本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

憲法32条違反の「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対して許可抗告申立て!

裁判所は、権力側を勝たせる為、故意に法律の誤運用をなし、「裁判を受ける権利」を踏み躙ります

共謀罪法で起訴されると、この様な不当裁判をするヒラメ裁判官の裁きを受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は、廃案にしなければなりません。

 

本件は、

国賠等請求上告提起事件:国賠等請求上告受理申立て事件において、

裁判官:佐藤 明が発した「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」に対する

許可抗告申立て事件です。

 

裁判官:佐藤 明は、

〔期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたところ、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。〕

との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

誰もが、本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、論理的に正しいと思うでしょう。

   ・・裁判官:佐藤 明は、そこに罠を仕掛けているのです。・・

 

然し乍、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令です。

 

以下、その事実を証明して行きます

 

1.昭和591212日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権

不当に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

 

2.上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なものである事は論を俟たない。

 

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

 

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

5.ところが、裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

 

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を

納付した。

 

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

8.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。」

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手

納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。


11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法

廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

判例と相反する判断があるクソ命令であることを証明していきます。

 

12.平成8年5月28最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある

場合に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

 

13.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

 

14.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、

「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」

との補正命令を、発した。

 

15.そこで、抗告人は、

郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

 

16.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

 

17.然るに、裁判官;佐藤 明は、突然、

「期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない」との理由で、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

18.然し乍、

上告人は、補正命令に対して、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

 

19.よって、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

 

20.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

 

21.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は「当事者にその機会を与え

ず直ちに訴えを却下する」命令である。

 

22.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断があるクソ命令である。

 

 

続けて、

裁判官:佐藤 明が命じた本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令の解釈に関する重要事項を含むクソ命令であることを証明していきます。

 

23.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

 

24.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

 

25.然るに、裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発したのである。

 

26.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含むクソ命令である。

 

 

以上の法的証明事実から、

裁判官:佐藤 明が発した上告状却下命令上告状受理申立書却下命令が、

権力側を勝たせるための「判例違反法律誤運用」に基づく上告状却下命令上告状受理申立書却下命令であることが証明されます。

 

裁判官は、権力側を勝たせる為に、なりふり構わず、

判例違反、法律誤運用」をするのです。

これが我国の裁判の実態です。

共謀罪法」で起訴されると、この様な裁判を受けることになるのです。

戦前回帰志向の安倍政権が作った「共謀罪法」は廃案にしなければなりません。

 

・・以下、念のため、「許可抗告申立書」を掲載しておきます・・

 

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裁判官:佐藤 明がなした平成29年(ネオ)97号国家賠償等請求上告提起事件における「上告状却下命令」及び平成29年(ネ受)112号国家賠償等請求上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する許可抗告申立て

 

       許可抗告申立書       平成29年10月23 日

                             住所  後藤信廣

福岡高等裁判所 御中

 

 原命令の表示

  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告状を却下する。
  • 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第151号事件(被控訴人原敏雄関係)上告受理申立書を却下する。

 

 許可抗告申立の趣旨

  • 平成29年(ネオ)97号:上告提起事件における「上告状却下命令」に対する抗告を許可する。
  • 平成29年(ネ受)112号:上告受理申立て事件における「上告受理申立書却下命令」に対する抗告を許可する。

 

         許可抗告申立ての理由

 裁判官:佐藤 明がなした本件「上告状却下命令・上告受理申立書却下命令」は、

判例と相反する判断がある命令であり、法令の解釈に関する重要事項を含む命令である。

 以下、その事実を立証する。

一 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その1〕

1.昭和59年12月12日大法廷判決は、

事前規制的なものについては、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権が不当

に制限される結果を招くことが無いように配慮すべきである。」

と判示している。

2.そして、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、命令自体が事前規制的なもの

ある事は論を俟たない。

3.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、基本的人権が不当に制限される結果 

を招くことが無いように配慮して発しなければならない。

4.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

5.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

6.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、650円分の切手を納付した。

7.由って、抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

8.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付している。

10.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

11.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、昭和59年12月12日大法廷判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

12.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

二 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、判例と相反する判断がある命令であること〔その2〕

1.平成8年5月28日最高裁判決は、

「訴えが不適法な場合であっても、適法として審理を開始し得る可能性のある場合

に、当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない」

と判示している。

2.ところで、抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付している。

3.ところが、

裁判官;佐藤 明は、突然、「本件上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用として郵便切手1082円を納付せよ」との補正命令を、発した。

4.そこで、抗告人は、

郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付した。

5.由って、

抗告人は、「補正命令」に対して、適正に従っている。

6.然るに、

裁判官;佐藤 明は、突然、

 期間を定めて上告状及び上告受理申立書の送達に必要な費用を郵便切手をもって納付すべきことを命じていたが、上告人はその期間を経過後の現在まで納付しない。

との理由で、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

7.然し乍、

上告人は、「補正命令」に対し、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」に添えて650円分の切手を納付しており、

本件は、「適法として審理を開始し得る可能性のある場合」に当たる。

8.然るに、

裁判官:佐藤 明は、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

9.由って、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、「当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下する」命令である。

10.したがって、

本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、平成8年5月28日最高裁判決に反する命令であり、判例と相反する判断がある命令である。

11.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

三 本件上告状却下命令・上告受理申立書却下命令は、法令の解釈に関する重要事項を含む命令であること

1.抗告人は、

上告状に郵券432円分を予納する理由根拠を記載した上で、郵券を添付しており、

補正命令に応じ、郵券650円分納付理由根拠を記載した「切手納付書」を送付、切手を納付し、補正命令に対して適正に従っている。

2.然も、

(1) 民事訴訟法137条の補正命令発出は一回限りに限定されている訳ではなく、上告状が送達されるまでは、再度の補正命令を発することが出来るし、

(2) 納付郵券650円では不足である理由を告知する「再度の補正命令」を発した

後に、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発すべきであり、

(3) 民事訴訟法2条は「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければならない。」と規定している。

3.然るに、

裁判官:佐藤 明は、補正命令の追加発出をせず、

いきなり、上告状却下命令上告状受理申立書却下命令を発した。

4.したがって、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

民事訴訟法137条・同法2条に違反する違法の補正命令に基づく命令である。

5.由って、

いきなりの本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令は、

法令民事訴訟法137条・同法2条)の解釈に関する重要事項を含む命令である。

6.よって、

上告状却下命令上告状受理申立書却下命令に対する抗告は許可されるべきである。

 

 裁判官:佐藤 明さんよ、

お前さんが発した「上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」は、クソ命令である。

 この様な「明らかに判例と相反する命令明らかに法令違反の命令」を命じて、自ら

に恥じることは無いかね 自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。恥を知りなされ。

 抗告申立人は、公開される裁判書面において、

お前さんが発した「本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令」はクソ命令

お前さんは、典型的なポチ裁判官ヒラメ裁判官である。と、弁論しているのである。

 本件上告状却下命令上告状受理申立書却下命令と言えるのであれば、

抗告人を名誉棄損で訴えるべきである。・・お待ちしておる。

                          抗告申立人 後藤信廣