本件の原因・基本事件は、
最高裁判所事務総局秘書課長:氏本厚司の「司法行政文書不開示」に対する国賠訴訟(小倉支部平成27年(ワ)92号)です。
レポ❶では、原因・基本事件の訴状を掲載、本件の原因・基本事件そのものに
ついてレポートしましたが、
レポ❷では、原因・基本事件提起後の経緯を述べ、福岡高裁3民の「即時抗告
に対する抗告の不許可」が違法・違憲である事実についてレポートします。
「訴状を特別送達するための郵便切手1340円分を追納せよ」と連絡してきた。
2.私は、
追納要求を撤回すべき理由を記載して、「連絡撤回請求書」を提出した。
3.担当裁判官:野々垣隆樹は、
平成27年2月17日、「連絡撤回請求書」に対し、全く説明も回答もせず、突然、
「訴状送達費用として郵便切手2164円分を追納せよとの補正命令」を発した。
4.私は、
追納要求1340円と補正命令2164円の相違、補正命令を撤回すべき法的理由を
記載して、「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」を提出した。
5.担当裁判官:野々垣隆樹は、
平成27年2月26日、
「補正命令に対する抗議及び取消し請求書」に対し、全く説明も回答もせず、
突然、訴状却下命令を発した。
6.私は、
平成27年3月2日、即時抗告状を、提出した
平成28年1月13日、即時抗告を、棄却した。
8.私は、
平成28年1月14日、許可抗告申立書を提出した。
平成28年2月16日、
「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない。」
との理由で、許可抗告申立てを不許可とした。
以上が、
本件の原因・基礎事件(小倉支部平成27年(ワ)92号)の経緯ですが、
10.民事訴訟法337条(許可抗告)2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合には、
抗告を許可しなければならない。」
と規定しており、
許可抗告申立書に「法令の解釈に関する重要事項」が記載されている場合、裁判所は、許可抗告申立を許可しなければならない。
11.許可抗告申立書一項及び二項には、
「法令の解釈(民事訴訟法98条の【送達】の解釈・運用)に関する重要事項」が記載
されているのであるから、
裁判所は、民訴法337条2項の規定に従い、許可抗告申立を許可しなければならない。
12.然るに、
抗告許可申立書に民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民訴法337条2項所定の事項が含まれていない。」との不当理由で、
即時抗告棄却決定に対する許可抗告を許可しなかった。
13.よって、
本件不許可決定は、民事訴訟法337条2項に違反する決定であり、裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反の決定である。
・・福岡高裁第3民事部の本件不許可決定が「民訴法337条2項違反、憲法32条違反」
である事実を証明する為に、許可抗告申立書を掲載しておきます。
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抗 告 許 可 申 立 書 平成28年1月14日
福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)より平成28年1月13日到着した「平成27年(ラ)118号 訴状却下命令に対する即時抗告の棄却決定」は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であり、違法・違憲・判例違反・自己矛盾のクソ決定である故、許可抗告申立をする。
原事件 福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号 損害賠償・国賠請求事件における
訴状却下命令(裁判官:野々垣隆樹)
申立人 後藤信廣 住所
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙 1000円
民事訴訟法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。」と、規定しており、
御庁は、期日呼出状の送達を、「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行った事実・実績がある。
よって、
本件抗告許可申立てに対する『決定または命令』の告知、及び、本件抗告許可申立てに対する『許可抗告申立通知書』の送達を、期日呼出状送達と同様の「期日呼出状FAX送信と期日請書FAX返信」方式にて行うことを求め、
本「抗告許可申立書」に、郵券は予納しない。
平成23年(ワ)1648号 損害賠償・国家賠償請求事件(裁判長:岡田 健)において、調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った事実がある。
然も、本件の場合、
申立理由を記載している故、『許可抗告申立通知書』を特別送達する必要は全くなく、
『許可抗告申立通知書』の送達は、「FAX送返信」方式にて行えば十分である。
原 決 定 の 表 示 本件抗告を棄却する。
抗告許可申立の趣旨 原決定を取消す。
申 立 理 由
平成28年1月13日到着した即時抗告棄却決定(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)は、
「 送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられており、
訴状の送達を、郵便による送達(民事訴訟法99条1項)のうち原則的な方法である
特別送達の方法によるものとした原審の判断に違法な点はない。
してみると、補正命令に従わなかったことを理由として、本件訴状を命令で却下
した原審の判断に誤りはない。」
との判断を示し、
平成27年3月2日付け「即時抗告」を、棄却した。
然し乍、
本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定、
一 本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定であること
1.最高裁判所は、決定正本を、簡易書留にて、送達するのである。
2.然も、抗告人は、
即時抗告状に甲1号を添付した上で、
≪最高裁判所は、決定正本を、簡易書留にて、送達する≫事実を、立証し、
≪本件訴状の送達も、最高裁判所の決定正本送達方法と同様、簡易書留による送達の方法で行われるべきである≫と、主張している。
3.然るに、
