本件(小倉支部平成30年(ワ)445号)は、
「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、
直後に、福岡高裁裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した佐藤 明」が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。
一審の訴訟経緯については、
29・10・22の本ブログ、30・8・22~27のレポ❶~❺、31・1・19のレポ❻、
1・21のレポ❼において、報告しましたが、
2か月ぶりの今回のレポ❽は、一審判決に対する控訴状についてのレポです。
一審裁判官:久次良奈子は、
先輩裁判官であり現在も法曹界ムラ仲間である被告:佐藤 明が大都市の公証人に天下り就任する為になした“不当な補正命令2件”を、庇い隠蔽し闇に葬る為に、
以下の如く、判決に決定的影響を与える重要事項について、
“悪意的事実認定遺漏・悪意的事実誤認・論理矛盾・悪意的誤判断・悪意的判断遺脱”がある判決をしました。
一 “悪意的事実認定遺漏・悪意的事実誤認”があること
1.原判決は、
「原告は、送達費用の補正命令が一つであったことを根拠に、
上告の提起及び上告受理申立てが1件として受理されていたから、これらを
排斥する命令も一つであるべきと主張する。」
と事実認定、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
私は、
(1)「送達費用の補正命令が一つであったこと」を根拠に、
「上告の提起及び上告受理申立てを排斥する命令も一つであるべき」と主張していない。
(2)「送達費用の補正命令に対応し、補正命令の切手金額の間違いを指摘、切手を追納、
補正したにも拘らず、
いきなり、送達費用の補正命令の額の切手を納付しないことを理由に、上告状却下命令・上告受理申立書却下命令をしたことが、不当」
と主張し、
(3)「特別抗告・許可抗告申立て事件における『収入印紙500円分不足しているとの
理由に基づく収入印紙補正命令①②』が、不当命令」
と主張し、
(4)「収入印紙補正命令に対する質問書〔貴殿の処理は間違っている故、調べた上で、返答することを求める質問書〕に対し、全く回答せずに、
いきなり、収入印紙補正命令への異議を却下、手続きを強行したことが、不当」
と主張し、
(5)「民訴法何条及び民訴費用法何条に基づき、収入印紙補正命令①②を命じるのか明記していないことが、不当」
と主張し、
(6) 収入印紙補正命令①だと、
申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付を命じた「特別抗告・許可抗告申立て事件の申立手数料は1500円と言う馬鹿げた事になり、
収入印紙補正命令②だと、
申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付を命じた「特別抗告・許可抗告申立て事件の申立手数料は500円と言う馬鹿げた事になる。
と主張し、
(7)「民訴費用法の何条にも、特別抗告費用1500円と書かれておらず、特別抗告費用500円と書かれておらず、収入印紙補正命令①②は、”不当命令”」
と主張している。
3.由って、
原判決の「上記事実認定」には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、
“悪意的事実認定遺漏”があり、“悪意的事実誤認”があります。
二 論理矛盾があること
1.原判決は、
「一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立ては、
手数料や送達費用について1件分で足りることがあったとしても、
それぞれ別途の審理判断の対象となるものであり、
上告状却下命令と上告受理申立書却下命令とは、別個の命令である。」
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立てが、
手数料について1件分で足りるのであれば、
論理上、
上告の提起と上告受理申立ての排斥は、
1個の命令でしなければなりません。
3.したがって
一審判決の「・上記判断・」には、法的な論理矛盾があります。
三 “悪意的誤判断”があること
1.原判決は、
「本件において、福岡高等裁判所が、上告の提起と上告受理申立てを、
1件として受理したと認めることも出来ない」
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
上告状・上告受理申立書(甲1号)が証明する如く、
本件「上告の提起と上告受理申立て」は、
一つの判決に対してされた「上告の提起と上告受理申立て」です。
3.そして、
福岡高等裁判所は、上告の提起と上告受理申立てを1件として受理したから、
「上告の提起と上告受理申立て」に対して、1件として補正命令をしたのです。
4.然も、
上告についての注意事項(甲16号:福岡高等裁判所発行)が証明する如く、
本件「上告の提起と上告受理申立て」は、福岡高等裁判所の許可に基づき、
1通の書面によりなした「上告の提起と上告受理申立て」です。
5.尚、
(1)「甲10号の1及び2、甲11号の1及び2」「甲12号の1及び2、甲13号
の1及び2」「甲14号の1及び2、甲15号の1及び2」が証明する如く、
一つの命令に対してされた「許可抗告申立てと特別抗告」は、それぞれ別途の審理判断の対象となるものですが、
どちらか一方に貼付した印紙1000円の手数料のみで、1件として受理されています。
(2)原判決も判示する如く、
民事訴訟費用等に関する法律3条3項は、
「【一の決定又は命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、
その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。」
と規定しています。
6.したがって、
原判決の「・上記判断・」には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、
