と認められるわけではない」
と判示、本件忌避申立を却下した。
8.然し乍、
本件裁判官忌避の申立て却下には、民訴法24条の解釈適用に重要な誤りがある。
9.故に、本件忌避申立て却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをした。
10.同許可抗告申立ては、審理中である。
11.以上の経緯:状況に鑑み、
訴追請求中の裁判官(福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、
訴追請求に対する国会の審査結果が出るまで、本件の口頭弁論を開くべきではない。
12.本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。