本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❸

レポ❸は、福高1民判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があることをレポートします

 

本件の原事件は、

「裁判官:岡田健が、裁判官忌避申立てを簡易却下した」不当に対する国賠訴訟ですが、

 

1.本件の争点は、

〔当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁本件控訴の取下げ擬制が不当か?正当か?です。

2.故に、

控訴の取下げ擬制が、民訴法2922項に従い正しく行われたか否かは、判決に決定的影響を与える重要事項です。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国賠訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か?」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の指揮に従い弁論しないで退廷したか否か?」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「❶及び❷」につき、

“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決は、一審判決を補正?引用して控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項である「上記❶及び❷」につき、“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、憲法違反のクソ判決である。

  

・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。

 

 ・・福岡高裁1民の判決が、判決に決定的影響を与える重要事項につき

   “審理不尽・悪意的判断遺脱”がある事実を、立証する為に、

   「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・

 

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三 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であること

1.本件の争点は、

〔当事者の一方控訴人)事件の進行を欲していることが明らかな控訴事件を、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと処理した〕

福岡高裁(佐藤 明・杉本宏之・貝阿彌亮)の本件控訴の取下げ擬制」が不当か?正当か?である。

2.故に、

本件控訴の取下げ擬制」が、民訴法292条2項に従い正しく行われたか否かは、

判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.であるからこそ、

一審:三浦康子裁判長は、

〔「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出せよ。〕

と指示なさられたのであり、

4.上告人は、平成29年12月27日、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を記載した書面を提出、

平成24年(ワ)1288号・国家賠償請求事件の被告:国は、

平成24年12月3日付け答弁書において、

「被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。」と陳述している事実〕

を証明し、

「国の指定代理人が、裁判長の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷した」事実を証明し、

「証人尋問申出書記載証人の証人尋問の必要性」を証明したのである。

5.ところが、

一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、口頭弁論を終結させ、判決したのである。

6.然し乍、

878号事件における「被控訴人:岡田健に対する【控訴取下げ擬制】の違法違憲」に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

❶証人:田中俊治が「出廷した第878号事件被控訴人国指定代理人に退廷する様に指揮したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)、

❷証人:藤本洋行・小関寿春が「第878号事件裁判長:田中俊治の訴訟指揮に従って弁論しないで退廷したか否か」についての証人尋問(証拠調べ)

は、必要不可欠な審理事項である。

7.にも拘らず、

一審裁判所は、証拠調べ(証人尋問)を拒否、審理不尽のまま、判決したのである。

8.したがって、

一審判決は、判決に決定的影響を与える事項「・・・上記❶及び❷・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、暗黒判決である。

9.由って、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を与える重要事項である「・・・・上記❶及び❷・・・・」につき

審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❷

レポ❷は、福高1民判決だと、民訴法263条は違憲法律となることをレポートします

 

本件は、福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決に対する上告ですが、

本件の原事件は、

「裁判官:岡田健が、裁判官忌避申立てを、不当に簡易却下した」ことに対する国賠訴訟です。

 

1.福高1民判決の裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生するとの解釈だと

取下げがあったものとみなす行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなすのか?〕が、

不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生した時、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、

不明である。

4.即ち、

福岡高裁1民判決の民事訴訟263解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす行為者が、居ないこととなり、

民訴法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

〔誰が民事訴訟263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生すとの解釈は、成立する余地はなく、

福岡高裁1民判決の民事訴訟法263条解釈だと

民事訴訟法263条は、違憲法律となる

6.由って、

違憲法律である民訴法263条に基づく福高1民判決は、

違憲判決となる。

 

・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。

 

  ・・福岡高裁1民の判決が違憲判決である事実を、立証する為に、

    「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・

 

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二 一審判決(裁判官:三浦康子)だと、民訴法263条は違憲法律となること

1.一審判決

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する

との解釈だと

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなる。

2.分り易く言うと、

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

3.条文に沿って、具体的に言うと、

民訴法263条が規定する「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合において、1月以内に期日指定の申立をしない」状況が発生したとき、     ・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

