本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

証拠調べ拒否終結に対し、口頭弁論再開申立て!

・・・裁判官は、国賠訴訟の被告:国を勝たせるために、

判決に決定的影響を与える重要事項についての証拠調べを拒否し、判断遺脱の不当判決をします。

 

本『証拠調べ拒否』は、「共謀罪法」で起訴された場合、

裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する証拠です。

 

本件:福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)第690号事件は、

福岡高等裁判所平成28年(ネ)第878号事件における「控訴取下げ擬制裁判

の違法・違憲に対する国賠訴訟です。

 

三浦康子裁判長殿は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させましたが、

 

本件審理の焦点は、

878号事件における「控訴取下げ擬制裁判」が、

◎当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、

◎裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?です。

 

然も、

〔当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?〕

は、判決に決定的影響を与える重要事項です。

 

由って、

878号事件における「控訴取下げ擬制裁判」の違法・違憲に対する国賠訴訟である

本件において、

❶878号事件裁判長の証人:田中俊治が「出廷した被控訴人国指定代理人に退廷するように指揮・指示したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、

必要不可欠な審理事項であり、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項です。

 

然るに、裁判長は、判決に決定的影響を与える証人尋問(証拠調べ)を拒否、口頭弁論を終結させた。

 

よって、本件「口頭弁論終結」は、審理不尽の口頭弁論終結である故、

私は、口頭弁論再開の申立てをしました。

  

尚、

裁判長殿の指示で提出した書面「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」に添付した甲3号(1288号:国家賠償請求事件における被告国の答弁書)には、

被告(国指定代理人)は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行った(“弁論しないで退廷した)に過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く無い。

との主張が、記載されています。

よって、

証拠調べを拒否した上で、国が訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したと主張している事実を無視し判決することは、審理不尽判決です。

 

 1月19日に弁論終結が宣せられ、判決言渡しは2月21日に指定されましたが、

口頭弁論再開申立てが容れられない場合、

『・・国の上記主張事実・・』を認定した判決が行われるか否かは、司法正義のリトマス試験となるものです。

 

   ・・以下、念のため、「口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・

   

***************************************

平成29年(ワ)690号:国家賠償請求事件

       口 頭 弁 論 再 開 申 立 書    平成30年1月22日

                               原告  後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第2民事部23係 御中

 

裁判長:三浦康子殿は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させましたが、

本件審理の焦点は、

本件「控訴取下げ擬制裁判」が、

◎当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、

◎裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?である。

 然も、

〔当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?〕

は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

 由って、

第878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷するように指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項であり、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項である。

 然るに、

判決に決定的影響を与える人証の証拠調べを拒否、口頭弁論を終結させた。

 したがって、

証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結である。

 よって、

口頭弁論再開の申立てをする。

 尚、

裁判長殿の指示で提出した書面「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」に添付した甲3号(1288号:国家賠償請求事件における被告国の答弁書)には、

『被告(註。被告国指定代理人)は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為(註。“弁論しないで退廷した行為)を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く無い。』

との主張が、記載されている訴訟上の事実を鑑みたとき、

証人尋問申出書を却下し、『・・・上記主張事実・・・』を無視して判決することは、

原告を愚弄する訴訟指揮であり、審理不尽判決であることを申し添えておく。