“悪意的誤判断”があります。
四 “悪意的事実誤認”があること〔1〕
1.原判決は、
〔Ⓐ 本件において、原告は、【上告状却下命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをするとともに、【上告受理申立書却下命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをしたものである〕
と、事実認定する。
2.然し乍、
特別抗告状・許可抗告申立書(甲4号)が証明する如く、
本件において、
控訴人は、1通の書面にて、
〇裁判官:佐藤 明がなした【上告状却下命令】【上告受理申立書却下命令】に対する
特別抗告、
及び、
〇裁判官:佐藤 明がなした【上告状却下命令】【上告受理申立書却下命令】に対する
許可抗告申立て、
をしている。
3.にも拘らず、
原判決は、〔・・・Ⓐ・・・〕と、事実認定する。
4.したがって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”があります。
五 “悪意的事実誤認”があること〔2〕
1.原判決は、
〔Ⓑ本件において、福岡高等裁判所が上告の提起と上告受理申立てを、1件として受理したと認めることも出来ないから、
上告状却下命令と上告受理申立書却下命令とは、別個の命令である。〕
と、事実認定する。
2.然し乍、
特別抗告状・許可抗告申立書(甲4号)が証明する如く、
控訴人は、1通の書面にて、
{裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国賠等請求上告事件における【上告状却下命令】及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における【上告受理申立書却下命令】に対する}特別抗告及び許可抗告申立てをしています。
3.そして、
被告:佐藤 明が発した補正命令(甲8号)が証明する如く、
1通の書面にて、
平成29年(ネオ)97号、平成29年(ネ受)112号に対して、
「命令書送達の日から7日以内に、本件上告状及び上告受理申立書の送達に
必要な費用として郵便切手1082円を納付することを命ずる」
と、補正命令をしている。
4.由って、
本件上告状及び上告受理申立書を1件として受理していることは、
証拠(甲8号)が証明する不動の事実です。
5.然るに、
原判決は、〔・・・Ⓑ・・・〕と、事実認定する。
6.したがって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”があります。
六 ”悪意的判断遺脱”があること〔1〕
1.補正命令に応じての切手納付書(甲9号)が証明する如く、
控訴人は、
「被告:佐藤明の郵券補正命令(郵券1082円を納付せよ)が不当であり、
追納郵券額は650円納付が正しい」
ことを主張し、
補正命令に応じ、郵券650円を納付している。
2.然るに、
原判決は、
「郵券補正命令(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
につき、
判断を遺脱している。
3.然し乍、
「郵券補正命令(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.何故なら、
郵券補正命令は、1通の「上告状・上告受理申立書」に対し発せられた命令である故、
郵券補正命令額が不当なら、
『定められた期間内に郵券補正命令額を満たす納付をしない』ことを理由とする上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、違憲命令になる。
5.したがって、
「郵券補正命令(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
についての判断は、
本件審理上、必要不可欠であり、判決に決定的影響を与える重要事項です。
6.にも拘らず、
原判決は、
「郵券補正命令(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
につき、判断を遺脱させ、
被告の元裁判官:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求を、棄却したのです。
7.したがって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があります。
七 “悪意的判断遺脱”があること〔2〕
1.収入印紙補正命令(甲5号)が証明する如く、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て事件(原審・福岡高等裁判所平成29年(ネオ)97号)」について、
特別抗告人兼申立人に対し、
「命令送達日から10日以内に、申立手数料の不足分として収入印紙500円を納付することを命じる」
と、命令している。
2.収入印紙補正命令(甲6号)が証明する如く、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号許可抗告申立て事件(原審・福岡高等裁判所平成29年(ネ受)112号)」について、
特別抗告人兼申立人に対し、
「命令送達日から10日以内に、申立手数料の不足分として収入印紙500円を納付することを命じる」
と、命令している。
3.由って、
被告:佐藤 明が、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て事件」について、申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付を命じた」事実、
及び、
「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号許可抗告申立て事件について、申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付を命じた」事実、
は、証拠上、明らかです。
