本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

福岡高裁の“違憲暗黒判決”に対し、上告!

裁判官は、裁判機構に不都合な裁判を回避するために、法令違反の違憲判決をします。

・・この判決は、【裁判官が正義を行わない】ことを証明する決定的証拠です。

・・共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官に裁かれるのです。

 

本件(福岡高裁平成29年(ネ)756号)は、

福岡高裁(裁判官:一志泰滋・金光健二・小田島靖人)がなした『抗告不許可

の違法・違憲に対する国賠訴訟ですが、

 

本件担当の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子は、

裁判機構に不都合な裁判を回避する福岡高裁がなした『抗告不許可』の違法

違憲を隠蔽し闇に葬る)ために、横暴不当な法令違反の違憲判決をなした。

 

 

以下、本件判決は、横暴不当な法令違反の違憲判決であることを証明する。

 

 

本件判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

控訴人が法令の解釈に関する重要な事項を含むといくら主張しても

法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められるかどうかを判断するのは

高等裁判所の専権に属することである。

との判断を示し、

控訴人の「申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならない」との主張を、否定、採用せず、控訴を棄却した。

 

1.然し乍、

憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定し、

民事訴訟法337条2項は、

・・・・法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」と、規定している。

 

2.よって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項が具体的かつ詳細に記載している場合には

裁判所は、抗告を許可しなければならない。許可しないことは憲法違反となる。

 

3.控訴人は、

甲1号(許可抗告申立書)を証拠提出、

許可抗告申立書、民訴法337条2項所定事項(法令解釈に関する重要事項)が記載されている事実」

を、証明している。

 

4.したがって、

控訴人が提出した抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されていることは不動の事実である。

 

5.よって、

抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている本件抗告許可申立の場合、

裁判所は、抗告を許可しなければならない。許可しないことは憲法違反となる。

 

6.然るに、

本件判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

控訴人が法令の解釈に関する重要な事項を含むといくら主張しても

法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められるかどうかを判断するのは

高等裁判所の専権に属することである。

との判断を示し、

控訴人の「申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならない」との主張を、否定、採用せず、控訴を棄却したのである。

 

7.故に、

本件判決の・・・・・上記判断・・・・・は、民事訴訟法337条2項に違反する法令違反判断である。

 

8.よって、

民事訴訟法337条2項に違反する法令違反判断に基づく原判決は、

法令違反判決であり、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反判決である。

 

9.私は、

法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは高等裁判所の専権に属するとの理由で、

許可抗告申立書法令解釈に関する重要事項が記載されていても、法令解釈に関する重要事項が記載されていない】として、許可抗告を不許可とした裁判を容認する

ことは、横暴裁判と言うに止まらず暗黒裁判である。と考え、上告しました。

 

10.私は、

本件の如き法令違反の違憲判決】の許容放置は、日本の恥と考えます

皆さんは、

許可抗告申立書法令解釈に関する重要事項が記載されていても、法令解釈に関する重要事項が記載されていない】として、許可抗告を不許可とした裁判を容認する

ことを、正しいと考えますか?

是非、ご意見をお聞かせ下さい。

 

共謀罪法の裁判は、

この様な不当な裁判をするヒラメ裁判官が行うのです。

・・・共謀罪法は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

 

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 福岡高裁(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、平成30年1月26日、

平成29年(ネ)756号:国家賠償請求控訴事件においてなした棄却判決は、

 

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で上告し、

 

法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決である故、御庁が、裁判機構に不都合な事案を、不当に受理しないことを承知の上で上告受理申立をする。

   (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)140号:裁判官・宮崎文康)

 

         上 告 状       平成30年2月  日

 

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中       

 

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

           上 告 理 由

 原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

控訴人は、

本件申立ての申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨を主張する。

しかしながら、

民事訴訟法337条2項は、許可抗告については、最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと「認められる」ことを要件とする旨規定しており、

このような事項最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項)が含まれているかどうかは、許可抗告申立てを受けた高等裁判所の判断に委ねられている。

控訴人が法令の解釈に関する重要な事項を含むといくら主張しても

その上記事項最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは

上記高等裁判所の専権に属することである。

抗告人の上記主張(申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張)は採用できない。

と判示、控訴を棄却した。

 

然し乍、

原判決には、以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、

原判決は、憲法違反クソ判決である。

 

1.憲法32条は、

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと

認められる場合には、申立により、決定で抗告を許可しなければならない。」

と、規定している。

3.よって、

抗告許可申立書法令解釈に関する重要な事項として、具体的かつ詳細な事実ないし

意見を記載している場合には、

裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告人は、

甲1号(許可抗告申立書のコピー)を証拠提出、

許可抗告申立書、民訴法337条2項所定の事項(法令解釈に関する重要事項)

記載されている事実。」

を証明している。

5.したがって、

本件について申立人が提出した抗告許可申立書民事訴訟法337条2項所定事項が記載されていることは不動の事実である。

6.よって、

抗告許可申立書に民訴法337条2項所定事項が記載されている本件抗告許可申立

の場合、

裁判所は、抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

7.然るに、

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

控訴人が法令の解釈に関する重要な事項を含むといくら主張しても

その上記事項最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは

上記高等裁判所の専権に属することである。

抗告人の上記主張(申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張)は採用できない。

と、民事訴訟法337条2項に違反する不許可理由を述べ、

抗告人の上記主張(申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張)を、否定し、採用せず、控訴を棄却した。

