本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

三浦康子“事実誤認の暗黒判決”告発訴訟レポ❻

レポ❸にて、裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」とは何か?を確定、

レポ❹以下、三浦康子が個人責任を負うべき「客観的事実」の立証に入り、

前回のレポ❺において、

〇原告(私)が、

〔935号事件被告:小川清明が言渡した判決が、誤判である〕と主張している事実を立証、

◎三浦の935号事件判決における【事実認定】が、裁判官としての客観的な行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)“違反”の事実誤認であることを証明、

三浦康子は“個人責任”を負うべき「客観的事実」を証明しました。

 

今回のレポート❻は、

〇国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反する裁判」がある場合、

重大な事実誤認の違法を理由とする国家賠償請求を認めないことは、判例違反であるのみならず、憲法32条違反である事実を立証、

◎三浦の最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官として客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務務

“違反”の悪意判例解釈であることを証明し、

三浦康子は個人責任を負うべき「客観的事実」を証明します。

 

・・三浦の“事実誤認の国家無答責・暗黒判決”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“事実誤認”やり放題となる!

➽日本は裁判官の“暗黒判決”が横行する暗黒国家となる!

私は、暗黒国家に反対です!・・・三浦判決と闘います。

 

     ・・以下、三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実を立証した部分の

          一項目を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

平成30年(ワ)279号:三浦康子に対する損害賠償請求事件

               準 備 書 面 (一)    平成30年6月 日

 

六 被告:三浦が「悪意重過失により別件訴訟の審理や判決をした客観的事実」の

証明〔その3〕・・被告:三浦は“個人責任”を負うべき客観的事実の証明・・

 

1.被告:三浦康子の935号事件判決における最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”

判例解釈である。

2.最高裁平成21年判決は、

「判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反すると

認められる事実誤認」を理由に、原裁判を破棄している。

3.ところが、

被告:三浦康子は、

最高裁平成21年判決は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではない〕との最高裁平成21年判決解釈を示し、

国家賠償請求を棄却した。

4.と言う事は、

被告:三浦康子の最高裁平成21年判決解釈によれば、

国賠事件の場合

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」があろうと、

重大な事実誤認がある国賠請求対象裁判を容認しても、【判例違反にならない

と言う事であり、

❷国賠請求対象裁判の違法を理由に、【国家賠償請求は出来ない

と言う事である。

5.然し乍、

国賠請求対象裁判に「裁判に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、これを破棄しな

ければ著しく正義に反する裁判」がある場合、

重大な事実誤認の違法を理由とする国家賠償請求を認めないことは、判例違反であるのみならず、憲法32条違反である。

6.したがって、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈は、裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”判例解釈であり、

裁判官が個人責任を負うべき「客観的事実」となる。

7.由って、

被告:三浦康子の最高裁平成21414日判決解釈が、

〔被告:小川清明が御庁平成29年(ワ)138号事件にてなした不当裁判を庇い、闇に葬る為になした悪意的判例解釈〕、〔被告:小川清明に対する損害賠償請求・被告:

国に対する国家賠償請求を棄却する為になした悪意的判例解釈〕であり、

裁判官としての客観的な行為義務職責義務権限規範遵守義務“違反”悪意的判例解釈であることは、明らかである。

8.よって、

被告:三浦康子には、“個人責任”を負うべき客観的事実がある。

9.悪意的判例解釈に基づく三浦判決は、

国家無答責・暗黒判決”であり、原告に極めて大きな精神的苦痛を与える腐れクソ判決である。

10.故に、

被告:三浦康子には、民事訴訟法710条に基づく損害賠償義務がある。