本人訴訟を検証するブログ

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小倉支部#井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状!

井川真志は、国賠訴訟(小倉支部平成30年(ワ)621号)において、

最高裁の違法違憲特別抗告棄却を隠蔽する為に、

法令違反・判例違反の判決をなし、裁判を受ける権利を踏み躙った

井川真志の本判決は、最早、判決ではない

 

以下、本判決は法令違反・判例違反の判決であることを証明します。

 

1.井川真志は、

 平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

2.私(原告)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

3.井川真志は、

 ❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAX送達。

 ❷ 131判決を言渡し、2月16日、判決書を郵便送達して来た。

 

4.即ち、

簡易却下は、忌避申立ての当日(130)になされ、

判決言渡しは、簡易却下の翌日(131)になされた。

 

5.然し乍、

 簡易却下は、民訴法に規定されていない手続きであり、基本的に違法です。

 

6.然も、

(1) 民事訴訟255は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告を

 することが出来る」と規定している。

(2) 由って、忌避申立人は、

 忌避を理由がないとする簡易却下決定に対して、

 民事訴訟255項が保障する即時抗告権】を有して

 いる。

(3) ところが、井川真志は、

 【即時抗告権】消滅前の131判決を言渡した

(4) 故に、

 井川真志がなした本件判決言渡しは

 【即時抗告権を蹂躙する違憲行為です。

 

7.更に、

(1) 民事訴訟26は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申

 て裁判官の職務執行を認めており、

(2) 判例大審院判決・昭和582)は、

 〔判決の言渡し、どう言う場合でも、「急速を要する

 行為」として許されない。〕と、判示している。

(3) 由って、

 井川真志の本件判決言渡しは

 法令違反民事訴訟26条違反)の行為であり、

 判例違反大審院昭和5年判決違反)の行為である。

(4) 故に、

 井川真志の本件判決は、法令違反判例違反クソ判決

 です。

 

8.由って、

井川真志の本件判決言渡しは、

【裁判官に対する信頼、裁判制度に対する信頼を損なう行為】です。

 

9.よって、

 井川真志の本件判決は、破棄差戻されねばなりません。

 

 

井川真也は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する特別抗告棄却の違法違憲を闇に葬り去るために、

法令違反判例違反不当判決をなしたのです。

 

斯かる不当判決を許容放置することは、法治国家として、日本の恥です。

 

共謀罪法」の裁判は、

この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

        ・・以下、念のため、「控訴状」を掲載しておきます・・ 

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平成30年(ワ)第621号事件{最高裁平成30年(ク)573号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の抗告不許に対する特別抗告事件における第一小法廷(山口 厚・池上政幸・小池 裕・木澤克之・深山卓也)の特別抗告棄却の違法違憲に対する国家賠償請求事件}において井川真志がなした原判決は、

法令違反民訴法255項違反・26条違反判例違反)があるクソ判決である故、

控訴する。

           控  訴  状                 成31年2月25日

 

控 訴 人  後藤信廣               住 所

 

被控訴人  国   代表者:法務大臣 山下貴司   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

原判決の表示  原告の請求を棄却する。

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

          控 訴 理 由

1.原審裁判官:井川真志は、

 平成31年1月24日、原因事件の判決言渡し期日呼出状を、送付して来た。

2.原告(控訴人)は、

 130、井川真志に対する「分限裁判の申立」をしていることを理由とする

 『井川真志裁判官の忌避申立書』を、提出した。

3.裁判官:井川真志は、

 ❶ 130、忌避申立て簡易却下決定書を、FAXにて送達。

 ❷ 131判決を言渡し、2月16日、判決書を特別郵便にて送達して来た。

4.即ち、

 本件簡易却下は、忌避申立ての当日(130)になされ、

 本件判決言渡しは、簡易却下の翌日(131)になされた。

 

5.然し乍、

 簡易却下は、民事訴訟法に規定されていない訴訟手続きであり基本的に違法である。

 

6.然も、

(1) 民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

(2) 由って、

 本件忌避申立人は、忌避を理由がないとする本件簡易却下決定に対して、

 民事訴訟法25条5項が保障する【即時抗告権】を有している。

(3) ところが、

 井川真志は、【即時抗告権】が消滅していない131判決を言渡した。

(4) 即ち、

 本件判決言渡しは、簡易却下に対する【即時抗告権】が消滅する前になされた。

(5) 故に、

 本件判決言渡しは、【即時抗告権】を蹂躙する違憲行為である。

 

7.更に、

(1) 民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めて

 おり、

(2) 判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

(3) 由って、

 原審裁判官:井川真志の「原判決の言渡し行為」は、

 法令違反(民訴法26条違反)の行為であり、判例違反大審院昭和5年判決違反)の

 行為である。

(4) 故に、

 原判決は、法令違反判例違反クソ判決である。

 

8.由って、

裁判官:井川真志がなした「本件判決言渡し」は、

【裁判官に対する国民の信頼、裁判制度に対する国民の信頼を損なう行為】である。

 

9.よって、

原判決は、破棄され、差戻されるべきである。