三浦康子は、「裁判官は、個人責任を負わない」と答弁して来たので、
➽私が、
〇「裁判官が、個人責任を負うべき場合がある」ことを、主張・立証し、
〇被告:三浦は、個人責任を負うべき客観的事実を、立証する順番です。
ところで、
立証項目が、多項に亘り長文になりますから、独立した立証項目毎にレポート
して行こうと思います。
➽レポ❶❷では、三浦康子の答弁主張に対する反論をレポートします。
三浦康子の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を告発した訴訟の内容は、
5月1日付けブログにて報告したとおりですが、
三浦康子は、
最高裁昭和53年判決を引用、「己の個人責任」を否定する答弁主張をして来ました。
然し乍、
同判決は、検察官の起訴の違法性が争われた国賠訴訟の
判決であり、
検察官と裁判官の心証の差異を説示、故意・過失との条件の下に、検察官の起訴の違法性を否定した判例です。
したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではありません。
由って、
最高裁昭和53年判決に基づく、「己の個人責任」否定は、失当です。
・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、
裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!
➽我が国は、
裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となります!
私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。
・・以下、最高裁昭和53年判決に基づく「個人責任否定」が失当であること
を立証した部分を掲載しておきます・・
***************************************
平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (一) 平成30年6月 日
一 被告:三浦康子の“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当であること
1.最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
2.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。
3.よって、最高裁昭和53年判決に基づく「Ⓐ・・・」主張は、失当かつ不当である。
4.然も、
同判決は、無罪確定事件における検察起訴に対する国賠訴訟における判決であり、
「起訴時公訴追行時における検察官の心証は、判決時における裁判官の心証と異なり、それぞれの時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる。」と、判示している。
5.由って、同判決の趣旨よりして、
裁判官の心証形成は、検察官の心証より慎重かつ公正になされなければならない。
6.故に、
『裁判官として慎重かつ公正に心証形成した』との主張・立証を全くせずになす、
最高裁昭和53年判決のみに基づく「Ⓐ・・・」との“己の個人責任”否定主張は、失当かつ不当である。