誰が、【取下げがあったものとみなす】のか?〕が、不明である。

4.即ち、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

取下げがあったものとみなす】行為者が、居ないこととなり、

民事訴訟法263条は、行為主体者が全く居ない法律となって仕舞い、

誰が民事訴訟法263条を適用するのか?〕不明な法律となる。

5.普通一般人は、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、理解する。

6.法律の解釈・運用上も、

・・・民訴法263条が規定する状況が発生したとき・・・

裁判所が、【取下げがあったものと判断する】〕と、解釈し運用すべきが当然である。

7.したがって、

裁判所には取下擬制の効果を生じさせるかについての判断権限はなく、民訴法263条前段の法律上当然に取下げ擬制の効果が発生する」との解釈は

成立する余地はなく、

一審判決(裁判官:三浦康子)の「民事訴訟法263条項解釈だと、民訴法263条

違憲法律となる

8.由って、

一審判決は、“民事訴訟263条は違憲法律”となるクソ判決である。

9.故に、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項である「一審判決だと、民訴法263条は違憲法律となるか?否か?」についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、

憲法違反クソ判決である。

“福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決”告発訴訟レポ❶

本件は、上告理由が多項に亘りますから、

法律違反事実 判断遺脱事実 憲法違反事実に分け、レポートします。

レポ❶は、法令違反事実(民訴法263条解釈適用の誤り)のレポートです。

 

本件は、福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決に対する上告ですが、

本件の原事件は、

「岡田健が、裁判官忌避申立てを、不当に簡易却下した」ことに対する国賠訴訟です。

 

1.民訴法263条訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定であり、

2.福岡高裁平成30()202号事件・・以下、本件と呼ぶ・・の場合、

控訴人は、「控訴状」を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面」を提出しており、

控訴人の国は、「答弁書」を提出している。

3.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方事件の進行を欲しないことに対する規定である民訴法2922を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

4.然るに、

福岡高裁1民(矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、

当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、

控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

5.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判は、法令違反民訴法263条解釈適用の誤りがあるクソ裁判である。

6.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国賠請求事件である本件の場合

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

7.然るに、

一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件控訴取下げ擬制裁判法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

8.由って、

一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反民訴法263条解釈適用の誤りがあるクソ判決である。

9.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

10.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、

一審判決補正?引用して、控訴を棄却した。

11.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

12.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用し、控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決、憲法違反のクソ判決である。

 

・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。

 

   ・・福岡高裁1民の判決が法律違反判決である事実を、立証する為に、

    「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・

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              上 告 理 由

原判決は、

1.〔原判決の4頁5行目の「期日の出頭」の前に、

  「一方当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合に、を加える。〕

 と、補正?し、

2.〔同頁7~8行目にかけての「裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。」を、

  「裁判長には弁論を行わずに退廷するように命じる権限はなく、仮に裁判長がそのような指示をしたとしても、当事者がこれに従うべき義務はない。」に改める。〕

と、補正?するほかは、

原判決の「事実及び理由」欄の第5を引用する

と述べ、

一審判決を補正?引用控訴を棄却した。

 由って、

一審判決の補正?を考慮した上で、控訴人は、以下の如く主張する。

 

一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である場合、

一審判決を補正?引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決となり、憲法違反クソ判決となる。

 以下、

一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実を証明すること

により、

一審判決を補正?引用しての原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決であることを証明する。

  

 一審判決の法令違反が、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である事実

 ・・一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用

   しての原判決は、

   判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備の

   クソ判決であり、憲法違反クソ判決であることの証明・・

 

一 審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263 

 条解釈適用の誤り)があるクソ判決であること

1.民訴法2条の規定よりして、

裁判所には、当事者に対する関係で、公正な手続遂行義務があり、

裁判所は、具体的な訴訟状態において、当事者に配慮する法的義務を負っている。

2.民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。

3.福岡高裁平成30年(ネ)202号国賠請求控訴事件・以下、本件と呼ぶ・の場合、

控訴人は、「控訴を提出、第1回口頭弁論期日前に「準備書面を提出しており、

控訴人の国は、「答弁書を提出している。

4.したがって、

本件の場合、当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかである故、

控訴人と被控訴人との間の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」を考慮したとき、

当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する規定(292条2項による263条の準用)を適用し、控訴取下げ擬制裁判をすべきではない。