4.と言う事は、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て事件」又は「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号許可抗告申立て事件」
のどちらか一方について、申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じ、
のどちらか一方について、申立手数料として収入印紙500円の納付を命じた。
と言う事になります。
5.然し乍、
特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じることは違法であり、
特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命じることは違法です。
6.したがって、
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じることは、違法か適法か」
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命
じることは、違法か適法か」
についての判断は、
本件審理上、必要不可欠であり、判決に決定的影響を与える重要事項です。
7.にも拘らず、
原判決は、
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を
命じることは、違法か適法か」
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命
じることは、違法か適法か」
につき、
判断を遺脱させ、
被告の元裁判官:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求を棄却したのです。
8.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があります。
・・佐藤 明の“不当補正命令”を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・佐藤 明の“不当補正命令”と闘います。
・・不当判決を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です!
・・不当な一審判決と闘います。
・・念のため、控訴状を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)445号事件(裁判官・現在公証人:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求事件)において、久次良奈子がなした原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的事実認定遺漏・悪意的事実誤認・論理矛盾・悪意的誤判断・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。
ヒラメ裁判官:久次良奈子さんよ!
裁判官が被告の国賠訴訟が嫌なら、国賠訴訟を回避すべし!
控 訴 状
平成31年3月18日
控 訴 人 後藤 信廣
住 所
被控訴人 佐藤 明
大阪市中央区安土町3―4―10 京阪神安土町ビル3F本町公証役場
原判決の表示 原告の請求をいずれも棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけの特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被控訴人らへの「控訴状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達分切手を予納しておく。
福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。
控 訴 理 由
原判決は、
1.民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一の18(4)には、 民事訴訟の上告状却下命令に対する特別抗告の提起に要する手数料は1000円 と定められている。 また、同条3項には、 【一の決定又は命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合、 その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす と規定されている。 |
と判示した上で、
2.本件において、原告は、前記前提事実記載のとおり、 【上告状却下命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをするとともに、 【上告受理申立書却下命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをしたものである。 前記1の規定に従えば、 特別抗告及び抗告許可による不服申立ての対象となる命令ごとに、1000円の 手数料を納付することが必要であるから、 原告が納付すべき手数料は合計2000円である。 しかし、原告は、 【上告状却下命令】に対する特別抗告の提起、及び、【上告受理申立書却下命令】に対する特別抗告の提起を、1通の特別抗告状によりし、 1000円の手数料しか納付しなかったものであり、当該1000円の手数料が いずれの特別抗告手数料であるか明示することもしなかったのであるから、 これについて、それぞれ500円ずつ手数料が不足するとしてその追納を命じた 本件各補正命令は,正当である。 3.原告は、送達費用の補正命令が一つであったことを根拠に、 上告の提起及び上告受理申立てが1件として受理されていたから、これらを排斥 する命令も一つであるべきと主張する。 しかし、 一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立ては、手数料や送達費用に ついて1件分で足りることがあったとしても、 それぞれ別途の審理判断の対象となるものであり、 本件において福岡高等裁判所が上告の提起と上告受理申立てを1件として受理し たと認めることも出来ないから、 上告状却下命令と上告受理申立書却下命令とは、別個の命令である。 |
