・・・裁判官は、国賠訴訟の被告:国を勝たせるために、
判決に決定的影響を与える重要事項についての証拠調べを拒否し、判断遺脱の不当判決をします。
本『証拠調べ拒否』は、「共謀罪法」で起訴された場合、
裁判所のチェック機能は全く働かないことを証明する証拠です。
福岡高等裁判所平成28年(ネ)第878号事件における「控訴取下げ擬制裁判」
の違法・違憲に対する国賠訴訟です。
三浦康子裁判長殿は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させましたが、
本件審理の焦点は、
◎当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、
◎裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?です。
然も、
〔当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?〕
は、判決に決定的影響を与える重要事項です。
由って、
878号事件における「控訴取下げ擬制裁判」の違法・違憲に対する国賠訴訟である
本件において、
❶878号事件裁判長の証人:田中俊治が「出廷した被控訴人国指定代理人に退廷するように指揮・指示したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、
必要不可欠な審理事項であり、
❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って“弁論しないで退廷”したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項です。
然るに、裁判長は、判決に決定的影響を与える証人尋問(証拠調べ)を拒否、口頭弁論を終結させた。
よって、本件「口頭弁論終結」は、審理不尽の口頭弁論終結である故、
私は、口頭弁論再開の申立てをしました。
尚、
裁判長殿の指示で提出した書面「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」に添付した甲3号(1288号:国家賠償請求事件における被告国の答弁書)には、
『被告(国指定代理人)は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って“本件訴訟行為”を行った(“弁論しないで退廷”した)に過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く無い。』
との主張が、記載されています。
よって、
証拠調べを拒否した上で、国が『訴訟指揮に従って“弁論しないで退廷”した』と主張している事実を無視し判決することは、審理不尽判決です。
1月19日に弁論終結が宣せられ、判決言渡しは2月21日に指定されましたが、
口頭弁論再開申立てが容れられない場合、
『・・国の上記主張事実・・』を認定した判決が行われるか否かは、司法正義のリトマス試験となるものです。
・・以下、念のため、「口頭弁論再開申立書」を掲載しておきます・・
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平成29年(ワ)690号:国家賠償請求事件
口 頭 弁 論 再 開 申 立 書 平成30年1月22日
原告 後藤信廣
裁判長:三浦康子殿は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させましたが、
本件審理の焦点は、
◎当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、
◎裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?である。
然も、
〔当事者双方が初めから法廷に出頭していない状況でなされたか?、裁判長が訴訟指揮により創出した【当事者不在状態】に基づきなされたか?〕
は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
由って、
第878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、
❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷するように指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項であり、
❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って“弁論しないで退廷”したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)は、必要不可欠な審理事項である。
然るに、
判決に決定的影響を与える人証の証拠調べを拒否、口頭弁論を終結させた。
したがって、
証拠調べを拒否しての口頭弁論終結は、審理不尽の口頭弁論終結である。
よって、
口頭弁論再開の申立てをする。
尚、
裁判長殿の指示で提出した書面「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」に添付した甲3号(1288号:国家賠償請求事件における被告国の答弁書)には、
『被告(註。被告国指定代理人)は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為(註。“弁論しないで退廷”した行為)を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全く無い。』
との主張が、記載されている訴訟上の事実を鑑みたとき、
証人尋問申出書を却下し、『・・・上記主張事実・・・』を無視して判決することは、
原告を愚弄する訴訟指揮であり、審理不尽判決であることを申し添えておく。