5.然るに、

福岡高裁第1民事部(矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、

当事者双方が事件の進行を欲していることは明らかな本件において、

控訴取下げ擬制裁判をなしたのである。

6.由って、

本件控訴取下げ擬制裁判】は、法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である。

7.したがって、

本件控訴取下げ擬制裁判】の違法違憲に対する国家賠償請求事件である本件の場合、

一審裁判所は、

本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実に基づき、

判決しなければならない。

8.然るに、

一審裁判所(裁判官:三浦康子)は、本件控訴取下げ擬制裁判】が法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ裁判である事実を無視、判決したのである。

9.由って、

一審判決は、判決に決定的影響を及ぼす重要事項である法令違反(民訴法263条解釈適用の誤り)があるクソ判決である。

10.よって、

一審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

11.ところが、

原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して

控訴を棄却した。

12.然も、

控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、

一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、

一審判決を補正?引用控訴を棄却したのである。

13.よって、

控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して控訴を棄却した原判決は、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱がある理由不備のクソ判決であり、憲法違反クソ判決である。

法律・憲法・判例違反“暗黒裁判”告発訴訟レポ❹

本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、

発端の訴訟は、「最高裁職員甲が、最高裁判所長官宛て異議申立書を、毀棄した」

ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。

 

本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、

本件に至る経緯 → 法律違反事実 → 判例違反事実 → 憲法違反事実に分けて、

レポートしていますが、

レポ❶では、本件に至る経緯をレポート。

レポ❷では、本件上告却下の法律違反事実についてレポート。

レポ❸では、本件上告却下の判例違反事実・憲法違反事実を分けてレポートし

ましたが、

バラバラでは、本件を検証する際に、不便ですので、

・・以下、訴状を一括して掲載しておきます・・

 

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”と闘います。

 

 

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 法律違反・憲法違反・判例違反の暗黒裁判に対する訴訟

❶被告:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)に対しては、

平成30年3月9日付け「平成29年(ネオ)149号・上告却下決定」の法律違反・憲法違反・判例違反に対する民訴法710条に基づく損害賠償請求。

  二審 平成29年(ネ)625号:控訴事件 →棄却判決  ➽上告  上告却下

   ☝  (裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)

  一審 平成29年(ワ)20号:違法違憲控訴取下げ擬制に対する国家賠償請求

      (裁判官:三浦康子)

❷被告:国に対しては、国賠法1条1項に基づく国家賠償請求。

 

基本二審 平成28年(ネ)484号:控訴事件 ➽控訴取下げ擬制

 ☝     (裁判官:金村敏彦・山之内紀之・坂本 寛)

基本一審 平成27年(ワ)390号:平成23年(ワ)1463号事件における裁判官金光健二の「最高裁職員甲に対する訴え却下判決」に対する損害賠償・国家賠償請求事件

         (裁判官:足立正佳)

 

             訴    状        平成30年9月5日

原告  後藤信廣        住所

 

被告  福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)

                   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

被告  国・代表者法務大臣上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   

甲1号  平成29年(ネ)625号:控訴事件判決に対する平成29年12月8日付け

上告状・上告受理申立書

 

 

      請 求 の 原 因

原告は、平成29年(ネ)625号控訴事件判決に不服である故、「上告状・上告受理

申立書(甲1)」を提出したところ、

被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

との理由で、上告却下した。

 然し乍、

上告却下は、法律違反・判例違反・憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定である。

 

一 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その1〕

1.民事訴訟法312条2項6号は、

理由不備あるときは上告出来る」と定めており、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、

民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。

2.そして、

上告状(甲1)の上告理由には、

〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな

法律違反がある判決である。〕

と、明確に記載している。

3.故に、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との

理由による本件上告却下は、

法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

4.よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

二 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その2〕

1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

と規定している。

2.そして、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。

3.したがって、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

4.ところで、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、

上告状の上告理由に、記載している。

5.故に、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

6.由って、斯かる法的観点よりするも、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不

備は補正することができないことが明らかである。』との理由による本件上告却下は、

法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

7.よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

三 本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

1.被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

法律何条に基づき上告却下したのかを、記載していない。

2.したがって、

民訴法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。

3.ところで、

原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・判断権を有しておらず、

〇通説は、

「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らか

な場合にも、上告を却下出来ない。」

と解している。

4.そして、

判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、

「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しない事が明らかであることを理由として、上告を却下することは出来ない。」

と、判示している。

5.然も、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告状の上告理由に、記載している。

6.然るに、

被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

法律何条に基づき上告却下したのかを、記載せずに、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

との理由で、上告却下したのである。

7.由って、

本件上告却下は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

8.よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

四 本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

 以上の証明事実より明らかな如く、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。

 由って、

本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

 よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

  

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ!