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
然し乍、
判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的事実認定遺漏・悪意的事実誤認
・論理矛盾・悪意的誤判断・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である。
一 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的事実認定遺漏
・悪意的事実誤認”があること
1.原判決は、
原告は、送達費用の補正命令が一つであったことを根拠に、 上告の提起及び上告受理申立てが1件として受理されていたから、これらを排斥する 命令も一つであるべきと主張する。 |
と事実認定、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
(1) 「送達費用の補正命令が一つであった・・・甲8号参照・・・こと」
を根拠に、
「上告の提起及び上告受理申立てを排斥する命令も一つであるべき」
と主張しているのではない。
(2) 「送達費用の補正命令に対応して、補正命令の切手金額の間違いを指摘し、
切手を追納、補正したにも拘らず、・・上記事実については、甲9号参照・・
被告:佐藤 明は、補正命令の切手金額の間違い指摘に対し、全く回答せずに、
いきなり、
福岡高等裁判所の許可・・・甲16号参照・・・に基づき、1通の書面でした上告状・上告受理申立書に対し、送達費用の補正命令の額の切手を納付しないことを理由に、上告状却下命令・上告受理申立書却下命令をしたことが、不当」
と主張し、
(3)「被告:佐藤 明の平成29年(ラク)124号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)86号:許可抗告申立て事件における『収入印紙500円分不足しているとの理由に基づく収入印紙補正命令①』が、不当命令」
と主張し、
「被告:佐藤 明の平成29年(ラク)125号:特別抗告事件、平成29年(ラ許)87号:許可抗告申立て事件における『収入印紙500円分不足しているとの理由に基づく収入印紙補正命令②』が、不当命令」
と主張し、
(4)「収入印紙補正命令に対する質問書〔甲7号:貴殿の処理は間違っている故、調べた上で、返答することを求める質問書〕に対し、全く回答せずに、
いきなり、
収入印紙補正命令への異議を却下、訴訟手続きを強行したことが、不当」
と主張し、
(5) 「民事訴訟法何条及び民事訴訟費用法何条に基づき、収入印紙補正命令①②を
命じるのか明記していないことが、不当」
と主張し、
(6) 「被告:佐藤の収入印紙補正命令①・・甲5号・・だと、
申立手数料の不足分として、収入印紙500円の納付を命じた「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て事件の申立手数料」は、
1500円と言う馬鹿げた事になり、
被告:佐藤の収入印紙補正命令②・・甲6号・・だと、
申立手数料の不足分として、収入印紙500円の納付を命じた「平成29年(ラク)第125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)第87号許可抗告申立て事件の申立手数料は、500円と言う馬鹿げた事になる」
と主張し、
(7) 「民事訴訟費用法の何条にも、特別抗告費用1500円と書かれておらず、
特別抗告費用500円と書かれておらず、
被告:佐藤 明が命じた収入印紙補正命令①②は、不当命令である」
と主張している。
・・上記(3)乃至(7)については、訴状:準備書面の他に、
第3回口頭弁論期日にて陳述した「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」
参照・・
3.したがって、
原判決の・・上記事実認定・・には、
判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的事実認定遺漏”がある。
4.由って、
原判決の・・上記事実認定・・は、“悪意的事実誤認”がある事実認定である。
5.よって、
“悪意的事実認定遺漏・悪意的事実誤認”に基づき、原告請求を棄却した原判決は、
取り消し、差し戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久次良奈子さんよ!裁判官仲間の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?
二 原判決には、論理矛盾があること
1.原判決は、
一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立ては、 手数料や送達費用について1件分で足りることがあったとしても、 それぞれ別途の審理判断の対象となるものであり、 上告状却下命令と上告受理申立書却下命令とは、別個の命令である。 |
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立てが、手数料について1件分で足りるのであれば、
「一つの判決に対してされた上告の提起と上告受理申立て」の排斥は、1個の命令でするべきである。
3.由って、
原判決の・・上記判断・・には、論理矛盾がある。
4.よって、
論理矛盾に基づく原告請求棄却の原判決は、取り消し、差し戻されるべきである。
久次良奈子さんよ!
裁判官仲間(裁判機構に不都合な不正裁判を隠蔽し闇に葬るための不当な「送達費用の補正命令」「収入印紙補正命令」を発し、その直後に、福岡高裁を定年前に依願退官、大都市:大阪本町の公証人に天下りした佐藤 明)の不当裁判を審理することが、
そんなに怖いかね?
裁判官仲間の不当裁判を審理すると、最高裁の事務総局から睨まれ、冷遇されるのが、そんなに怖いかね!
