#令和7年10月6日付(論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決)告発訴訟:レポ❶
本件:令和7年(ワ)662号は、令和7年(ワ)173号における三浦あや裁判官の【論理
矛盾のシッチャカメッチャカ判決】を告発する訴訟です。
#10月7日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❷
・・三浦あや分離➽訴訟判決・・
#10月8日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❸
・・準備書面(一):国の訴訟遅延行為への抗議・・
#11月11日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❹
・・準備書面(二):国の主張に対する反論・・にてレポした如く、
被告:国は、「原告は、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を
行使したと認め得る【特別の事情】が存在することについて何ら主張していない」と
主張するが、
原告は、訴状にて、「三浦判決に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い
て権限を行使したと認め得る【特別の事情】が存在すること」を、主張立証しています。
#11月26日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❹―1
・・国は、「答弁書への反論の準備書面(二)」に全く反論せず、口頭弁論終結・・
#令和8年1月5日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺
・・控訴状:ネトウヨレベルの言いっ放し判決に対する控訴・・にてレポした如く、
町田哲哉の判決は“ネトウヨレベルの言いっ放し判決”でしたので、控訴。
#2月9日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー1
・・控訴状から控訴理由記載部分消失の怪❕・・裁判所は伏魔殿・・にてレポした如く、
福岡高裁は、「令和8年2月24日までに、控訴理由書を提出せよ」と要求して来たが、
控訴状の2頁の1行目に太字で【控訴理由】と大書し控訴理由を記載していますので、
控訴状の2頁以後は、福岡地裁小倉支部に残置されている。と看做す他ありません。
由って、控訴理由書の提出要求は、福岡地裁小倉支部にするように要求しました。
#3月27日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー2
・・控訴審:書記官の陰湿な嫌がらせ・・にてレポした如く、
福岡高裁から、国の控訴答弁書が特別送達郵便にて送付されて来たが、
今までは、相手方が裁判所に提出した書面は、私に、FAX送付されています。
ところが、僅か2枚の答弁書を、特別送達郵便にて送付して来ました
書記官の陰湿な嫌がらせに負けずに、闘います。♉
#3月30日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー3
・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
国は、控訴状に対する具体的反論を全くせずに、控訴棄却を求めたので、
本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではありません。
由って、第1回期日を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めまし
た。
#4月21日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―4
・・控訴審:欠席理由書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、準備的口頭弁論要求に対し、何の連絡も回答もしないので、
既提出の書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為で
ある故、正当な欠席理由を記載した欠席通知書を提出しました。
#4月23日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―5
・・控訴審:現状判決要求書
#5月13日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―6
・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、4月28日に第1回期日を開廷したにも拘わらず、判決書を送達して来な
いし、何の連絡も通知も無いので、
福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制”の成立を阻止する為に、期日指定申立書を提出❕
#6月5日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―7
・・控訴審:期日指定“再”申立書・・にてレポした如く、
福岡高裁は、期日呼出状を送達して来ないので、期日指定“再”申立書を提出。
#6月9日付け【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❻
・・控訴審:切手10円分要求への質問書・・にてレポした如く、
控訴状には切手2500円分を添付しているにも拘らず、「不足郵便切手10円分を
提出して下さい」と要求して来たが、
「郵便切手10円分が不足する理由」が解らないので、「郵便切手10円分が不足する
理由」の説明を求めました。
福岡高裁は、「判決言渡期日は令和8年6月30日です。郵便料が不足しますので郵便
切手10円分を予納して下さい」とFAX送信して来たが、
不足理由を説明しておらず、「郵便切手10円分が不足する理由」が解らないので、
「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求めました。
・・以下、「切手10円分要求への“再”質問書」を掲載しておきます・・
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令和8年(ネ)48号控訴事件
(一審 令和7年(ワ)662号:三浦あやの【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】
告発訴訟・・・町田哲哉判決)
切手10円分要求への“再”質問書
令和8年6月9日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 田口すみれ書記官 殿
1.控訴人は、令和8年4月24日、現状判決要求書を提出した。
2.ところが、
令和8年4月28日、第1回期日が開かれたと思われるが、判決書が送達されない故、
御庁は控訴人の現状判決要求を不当却下したと看做す他ない。
3.由って、控訴人は、令和8年5月13日、
福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為、期日指定申立書を提出した。
4.ところが、
御庁は、期日指定申立書提出後20日過ぎても、期日指定をしない
5.由って、控訴人は、令和8年6月5日、
御庁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為、再度、期日指定申立書を提出した。
6.すると、貴官は、令和8年6月8日、
「郵便料が不足しますので、郵便切手10円分を、令和8年6月18日までに提出して下
さい」と要求して来た。
7.然し乍、
控訴人は、控訴状に2500円分切手を添付している。
8.由って、「郵便切手10円分が不足する理由」が解らない。
9.よって、「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求めた。
10.すると、貴官は、令和8年6月9日、
「判決言渡期日は令和8年6月30日です。郵便料が不足しますので郵便切手10円分を
予納して下さい」とFAX送信して来た。
11.ところが、郵便切手10円分不足理由を説明しておらず、
「郵便切手10円分が不足する理由」が解らない。
12.よって、
「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求める。
尚、説明回答はFAXで結構です。