原告は、公開口頭弁論の場で、

「お前さん等がなした本件上告却下は、法律違反・憲法違反・判例違反の暗黒決定であり、クソ決定である。」

と、弁論しているのである。

 

 お前さん等は、

本件上告却下は正しいと言えるならば、原告を、名誉棄損で訴えるべきである。

 お待ちして居る。

                          原告 後藤信廣

 

法律・憲法・判例違反“暗黒裁判”告発訴訟レポ❸

本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、

発端の訴訟は、「最高裁職員甲が、最高裁判所長官宛て異議申立書を、毀棄した」

ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。

 

本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、

本件に至る経緯法律違反事実 判例違反事実 憲法違反事実に分けて、

レポートしていますが、

レポ❶では、本件に至る経緯をレポートしました。

レポ❷では、本件上告却下法律違反事実についてレポートしました。

レポ❸では、本件上告却下判例違反事実・憲法違反事実をレポートします。

 

 

〇本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であること。

1.被告:福岡高裁4民は、

法律“何条”に基づき上告却下したのかを、記載していないので、

民事訴訟法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。

2.然し乍、

原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・

判断権を有しておらず、

通説は、

「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らかな場合にも、上告を却下出来ない。」

と解している。

3.そして、

判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、

「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しないことが明らかである事を理由として、上告を却下することは出来ない。」

と、判示している。

4.然も、

「平成29年(ネ)625号控訴事件判決に、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告理由に、記載している。

5.然るに、

被告:福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

法律“何条”に基づき上告却下したのかを、記載せずに、

「上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正するできない。」

との理由で、上告却下したのである。

6.由って、

本件上告却下は、判例違反の暗黒決定である。

 

 

〇本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であること。

以上の証明事実より明らかな如く、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。

由って、

本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定である。

 

 

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”と闘います。

 

 

  ・・以下、訴状の内、本件上告却下判例違反事実・憲法違反事実

       証明している部分(三項・四項)を掲載しておきます・・

 

*************************************

 

三 本上告却下決定は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

1.被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

 法律何条に基づき上告却下したのかを、記載していない。

2.したがって、

民訴法316条(原裁判所による上告の却下)に基づき上告却下したと看做す他ない。

3.ところで、

原裁判所は、上告に理由があるか否かについての審理・判断権を有しておらず、

〇通説は、

「形式的にせよ、憲法違反や法令違反の主張がされていれば、理由が無い事が明らか

な場合にも、上告を却下出来ない。」と解している。

4.そして、

判例・・最決平成11年3月9日:判時1672号67頁・・は、

「原裁判所は、上告理由が民事訴訟法312条1項及び2項の規定する事由に該当しない事が明らかであることを理由として、上告を却下することは出来ない。」

と、判示している。

5.然も、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、上告状の上告理由に、記載している。

6.然るに、

被告:福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

法律何条に基づき上告却下したのかを、記載せずに、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく

その不備は補正することができないことが明らかである。

との理由で、上告却下したのである。

7.由って、

本件上告却下は、判例違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

8.よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

四 本上告却下決定は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であること

 以上の証明事実より明らかな如く、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は、法律違反・判例違反をなし、上告権を侵奪したのである。

 由って、

本件上告却下は、憲法違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

 よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

                          原告 後藤信廣

法律・憲法・判例違反“暗黒裁判”告発訴訟レポ❷

本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、

発端の訴訟は、「最高裁職員甲が、最高裁判所長官宛て異議申立書を、毀棄した」

ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。

 

本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、

本件に至る経緯法律違反事実 憲法違反事実 判例違反事実に分けて、

レポートしていますが、

レポ❶では、本件に至る経緯をレポートしました。

レポ❷では、本件上告却下法律違反事実についてレポートします。

 

 