裁判官としての自矜の念を、かなぐり捨てて迄も、最高裁の事務総局に媚び諂いたい
かね!ヒラメになりたいかね!
私は、公開の場で、「お前さんが言渡した原判決は、論理矛盾があるクソ判決」と弁論しているのであるよ!
久次良奈子さんよ!「原判決に、論理矛盾は無い」と、言えるのであれば、私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・・お待ちしておる。
三 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的誤判断”があること
1.原判決は、
本件において、福岡高等裁判所が、上告の提起と上告受理申立てを1件として受理したと認めることも出来ない |
との判断を示し、原告の請求を棄却した。
2.然し乍、
甲1号(上告状・上告受理申立書)が証明する如く、
本件「上告の提起と上告受理申立て」は、
一つの判決に対してされた「上告の提起と上告受理申立て」である。
3.そして、
福岡高等裁判所は、上告の提起と上告受理申立てを1件として受理したから、
「上告の提起と上告受理申立て」に対して、1件として補正命令をしたのである。
4.然も、
甲16号(上告についての注意事項:福岡高等裁判所発行)が証明する如く、
本件「上告の提起と上告受理申立て」は、福岡高等裁判所の許可に基づき、
1通の書面によりなした「上告の提起と上告受理申立て」である。
5.尚、
(1)「甲10号の1及び2、甲11号の1及び2」「甲12号の1及び2、甲13号の1及及び2」「甲14号の1及び2、甲15号の1及び2」が証明する如く、
一つの命令に対してされた「許可抗告申立てと特別抗告」は、それぞれ別途の審理判断の対象となるものであるが、どちらか一方に貼付した印紙1000円の手数料のみで、1件として受理されている。
(2) 原判決も判示する如く、
民事訴訟費用等に関する法律3条3項は、
「【一の決定又は命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許可の申立てをする場合、
その主張する利益が共通であるときは、その限度において、
その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。」
と規定している。
6.由って、
原判決の・・上記判断・・には、
判決に決定的影響を与える重要事項につき、“悪意的誤判断”がある。
7.よって、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的誤判断”がある原判決は、
取り消されるべきである。
四 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”があること〔1〕
1.原判決は、
〔Ⓐ本件において、原告は、【上告状却下命令】に対して特別抗告の提起及び抗告許
可の申立てをするとともに、【上告受理申立書却下命令】に対して特別抗告の提起
及び抗告許可の申立てをしたものである〕
と、事実認定する。
2.然し乍、
甲4号(特別抗告状・許可抗告申立書)が証明する如く、
本件において、
控訴人は、1通の書面にて、
〇裁判官:佐藤 明がなした【上告状却下命令】【上告受理申立書却下命令】に対する特別抗告、
及び、
〇裁判官:佐藤 明がなした【上告状却下命令】【上告受理申立書却下命令】に対する許可抗告申立て、
をしている。
3.由って、
控訴人は、1通の書面にて、
裁判官:佐藤 明がなした【上告状却下命令】【上告受理申立書却下命令】に対する
特別抗告及び許可抗告申立て
をしていることは、
証拠(甲4号)が証明する不動の事実である。
4.然るに、
原判決は、〔・・・Ⓐ・・・〕と、事実認定する。
5.したがって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”がある。
6.よって、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”がある原判決は、
取り消されるべきである。
五 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”があること〔2〕
1.原判決は、
〔Ⓑ本件において、福岡高等裁判所が上告の提起と上告受理申立てを1件として受理したと認めることも出来ないから、
上告状却下命令と上告受理申立書却下命令とは、別個の命令である。〕
と、事実認定する。
2.然し乍、
甲4号(特別抗告状・許可抗告申立書)が証明する如く、
本件において、控訴人は、1通の書面にて、
{裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告事件における
【上告状却下命令】及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て
事件における【上告受理申立書却下命令】に対する}特別抗告及び許可抗告申立て
をしていることは、
証拠(甲4号)が証明する不動の事実である。
3.そして、
甲8号(被告:佐藤 明が発した平成29年10月2日付け補正命令)が証明する如く、
被告:佐藤 明は、1通の書面にて、
*平成29年(ネオ)97号、平成29年(ネ受)112号に対して、
「命令書送達の日から7日以内に、本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付することを命ずる」と、
補正命令をしている。
4.由って、
福岡高等裁判所が上告の提起と上告受理申立て(本件上告状及び上告受理申立書)
を1件として受理していることは、
証拠(甲8号)が証明する不動の事実である。
5.然るに、
原判決は、〔・・・Ⓑ・・・〕と、事実認定する。
6.したがって、
「原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”がある」
ことが、明らかである。
7.よって、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的事実誤認”がある原判決は、
取り消されるべきである。
六 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること〔1〕
1.甲9号(補正命令に応じての切手納付書)が証明する如く、
