レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、
レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、
前回のレポ❹において、
〇原告(私)が、
〔935号事件の被告:小川清明の「民事訴訟法337条2項解釈・最高裁判所平成21年判決解釈」が、誤解釈である〕
と主張している事実を立証、
◎三浦の935号事件判決における【事実認定】が、裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることを証明、
三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明しました。
今回のレポート❺は、
〇原告(私)が、
〔935号事件被告:小川清明が言渡した判決が、誤判である〕
と主張している事実を立証、
◎三浦の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との【事実認定】は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的“事実誤認”であることを証明し、
三浦は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。
・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
➽裁判官は、
恣意的・悪意的“事実誤認”やり放題となります!
➽我が国は、
裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・三浦判決と闘います。
・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の
一項目を掲載しておきます・・
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平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
五 被告:三浦が「悪意や重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の
証明〔その2〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・
1.被告:三浦が935号事件判決においてなした
{原告は、「・・」と主張するが、被告:小川清明が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。}
との事実認定が、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることは、
訴状の請求原因二項および四項において証明しているとおりである。
2.即ち、
原告は、935号事件の訴状:甲1において、以下の如く主張している。
〇訴状の二項および四項にて、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」と主張し、
「被告の裁判官:小川清明が言渡した判決は、クソ判決である」事実を詳論・証明
している。
3.したがって、
三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定は、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的事実認定であり、
裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。
4.由って、
三浦判決の〔被告小川が悪意を持って原告に不利な判決をしたことを推認させる事情は、何ら主張されていない。〕との事実認定が、
〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的事実誤認〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的事実誤認〕であり、
裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の悪意的事実誤認であることは、明らかである。
5.よって、被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。
6.悪意的事実誤認に基づく三浦判決は、
“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。
7.故に、被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。