1.民事訴訟法312条2項6号は、

「理由不備あるときは上告出来る。」と定めており、

“判決に決定的影響を及ぼす重要事項”に関する判断遺脱は、民事訴訟法312条2項6号の理由不備になります。

2.そして、

上告状の上告理由には、

〔平成29()625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな法律違反がある判決である。〕

と、明確に記載しています。

3.故に、

『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がないとの理由による本件上告却下は、

法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。

 

 

4.然も、

民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

と規定しています。

5.そして、

事実関係の解明が不十分な判決は、

民事訴訟243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決です。

6.したがって、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決です。

7.その上、

平成29()625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、

上告状の上告理由に、記載しています。

8.故に、

平成29()625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決です。

9.由って、

斯かる法的観点よりするも、

『上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らか。』

との理由による上告却下は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定です。

 

 ・・福岡高裁4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる

私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”と闘います。

 

・・以下、訴状の内、

  本件上告却下法律違反事実を証明している部分を掲載しておきます・・

 

***********************************

 

一 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その1〕

1.民事訴訟法312条2項6号は、

理由不備あるときは上告出来る」と定めており、

判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱は、

民事訴訟法312条2項6号の理由不備になる。

2.そして、

上告状(甲1)の上告理由には、

〔平成29年(ネ)625号事件判決は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな

法律違反がある判決である。〕

と、明確に記載している。

3.故に、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がない』との

理由による本件上告却下は、

法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

4.よって、

被告:福岡高裁第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

 

二 本上告却下決定は、法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であること〔その2〕

1.民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

民事訴訟312条1項及び2項に規定する事由が無い場合であっても

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、破棄差戻しが出来る。」

と規定している。

2.そして、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法243条(終局判決)に違反する違法終局判決であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある判決である。

3.したがって、

事実関係の解明が不十分な判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

4.ところで、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ことは、

上告状の上告理由に、記載している。

5.故に、

平成29年(ネ)625号控訴事件判決は、民事訴訟法325条2項に該当する判決である。

6.由って、斯かる法的観点よりするも、

上告状には、民事訴訟法312条1項、2項に規定する事由の記載がなく、その不

備は補正することができないことが明らかである。』との理由による本件上告却下は、

法律違反の暗黒決定であり、クソ決定であり、

原告に極めて大きな精神的苦痛を与える違法不当である。

7.よって、

被告:福岡高等裁判所第4民事部は損害賠償責任を、被告:国は国家賠償責任を免れない。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

法律・憲法・判例違反“暗黒裁判”告発訴訟レポ❶

本件は、複雑であり、請求原因事実が多項に亘りますから、

本件に至る経緯法律違反事実 憲法違反事実 判例違反事実に分けて、

レポートして行きます。

レポ❶では、本件に至る経緯をレポートします。

 

本件は、福岡高裁4民の上告却下に対する損害賠償訴訟ですが、

訴訟の発端は、最高裁職員甲が最高裁判所長官宛て異議申立書を毀棄した」ことに対する損害賠償・国家賠償訴訟です。

 

①担当裁判官:金光健二は、

最高裁職員甲に対する訴えを却下しましたが、

②私は、承服出来ないので、

訴え却下判決」に対して訴訟(平成27年(ワ)390号)を提起しましたが、

③担当裁判官:#足立正は、請求を棄却しました。

④私は、不服である故、

控訴平成28年(ネ)484号)しました。

⑤ところが、福岡高裁

告発状・準備書面(四)・提出証拠・証拠説明書からして、控訴人の訴訟係属意思

は明らかであるにも拘らず、

違法不当に、控訴取下げ擬制としていました。

 

⑥そこで、私は、

違法不当な「控訴取下げ擬制」に対して、国賠訴訟(平成29年(ワ)20号)を提起しましたが、

⑦担当裁判官:#三浦康子は、請求を棄却しました。

⑧私は、不服である故、

控訴(平成29年(ネ)625号)しましたが、

福岡高裁は、控訴を、棄却しました。

 

⑩ところが、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)控訴棄却判決は

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決であり、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、

⑪私は、

民事訴訟法312条2項6号に規定する事由(・・判決に決定的影響を及ぼす重要事項についての“判断遺脱”がある事実・・)を記載し

上告状・上告受理申立書」を提出しました。

⑫ところが、福岡高裁第4民事部は、

民事訴訟法312条1項・2項に規定する事由の記載がなく、その不備は補正することができないことが明らかである。」

との理由で、不当に、上告を却下しました。

  

