本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❺・・ #常識外れの期日指定 取消請求・・

 

 5月29日のレポ❷にて報告した様に、

訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、#井川真志の法令違反・判例違反判決 に対する控訴審の担当になったので、

私は、民訴法24に基づき、

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立てをしました。

 

 ところが、福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

何と、「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」

と判示、本件忌避申立てを却下した。    ➽以上については、レポ❷参照

 

 然し乍、

6月6日のレポ❹にて立証した様に、

国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立て却下は、

民訴法24の解釈適用に重要な誤りがある“伏魔殿決定・暗黒決定”です。

〇由って、

本件忌避申立て却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをしました。

 

 ところが、

忌避申立て却下に対する許可抗告申立て中であるにも拘らず、

国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、6月17日、

第1回口頭弁論を7月17日と期日指定したのです

 

 然し乍、

国会に訴追請求されている裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

訴追請求に対する国会の審査結果が出るまでは、本件の口頭弁論を開くべきではない。

 

 本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求めた次第です。

 

 裁判官は、常識外れの不当な期日指定をして迄も、

己がなした違憲裁判を、闇に葬ろうとするのです!

 共謀罪法で起訴されると、

この様な不当裁判をする裁判官の裁きを受けることになるのです。共謀罪法は、廃案にしなければなりません!

 

      ・・念の為、期日指定取消し請求書を掲載しておきます・・

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平成31年(ネ)187号:損害賠償請求控訴事件

    期日指定取消し請求書    2019年6月20日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

 

 貴部送達の6月17日付け「第1回口頭弁論期日を、2019年7月17日に指定する」との期日呼出状は、下記の如く、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。

 

1.控訴人は、平成30年11月14日、

 貴部裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子につき、国会に訴追請求

2.同訴追請求は、平成30年11月19日、

 訴追請求状として受理され、現在、訴追委員会にて調査中である。

 

3.控訴人は、平成31年2月25日、本件の控訴状を、提出した。

4.したがって、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 本件控訴審の担当を受任してはいけない。

5.然るに、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 本件控訴審の担当を回避せず、受任した。

6.由って、

 控訴人は、民訴法24に基づき、裁判官忌避の申立てをした。

7.ところが、

 福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、

 何と、「訴追請求されているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』がある

 と認められるわけではない」

 と判示、本件忌避申立を却下した。

8.然し乍、

 本件裁判官忌避の申立て却下には、民訴法24の解釈適用に重要な誤りがある。

9.故に、本件忌避申立て却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをした。

10.同許可抗告申立ては、審理中である。

 

11.以上の経緯:状況に鑑み、

 訴追請求中の裁判官福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 訴追請求に対する国会の審査結果が出るまで、本件の口頭弁論を開くべきではない。

12.本件期日指定は、常識外れの不当な期日指定である故、取消しを求める。