控訴人は、
「被告:佐藤の平成29年10月2日付け補正命令(郵券1082円を納付せよ)が不当であり、追納郵券額は650円納付が正しい」
ことを主張し、
補正命令に応じ、郵券650円を納付している。
2.然るに、
原判決・・裁判官:久次良奈子・・は、
「郵券補正命令額(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
につき、
判断を遺脱している。
3.然し乍、
「郵券補正命令額(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.何故なら、
郵券補正命令は、二審判決を不満とする1通の「上告状・上告受理申立書(甲4号)」
に対し発せられた命令である故、
郵券補正命令額が不当なら、
『定められた期間内に郵券補正命令額を満たす納付をしない』ことを理由とする
上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、違憲命令になる。
5.したがって、
「郵券補正命令額(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
についての判断は、
本件審理上、必要不可欠であり、判決に決定的影響を与える重要事項である。
6.にも拘らず、
原判決・・裁判官:久次良奈子・・は、
「郵券補正命令額(1082円)が正当か、控訴人の郵券650円納付が正当か」
につき、判断を遺脱させ、
被告の元裁判官:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求を
棄却したのである。
7.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある。
8.よって、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある原判決は、
取り消されるべきである。
七 判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”があること〔2〕
1.甲5号(平成29年10月31日付け補正命令:収入印紙補正命令)が証明する如く、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て
事件(原審・福岡高等裁判所平成29年(ネオ)97号)」について、
特別抗告人兼申立人に対し、
「命令送達の日から10日以内に、本件申立手数料の不足分として収入印紙500円
を納付することを命じる」
と、命令している。
2.甲6号(平成29年10月31日付け補正命令:収入印紙補正命令)が証明する如く、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号許可抗告申立て
事件(原審・福岡高等裁判所平成29年(ネ受)112号)」について、
特別抗告人兼申立人に対し、
「命令送達の日から10日以内に、本件申立手数料の不足分として収入印紙500円
を納付することを命じる」
と、命令している。
3.由って、
被告:佐藤 明が、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立て
事件」について、申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付命じた」事実、
及び、
「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号許可抗告申立て
事件について、申立手数料の不足分として収入印紙500円の納付を命じた」事実、
は、証拠上、明らかである。
4.と言う事は、
被告:佐藤 明は、
「平成29年(ラク)124号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)86号許可抗告申立
て事件」又は「平成29年(ラク)125号特別抗告提起事件、平成29年(ラ許)87号
許可抗告申立て事件」
のどちらか一方について、申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じ、
のどちらか一方について、申立手数料として収入印紙500円の納付を命じた。
と言う事である。
5.然し乍、
特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じることは違法であり、
特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命じることは違法である。
6.したがって、
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じることは、違法か適法か」
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命じることは、違法か適法か」
についての判断は、
本件審理上、必要不可欠であり、判決に決定的影響を与える重要事項である。
7.にも拘らず、
原判決・・裁判官:久次良奈子・・は、
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙1500円の納付を命じることは、違法か適法か」
「特別抗告・許可抗告申立ての申立手数料として収入印紙500円の納付を命じることは、違法か適法か」
につき、判断を遺脱させ、
被告の元裁判官:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求を
棄却したのである。
8.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある。
9.よって、
判決に決定的影響を与える重要事項につき“悪意的判断遺脱”がある原判決は、
取り消されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久次良奈子さんよ!
この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね!自己嫌悪に陥ることはないのかね!
お前さんは、
最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳なクソ裁判官である。 恥を知れ!