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”を許せば、

➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる

➽我が国は、“暗黒裁判”横行する暗黒国家となる

私は、“暗黒裁判”暗黒国家に、反対です

福高4民の法律・憲法判例違反“暗黒裁判”と闘います。

 

 

・・「上告状・上告受理申立書」に民訴法312条2項6号に規定する事由が記載

  されている事実を立証する為に、「上告状・上告受理申立書」を掲載します・・

 

***********************************

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子が、福岡高裁平成29年(ネ)625号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)20号:裁判官・三浦康子)

         上 告 状       平成29年12月8日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 川上陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 最高裁判所 御中  

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

           上 告 理 由

一 原判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があること

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

 

1.然し乍、

本件裁判所が、代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」は、

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証拠調べをしなければ、確定できない事項で

ある。

2.一審裁判所は

本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

 したか否か」につき、

証拠調べをしていないのである。

3.由って、

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である。

4.よって、

一審判決は、当然に、取消されるべきである。

5.尚、

一審裁判所の「金村敏彦の証人尋問申出書」却下は、

「本件裁判所が当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき証拠調べをせずに、「本件控訴取下擬制は違法な行為ではない」との判断を下すための却下であり、

民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下である。

6.然るに、

原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、

証拠調べをせずに

本件期日において、控訴人側の藤本代理人らは、あくまで任意に弁論をせずに退廷したのであり、

本件裁判所が、藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出した」という控訴人が主張するような事実は、認めるに足りない。

と判示、控訴人の請求を棄却した。

7.然も、

控訴理由四項に、

一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出したか否か」につき、証拠調べをしていない事実

一審判決は、民訴法263条前段を適用しての「本件控訴取下擬制」が正当か否かを

判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”の判決である事実

を、記載している。

8.然るに、原審裁判所も一審と同様に

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、証拠調べをせずに、判決をしたのである。

9.したがって、

原判決は、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決である。

 

二 結論

上記証明事実より、

原判決が、一審判決と同様に、“審理不尽”の判決であることは明らかである。

 由って、

原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決である。

 よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

                             上告人  後藤信廣

 

 

        上       平成29年12月8日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 川上陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

 

一 原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決

であること

 

1.原判決は、

民事訴訟法2条は民事訴訟に関する手続きに関しての一般的努力目標を定めたもの、

裁判所法82条は司法行政事務に対する不服について定めたものであるから、

控訴人主張のような連絡・通知・回答をする義務を裁判所・裁判所長官に負わせるものではない。」

との判断を示し、控訴人の主張を否定、控訴人の請求を棄却する。

2.然し乍、

上告人は、

控訴状一項において、

一審の民事訴訟法2条の解釈運用が誤りであることを詳論証明、

控訴状二項において、

一審の裁判所法82条の解釈運用が誤りであることを詳論証明している。

3.よって、

原判決の「・・・上記判断・・・」が誤りであることは、明らかである。

4.その上、

上告人は、

控訴状四項において、

一審裁判所は、「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書を却下

「本件裁判所が藤本代理人らを弁論させずに退廷させ、当事者不在の法廷状況を作り出

したか否か」につき、証拠調べをしていないことを詳論証明、

一審判決は、「本件控訴取下擬制」が正当か否かを判断する事実関係の解明がなされていない“審理不尽”判決であることを詳論証明、

*「本件裁判を指揮した裁判長:金村敏彦の証人尋問申出書却下は、

民事訴訟法148条に違反する訴訟指揮権濫用の不当却下であることを詳論証明、

控訴状五項において、

一審判決が民事訴訟法158条の解釈運用を誤る判決であることを詳論証明している。

5.然るに、原審裁判所は、

控訴人の上記詳論証明に対して判断を示さずに、判決をしたのである。

6.したがって、

原判決は、審理不尽判決であり、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反

があるクソ判決である。

 

二 結論

上記証明事実より、

 原判決が、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があることは明らか

である。

よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

 

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

お前さんらは裁判能力を喪失した低脳・無能ヒラメ脳味噌厚顔無恥ポチ裁判官である。

上告受理申立人は、

公開の場で、お前さんらのことを上記の如く弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

                        上告受理申立人  後藤信廣