8.由って、

民事訴訟法337条2項に違反する不許可理由に基づく原判決は、

民事訴訟法337条2項違反の判決であり、裁判を受ける権利を保証する憲法32条違反の判決である。

9.上記証明事実より、

原判決が判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」がある判決であることは

明らかである。

10.よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

11.尚、

原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らに尋ねるが、

許可抗告申立書に、「法令解釈に関する重要な事項」が記載されていても、

高等裁判所が、〔許可抗告申立書法令解釈に関する重要な事項が記載されていないとして、許可抗告を不許可にすることは出来るのですか?

12.上告人は、

最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは高等裁判所の専権に属するとの理由で、

許可抗告申立書に、「法令解釈に関する重要な事項」が記載されていても、

法令解釈に関する重要な事項が記載されていないとして、許可抗告を不許可とした裁判を容認することは、

横暴裁判と言うに止まらず、暗黒裁判である。・・・と、思料する。

 よって、

原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らの見解を求める。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、

彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

上告人は、公開の場で、お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告人を名誉毀損で訴えるべきである。

                             上告人  後藤信廣

 

**************************************

 

       上     平成30年2月  日

上告人  後藤 信廣             住所

被上告人 国  代表者:法務大臣 上川陽子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中

 

原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

控訴人が法令の解釈に関する重要な事項を含むといくら主張しても

その上記事項最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の

解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは

上記高等裁判所の専権に属することである。

抗告人の上記主張(申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張)は採用できない。

との判断を示し、

即ち、原判決(裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、

最高裁判所判例・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは高等裁判所の専権に属するから、

許可抗告申立てを受けた高等裁判所は、

喩え許可抗告申立書に、「法令解釈に関する重要な事項」が記載されていても

法令解釈に関する重要な事項記載されていないとして、許可不許可と出来る

との判断を示し、

抗告人の「申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張」を、否定し、採用せず、

控訴を棄却した。

 

然し乍、以下の如く、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決であり、「判例違反」があるクソ判決である。

 

1.上告人は、

(1) 控訴理由の5において、

「許可抗告申立理由書(甲1)が証明する如く、〔許可抗告申立理由書に、『棄却決定には、最高裁判例と相反する判断があること、法令の解釈に関する重要事項を含まれていること』が記載されている〕ことは、明らかである。」

事実を詳論・証明している。

(2) 控訴理由の6において、

福岡高裁、〔許可抗告申立理由書:甲1に、『棄却決定には、最高裁判所判例と相反する判断があること、法令の解釈に関する重要事項を含まれていること』が記載されていないと判断した上で、本件不許可決定をした。」

事実を詳論・証明し、

控訴理由の7において、

福岡高裁許可抗告申立理由書:甲1に、『棄却決定には、最高裁判所判例と相反する判断があること、法令の解釈に関する重要事項を含まれていること』が記載されていないとの判断(評価)は、

常識上到底あり得べからざる判断(評価)であり法令違反の判断(評価)である。」

事実を詳論・証明している。

(3) 控訴理由の8及び9において、

「原判決(一審判決・裁判官:宮崎文康)は、

原告の「福岡高裁許可抗告申立理由書(甲1)に、・・記載されていないとの事実認定が明らかな事実誤認・法令違反である」との主張を看過・無視、常識上到底あり得べからざる明らかな事実誤認法令違反の事実認定をなし、

常識上到底あり得べからざる明らかな事実誤認法令違反の事実認定】に基づき、原告の国賠請求を棄却した。」

事実を詳論・証明し、

宮崎文康がなした原判決は、“猫だまし判断遺脱”のクソ誤判である。」事実を詳論・証明している。

2.したがって、

一審判決が、民訴法337条2項違反:判例違反の判決であることは明らかである。

3.然るに、

原審裁判所は、控訴人の上記詳論証明に対して判断を示さずに、

最高裁判所判例・・・・と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるかどうかを判断するのは高等裁判所の専権に属するから、

許可抗告申立てを受けた高等裁判所は、

喩え許可抗告申立書に、「法令解釈に関する重要な事項」が記載されていても

法令解釈に関する重要な事項記載されていないとして、許可不許可と出来る

との判断を示し、

抗告人の「申立書の理由欄には民事訴訟3372項の事項が記載されているから、裁判所は抗告を許可しなければならなかった旨の主張」を、否定し、採用せず、

控訴を棄却したのである。

4.したがって、

原判決は、法令の解釈に関する重要事項についての法令違反」があるクソ判決

判例違反」があるクソ判決である。

5.よって、

原判決は、当然に、破棄されるべきである。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

原判決をなした裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らは、

裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官である  

 よって、

彼らは、罷免すべき裁判官である。

 

裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子さんよ、

上告受理申立人は、公開の場で、

お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのである。

 

お前さんらは、

原判決を正しいと云えるのであれば、上告受理申立人を名誉毀損で訴えるべきである。

                        上告受理申立人  後藤信廣