本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❻―1・・控訴審:切手10円分要求への“再”質問書・・

 

令和7年10月6日付(論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決)告発訴訟:レポ❶

 本件:令和7年(ワ)662号は、令和7年(ワ)173号における三浦あや裁判官の【論理

矛盾のシッチャカメッチャカ判決】を告発する訴訟です。

 

10月7日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❷

・・三浦あや分離➽訴訟判決・・

 

10月8日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❸

・・準備書面():国の訴訟遅延行為への抗議・・

 

11月11日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❹

・・準備書面():国の主張に対する反論・・にてレポした如く、

 被告:国は、原告は裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を

行使したと認め得る特別の事情】が存在することについて何ら主張していない

主張するが、

原告は、訴状にて、「三浦判決に、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背い

て権限を行使したと認め得る特別の事情】が存在すること」を、主張立証しています

 

11月26日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❹―1

・・国は、「答弁書への反論の準備書面(二)」に全く反論せず、口頭弁論終結・・

 

令和8年1月5日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺

・・控訴状:ネトウヨレベルの言いっ放し判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 町田哲哉の判決は“ネトウヨレベルの言いっ放し判決”でしたので、控訴。

 

2月9日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー1

・・控訴状から控訴理由記載部分消失の怪・・裁判所は伏魔殿・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、「令和8年2月24日までに、控訴理由書を提出せよ」と要求して来たが、

控訴状の2頁の1行目に太字で【控訴理由】と大書し控訴理由を記載していますので、

控訴状の2頁以後は、福岡地裁小倉支部に残置されている。と看做す他ありません。

 由って、控訴理由書の提出要求は、福岡地裁小倉支部にするように要求しました。

 

3月27日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー2

・・控訴審:書記官の陰湿な嫌がらせ・・にてレポした如く、

 福岡高裁から、国の控訴答弁書が特別送達郵便にて送付されて来たが、

今までは、相手方が裁判所に提出した書面は、私に、FAX送付されています。

 ところが、僅か2枚の答弁書を、特別送達郵便にて送付して来ました

 書記官の陰湿な嫌がらせに負けずに、闘います。

 

3月30日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺ー3

・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 国は、控訴状に対する具体的反論を全くせずに、控訴棄却を求めたので、

本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではありません。

 由って、第1回期日を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めまし

た。

 

4月21日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―4

・・控訴審:欠席理由書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、準備的口頭弁論要求に対し、何の連絡も回答もしないので、

既提出の書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為で

ある故、正当な欠席理由を記載した欠席通知書を提出しました。

 

4月23日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―5

・・控訴審:現状判決要求書

 

5月13日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―6

・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、4月28日に第1回期日を開廷したにも拘わらず、判決書を送達して来な

いし、何の連絡も通知も無いので、

福岡高裁の得意技“控訴取り下げ擬制”の成立を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 

6月5日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❺―7

・・控訴審:期日指定“再”申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、期日呼出状を送達して来ないので、期日指定“再”申立書を提出。

 

6月9日付け論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決】告発訴訟:レポ❻

・・控訴審:切手10円分要求への質問書・・にてレポした如く、

 控訴状には切手2500円分を添付しているにも拘らず、「不足郵便切手10円分を

提出して下さい」と要求して来たが、

「郵便切手10円分が不足する理由」が解らないので、「郵便切手10円分が不足する

理由」の説明を求めました。

 

 

 福岡高裁は、「判決言渡期日は令和8年6月30日です。郵便料が不足しますので郵便

切手10円分を予納して下さい」とFAX送信して来たが、

不足理由を説明しておらず、「郵便切手10円分が不足する理由」が解らないので、

「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求めました。

 

 

   ・・以下、「切手10円分要求への“再”質問書」を掲載しておきます・・

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           令和8年(ネ)48号控訴事件

(一審  令和7年(ワ)662号:三浦あやの【論理矛盾のシッチャカメッチャカ判決

     告発訴訟・・・町田哲哉判決)

 

  切手10円分要求への“再”質問書 

                               令和8年6月9日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 田口すみれ書記官 殿

 

1.控訴人は、令和8年4月24日、現状判決要求書を提出した。

2.ところが、

 令和8年4月28日、第1回期日が開かれたと思われるが、判決書が送達されない故、

 御庁は控訴人の現状判決要求を不当却下したと看做す他ない。

3.由って、控訴人は、令和8年5月13日、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為、期日指定申立書を提出した。

4.ところが、

 御庁は、期日指定申立書提出後20日過ぎても、期日指定をしない

5.由って、控訴人は、令和8年6月5日、

 御庁の得意技“控訴取下げ擬制”を阻止する為、再度、期日指定申立書を提出した。

6.すると、貴官は、令和8年6月8日、

 「郵便料が不足しますので、郵便切手10円分を、令和8年6月18日までに提出して下 

 さい」と要求して来た。

7.然し乍、

 控訴人は、控訴状に2500円分切手を添付している。

8.由って、「郵便切手10円分が不足する理由」が解らない。

9.よって、「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求めた。

10.すると、貴官は、令和8年6月9日、

 「判決言渡期日は令和8年6月30日です。郵便料が不足しますので郵便切手10円分を 

 予納して下さい」とFAX送信して来た。

11.ところが、郵便切手10円分不足理由を説明しておらず、

 「郵便切手10円分が不足する理由」が解らない。

12.よって、

 「郵便切手10円分が不足する理由」の説明を求める。

 

 尚、説明回答はFAXで結構です。