レポ❹は、福岡高裁1民判決には、
判決に決定的影響を与える重要事項である「本件【控訴の取下げ擬制】が違法
か?否か?」につき、
“審理不尽・悪意的判断遺脱”があることをレポートします
民訴法243条は、
「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定し、
民訴法244条は、
「当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、
審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、
終局判決できる」と規定しており、
民訴法263条・292条2項は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定です。
1.878号控訴事件の場合、
当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、
当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることは、明らかである故、
民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定民訴法292条2項(263条準用)を適用して,
2.然るに、
福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示し、双方不存在状況を創り出し、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
双方が事件の進行を欲しないことに対する措置規定である民訴法292条2項(263条準用)を適用、控訴の取下げがあったものと看做したのです。
6.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為です。
7.ところが、
一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、
「本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。
期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。
したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」
との判断を示し、
原告の請求を棄却する判決をしたのです。
8.したがって、
一審判決は、
判決に決定的影響を与える事項〔本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき、“審理不尽・悪意的判断遺脱”がある判決であり、暗黒判決である故に、
取消され、差戻されるべきです。
10.然るに、
原判決は、一審判決を補正?引用して、控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却した。
12.よって、
福岡高裁1民判決は、
判決に決定的影響を与える「本件【控訴の取下げ擬制】が違法か?否か?」についての”審理不尽・悪意的判断遺脱”
がある違法判決であり、憲法違反判決です。
・・福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決を許せば、
➽裁判官は、恣意的:悪意的“裁判”やり放題となる!
➽我が国は、“暗黒裁判”が横行する暗黒国家となる!
福岡高裁1民の判断遺脱・法律違反判決と闘います。
・・福岡高裁1民の判決が“審理不尽・悪意的判断遺脱”の違法・違憲
判決である事実を、立証する為に、
「上告状・上告受理申立書」の当該立証部分を掲載しておきます・・
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四 一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項(本件「控訴の取下げ擬制」が、民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・不当行為であるか?否か?)につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決である
1.民訴法243条は、
「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と規定しており、
民訴法244条は、
「裁判所は、当事者の双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決できる」と規定しており、
民訴法263条292条2項は、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
2.878号控訴事件の場合、
当事者の「審理の現状及び当事者の訴訟追行状況」は、当事者の一方:控訴人が事件の進行を欲していることは、明らかである故、
裁判所は、当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做すべきではない。
3.878号控訴事件の場合、
民訴法243条244条を適用し、判決を言渡すべきであり、
民訴法292条2項(263条準用)を適用して【控訴取下げ擬制】をするべきではない。
5.然るに、
福岡高裁は、出頭した国指定代理人に退廷を指示、双方不存在状況を創り出し、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることが明らかな本件に、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法292条2項を適用して、控訴の取下げがあったものと看做したのである。
6.由って、
本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法243条・244条・292条2項に違反する違法行為・
不当行為である。
7.ところが、
一審裁判所は、証人尋問申出書を却下、証拠調べを拒否、
「 本件控訴事件が控訴の取下げとみなされたことにより終了したことには、公務員の行為が存在せず、違法な公務員の行為があったとの原告の主張は理由がない。
期日に出頭した当事者が弁論を行うか、弁論を行わず退廷するかは当事者が判断すべき事柄であり、裁判長には退廷を指示する権限はなく、当事者に指示に従うべき義務はない。
したがって、本件期日において裁判長の指示があったか否かに拘らず、違法な公務員の行為の存在を認めることは出来ない。」
との判断を示し、
原告の請求を棄却する判決をしたのである。
8.したがって、
一審判決は、判決に決定的影響を与える事項〔本件「控訴の取下げ擬制」は民訴法
243条・244条・292条2項に違反するか否か〕につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”
があるクソ判決であり、暗黒判決である。
9.よって、
一審判決は、取消され、差戻されるべきである。
10.然るに、
原判決(裁判官:矢尾 渉・藤田光代・村上典子)は、一審判決を補正?引用して、
控訴を棄却した。
11.然も、
控訴人の準備的口頭弁論要求を、却下、判決を強行、
一審判決の無意味な補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・をなし、
一審判決を補正?引用、控訴を棄却したのである。
12.よって、
控訴人の準備的口頭弁論要求を却下、一審判決を補正?・・一審判決理由と実質は全く変わらない補正・・引用して、控訴を棄却した原判決は、
判決に決定的影響を与える重要事項である「一審判決は、判決に決定的影響を与える
重要事項につき“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるか?否か?」につき
“審理不尽・悪意的判断遺脱”があるクソ判決であり、
憲法違反のクソ判決である。