本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ❺・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 

#令和8年2月28日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❶

・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和8年(ワ)76号は、

令和7年(ワ)1068号における【富張邦夫の理由不備訴訟判決】を告発する訴訟です。

 

#令和8年3月11日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ➋

・・控訴状・・にてレポした如く、

 千賀卓郎が本件を担当、訴えを却下する訴訟判決をしたが、

富張邦夫の理由不備訴訟判決を闇に葬り去る為の違法・不当な訴訟判決ですので、

控訴しました。

 

#令和8年3月31日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❸

・・控訴審のバカゲタ回答要求に対し、マジな回答をしました・・

 

#令和8年6月23日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決告発訴訟:レポ❹

・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポした如く、

 国の「Ⓐ 控訴人は、本件却下判決に上記特別の事情に該当する事実が存在すること

について何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」との答弁主張が虚偽

主張であることを証明する準備書面(一)を提出しました。

 

 ところが、国は、

控訴人提出の「国の虚偽主張答弁を暴く準備書面(一)に対し、何の反論もしません。

 したがって、本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではありません。

 由って、争点・証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うことを要求しました。

 

 

      ・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・

**************************************

 

  令和8年(ネ)208号【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟控訴事件

     (一審 令和8年(ワ)76号:千賀卓郎・・訴訟判決)

 

          準備的口頭弁論要求書  令和8年7月1日

                                控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第2民事部 御中

                記

1.控訴人は、令和8年2月4日付け訴状において、

 <富張訴訟判決は、悪意的審理拒否に起因する極めて悪質な訴訟判決、判例違反判決

  である。>

 事実を証明した上で、本件訴訟を提起している。

2.然るに、

 千賀卓郎は、口頭弁論を開かず、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決、判例違反判決で、

 訴えを却下した。

3.由って、控訴人は、千賀卓郎の不当訴訟判決に対し、控訴した。

4.ところが、

 被控訴人:国は、令和8年6月23日、答弁書にて、

 「裁判官がした争訟の裁判について、国賠法1条1項に基づく国の損害賠償責任が

 認められるためには、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを

 行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とする。」

 と述べた上で、

 「Ⓐ 控訴人は、本件棄却判決(註。令和7年(ワ)1068号事件における福岡地裁小

  倉支部:富張邦の棄却判決)に上記特別の事情に該当する事実が存在することにつ

  いて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」

 と主張、

 「Ⓑ したがって、

  本件棄却判決については、上記特別の事情が存在せず、

  本件棄却判決が国賠法1条1項の違法な行為でないことは明らかであるから、

  控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求は認められない。」

 と主張、

 本件控訴は棄却されるべきであると主張した。

5.そこで、

 控訴人は、令和8年6月23日、準備書面(一)を提出、

 <国の「Ⓐ」主張は、本件の裁判資料が証明する如く、事実に反する虚偽主張>、

 <国の「Ⓑ」主張行為は、国賠法1条1項の違法に該当する違法行為>であることを 

 証明した。

6.然るに、国は、控訴人の準備書面(一)に対して、何の反論もしない。

7.したがって、

 本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない。

8.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。