本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【最高裁の憲法判断責任放棄】告発訴訟レポ❸-2

** 最高裁判所は、司法崩壊の元凶 **

最高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任を放棄、悪名高き三行決定で逃げる!

 

最高裁憲法判断責任放棄】の問題点は、

憲法判断責任放棄をするに至った原因事件が何か?、憲法判断責任放棄に至る

裁判経緯がどの様なものであったか?です。

 レポ❸―1では、原因事件の内容と経過についてレポート、

小倉支部平成30年(モ)第14号事件における「裁判官:井川真志の忌避申立の

却下」が違法である事実を詳論・証明しましたが、

レポ❸―2では、

本件の前提事件が違法違憲である事実についてレポートします。

 

本件の前提事件は、

「裁判官忌避申立却下に対する即時抗告の棄却」に対する許可抗告の不許可事件です。

 

1.私は、「裁判官:井川真志忌避申立の却下」に対し、

即時抗告状を提出しましたが、

2.福岡高裁は、即時抗告を棄却したので、

3.私は、許可抗告申立書を提出しましたが、

         ・・末尾に許可抗告申立書を掲載・・

4.福岡高裁は、

民事訴訟3372項所定の事項を含むと認められない」との理由を付け、抗告を不許可とした。

 

・・以上が、最高裁憲法判断責任放棄をするに至る前提事件の経緯です・・

 

然し乍、

通説は、

〔民訴法241項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う

と、解している。

Ⓑしたがって、

【別訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

〔・・・・・・客観的事情〕に該当し、民訴法241項の「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

Ⓒ然も

上記ⒶⒷについては、許可抗告申立書に、記載している。

由って、

許可抗告申立書に、民訴法3372項所定の事項が具体的に記載されている事実は、明らかである。

ところが、

福岡高裁(1民:矢尾渉・佐藤康平・村上典子)は、

民事訴訟3372項所定事項を含むと認められない

との不当理由で、抗告を許可しなかった。

Ⓕよって、

本件抗告不許可決定は、違法・違憲な不許可決定であり、

同僚裁判官を庇う為の“伏魔殿決定・暗黒決定”である。

 

以上が、前提事件の経過、最高裁憲法判断責任放棄をするに至る経緯です。

 

裁判所の“恣意的:悪意的裁判”を看過すれば、

➽我が国は、“恣意的:悪意的裁判”横行国家となる

私は、裁判所の“恣意的:悪意的裁判”と闘います。

 

・・【最高裁憲法判断責任放棄】問題を考えて頂く上で、

 「裁判機構に不都合な事件の場合、憲法判断責任放棄、悪名高き三行決定で逃げる」事実を知って頂くことが大切であり、

その為に、本件の場合、「抗告不許可が違法違憲である事実」を確認して頂くことが必要不可欠ですので、『抗告許可申立書』を掲載しておきます。・・

 

***************************************

         抗告許可申立書       平成30年4月29日

平成30年(ラ)123号:裁判官井川真志忌避申立却下決定に対する即時抗告事件において福岡高裁がなした即時抗告棄却は、 

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある判決であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

                                  後藤信廣

 抗告棄却  福岡高裁平成30年(ラ)123号:即時抗告棄却

  ☝             (裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)

即時抗告

  ☝

原  審  平成30年(モ)14号:裁判官:井川真志に対する忌避申立て却下

  ☝             (小倉支部裁判官:鈴木博・宮崎文康・池内雅美)

平成30年(ワ)1号事件担当裁判官:井川真志忌避申立て

  ☝

基本事件  小倉支部平成30年(ワ)1号:損害賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:書記官・新名勝文

 

別の訴訟  小倉支部平成29年(ワ)689号:国家賠償請求事件

     ・担当裁判官井川真志 ・原告:後藤信廣 ・被告:国

 

福岡高等裁判所 御中           貼用印紙1000円

 民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、

御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実があり、

小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実がある。

 よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、

本書には、予納郵券を添付しない。

 

原決定の表示    本件抗告を棄却する。

許可抗告の趣旨   本件即時抗告を認める。

 

         申

 本件決定が引用する原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)は、

 民事訴訟法24条1項に言う「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、

裁判官が当事者又は当該事件につき特別の利害関係を有しているなど、

当該裁判官によっては当該事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】がある場合を言う。

 申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。

と判示、本件忌避申立を却下したが、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての

判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“法令違反”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

 

 したがって、

原決定(裁判官:鈴木 博・宮崎文康・池内雅美)を引用する本件決定は、

決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

 

一 本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定であること

1.通説は、

民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕

と、解している。

2.ところで、原決定が認定するとおり、

申立人は、別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている

3.したがって、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、

通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な

裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当

する。

4.由って、

別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係は、民事訴訟法24条1項に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。

➡この点につき、私の主張の是非につき、広く社会一般の人の意見を賜りたい。

5.ところが、

原決定は、

≪【別の訴訟において、本件裁判官の忌避を申し立てている】事実関係が、通常人が判断して、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情に該当するか否か?≫についての判断を遺脱させて、

本件忌避申立てを却下した。

即ち、

原決定は、民訴法24条1項の解釈につき決定に決定的影響を与える重要事項である〔通常人が判断して〕の観点からの判断を故意に遺脱させ、本件忌避申立てを却下したのである。

6.因って、

 〔申立人が【別の訴訟において本件裁判官の忌避を申し立てている】一事をもって、

本件裁判官が当事者と特別の利害関係を有しているとは言えず、

基本事件につき公正で客観性のある審理を期待し得ないと認められる【客観的事情】があるとは言えない。〕

との原決定の判断は、誤りであり、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈適用につき誤りがある。と、思料する。

7.したがって、

原決定は、民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

8.然るに、

本件決定は、原決定の判示を引用し、原決定に対する即時抗告を棄却した。

9.由って、

本件決定は、決定に決定的影響を及ぼす重要事項である「民事訴訟241最高裁昭和49年判決の解釈適用」につき、重要な誤り、判断遺脱がある決定である。

10.よって、

 本件即時抗告は、認められるべきである。

 

 

二 本件決定は、同僚裁判官井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定であること

1.前項において詳論・証明した如く、

 本件決定は、

民事訴訟法24条1項の解釈につき、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定であり、

却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定である。

2.よって、

本件決定は、同僚裁判官:井川真志を庇う為の“結論ありき”のクソ決定であり、

同僚裁判官:井川真志を庇う為の“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。

 

 

裁判官:矢尾 渉・佐藤康平・村上典子さんよ

申立人は、

「お前さんらの本件決定は、決定に決定的影響を与える重要事項についての“判断遺脱”があるクソ決定、却下の正当化が出来ずに“判断遺脱”の理由付けをするしかなかったクソ決定、“結論ありき”のクソ決定、“判断遺脱”の伏魔殿決定・暗黒決定である。」

と弁論しているのである。

 お前さんらは、

原決定を正しいと言えるのであれば、申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

 お待ちしておる。

                         抗告許可申立人  後藤信廣