#令和8年2月28日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ❶
・・訴状・・にてレポした如く、
本件:令和8年(ワ)76号は、
令和7年(ワ)1068号における【富張邦夫の理由不備訴訟判決】を告発する訴訟です。
#令和8年3月11日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ➋
・・控訴状・・にてレポした如く、
千賀卓郎が本件を担当、訴えを却下する訴訟判決をしたが、
富張邦夫の理由不備訴訟判決を闇に葬り去る為の違法・不当な訴訟判決ですので、
控訴しました。
#令和8年3月31日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ❸
・・控訴審のバカゲタ回答要求に対し、マジな回答をしました・・
#令和8年6月23日付け【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟:レポ❹
・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポした如く、
国の「Ⓐ 控訴人は、本件却下判決に上記特別の事情に該当する事実が存在すること
について何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」との答弁主張が虚偽
主張であることを証明する準備書面(一)を提出しました。
ところが、国は、
控訴人提出の「国の虚偽主張答弁を暴く準備書面(一)に対し、何の反論もしません。
したがって、本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではありません。
由って、争点・証拠整理を行う準備的口頭弁論を行うことを要求しました。
・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・
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令和8年(ネ)208号【富張邦夫の理由不備訴訟判決】告発訴訟控訴事件
(一審 令和8年(ワ)76号:千賀卓郎・・訴訟判決)
準備的口頭弁論要求書 令和8年7月1日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第2民事部 御中
記
1.控訴人は、令和8年2月4日付け訴状において、
<富張訴訟判決は、悪意的審理拒否に起因する極めて悪質な訴訟判決、判例違反判決
である。>
事実を証明した上で、本件訴訟を提起している。
2.然るに、
千賀卓郎は、口頭弁論を開かず、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決、判例違反判決で、
訴えを却下した。
3.由って、控訴人は、千賀卓郎の不当訴訟判決に対し、控訴した。
4.ところが、
被控訴人:国は、令和8年6月23日、答弁書にて、
「裁判官がした争訟の裁判について、国賠法1条1項に基づく国の損害賠償責任が
認められるためには、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを
行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とする。」
と述べた上で、
「Ⓐ 控訴人は、本件棄却判決(註。令和7年(ワ)1068号事件における福岡地裁小
倉支部:富張邦の棄却判決)に上記特別の事情に該当する事実が存在することにつ
いて何ら主張しておらず、これを認めるに足りる証拠もない。」
と主張、
「Ⓑ したがって、
本件棄却判決については、上記特別の事情が存在せず、
本件棄却判決が国賠法1条1項の違法な行為でないことは明らかであるから、
控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求は認められない。」
と主張、
本件控訴は棄却されるべきであると主張した。
5.そこで、
控訴人は、令和8年6月23日、準備書面(一)を提出、
<国の「Ⓐ」主張は、本件の裁判資料が証明する如く、事実に反する虚偽主張>、
<国の「Ⓑ」主張行為は、国賠法1条1項の違法に該当する違法行為>であることを
証明した。
6.然るに、国は、控訴人の準備書面(一)に対して、何の反論もしない。
7.したがって、
本件の訴訟状況は、審理出来る状況ではない。
8.由って、
御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。