送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。 |
との判断を示し、
抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。
4.由って、
本件即時抗告棄却決定は、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づくクソ決定である。
5.よって、本件許可抗告申立は、許可されるべきである。
6.尚、最高裁判所の訴訟手続と相違する判断に基づき、抗告人の主張を排斥し、
本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、
「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。
二 本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定であること
1.福岡高等裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、
送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。 |
との判断を示し、
抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。
2.然し乍、
≪送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とするならば、
送達実施機関が異なると送達方法が異なる事態が惹起することとなり、法的安定が
失われることとなる。
3.然も、
≪送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている≫とすることは、
「法律に基づく行政」の原則に反する。
4.然るに、
送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。 |
との判断を示し、
抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。
5.由って、
本件即時抗告棄却決定は、違法なクソ決定である。
6.よって、
本件許可抗告申立は、許可されるべきである。
7.尚、
「法律に基づく行政」の原則に反する違法判断に基づき、抗告人の主張を排斥、
本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、
「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。
三 本件即時抗告棄却決定は、違憲・判例違反のクソ決定であること
1.最昭和59年12月12日大法廷判決(以下、昭和59年大法廷判決と呼ぶ)は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべきである。」
と、判示している。
2.そして、
訴状却下命令は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制するものである。
3.したがって、
本件即時抗告は、裁判を受ける権利を法律に基づき事前規制する【訴状却下命令】に関する抗告である故に、
憲法32条が保障する基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する結果を招くことがないように慎重自制的に裁判しなければならない。
4.故に、
本件即時抗告棄却が、裁判を受ける権利を不当に制限する理由に基づく場合には、
本件即時抗告棄却決定は、昭和59年大法廷判決に反する即時抗告棄却決定であり、基本的人権である裁判を受ける権利を不当に制限する憲法違反の裁判である。
5.然るに、
送達方法の選択は送達実施機関の裁量に委ねられている。 |
との理由に基づき、
抗告人の主張を排斥、原命令を相当と肯定、本件即時抗告を棄却した。
6.由って、
7.よって、
本件許可抗告申立は、許可されるべきである。
8.尚、
判例(昭和59年大法廷判決)に違反し憲法32条に違反して、抗告人の主張を排斥、本件即時抗告を棄却した金村敏彦・山之内紀之・坂本寛らは、
「裁判する能力を喪失した無能裁判官であり、給料泥棒のクソ裁判官である。」と言う外ない。
四 本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定であること
1.原事件(福岡地裁小倉支部平成27年(ワ)92号)裁判所は、
訴状に簡易書留分切手を添付しているにも拘らず、訴状却下を命じたのである。
2.したがって、論理上、
即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、
簡易書留分切手すら予納していない本件即時抗告状を、当然、却下すべきである。
3.ところが、
即時抗告裁判所は、本件即時抗告状を、却下せず、棄却したのであるところ、
原事件裁判所と本件即時抗告裁判所との裁判には、明らかな相違があり、
本件即時抗告棄却決定は、自己矛盾のクソ決定である。
4.然も、
(1) 本件即時抗告裁判所の裁判長:金村敏彦は、同種事件「福岡地裁小倉支部平成26年(ワ)868号事件における訴状却下命令に対する即時抗告事件」を担当した裁判長であるが、
(2) 抗告人は、同即時抗告棄却決定に対する許可抗告申立書に、≪原審裁判所と即時抗告裁判所との裁判には明らかな相違・矛盾がある≫ことを、指摘している。
(3) にも拘らず、
裁判長:金村敏彦は、≪原事件裁判所と即時抗告裁判所との裁判の相違・矛盾≫を解消しないまま、本件即時抗告を棄却したのである。
(4) したがって、
本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。
5.その上、
(1) 本件即時抗告棄却決定をなした裁判所は、
本件即時抗告棄却決定書を、国庫金を使い特別送達したのである。
(2) と云うことは、
≪原事件裁判所は、訴状却下命令を発せずに、国庫金を使い訴状を特別送達する
ことができる(訴状を送達する方法・手段を有している)。≫と云うことである。
(3) 然るに、
本件即時抗告裁判所(裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本寛)は、
原事件裁判所の訴状却下命令を容認、本件即時抗告を棄却したのである。
(4) したがって、
本件即時抗告棄却決定の違法違憲性は、極めて悪質である。
6.よって、
本件許可抗告申立は、許可されるべきである。
申立人 後藤信廣